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【迷惑】ライトを点滅させてる人 36人目【目潰し】

343 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/08(水) 22:42:35.04 ID:8zJbnYSZ.net
>>340
何を言いたいのか不明だけれど、「JISに適合しない灯火は違反」ではなく「JISに適合していれば違法性を阻却される」なのだから、
条例の法律不遡及の原則とも無関係だよ。
どちらにしても、実行時には適法であった行為を、事後に定めた法令によって、遡って違法とすることはない。

>道路交通規則でLEDライトのモードを規制したいのなら道路交通規則を改正するしかないのでは?
「道路交通規則」が都道府県道路交通規則を指すのか、道路交通に関する法令全般を指すのか不明だね。
後者だったとして、法定灯火以外(現行法では違反にならない灯火)で点滅する灯火の使用を禁ずる必要があれば、公安委員会規則、
道路交通法施行令、道路交通法施行規則、道路運送車両法、または道路交通法本則のどれかを改正するか、新法を設立して規制する
必要があるね。

>>342
これまた「JIS法」とは何ぞや? だな。
「10時間後にも100カンデラを維持していること」とされていて、「10時間を超えて使ってはならない」なんて決まりは無いのだから、
>100カンデラまで暗くなることを許容している なんて事項がどうやったらひねり出せるのか謎だね。

━━━━━━━
>>323
>本年(2014年)12月21日の改正では、電池式の前照灯は10時間後も中心光度400カンデラを維持することが求められる
という部分について、確認したところ4週間にわたる断続使用で合計10時間後の光度、という条件を廃止し、
・LEDのものは“連続”5時間以上維持すること
・電球のものは“連続”2時間以上維持すること
・一次電池を使用した前照灯の光度維持試験での光度値は400カンデラ
となるようなので、訂正します。

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