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【迷惑】ライトを点滅させてる人 37人目【目潰し】

1 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 20:23:49.25 ID:rsWYA/ev.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
(9)夜間のライトの点灯等
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。
また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を
夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9
道路交通法施行令第18条
道路交通法施行規則第9条の4
都道府県公安委員会規則

【罰則】5万円以下の罰金等

【迷惑】ライトを点滅させてる人 36人目【目潰し】
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1412305257/

2 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 20:25:32.17 ID:rsWYA/ev.net
-----メーカーまたは行政が点滅灯は法に定める前照灯に該当しないとした例------
CATEYE
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
Panasonic
■自転車の交通安全ルールを守りましょう
※違反すると、道路交通法の罰則を受けることがあります。
夜間やトンネル内、視界の悪いときは、ライトを点灯して通行しましょう
●夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。
●暗い所ではライトをつけて通行しましょう。
ブリヂストンサイクル
[強制] 必ず前照灯(ランプ)及び尾灯(または反射器材)を装備し、前照灯は[点灯]
してください。ランプが点かないときは降りて押してください。
(バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません)

埼玉県道路交通法施行細則について(2013年7月18日更新)より抜粋
小さな点滅するライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、
10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
ttp://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html

自転車の定義(警視庁・自転車の正しい乗り方 2013年度版)より抜粋
乗ってはいけない自転車・・・夜間において、前照灯がつかず、また後部反射機材(又は尾灯)がないもの
(道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、東京都道路交通規則第9条)
(道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の4)
基準
●前照灯は、白色か淡黄色、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること。
※点滅式のものは、前照灯ではありません。http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0038.jpg
または http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/?m=img&q=../freedom_uploader/img/1396653682/0038.jpg

-----メーカーまたは行政が点滅灯でも法に定める前照灯に該当するとした例------
なし

3 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 20:26:24.04 ID:rsWYA/ev.net
道路交通法 第五十二条第一項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第六十三条の九 2
自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない
自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。

道路交通法施行令 第十八条
車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用
道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が
行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める
灯火をつけなければならない。
五  軽車両 公安委員会が定める灯火
同 第十九条
法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が
高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下である
ような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)
を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。

4 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 20:27:17.79 ID:rsWYA/ev.net
一 大前提 (法規)
1 「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」 (条文文言)
2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない (条文の反対解釈)
二 小前提 (事実)
1 点滅=ついたり消えたりする明かり (日本語の辞書的意味)
2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
3 明かりが消える=「光度を有」していない (日本語の国語的意味、光学的意味)
4 点滅=「光度を有」したり「光度を有」しなかったりする明かり (事実2と事実3を事実1へ機械的にあてはめ)
三 結論 (小前提(事実)を大前提(法規)にあてはめ)
1 点滅は東京都道路交通規則9条ほかの「光度を有する」との要件を満たさない (事実4を法規2にあてはめ)
2 東京都道路交通規則9条ほかを満たさない場合は道路交通法52条に反し同法120条により5万円以下の罰金刑に処断される (条文操作)


要約された法的三段論法
一「自転車は夜間、道路を通行するとき(規定の)光色・光度を有する前照灯をつけなければならない」(大前提・法定された構成要件)
二 点滅すれば光色・光度が存在しない状態を作出する (小前提・事実)
三 光色・光度が存在しない状態は法規に違反する (結論・構成要件の違法性推定機能による違法性の推定)

5 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 20:28:16.73 ID:rsWYA/ev.net
罪刑法定主義
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。
刑罰権の恣意的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。

いかなる行為が犯罪となるか (犯罪の構成要件)
・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
それにいかなる刑罰が科せられるか
・五万円以下の罰金


犯罪成立の3要件
1. 構成要件該当性
  → 構成要件の違法性推定機能による違法性の推定 (訴訟法上の推定概念とは異なる)
2. 違法性
  → 違法性阻却事由の不存在 (違法性阻却事由が存在すれば、罰しない)
3. 有責性
  → 責任能力の存在 (責任能力が存在しなければ、罰しない)

[ダイナモ式のライト等について]
ダイナモ式のライトでは低速時や停止時に法定の要件を満たさない場合がある。
しかしながら ISO 6742-1を基にしたJIS C9502(日本工業規格)自転車用灯火装置[3.2前照灯]として規格化されており、
この規格に適合していれば工業標準化法第67条(日本工業規格の尊重)により原則として刑法上の違法性を阻却される。
電池式のライトでメーカーが「JISの基準に適合し、前照灯として使えます」と説明しているものも、同様の根拠に基づく。
なお「定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない」と規定されており、目で見えない点滅は規格範囲内。

6 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 20:29:05.82 ID:rsWYA/ev.net
スレ発足の経緯

2007年に埼玉県草加市が規制緩和を求めて、構造改革特区に関する検討要請をした(提案期日 6月1日から29日)ことが発端となった。

・提案の具体的内容
 道路交通法では車両は前照灯を点灯させることになっているが、自転車においては、点灯だけでなく点滅も認めることとする。
・提案理由 (抜粋)
 現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。

同2007年7月10日、内閣府は「自転車安全利用五則」を発表、「夜間はライトを点灯」と明記された。
翌2008年11月20日、JIS-C9502が改訂され、電池式およびLEDを使用した前照灯が認められると同時に「定格電圧で点灯したとき、目で見える
点滅をしてはならない」という一文が加えられた。原案作成は自転車産業振興協会が主導し、策定には警察庁と国土交通省も参加している。

2011年5月、草加市がウェブサイトに公表したのをきっかけに、警察庁の「道路交通法上、灯火には点滅も含まれ得る」という一文を
都合よく改変した一部の悪意によって、「点滅は前照灯に含まれる」「点滅も点灯に含まれる」などという流言飛語まで発生した。
内閣府が「E 事実誤認 : 規制自体が存在しないなど事実誤認のもの」とはせず「D 現行規定により対応可能」と分類し、規制が存在し、現行
規定による対応が可能(道路交通法施行令18条1項5号の規定による都道府県公安委員会の規制が緩和されれば可能)としたことは無視された。
さらに、wikipediaの「自転車の前照灯で点滅させたものは無灯火になり、処罰されるおそれがある」という一文も削除された(現在は復旧)。
草加市は当該ページを削除し、今に至るまで自転車前照灯の点滅に関して沈黙している。当該ページアーカイブ: http://archive.today/9x3I

自転車板各スレで点滅のみでは違反になるという指摘が相次ぎ、一部の住人が猛反発した。2012年11月、隔離のためにこのスレが立てられた。
【違法?】ヘッドライトを点滅させてる人【合法?】
http://mimizun.com/log/2ch/bicycle/1354026440/

7 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 20:29:58.11 ID:rsWYA/ev.net
2ちゃんねるのマナーとして、前スレが埋まってから新スレに移動してください。
テンプレは以上です。

8 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 20:52:11.74 ID:qme51Y44.net
※このスレのお約束※


★初期スレの段階で、自転車の点滅灯・点滅モードは違法というのが確定しております★
★警視庁も「点滅灯・点滅モードは前照灯じゃない」旨の公式見解を出しております★
★軽車両の灯火の法律を定める各公安委員会も同様です。ただし縦割りですので、都道府県単位で点滅が認められることはあり得ます★
★確かに、ウィンカーも灯火、点滅灯・点滅モードも灯火です。ただし「軽車両の灯火」ではありません。それは警視庁も首都圏公安委員会も認めております★
★点滅灯・点滅モードの所持、自転車への取り付け、使用自体は違法ではありません★
★しかし夜間における点滅灯・点滅モードだけの使用は、「軽車両の灯火の点灯」に当たらず、無灯火=違法になる。罰金5万円以下になりかねません★
★自転車の尾灯も同様です。夜間における点滅灯・点滅モードだけの走行は、「軽車両の尾灯」にあたらず違法になります。ちゃんと点灯させるかリフレクター(反射板)を用いなければなりません★


初期スレでも、「点滅が合法で安全」と信じる輩が、少数いるにはいた。
しかし、点灯派の理知的で懇切丁寧な説明により、考えを改め、このスレを去っていった。

ただ…。
1人の異常者には響かなかった。

「点滅爺」と皆に呼ばれている50代の真性のキティがこのスレに粘着し、法律を恣意的解釈し、妄想作文を書き、珍説を繰り広げているのが現状です。
論破されても、ループ、ループの連続で36スレも消費しました。

彼は精神破綻者の上、荒らしです。
連投やコピペ、自演を得意とし、スレとレス数の消費こそが自分のステータスです。
暇つぶしとして適度に相手にするのはいいですが、カッカしたり真面目に議論してはダメです。彼の思う壺になります。

9 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 20:52:44.22 ID:qme51Y44.net
※点滅派と点灯派の主張の違いのまとめ※



★点滅派★

■俺が合法だと思うから合法だ
■点滅でも捕まらないんだからいいだろ
■無灯火よりマシだろ

■法文に名指しで「点滅式は違法」と書かれない限り、俺は点滅を続ける
■ライト自体の性能なんて関係ない。街灯他、周りの状況により障害物が見えればいい。とにかく何か点いてさえいれば合法
■俺は無灯火でも見える。見えない奴は医者に行け
■無灯火でも見えないド田舎に住む奴が悪い

■警察に従う奴は馬鹿
■点滅式はダメとパンフに書いてあっても警視庁なんて一地方警察だから関係ねえ

■法を判断する機関は裁判所だけだ。
■だけど警察庁回答文は、うまく切り取ったり改変すりゃ、俺にとって都合がいいから採用!

■点滅灯は被視認性にも優れる。根拠はなくても、俺がそう主張するからそうなんだ


★点灯派★

■法文をちゃんと読もう。軽車両の灯火に関する法を順守しよう
■警視庁、公安委員会、埼玉県公示の見解に従い、点滅は前照灯じゃないという認識
■それ以前に、安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋
■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK
■点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無である
■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠も存在しない

10 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 20:53:30.39 ID:qme51Y44.net
※「警察庁の草加市に対する回答書の要旨・真意」と「点滅爺・デマ厨の曲解・改変パターン」※



◆警察庁の草加市に対する回答の口語訳◆ →正解

草加市:現行法では、自転車の点滅モードは違法である。
    だが、草加市は街灯が多く、明るいので、点滅モードでもOKとする特区を作りたいが、いかが?

警察庁:現代のハブダイナモ式灯火、夜でも明るい市街事情を鑑みると、場合によっては点滅灯も灯火に含まれる可能性がある。
    しかし、警察庁としては、判断しない。
    もともと灯火の法律というものは「地域事情を鑑みて各公安委員会が定める」ことになってるのだから、公安委員会とよく話し合いなさい。



◆点滅厨・支離滅裂厨の勝手な切り取り引用・部分引用・改変引用◆ →間違い!!!

×点滅灯は灯火に含まれる   ※「実際は含まれうる」です 明らかな曲解・改変
×草加市は勘違いしたんだYO!  ※そんなはずはありませんw
×今のままでも合法だから安心しなYO! ※これも点滅爺の作文です



○法文には、「軽車両の灯火は公安委員会が定め」るとあります。 「公安委員会は、基準に満たない灯火を個別に禁止にする」という法文ではありません。
 よって、点滅厨が「違法と書かれてないから点滅灯は合法」と主張するのは、本末転倒です。

○都合のいいところを切り取って主張するのは、法廷において昔の検察がやった手法ですが、法文の見解・理解、論文の世界では、相手にされません。馬鹿にされる最たる行為です。
 どういうわけか、2chを荒らしている点滅爺とそっくりの主張しているサイトがあります。揃って、警察庁回答文を都合よく部分引用…。
 ここまで2人が符合するのはどういうことか?

○とにかく警察庁が言ってるのは、「警察庁は何も判断しない。公安委員会と話し合え」です。

11 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 20:53:56.25 ID:qme51Y44.net
※点滅灯が、安全性・被視認性に与える効果などまったくないという科学的根拠※

ついでに
自転車ライトデータベースのFAQより
Should I use my bike lights in flashing mode? (自転車ライトを点滅モードで使うべきでしょうか?)

Flashing lights grab attention faster, but it's also much harder to estimate the
distance and speed of a flashing light than a steady one.
点滅光はより早期の注意を惹きます。しかし、固定光に対し点滅光での距離感・速度の推定は、はるかに難しいです。

・Riding at night: High-intensity forward-facing lights should not be flashed alone at night, especially if
 they put out over 200 lumens. You run the risk of disorienting oncoming traffic (be it on 4 or 2 wheels),
 and make it difficult to estimate your position and speed.
特にそれらが200ルーメン超の出力の場合、高い光度で前方照射するライトは、夜間に単独で点滅させるべきではありません。
接近する交通(四輪や二輪)に方向感覚を喪失させる危険があり、あなたの位置と速度を見定めることを困難にします。

(米国中西部の大学による発表準備中の研究に基づく)

http://www.bikelight...se.com/faq/#flashing

12 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 20:54:33.75 ID:qme51Y44.net
※警視庁の見解について※


警視庁の
【問合せ先】
警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行はない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です。


正確に言うと、警視庁が「点滅式のものは、前照灯ではありません。」という公式見解を出して、
東京都公安委員会がこれを是認しているということだね。
警察の見解なんかに頼らなくても通常人の思考能力があれば、点滅式の灯火は「前照灯」として機能しない
ことは明白だし、ついたり「消えたり」する以上、公安委員会規則の要件を満たすことは物理的に不可能だからね。

13 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 20:55:13.62 ID:qme51Y44.net
※各ライトメーカー見解他※

■Panasonic
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」

■ブリヂストンサイクル
「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」

■キャットアイ
「夜間走行時は点灯でお使いください。」

■JIS C9502
定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない

■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定
「点滅では基準を満たせないのでアウト」
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg

■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方
「※点滅式の物は、前照灯ではありません」
http://miya-3.com/miya3hpsoumu26033.jpg

■埼玉県道路交通法施行細則法
「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。
また、狂人と思われる人物が、
「小さなライト」
というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードはすべて小さいLEDであり、大きいライトなど確認されておりません。
また、
「お役所特有の玉虫色の表現だ」
などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。

14 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 20:55:33.39 ID:5iCeyA8j.net
これまでに明らかになったこと。

1.自転車の前照灯に点滅するものを禁止する法律はない。

自動車でも自転車でも、光色や光度を有する前照灯をつけなければならないと、それぞれ保安基準と公安委員会規則で定められています。
自動車の前照灯については、さらに「点滅するものでないこと」と決められています。

一方で、自転車の前照灯には自動車のように点滅を除外する規定はありません。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html

つまり、道交法の体系のなかで前照灯に点滅式のものが含まれる前提で、自動車では禁止、自転車では許容されています。

前照灯に関する法体系

自動車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒   保安基準   ⇒ 一定の光色・光度が必要+点滅式は禁止
自転車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 公安委員会規則 ⇒ 一定の光色・光度が必要

道路交通法施行令
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM

(道路にある場合の灯火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(略)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯(略)

五 軽車両 公安委員会が定める灯火

保安基準
http://www.mlit.go.jp/common/000206074.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000206082.pdf

15 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 20:56:11.24 ID:qme51Y44.net
以下の例え話を読み、点滅爺の主張がどれほど愚昧かを知りましょう。


◎遠足登山における靴についての小学校側からの通達◎
(自治立法権における公安委員会の軽車両の灯火に関する法律)

先生
「今度の遠足、配布物に書いてある通り、登山に適した靴で来ること。わかったね?」


学童全員
「はーい。」


当日学童たちは、キャラバンシューズやトレッキングシューズ、軽登山靴でやって来る。しかし、ただ一人の学童(点滅爺)だけは、学校の白い上履きで登場。

先生
「点滅君!あれだけ登山に適した靴で来るように言ったじゃないか!」

点滅爺
「配布物には上履き禁止とは書かれてなかったやい!だから注意される筋合いないやい!」
 (法文に点滅禁止と書かれてないから合法だい!)


先生
「その靴は登山靴ではないし、登山できないよ」
 (点滅灯は前照灯ではないし、夜間、障害物は認識できないよ)

点滅爺
「上履きが登山靴ではないなんて広辞苑に書かれてなかったやい!それに今度登る山は観光化されてるから、サンダルだって登れるやい!」
 (法文に点滅禁止と書かれてないから合法だい!街灯があって明るいから、実際は無灯火でも見えるやい!)

16 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 20:56:15.47 ID:5iCeyA8j.net
2. 警察庁「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」

警察庁は前照灯としての灯火に点滅も含まれ得ると言っています。
 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/bosyu11_1/yaritori/keisatu1.pdf

3. 「点滅灯を点灯する」と言う。
「点滅灯を点灯」が点灯と消灯を繰り返している状態を通して、「点灯している」と言います。
用例:
 http://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/18nen/hiroshima/hs1812/18hs103.htm
 http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/koukai/tutatu/t-koutu/t-kousokutai/kousoku24-101.pdf

>点滅灯を点灯していたとしても、法定の灯火は点灯していなかったと明記されている。
それは船舶の灯火の基準の問題だね。

4. 「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる」とは、「前車、人、路面の凹凸、立木、路上放置物件、駐車車両等がそれで判別できる明るさ」

これらは点滅灯で十分に判別できあす。

http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/jouhou_senta/eturansiryou/pdf/kikaku/kisokuunyoukaishaku.pdf の30ページあたり。

17 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 20:56:36.85 ID:qme51Y44.net
先生
「登山書にもスニーカーやズックでは登山に行かないよう書かれてるし、警察だって登山時の装備について指導してるよ。」

点滅爺
「それは法律じゃないやい!どこに違法って書いてあるの?!」
 (メーカーの説明書や警察の見解は法律じゃないやい!)

先生
「山というものを常識的に考えて、上履きは登山に向かないことくらいわかるだろ!」

 (夜間というものを常識的に考え、点滅灯では前照灯足り得ないことがわかるだろ)


点滅爺
「先生は観光化された山に行ったことないんだ!それに先生は体力がないから登山靴じゃないとダメなだけだ!」
 (点灯派は僻地に住んでるから障害物が見えないんだろ。超能力者の俺には見える。おまえら目が悪いんだから病院に行け!)

点滅爺
「しかも白い上履きは、暗い色の登山靴よりもずっと目立って安全だい!遭難したときも見つけてもらえるやい!」
 (点滅の方が被視認性に優れる)


先生
「そんなの、まったく科学的根拠はないよ。じゃ、全員が白い上履きを履いた場合、キミだけ目立つってことありうるのかい?」
 (全部の自転車が点滅させたら、まったく目立ちません)

点滅爺
「ウワァァァァァン!!!!上履きの方が被視認性に優れ、安全なんだい!上履きはダメと書いてないのが悪いんだい!ウワァァァァァン!!!!」
(支離滅裂・発狂)

18 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 20:56:44.85 ID:5iCeyA8j.net
5. カタログ、パンフレット、広報などは公文書ではありませんし、広報は、仮に公文書であったとしても、オリジナルの記事は法律ではありません。

歩きスマホは当然違法でもなんでもないが、警察は「危険だからやめろ」と言ってるよ。
当然、注意以上のことは何も出来ないし、大きなお世話だと思うが。
違法厨はこんな警察の広報を見て、違法だと言ってるレベルの連中。
http://www.toyohira-syo.police.pref.hokkaido.lg.jp/seian/bouhan/walk/walk.html

6. 法律であれば広報で公示されます
http://kanpou.npb.go.jp

7.点滅させるのは非視認性を向上させ、安全性を高めるため。
他の光源が多い市街地では、点滅の方が被視認性が高いからです。

8.電池節約が目的…⇒アンチが勝手に言っているだけです。

9.点滅灯でも10m先の障害物を確認できる。

→「10m先の障害物を確認できる」と証明できなければ「俺は空を飛べる」と言ってるのと同じです 証拠主義の世の中では通用しません
⇒もし証拠の必要があるなら連続点灯でも同じことで、点滅かどうかとは関係ない。つまり、その主張は間違っています。

10. JIS準拠以外の前照灯を使っても違法ではありません。
→JIS規格を遵守していれば違法性が阻却されることがある。
⇒仮にJIS規格を遵守していれば違法性が阻却される場合があったとしても、JIS規格から外れていたら違法になる訳ではない。

19 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 20:57:13.94 ID:5iCeyA8j.net
11. 点滅させていると眩しいというのはただの言いがかり。
→ 点滅させていると瞳孔が働きにくくて眩しい。

(1)市街地では、自転車の前照灯以外の光源が支配的だから、瞳孔の収縮量は点滅光でも変化がない。
(2)道路を通行する際、自転車の前照灯を凝視するわけでもない。
(3)仮に、自転車の前照灯のみが存在して、それを凝視しつづけるという非現実的な仮定をおいたとしても、
duty比が50%の点滅光の平均値の光量で調整された瞳孔で点灯時に増加する光量はせいぜい3dB程度。
つまり、問題にならない。

12. 点滅が被視認性を高めるという科学的根拠

http://www.anec.eu/attachments/ANEC-R&T-2012-TRAF-002.pdf のFig.11

13. 自転車の前照灯に点滅灯を用いることを違法とした判例はありません。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1

20 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 20:57:51.97 ID:5iCeyA8j.net
テウンプレは以上です。

21 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 21:01:23.06 ID:BfvLc0Vu.net
>>14>>16
とかって気違い爺の怪文書だねw

22 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 21:03:02.34 ID:qme51Y44.net
>>14 >>16
>>18-20
は、このスレを荒らしている点滅爺さんの発狂作文になりますwww

特に>>20を見てください。焦りに焦ってテウンプレ!などと叫んでいますwww

23 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 21:04:54.80 ID:qme51Y44.net
※これまでに明らかになったこと 正式版※

1.
点滅爺:
自動車は点滅を禁止する法律はあるけど、自転車にはそんな法律はないやい!m9っ`Д´) ビシッ!!

正答:
当たり前です。自動車には保安基準で「点滅する灯火の装備」があります。それと区別する意味でも前照灯の点滅を禁止する文が必要だったのです。
そもそも、軽車両の灯火は公安委員会が定めると法文にあり、公安委員会が定めればいいだけです。
自動車と自転車は違います。
ここは自転車板です。関係ない話題を出してきてループするのはやめましょう。


2.
点滅爺:
警察庁は、「灯火には点滅も含まれ得る。」って言ってるやい!点滅は灯火だい!m9っ`Д´) ビシッ!!

正答:
健常者なら、切り取り引用はやめましょう。引用するなら全文を。
「宿題をやったら、おやつを食べていい」なのに「おやつを食べていい」だけを切り取って判断しているようなものです。
警察庁は何も判断しない。軽車両の灯火は公安委員会が定めるんだkら、公安委員会と話し合いなさいというのが主旨です。


3.
点滅爺:
「点滅灯を点灯する」って言うんだい!点滅灯じゃなく、「点滅灯火」だい!m9っ`Д´) ビシッ!!

正答:
はいはい。その通りですね。
点滅灯は灯火です。でも、軽車両の灯火ではありません。前照灯の代わりはできません。

24 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 21:06:37.00 ID:qme51Y44.net
4.
点滅爺:
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物は点滅灯で十分に判別できるやい!m9っ`Д´) ビシッ!

正答:
僕ちゃん1人が判別できてもだめですよ。
「僕は超能力があるから、見えるんだい!見えない奴は病院に行け!」
という意見は法治国家で通じません。
だったら、点いたり消えたりする点滅灯で、障害物が見えるという人を100人集めてごらんなさい。


5.
点滅爺:
カタログ、パンフレット、広報などは公文書じゃないやい!m9っ`Д´) ビシッ!

正答:
しっかりした組織の出すカタログ、パンフレット、広報は、その組織の公式見解です。
そういった組織には、ちゃんとした法務担当がいます。2ちゃんねらーの意見よりもずっと信頼性あります。


6.
点滅爺:
点滅させるのは非視認性を向上させ、安全性を高めるためだい!他の光源が多い市街地では、点滅の方が被視認性が高いんだい!m9っ`Д´) ビシッ!

正答:
こらこら。まったく科学的根拠のない話はやめなさい。
ちゃんとした根拠か、実験結果を持って来なさい。
>>11にあるように、検証結果では、点滅灯の被視認性での優位性はありません。
点滅灯の方が安全だということで、全自転車が点滅にしたらどうですか?目立ちますか?

25 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 21:07:40.42 ID:qme51Y44.net
7.
点滅爺:
電池節約が目的なんていうことは、アンチが勝手に言っているだけだい!m9っ`Д´) ビシッ!!

正答:
そもそもメーカーが点滅モードを廃止できない理由は、新品電池を入れてから(フル充電してから)の点灯時間を長く表示させるためです。
明るいモードで3時間しか保たないということでは、ライトが売れません。
だから、道交法上問題があると説明書で断り、点滅モードを売っています。夜間は点灯モードでと啓蒙しています。
それを承知で買いながら、合法とふんぞり返るのは、人としてどうでしょう?


8.
点滅爺:
JIS準拠以外の前照灯を使ったって違法じゃないやい!m9っ`Д´) ビシッ!!

回答:
JISの成り立ち、日本国家になぜJISがあるのかよく考えましょう。
ほとんどの法適合品はJISに批准しています。

9.
点滅爺:
点滅させていると眩しいというのはただの言いがかりだい!m9っ`Д´) ビシッ!!

回答:
そうですね。点灯でも眩しい場合があります。
すべては光軸です。
点滅モードで走ってる自転車は、障害物や前方を照らす目的でないために、光軸を上に向けてる人が多いのです。だから、目つぶしになります。
真っ暗闇でいきなりカメラのフラッシュを焚かれたらどうですか?それを点滅モードの人はやっています。


以上です。途中、点滅爺が、偽の今までのまとめを書きましたが、信じることなきよう。

26 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 21:21:11.57 ID:BfvLc0Vu.net
点滅爺、テンプレートでやり込められて赤面発狂

27 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 21:42:36.91 ID:ts+nH7gk.net
ちと気になる通りすがりなんだけど、
10M先の障害物が確実に視覚できるライトってどんなものだろうか
ご近所で売ってるライトで同等レベルと思えるものって無い気がする・・・

28 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 21:44:47.76 ID:ts+nH7gk.net
>>27は無視してください、36人目に書き込みなおしてきます……

29 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 21:46:46.55 ID:9aoFsV54.net
ないですwww
ほんとはあるけどかわいくないから付けない
車道走れって言われて標識見えないからライト上向いてるし

30 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 21:51:42.93 ID:9aoFsV54.net
てか10m先ぐらい街灯で見えるだろーw

31 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 21:55:00.30 ID:/ozImKA2.net
>>26
テンプレと称する怪文書を張ってる間だけだからな、違法爺の勢いがあるのはw

前スレ終盤、10mガー10mガー馬鹿の一つ覚えで言ってるけど、
10m先の障害物が云々ってただ書いてあるだけでそれ以外にガイドラインは存在しないからなぁw

ライトの10m先に仮想の障害物を素早く出したり引っ込めたりするのなら、確かに見えない瞬間は存在するが、
実際には遥か遠方からこちらに迫ってくる訳だろw滅の瞬間ガーとかそんな関係なく見えるよ、そんなものw

32 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 22:22:49.78 ID:BfvLc0Vu.net
点滅爺の負けw

33 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 23:28:06.73 ID:/ozImKA2.net
違法っていう雰囲気を演出する事に必死過ぎて、
違法と立証できないから負けって概念がすっぽり抜け落ちてるよなw

点滅灯は違法という気持ちをひたすら積み上げる賽の河原スレ、37スレ目w

34 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 23:36:56.95 ID:qme51Y44.net
怪文書というのは、そもそも点滅爺の作文のことを指摘した単語だよなw
オウム返しして、よっぽど悔しかったんだねw

点滅爺、テンプレによって手も足も出なくなっちゃったねwww

35 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 00:04:55.38 ID:Dm3BGZ3I.net
>>13
イイね!
テンプレに各メーカーの対応を入れたんだね。

それらの見解が常識だよ。
どうせ、「自称事務屋(点滅さん別人格)」が、「トラブル回避の企業独特の言い回しだぃ!」とか、涙目で訴えるんだろうけどw

36 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 00:32:11.47 ID:Vgf1tIHb.net
つかお前ら先に前スレうめレ!

37 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 00:42:57.47 ID:j8xhh0dX.net
>>34
なに、スレ立て直後で躁のスイッチ入ってるだけで、しばらくして冷めれば劣勢極まりない事に気づくはずさw
点滅灯は違法って法文も無いし、前照灯と点滅灯の区別をするガイドラインすら存在しないからなw

38 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 16:02:50.93 ID:O9aAGR6r.net
そもそも点滅は違法とか
一般人は9割思ってないし
マスコミが大々的に騒ぐか
道交法変えるかじゃないと
現状は何も変わらないのだよ

39 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 16:22:28.68 ID:1ae6FlNA.net
>>38
これだな。
まぁ9割かどうかは置いておいて過半数ではあると思う。

40 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 16:43:42.82 ID:CdhlAGi4.net
>>38-39
面倒だからID変えるな。

うちの娘は駅まで自転車だが「自転車のチカチカするライトっていいの?」って
聞いてきたぞ。
無灯火よりマシだけどホントはダメなんだよって言ったら
「そうだよね、あいつら馬鹿じゃないの。」って言ってたぞ。

君の身の回りの9割とか過半数って世間の代表じゃないからw

41 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 16:52:14.97 ID:1ae6FlNA.net
>>40
ID変えてるとか勝手に思ってくれるのは結構だけど、お前の娘は世間の代表なのか?

42 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 17:00:10.56 ID:CdhlAGi4.net
>>41
身の回りだけでわかったようなこと言うなって言われてるのに…やっぱり馬鹿だなw

43 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 17:01:42.94 ID:CdhlAGi4.net
まあ世間の常識を推察するなら世の中に点滅する前照灯などと言うものは
存在しないという事実が参考になるな。

44 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 17:12:09.85 ID:Vgf1tIHb.net
点滅でも警察から何も言われん、とか
一般人のほとんどが点滅でも点灯と思っている
と言う人がいるが
そうだとしたら自分も点滅でいいのだろうか

自転車の場合、傘さし運転や無灯火、酒気帯び運転でさえ、せいぜい注意止まりが現状だが
単に自転車から罰金取るのに自動車やバイクと違って
えらく面倒な手続きが必要だから警察からは違反を取られんだけで
上記は全て違法行為でありやってはいけないということを理解することから
はじめなくてはならない、点滅モードのみでの運転もそう

自転車じゃよほどむちゃくちゃな違反を犯すか
(ほぼ不可能と思うが70kmで歩道を走行するとかな)
罰則までは取られんだろう、
だが罰則を受けないからといって社会のルールを犯してはいけないということだ

45 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 17:25:45.05 ID:fKmmIg7+.net
-----自転車専門業者が点滅灯は法に定める前照灯に該当しないと説明している例------
■サイクルベースあさひ ttp://www.cb-asahi.co.jp/category/909/
道路交通法では、点滅式ライトは前用ライトとして認められておりません。
■ワイズロード新宿本館 ttp://ysroad-shinjyuku.com/itemblog/2014/02/post-460.html
まあつまり点滅はダメですよ、点灯してくださいね。ってことです。
点滅自体は視認性が高く一定の安全性を向上してくれますが、あくまでも補助灯としてです。
■サトウサイクル ttp://blogs.yahoo.co.jp/zitensyaya/46281945.html
せっかく点けているのに点滅していると、前照灯の基準を満たさない=無灯火なんです。
無灯火で走っているルールを守れない人達と道路交通法上では同じなんです。
■モンタナ ttp://cycleshopmontana.lv9.org/goods/cateye-hl-el-sale/
道交法上、ヘッドライトは点灯状態で使うことになっています。
前照灯を点滅状態で使うと目立つのは目立ちますが、ルール違反です。
■アベサイクル ttp://abecycle.jp/629/
厳密に言うと前照灯は「夜間、10mの距離の障害物を確認できること」とあるので、点滅だけだとアウトになります。
■ミタニサイクルマインド
ttp://www.cyclemind.com/blog/commuting-report/140414%e3%80%80自転車通勤%e3%80%80(夜)/
夜道は明るいライトをつけましょう。自分の視界確保にとどまらず、相手からの視認性も高まります。
ただ、点滅式ライトは無灯火扱いなので、気をつけましょう。
■じてんしゃのみせ 道[タオ] ttp://tao.naganoblog.jp/c7403.html
また、ライトを点滅で使っている方を見受けますが、これも違反です。点滅は対向車に対しては
注意喚起の意味合いがありますが、路上を照らすという点では全く意味をなしません。
■侍サイクル ttp://samuraioo.exblog.jp/22340177/
また、ライトの場合は「点灯」させる必要があります。
ときどき点滅のライトだけをつけている方がいますが、これは無灯火扱いになる可能性もありますので、気をつけましょう。

-----自転車専門業者が点滅灯は法に定める前照灯に該当すると説明している例------
なし

46 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 17:30:29.18 ID:5SSUJVsC.net
>>45
これも、テンプレ>>13に加えた方がいいかもしれませんね。

点滅厨は「それは法律じゃない」と発狂するでしょうが、世の中の考えが点滅厨と一緒だと妄想してますから、その妄想を打ち砕き現実を知ってもらう意味でも有効だと思われます。

47 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 17:39:14.64 ID:Vgf1tIHb.net
点滅厨もカタツムリのように徐行運転するなら
何の問題もないから安心してくれ
良きことはカタツムリの速度で広がるって言うしな
点滅ではカタツムリ走行じゃないといけないってことを
世の中に示してくれれば少しは役に立つだろう

だが点滅に>>11にあるように200ルーメン以上のライトは使うなよ
そもそもライトの重要性を理解できなかった点滅厨は
いかにライトとバッテリー代を安く抑えるかしか頭にないと思われるから
問題ないとは思うが

48 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 18:15:02.94 ID:HqNHFeTn.net
軍用のライトはここ数年、点滅(ストロボ)機能が追加されてるものが多い。

軍用ライトは明るく照らすことが目的というよりも、相手に当てて幻惑させることが目的。

なぜ点滅させるかというと、点滅させる事によって相手が眩しさに慣れにくく幻惑の効果が大きいからだ


つまり点滅させて自転車に乗っている人は前が見えていない

49 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 18:20:21.31 ID:j8xhh0dX.net
>>45
なるほど、サイクルベースあさひ法にワイズロード新宿本館法、サトウサイクル法モンタナ法アベサイクル法
ミタサイクルマインド法じてんしゃのみせ道[タオ]法侍サイクル法ねw

どんな法律だよそれはw
「コンセンサスを得ているんだ」なんてのはてんでお話にならないw

50 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 18:28:41.06 ID:5SSUJVsC.net
>>49
あなたが37スレにも渡って荒唐無稽なつくり話をしている自称事務屋のオジサンですねw

51 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 18:29:24.49 ID:Vgf1tIHb.net
>>49
この際、道路交通法なのか、他のなんらかの規則なのか
それはどうでもいい、例の10mなんたらってのは
なんらかの規則に書いてあることなんだよ
そして点滅はその規則に単独では不十分というのが事実

52 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 18:39:20.18 ID:j8xhh0dX.net
>>51
×事実
○推測

不十分かもしれない、危険かもしれない、それは意見の1つであって適法か違法かを決めるものではないw

53 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 18:44:04.34 ID:Vgf1tIHb.net
いや事実だよ

54 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 19:12:29.67 ID:CdhlAGi4.net
不十分と推測されたら違法と判断するのが当たり前でしょ。

55 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 19:18:55.32 ID:Vgf1tIHb.net
>>52
ライトの性能比較動画なんかみれば一目瞭然だが
安ライトでも前照灯としてグレーゾーンなんだぜ
その安ライトよりはるかに下の性能にあたる点滅モードじゃ
「てんで話にならない」なんだよw

かといって高性能ライトで点滅させりゃいいのかというとそうじゃない
>>11の研究になるように200ルーメン以上で点滅させるべきではない

ぐだぐだ文句ブーたれてないで素直に点灯させりゃいいんだよ

56 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 20:06:42.86 ID:j8xhh0dX.net
>>55
え?動画で一目瞭然?それは法律なの?www

点滅が違法ならそれを法文で。点滅と点灯に区別があるならそれを法文で。
点滅の明るさ・周期に基準があるならそれを法文で。
おまえらの印象と推測とご意見はどーでもいいんだよw

57 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 20:10:03.04 ID:Vgf1tIHb.net
>>56
つかお前点滅のライトで前照灯の条件をクリアしていると
本気で思ってるのか?wwwwwwww
お前フクロウかよw

58 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 20:14:51.32 ID:Vgf1tIHb.net
ちなみにそういったことを、どこだか忘れたけど
法律関係のところに問い合わせた奴のことがどっかにあったよな
何スレ目か忘れたけどよ

たしか、正確な数値はないが、現状の法律でそういった正確な数値がのってなくても
十分対処できるという内容だったよ、たしかに正常な判断力があれば
判断可能だよな、正常な判断力で警察や、自転車屋や、ライト製造メーカーは
前照灯として不十分だと判断してるんだよ
でお前は、正確な情報が書いてないからokだってわけだろ?w
なんというかガキだよw、大人のように見えるガキ
大人は法律に従うがルールの意図するところまで読み取る判断ができなきゃだめ
なんというか青二才?w

59 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 20:17:09.72 ID:j8xhh0dX.net
いや、常識で考えてどうこうって話ではなく、点滅灯は違法って話だからw
「どう見てもこれはアウト」という個々人の閾値は確かにあるだろうが、
法的にその基準が無いのであれば違法とは言えない。

気持ちは分かるけどw何で違法って言い切れるのか不思議w

60 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 20:22:32.98 ID:Vgf1tIHb.net
それ>>4だけでじゅうぶんじゃね?w

61 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 20:27:01.51 ID:O9aAGR6r.net
>>40
ID変えるなとか思う人ってさ
大抵自分自身がやってるから
そう見えるんだよ

62 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 20:31:23.68 ID:92s5GTgA.net
現行規定で、点滅式の灯火のみでは違反になるのは、灯火が点滅すれば必ず消灯(ついていない)状態になるからだよ。
点滅する灯火が「公安委員会が定める灯火」として規則に明示してあれば、「灯火をつけなければならない」という規定に反しても
それは反射器材で尾灯の点灯義務を免除されるのと同じで、道交法に違反しないことになるけれど、そんな規定を明示している
公安委員会規則は存在しない。

道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合に、灯火が消えてしまえば同法に違反する。
これに異議を唱えるなら、「無灯火は違反ではない」と言っているのと同じだね。

63 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 20:31:35.01 ID:Vgf1tIHb.net
>>61
まあ投稿するたびにID変わっちゃう人もいるし
現状IDは目安にしかならないな
(2chだとそのほうが都合がいいという人もいるかもしれないが)
ちなみに俺はルーターのスイッチ入れなおすだけでID変えれる

64 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 20:37:01.07 ID:5SSUJVsC.net
常識で考えたら、点滅は違法だろw


>>58
そういう2ちゃんねるのインチキアンケートは要らないよw

65 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 20:38:09.85 ID:5SSUJVsC.net
>>61
俺は1日1IDだが、その俺から見ても、オマエはいくつも使い分けてるってわかるなwww

66 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 20:41:46.70 ID:O9aAGR6r.net
>>65
病院行った方が良いんじゃないかな

67 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 20:46:58.21 ID:Vgf1tIHb.net
まあ、あんまIDだ脱線しないほうがいいよ
ただでさえ、永遠と脱線ループするスレなんだから

>>64のように常識的感覚的に考えて違法
>>4のように建設的に考えても違法
警察も、ショップも、ライト販売メーカーも点滅じゃ不十分

この上であえて点滅じゃだめと法律に書いてないから
俺は点滅ル!!!という奴に何をいっても無駄なんだろうなw

68 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 20:51:47.40 ID:zyC7loze.net
>>56
10m先が確認できる点滅周期は法文に無い
0.5秒点灯して5秒消灯するライトでは確認出来ない
ならばどのような点滅周期なら10m先が確認できる?
法文に無いなら点滅灯は違法だよ

69 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 21:06:24.86 ID:e7LDDKtk.net
もうさ、点灯でも点滅でもいいよ、ライト点けてくれよ。 頼むよ。

70 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 21:18:11.28 ID:ARXYBizk.net
>>69
点滅灯は、いくらつけても無灯火です。
軽車両(自転車)は、公安委員会が定めた灯火をつけなければなりません。
公安委員会が定めてないものは、前照灯に値しません。
法に準拠させるために、ちゃんと点灯させましょう。


※ご注意
このスレに巣食う点滅爺という異常者は、「点滅はダメと法文に書かれない限り合法!」などと喚きますが、軽車両の灯火の法律は違います。
よく法文を読みましょう。
法文には、
「軽車両の灯火は公安委員会が定める」
とあります。
 「公安委員会は、基準に満たない灯火を個別に禁止にする」
という法文ではありません。

71 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 21:21:12.26 ID:j8xhh0dX.net
>>68
うん、法文に無いから 違 法 で は な い 分かる?w
法的に区別そのものが無いのに、あれは適法これは違法と閾値を勝手に決めているのが違法厨w

宜しくない、程度の話ならば別に構わないのだが、違法と言いきっちゃうからねぇw
2ちゃんねるはおまえさんの四畳半一間キングダムじゃねぇってのw

72 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 21:25:41.63 ID:Vgf1tIHb.net
>>71
いや法文につけないとだめと書いてるんだから
つけたり消したりしてる点滅ライトじゃだめだろ
お前ついてる時だけ前進すんの?

73 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 21:28:21.40 ID:Vgf1tIHb.net
>>69
気持ちはわかるが、そりゃ
「ライトを点灯しない人」スレで語られるべきないようだなw
このスレは「ライトをつけたり消したりする人」か
「法律の微妙な言い回しや解釈にこだわる人」スレだから

74 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 21:31:27.63 ID:zyC7loze.net
>>71
法文に書いてあるだろ?
10m先が確認できる事
馬鹿なの?
なんかこいつこわい

75 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 21:39:05.77 ID:Vgf1tIHb.net
>>74
いやついてないとだめだってことだよ
つけたり消したりしてるんだから消えてる間は違法だろ

10m先が確認できるかできないか以前の問題だ
(もちろん確認できないがな)

76 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 21:40:48.16 ID:nsjZLyCG.net
>>75
点滅灯をつけっぱなしだから合法だよ。

77 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 21:45:56.18 ID:ARXYBizk.net
>>76
ころころID変えるな。法文を1000回読め。

点滅灯は、いくらつけても無灯火です。
軽車両(自転車)は、公安委員会が定めた灯火をつけなければなりません。
公安委員会が定めてないものは、前照灯に値しません。
法に準拠させるために、ちゃんと点灯させましょう。


※ご注意
このスレに巣食う点滅爺という異常者は、「点滅はダメと法文に書かれない限り合法!」などと喚きますが、軽車両の灯火の法律は違います。
よく法文を読みましょう。
法文には、
「軽車両の灯火は公安委員会が定める」
とあります。
 「公安委員会は、基準に満たない灯火を個別に禁止にする」
という法文ではありません。

78 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 21:46:59.72 ID:Vgf1tIHb.net
>>4より点滅灯はつけっぱなしの明かりとは言えないなw
もはや法律というより日本人であるかどうかのレベルの話になってきたなw

仮に点滅灯をつけっぱなしとしても
公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

から規則違反にあたるな、暗転中は10m先を確認できないからな
例え暗転の直前に確認できたとしても暗転中に確認できなきゃだめだ

79 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 21:50:29.87 ID:nsjZLyCG.net
>>78
>>>4より点滅灯はつけっぱなしの明かりとは言えないなw

2chの書込みは根拠にならないよ。

80 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 21:53:09.32 ID:mIkXuoCY.net
オレは点灯で使っているが(田舎だから暗い)、だからといって違法ではない事を違法だと言うほどバカじゃない。
別に点滅だけで走ってる奴を見てもイライラもしないし「違法だ!」などと奇声をあげたりしない。

点滅が許せないという人間は社会に適合できないから精神科を受診した方がいいよ。

81 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 21:57:46.63 ID:tfgsy7dl.net
>>52
物理法則だよ。

82 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 22:02:08.48 ID:j8xhh0dX.net
>>78
滅の時ガーを暗転中と言い換えたのかwそれは少しだけ頭がよく見えるかもしれないw
しかし、主張は以前と全く一所だwそれが違法というのであれば、それを法文でw

>>81
ああ、統失はただの思いつきを事実として強弁したがるって法則ってーか性質はあるが、物理法則では無いなw

83 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 22:02:55.66 ID:j8xhh0dX.net
>>77
> 「公安委員会は、基準に満たない灯火を個別に禁止にする」
>という法文ではありません。
じゃぁ、これを法文でw法的な基準があるんだろ?なら出せるよなぁw

84 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 22:05:56.25 ID:Vgf1tIHb.net
>>79ならなんで2chに来てるわけ?w
それに2chといっても国語辞典と実際の法文を調べてのカキコだぜ?

>>80
誰も奇声はあげてないよw,ここに来てるのは
点滅爺がほぼ絶対的に点滅が違法、もしくは限りなくブラックである事実を
つきつけられた時にどんな反応を見せるか興味がある人が集まっているんだw
まあどっちもどっちで悪趣味だが
向こうもどうやって俺をおいつめるつもりなのかと楽しんでるんだろ?w

俺なら警察がだめって言って、ショップもダメって言って
ライトの説明書にもダメって書いてあったら
法律どうこうの前に普通に点灯で使うねw
それに勝ち目のない争いは早々と切り上げるよ

85 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 22:07:19.91 ID:nsjZLyCG.net
>>84
>それに2chといっても国語辞典と実際の法文を調べてのカキコだぜ?

どこのだれともしれない個人の見解に過ぎませんが?

86 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 22:14:10.57 ID:j8xhh0dX.net
>>84
>点滅爺がほぼ絶対的に点滅が違法、もしくは限りなくブラックである事実を
>つきつけられた時にどんな反応を見せるか興味がある人が集まっているんだw
ほぼ絶対的に違法w限りなくブラックwそーいう主張の曖昧さを楽しむスレだと思うよw

>それに勝ち目のない争いは早々と切り上げるよ
ならさっさと切り上げろよw引き際を知らないどころの話じゃねぇぞw
将来的に違法になるかもしれない、その可能性は高いとは思うが、
現時点で違法なのだからやめろというのは無理筋すぎて、落し所がないからwww

87 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 22:24:12.54 ID:nsjZLyCG.net
>>86

>将来的に違法になるかもしれない、その可能性は高いとは思うが、

ならんだろ。理由がない。

88 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 22:25:20.31 ID:Vgf1tIHb.net
>>85
点滅が光度を有したり有さなかったりする明かりであることは、
100人に聞いて100人が納得する内容じゃね?
まあこれじゃ「推論」になるが
お前がどう思うか、それだけでいい
>>4
点滅=「光度を有」したり「光度を有」しなかったりする明かり
このどこのだれともしれない個人の見解はお前の解釈と一致するかい?

89 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/20(月) 22:29:50.03 ID:Vgf1tIHb.net
>>86
いや断続的に光度を有しない状況が発生する明かりだから
落とし所とか言う前に断定的に違法なんだよw
限りなくブラックとかじゃなく完全ブラックなのに
折れない点滅爺のすごさを楽しむスレなんだよw

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