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車道を走る自転車が邪魔でしかたない
- 264 :ツール・ド・名無しさん:2014/11/29(土) 17:19:39.06 ID:IYUqI2In.net
- >>250,247,252
えっと、前提は18条ですが30,38条に該当しない箇所なので28条に則り17条-5を適用出来ますよね。
つまり100mの渋滞ならば交差点手前30mまでは中央線を食み出さない様に車両右側を追い抜き可と解釈できてしまうかと思います。
遭遇したケースは普段目にする行動から逸脱していたので、一般常識的に相手の走行方法は違法だろうと勝手に判断しましたが、
しかし相手の自転車側にも正当性があり何れの法律にも抵触していないのであれば注意も出来ませんね。
実はそうじゃなくて、何条の何項に抵触してるから違法だよって条文ないかな?
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