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【迷惑】ライトを点滅させてる人 37人目【目潰し】

1 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 20:23:49.25 ID:rsWYA/ev.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
(9)夜間のライトの点灯等
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。
また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を
夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9
道路交通法施行令第18条
道路交通法施行規則第9条の4
都道府県公安委員会規則

【罰則】5万円以下の罰金等

【迷惑】ライトを点滅させてる人 36人目【目潰し】
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1412305257/

315 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/23(木) 22:32:52.74 ID:H8wVxqCv.net
点滅君のなけなしの脳みそで考えてた合法の解釈がこれ。

1.消えても見える。
2.明るい場所なら見える。
3。消したのは回路、僕は消してない。

これが否定されると逃げ込むのが

点滅禁止とは法文に書いてない。

延々とこの繰り返し、理解する脳みそが無い点滅君に
何言っても無駄w馬鹿だね〜〜〜〜って笑ってるしかない。

316 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/23(木) 22:42:32.22 ID:kclaYG2U.net
>>300
光量ゼロでどうやったら見えるのか、理論的に説明が必要。
でなければ、嘘をついているだけ!

317 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/23(木) 22:53:52.04 ID:749jTHvy.net
1は言葉が足りないんだよ。
点滅させてる“だけ”の人、だろ。
俺は点滅灯と点灯灯を同時に点けてるからな。
このタイトルだけだと、あぁ?文句あんのかワレェ、となるから気いつけぇい。

318 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/23(木) 23:02:33.98 ID:PvPUYdyV.net
>>315-316
37スレも延々と逃げ回って、残った論点は「滅の瞬間ハッ!!!」って騒いでいた部分だけw

どーいう測定条件で10m先が見えないとするのか、その測定条件を法文でwww
違法って言い切るのだから、当然出せるのだよね?w

319 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/23(木) 23:19:39.25 ID:kclaYG2U.net
>>318
光量ゼロの時間の方が長い点滅灯が多いのに、公安委員会が認めるわけないだろ。
普通は、前照灯でないと理解するよ。

320 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/23(木) 23:22:55.79 ID:H8wVxqCv.net
正に今、「法文に書いてない」に逃げ込みましたw

法文に書いてなかった盗撮で捕まった性犯罪者らしい壊れっぷりですw

321 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/23(木) 23:37:55.62 ID:PvPUYdyV.net
>>319
認めないなら認めないと法文に書かなきゃ、禁止できないんだよw
それは「俺はこんなもの前照灯とは認めない!」って言い張ってるだけで意味が無いw

俺はね、お前らの見解を聞いてる訳じゃないんだ。違法だと言うならその根拠法を示せと言っているのw

322 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/23(木) 23:43:26.95 ID:H8wVxqCv.net
>>321
じゃあなんでお前は盗撮で捕まったんだよw

323 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/23(木) 23:44:44.30 ID:kclaYG2U.net
>>301
点滅してないよ。歩く速度でチラついて見えるだけ。

324 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/23(木) 23:48:26.81 ID:kclaYG2U.net
>>321
自転車の灯火に関する法文は、禁止条項でないよ。適格条件が法によって定められている。
点滅灯は、条件を満たさないだけ。

325 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 00:11:19.50 ID:a28eNEZ4.net
>>324
無理無理。
点滅爺は、法文に「点滅は禁止です!」と書かれるまで荒らす気マンマンだからw

テンプレ>>10そのままだな

>法文には、「軽車両の灯火は公安委員会が定め」るとあります。 「公安委員会は、基準に満たない灯火を個別に禁止にする」という法文ではありません。
>よって、点滅厨が「違法と書かれてないから点滅灯は合法」と主張するのは、本末転倒です。

点滅爺は、個別に禁止事項を定める法律じゃないってのが、どうしても理解できないみたい。
結局、法文をよく読んでないか、読み解く力がないんだな…

326 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 01:27:31.72 ID:NmnsT4Sy.net
あるいは知っててわざと、か。

リアルで誰も話す相手が居ないからネットで会話を求めてるだけのかまってチャンの可能性。

327 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 01:32:09.88 ID:uwLKTdva.net
>>322
いつ俺が盗撮で捕まったんだ?一体、誰と戦っているのやらw

>>324
じゃぁ、その条件ってのを法文でw
ここまで一度も出たことの無い、点滅灯が欠格となる条件ってのが存在するのだろ?なら出せるよなw

328 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 01:39:50.93 ID:OQGBBnKb.net
現行法での条件は散々出てきたがなw
それに点滅君が示した合法の解釈が

1.消えても見える。
2.明るい場所なら見える。
3。消したのは回路、僕は消してない。

これが否定されると逃げ込むのが

点滅禁止とは法文に書いてない。

エンドレスw

329 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 02:20:24.61 ID:NV09PIBe.net
教えてくれ
違法行為なのに
なぜ警官に口頭注意されたやつすらいないんだ?

答えられないだろうなあw

330 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 03:10:09.96 ID:TPjXkdhK.net
>>329
家から出ような。
他県は知らんが、23区内で点滅馬鹿が注意されてんの、何度か見たことあるぞ。
どうせ閉鎖病棟のオマエは、「嘘だ」とか喚くのが関の山だろうけど、実際の社会はこんなもんだw
とりあえず、社会に出てから偉そうなことを言おうな。

331 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 03:31:49.91 ID:o1izkVfT.net
車運転してるとチャリは見え辛いから点滅しててくれた方がありがたい
眩しさ云々よりチャリを轢いてしまう事の方が怖いからね
眩しくたってすれ違う時だけだし、まったく問題がない
車のアップライトの方が遥かにまぶしい

332 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 03:31:57.74 ID:ou+nMvuv.net
>>330
無理無理。
点滅爺さんはコミュニケーション障害です。

まず「点滅は合法」という結論ありきで、自分に都合のいいソースしか信用しません。都合の悪いソースは、捏造、虚言と断じます。
つまり、「カルト団体点滅合法教」。盲信者です。

俺は埼玉だが、普通にチャリの検問(窃チャの検問)で、ちゃんと警官は「点滅はダメですよ、点灯させて」と指導してたし。
そんな当たり前のこと、そんな事実さえ、点滅爺さんの中では信じたくない虚言にしか映らないのです。

彼はかなりイッちゃってますが、今の時間帯は彼は向精神薬を飲み就寝中です。
向精神薬の効き目もこの頃落ちてますので、早朝には発狂してレスしてくれることでしょうwww
点滅爺さんよぉ、いい加減東京や埼玉の事情に首突っ込まず、自分の地域について話せや。

333 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 03:36:09.68 ID:TPjXkdhK.net
>>331
元々運転は無理のようだね。
自転車が点灯していたら轢いちゃうんだ。
あなたは自動車免許の適性に問題あると思うよ?

334 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 04:20:35.03 ID:vPHwzJrO.net
>>294
米国の緊急車両のように2灯を交互に点灯させればいい。

335 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 05:58:53.76 ID:q9B2Tas8.net
>>327
> ここまで一度も出たことの無い、点滅灯が欠格となる条件

アンタだけが認めてないだけで散々出てるじゃん。
日本じゃ点滅は点灯に含まれないって大前提があるんだよ。
含めると言ってる辞書が存在するのなら挙げてみなよ。

336 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 07:00:31.44 ID:CuruhTE5.net
>>335
>日本じゃ点滅は点灯に含まれないって大前提があるんだよ。

そんなものはない。

>>14
>1.自転車の前照灯に点滅するものを禁止する法律はない。
> 自動車でも自転車でも、光色や光度を有する前照灯をつけなければならないと、それぞれ保安基準と公安委員会規則で定められています。
>自動車の前照灯については、さらに「点滅するものでないこと」と決められています。
>
>一方で、自転車の前照灯には自動車のように点滅を除外する規定はありません。
>http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html
>
>つまり、道交法の体系のなかで前照灯に点滅式のものが含まれる前提で、自動車では禁止、自転車では許容されています。
>
>前照灯に関する法体系
>
>自動車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒   保安基準   ⇒ 一定の光色・光度が必要+点滅式は禁止
>自転車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 公安委員会規則 ⇒ 一定の光色・光度が必要
>
>道路交通法施行令
>http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM
>
>(道路にある場合の灯火)
>第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(略)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
>一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯(略)
>略
>五 軽車両 公安委員会が定める灯火
>
>保安基準
>http://www.mlit.go.jp/common/000206074.pdf
>http://www.mlit.go.jp/common/000206082.pdf

337 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 09:18:28.77 ID:XnlLnzzH.net
>>335
点滅灯は公安委員会が定めた前照灯の基準に合致しない!

338 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 10:34:57.33 ID:NmnsT4Sy.net
自転車の夜間点滅ライトは違法
http://blogs.yahoo.co.jp/ej3216/41021441.html

339 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 10:44:31.46 ID:IBfIqjQ7.net
>>329
自転車の場合事故を起こさない限り罰則はまず与えられることはないし
注意もまず与えられない
ぶっちゃけ警察には点滅してるだけマシだなって思われてるよ
確かに無灯火とは越えられない壁があるからね

でもバッテリー代節約とかバッテリーランタイムを延長して
わずらわしい交換作業から開放されたいとか、そういったことよりも
少しでも安全、より楽しくで快適な自転車ライフを送るためにも点灯すべきだと思う

現在点滅爺と呼ばれる人は法律にこだわっているし
そこから説得しても無駄なことは37スレもたっていることから理解した
だから「自転車ライフを楽しく」という観点から議論すべきだと考える
まず点滅してる人はより高価で高性能なライトを買って使ってみろ
このライトなら点灯がベストだ、と思うはずだ

340 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 10:47:15.51 ID:NmnsT4Sy.net
JIS C 9502:2008 自転車用灯火装置
JIS C 9502: Lighting equipment for bicycles
https://law.resource.org/pub/jp/ibr/jis.c.9502.j.2008.pdf

341 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 11:15:26.37 ID:TPjXkdhK.net
>>339
法律にこだわってるなら、法文を読めば違法だとすべて理解できる。
点滅爺は荒らし。

342 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 12:01:06.73 ID:OQGBBnKb.net
>>334
あれ昼間だけだろ、夜間にやったら緊急車両でも違法になるんじゃないか。

343 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 13:47:09.71 ID:o1izkVfT.net
>>333
残念、俺は車から大型二輪まで免許を持っている
ドライバー歴25年の大ベテランだよ

昼間なら点灯しているより点滅している方が目立つ
二輪は見落とされやすいからなるべく目立つようにした方がいい
君、教習所で習わなかったのかい? それとも無免なの?w

344 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 14:12:32.00 ID:bdIh4nIO.net
とうとう昼間の話までしだしたか、、、

345 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 14:35:13.76 ID:MnRq+dhW.net
>>343みたいのがいるから、トラック事故が多いんだな
本当に点滅の方が目立って事故が少ないなら、警察だって立法府・国会だって動くはずなんだよな。
でもそんなことはなく、点滅だから目立たなくて事故に遭う可能性もある、民事で訴えられる可能性もあるという見解を出している。
警察は、事故について細かく統計取ってるよ。
点滅の方が目立つなんていう意見、このスレでしか見たことない。それもこのスレのごく一部のキティさんからだけー

346 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 14:41:14.58 ID:o1izkVfT.net
>>344
俺は終始、昼間の話をしてるんですけど
あの点滅は昼間に使うものなのかと聞いている
答えはまだ聞いていない

347 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 14:47:17.67 ID:o1izkVfT.net
>>345
君は車を運転した事がないから分からないの
トラック事故が多いのは巻き込みによるものだ
だからなおさら目立つように昼間でもライトをつけた方がいい

昔デコトラの派手な照明が規制された事があったが眩しいからだ
つまり普通に点灯している時より眩しいと思うほど目立つんだよ
自転車でもセーフティーライトってのがあるが、あれも点滅する
点滅させるのはよく目立つからだよ、完全に畳み込まれたね

348 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 15:05:00.31 ID:NmnsT4Sy.net
>答えはまだ聞いていない
どっかの仮面ライダー思い出したw

>昔デコトラの〜
上2行と下2行が結びつかんのだが

349 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 15:06:27.49 ID:TPjXkdhK.net
点滅爺のナリキリトラッカー笑える!w
もっと、トラックの話聞かせてよ〜。
今は何を運んでるのぉ?
CB無線とか積んでる?

俺もトラッカーの友達数人いるけど、点滅の方が目立つなんて意見は皆無だなー。
もっと意見聞きたいから教えてーwww

350 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 15:17:08.16 ID:NmnsT4Sy.net
デコトラってこんなんだぞ?
http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/018/304/68/N000/000/002/137602172243713203112_e45cb911b7057d59c82b-1024.jpg
点滅云々じゃなく圧倒的な光量があるんだ、だから眩しい。

デコトラとこんなのを比べられても困る
http://www.police.pref.gunma.jp/koutuubu/01kouki/jiko/douro/images/mutouka04.JPG

351 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 15:30:38.43 ID:TPjXkdhK.net
勘違いをしているものは、前方10メートルの距離の障害物を確認できれば点滅も違法でないというがそれは大間違い。
まず道交法、道交法施行令で灯火をつける義務を課し、細則でその色、光度を示しているにすぎない。

つまり公安委員会で定めた色、光度の灯火を点け、維持継続させる義務がある。
滅灯を覚知できるほどの点滅は、滅灯時に定められた色、光度を満たしておらず適法性を欠く。

過去の簡易裁判所では
灯火は夜間道路を通行する間は継続していなければならない
運転席にあって滅灯が認知できない番号灯等は、運転に先立って点灯を確認すれば走行中に滅灯してもやむを得ないが、運転席にあって滅灯を認知できる灯火の場合は別
としている。


厳密に言えば蛍光灯なども点滅しているが、人間の目には点灯しているように見える。
このような点滅は滅灯を覚知できないから合法であるが、いわゆる点滅ライトは運転席において認知できる滅灯であり、光度も維持できていないから違法である。
いくら草加市が点滅ライトを合法として欲しいと提案しても、法律と都道府県の道路交通法施行細則が基準。
結局は、草加市の点滅ライト提案は埼玉県公安委員会が細則を変えなかった。

法令上、夜間走行中は定められた基準の灯火をつける義務がある。
漢字で表記すれば「灯火を点ける」であり点灯の義務がある。
走行中は規定の灯火を点灯し続ける義務がある。

点滅の義務でなく、点灯の義務だ。
点滅は点灯させたり滅灯させたりしている行為。
消している間は違法、つまり点滅は違法。

352 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 16:18:31.58 ID:IBfIqjQ7.net
その草加市の点滅ライトを合法化して欲しいと提案した、
が埼玉県公安委員会が却下したということは
少なくとも埼玉県公安委員会は点滅が非合法という結論を出しているわけか
まあ別に埼玉県公安委員会じゃなくても
法律とかテンプレに載ってるように規則見りゃだれだって
ああ、点滅って違法なんだな、と思うもんだと思うが

中には厳密に違法とは捉えられないと考える人もいるんだな
どこをどう解釈すればそのような結論に達するか興味深いが
彼らは法文にただ書いていないというだけなんだよね
法文は書いてる意図を読み取れないような人間にまで考慮して
書かれているべきだと思ったw、どんなに複雑化しようともな

353 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 17:31:26.76 ID:bdIh4nIO.net
>>346
補助灯ですから昼でも夜でもどちらでも使ったらいいですよ

354 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 20:04:05.26 ID:uwLKTdva.net
>>335
いや、お前らの見解やら広報やら 辞 書 やらは法律じゃぁ無いからw
何度言っても分からないんだなぁwまぁ仕方ないか、そーいう人格障害だものw

>>351
えーっと、今度は簡裁を降霊しちゃったのかなw

>>352
草加市と警察庁のやりとりが何か別のものにかわってるなぁw


次から、詭弁のガイドラインをテンプレに含めておけお前らw

355 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 20:40:37.01 ID:CuruhTE5.net
>>351
>滅灯を覚知できるほどの点滅は、滅灯時に定められた色、光度を満たしておらず適法性を欠く。

君の考えだね。

356 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 20:43:48.99 ID:CuruhTE5.net
>>352
>法文は書いてる意図を読み取れないような人間にまで考慮して
>書かれているべきだと思ったw、どんなに複雑化しようともな

法律とはそういうものだよ。
だから、自転車よりはるかに危険な自動車では、保安基準として膨大な量の定めがあるんだよ。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html

357 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 21:13:47.82 ID:IBfIqjQ7.net
ぶっちゃけ点滅モードって
ついてる時間より消えてる時間の方が長いよなw

358 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 21:19:03.20 ID:CuruhTE5.net
>>357
>ぶっちゃけ点滅モードって
>ついてる時間より消えてる時間の方が長いよなw

ついている時間の方が長かったら?

359 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 21:19:59.45 ID:IBfIqjQ7.net
手持ちのライト5種類計測した結果だから
他の機種は長いかもしれないな

360 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 21:29:18.24 ID:u0bgew42.net
>>359
100均ライトなら1:1のもある(パチノグとか)けれど、大抵は消えている時間のほうが長いね。
市販されているライトで点灯のほうが消灯より長い点滅モードを備えたものは、見たことも聞いたことも無い。

361 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 21:35:15.12 ID:CuruhTE5.net
>>359 >>360

ついている時間の方が長かったら、何か良いことがあるの?

362 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 21:49:07.31 ID:u0bgew42.net
点灯と消灯のデューティ比に関して、法的な区別は何もないね。
法令により点灯しなければならない場合に消灯すれば、消灯している時間の長短に関わらず法令に違反する。
ただ、消灯しているのが「瞬間だ」と言うなら、点灯している時間はその「瞬間」よりさらに短いのだという事実があるだけ。

363 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 21:51:38.53 ID:uwLKTdva.net
法令に違反するってーか、お前らの法解釈に違反するだけじゃん?
違うというなら該当する法文を持って来いよw

364 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 21:52:53.60 ID:CuruhTE5.net
>>362
>点灯と消灯のデューティ比に関して、法的な区別は何もないね。

そうだね。

>法令により点灯しなければならない場合に消灯すれば、消灯している時間の長短に関わらず法令に違反する。

点滅灯をつけていれば問題ないけど、消灯したら違反だね。

365 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 21:55:35.55 ID:IBfIqjQ7.net
>>361
法律どうこう抜かして
こんな消灯時間長いライトで点滅灯をつけているなんて主張できる奴って
なんかすごいなって思っただけだよw

366 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 22:03:08.13 ID:CuruhTE5.net
>>365

>こんな消灯時間長いライトで点滅灯をつけているなんて主張できる奴って

法律は抜きにして、ついている時間の方が長かったら、何か良いことがあるの?

367 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 22:04:16.98 ID:uwLKTdva.net
ストップウォッチ片手に「あ!これ167ミリ秒※も消灯している!違法!これ違法だよ!無灯火と一所なの!!!」とか言うのかい?w

※点滅周期4Hz、デューティー比1:2で算出

368 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 22:05:47.60 ID:u0bgew42.net
>>363
道路交通法施行令により、自転車は夜間、道路を通行するとき「公安委員会が定める灯火」をつけなければならない。
「公安委員会が定める灯火」は「点滅灯」ではなく「前照灯」だから、「前照灯」がついているかどうかが判断基準になる。
前照灯が点滅(ついたり消えたり)すれば、消えている間は「前照灯がついていない」ということが理解できないの?
解釈でもなんでもなく、単なる物理現象だよ。

369 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 22:07:05.85 ID:CuruhTE5.net
>>368

>前照灯が点滅(ついたり消えたり)すれば、消えている間は「前照灯がついていない」ということが理解できないの?

点滅する前照灯がずっとついているんだよ。

370 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 22:10:25.27 ID:uwLKTdva.net
>>368
1行目は正しいが、そこから先は取ってつけた法解釈だwこーいうのを詭弁って言うんだよw

371 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 22:20:11.88 ID:XnlLnzzH.net
>>358
バッテリーが長持ちしない。

372 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 22:22:30.20 ID:u0bgew42.net
>>370
ほう、これが「解釈だ」というなら、点滅でも合法となる別解釈を提示したらどうだい?

2.「公安委員会が定める灯火」は「点滅灯」ではなく「前照灯」だから、「前照灯」がついているかどうかが判断基準になる
3. 前照灯が点滅(ついたり消えたり)すれば、消えている間は「前照灯がついていない」

373 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 22:23:53.54 ID:IBfIqjQ7.net
>>367
一時間走ってりゃ20分しかついてないことになるぜ?w

374 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 22:25:07.42 ID:XnlLnzzH.net
>>373
やっぱり違法だな!

375 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 22:34:38.62 ID:CuruhTE5.net
>>373 >>374

一時間走るあいだ、ずっと点滅灯がついていれば、一時間ついていることになりますよ。

376 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 22:37:17.57 ID:oD+xiaWQ.net
>>372
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.12】〈第二節〉第120 条(前照灯等)

3 走行用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32 条第3項の告示で定め
る基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、走行用前照灯の照明部、
個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定
方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。

九走行用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっ
ては、この限りでない。

前照灯の定義になぜ「九」が必要なのか?

377 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 22:39:52.72 ID:IBfIqjQ7.net
>>375
前照灯ではなく、点滅灯がついてると認めるわけだな?

378 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 22:43:35.56 ID:CuruhTE5.net
>>377
いいえ、その言い方では誤解をまねきますね。
点滅灯を前照灯として使用する場合は、点滅する前照灯と書いたほうが正確かもしれませんね。

379 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 22:45:36.80 ID:XnlLnzzH.net
>>378
点滅する前照灯は、君の妄想の世界にしか存在しない。

380 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 22:47:22.50 ID:CuruhTE5.net
>>379
あなたがお住まいの地域ではどうか分かりませんが、都内ではたくさん見かけますよ。

381 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 23:16:11.47 ID:IBfIqjQ7.net
「車両等は夜間、道路を通行するとき次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。」(道路交通法施行令第18条)
「軽車両は、公安委員会が定める灯火」(道路交通法施行令第18条)
自転車を軽車両と見なすと、次の規定が適用される。
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。」(公安委員会規則)

これらが自転車のライトに関する法文であるが
現在の法律ではこれ以上細かくは記載されていない
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。」
この解釈しだいだな
果たして1時間のうち20分とかしか光度を有していないライトがこの法文に適するのだろうか
(20分しかついていないと書くと点滅灯はついていると言われそうだから用心しないとなw)

382 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 23:17:07.63 ID:uwLKTdva.net
>>372
だから、解釈じゃぁダメなんだよw

消えてる瞬間があるから違法というのは、点滅周期とデューティ-比が定められて初めて成り立つ。
10m先の障害物が見えない瞬間があるから違法というのは、測定条件が定められて初めて成り立つ。
ガイドラインすら存在しない現状では、こんな理由じゃぁ違法とは言えないんだよw

383 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 23:18:47.99 ID:XnlLnzzH.net
>>380
前照灯でなく、単なる点滅灯さ。

384 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 23:22:29.76 ID:XnlLnzzH.net
>>382
普通に暗い道で見える光量が有るかか否かだよ。

385 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 23:31:07.24 ID:uwLKTdva.net
>>384
主観でいいなら「ある」
客観的にみてどうと言うなら、法定の測定条件を示せw

386 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 23:33:28.36 ID:CuruhTE5.net
>>383
>前照灯でなく、単なる点滅灯さ。

いいえ、点滅する前照灯ですよ。

387 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 23:36:47.43 ID:IBfIqjQ7.net
夜間というのは他の光に頼らない状態でってのは
普通に考えれば当たり前のことだが
>>385の場合は他の光に頼らない状態で前方10メートルの距離
って書いてなければ絶対に譲らないだろうなw

388 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 23:38:53.65 ID:IBfIqjQ7.net
じゃあ点滅灯をつけているではなかったわけだなw

点滅する前照灯と前照灯をon offしていることは
手動であるか、ないかの違い以外は同義であるから
点滅する前照灯の光度を有していない瞬間は
前照灯をつけていないことになるね

389 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 23:43:46.70 ID:s5fS3bn8.net
>>386
> >>383
> >前照灯でなく、単なる点滅灯さ。
>
> いいえ、点滅する前照灯ですよ。
其れはお前の勝手な解釈だよ!

390 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 23:45:04.48 ID:q9B2Tas8.net
>>336
> そんなものはない。

なら含めると言ってる辞書が存在するのなら挙げてみなよ。
どうせアンタにゃ挙げられないから逃げるんだろうけどさ。

391 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 23:45:36.66 ID:CuruhTE5.net
>>387
>夜間というのは他の光に頼らない状態でってのは
>普通に考えれば当たり前のことだが

田舎だと、街灯が整備されていないところもありますね。

>>>385の場合は他の光に頼らない状態で前方10メートルの距離
>って書いてなければ絶対に譲らないだろうなw

試してみればわかりますが、他に光がなくても、点滅灯で夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物が確認できますよ。

392 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/24(金) 23:45:53.77 ID:u0bgew42.net
>>382
根本的に間違ってるね。
道路交通法52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合には、時間の長短に関わらず
前照灯がついていない状態になれば同法違反となる。

 >消えてる瞬間があるから違法というのは、点滅周期とデューティ-比が定められて初めて成り立つ。
違法性を阻却する点滅周期とデューティ比が道交法および下位規定に定められていないのだから、別段の違法性阻却事由が存在しない限り
点滅(ついたり消えたり)して消える(ついていない)状態になれば、道路交通法52条第1項違反の構成要件に該当し、違法性が推定される。

 >10m先の障害物が見えない瞬間があるから違法というのは、測定条件が定められて初めて成り立つ。
「10m先の障害物が見えない瞬間があるから違法」という論旨を提示したことは一度も無い。なぜなら
「通行中に10m先の障害物が見えるか、見えないか」は道路交通法52条第1項違反の構成要件に含まれていない。
「公安委員会が定める灯火」という要件に含まれる要素は「夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」こと。

393 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/25(土) 00:05:18.97 ID:8O8lNIMr.net
>>392

>前照灯がついていない状態になれば同法違反となる。

点滅式の前照灯がついていれば合法だね。

394 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/25(土) 00:09:56.69 ID:PgEIn41e.net
>>391
試してみたが、暗めの道で走行中だと不可能だねw
点滅で運転してる人が何故のろのろ運転なのかよく理解できた

395 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/25(土) 00:10:19.90 ID:Rgx0oz7m.net
>>392
>道路交通法52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合には、時間の長短に関わらず
>前照灯がついていない状態になれば同法違反となる。
こーいう詭弁には、とてもいい返しがある。それはダイナモw

>違法性を阻却する点滅周期とデューティ比が道交法および下位規定に定められていないのだから
順番が違うんだよなぁw
点滅は違法とする法文が先にあって、後から許可する条件が付け足されているか否か場合の話だろ、コレw
元の点滅禁止が存在しないのだから、そもそも違法性が云々言うこと自体が間違いw

>なぜなら(ry
そして問題提起からやり直す、無限ループwだから違法厨はダメなんだよw

396 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/25(土) 00:10:40.02 ID:epGOaIyP.net
>>393
公安委員会が「点滅式の前照灯」と定めているなら、それは「公安委員会が定める灯火」だから合法と言えるけれど、
日本にはそんな規則を定めた公安委員会は無いから、日本の外へ行って探してね。

397 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/25(土) 00:11:59.60 ID:QsyHDx0q.net
前照灯ではなく、ただの点滅灯だからな。

398 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/25(土) 00:28:05.87 ID:/z0Z0ltd.net
相変わらず答えにくいレスには突っ込んでこないなw


6 灯火装置の光度及び光線の色

6.1.1.1 最低光度
 前照灯は,その配光特性に応じて,14.1.2a)及び14.1.2b)の試験方法の測定点及び光度値のうち,適切な
配光特性を選んで測定したとき,次に示す値以上の光度が得られなければならない。また,定格電圧で点
灯したときに目で見える点滅をしてはならない。

最低光度(本体の 6.1. 1. 1) ISO 規格では,測定点及び光度植を規定し,その基本記光特性として,
比較的横広がりな“横長形記光特性"を規定している。一方, JIS では,日本悶内の道路環境,一般
ユーザの要望に応え,円形で中心部が明るい“円形記光枠註"も規定している
 ハプダイナモ式の LED などが低速で点滅するが,点滅式の前照灯は認めておらず,自動車では緊急
車両以外ランプを点滅させてはならない。このため,“定格電庄で点灯したときに日で見える点滅をし
てはならないJ' を追加した。

399 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/25(土) 00:30:11.25 ID:Rgx0oz7m.net
JIS引用して違法とか言う馬鹿にどんな突っ込みを入れればいいの?w

400 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/25(土) 01:53:09.21 ID:PgEIn41e.net
>>398
うかつだな、法文以外この人にはだめなんだよ
なんせ警察が特例を認めているダイナモライトを引き合いに出すくらいだ
警察の意見では(公安委員会かもしれんし、よくわからんしどうでもいいことだが)
点滅はだめだけどダイナモライトはいいよってことになってるが

点滅爺は警察の話はどうでもいい、法律にはどう書いてるんだ?って意見
警察の意見に耳を貸さない基地外に俺たちが何言っても無駄なんだよw

401 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/25(土) 02:00:20.81 ID:wtL+PqG6.net
>>348
すべて結びつく

>>349
誰がトラック乗ってるって言った、読解力ゼロのゆとりボウズ

>>350
圧倒的光量が問題なら東京の街は走れないな、ドカッペ乙

あくまで点滅するから眩しいのだ
眩しいからお前は点滅ライトを非難している
語るに落ちる

402 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/25(土) 02:07:06.53 ID:/z0Z0ltd.net
JIS規格を満たしてない保安部品は保安部品として認められるのか?
認められなければ付けてないのと一緒になる=違法

403 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/25(土) 02:42:47.38 ID:epGOaIyP.net
>>400
ダイナモ式のライトや目で見えない高速点滅が違法性を阻却される法的根拠は>>5だよ。
「点滅式のライトは公安委員会の定める前照灯ではない」というのは「警察の意見」ではなく、公安委員会規則に則した「警察の説明」だね。

「ダイナモ式ライトは止まれば消える(ついていない)のに違反にならないんだから、点滅(ついたり消えたり)しても違反にならない」
と考えるのは、「医者は他人を刃物で切っても違反にならないんだから、オレが他人を刃物で切っても違反にならない」と考えるのと同じ。
それは等しく法文に違反しているけれど、違法性阻却事由の存在によって違法性を阻却される。
電池式自転車ライトの「点滅モード」には、違法性阻却事由が存在しない。

404 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/25(土) 03:19:06.91 ID:PgEIn41e.net
どんなに弱々しい光でも、
「試してみればわかりますが、他に光がなくても、点滅灯で夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物が確認できますよ。」
とスラリと言ってのけるだろう
1時間のうち10分しか点灯していなくても
点滅式前照灯を点灯しているといいはることだろう

405 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/25(土) 03:24:42.78 ID:QsyHDx0q.net
草加市が点滅式も認めるように働きかけた埼玉県の見解がこれ
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html

406 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/25(土) 03:51:02.06 ID:PgEIn41e.net
「埼玉県公安委員会が定める「埼玉県道路交通法施行細則」に根拠があるものを掲載しています。」

「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。 」前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。

「埼玉県道路交通法施行細則」(抜粋)
第7条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)の灯火は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。

埼玉県防犯・交通安全課は埼玉県道路交通法施行細則より
やはり点滅灯は前照灯として不適切と判断したようだな、まあ正常な人間ならそう解釈するだろう

法文をどこの誰とも知らぬ埼玉県防犯・交通安全課が勝手に解釈しただけだろ
と点滅爺は言うだろう、言う権利も場合によっては裁判で闘う権利もあるだろうが
なんというか・・・・wwwww

407 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/25(土) 06:19:00.23 ID:Rgx0oz7m.net
>>403
俺がそこいらの人を刃物で切り付ければ通り魔だが、
医者ならそこいらの人を刃物で切り付けても違法性が阻却事由だwwww

順番を変えると意味が変わって成立しないよなw
点滅モードには、違法性阻却事由とやらが必要な違法性が存在しない。
>「警察の意見」ではなく、公安委員会規則に則した「警察の説明」だね。
こんな苦しいこじつけで違法と見なす、これは法ではなくお前の見解だw

408 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/25(土) 06:30:22.22 ID:Rgx0oz7m.net
>>406
「手を挙げて横断歩道を渡りましょう」みたいなものだろw
法的に定められてなく、誰がやるわけでも誰がその行為を理解する訳でも無いが、
何故か子供にそう指導されているw

他の項目には罰則まで細かく書いてあるのに「小さな点滅灯」には何も書いてないし、
細則の抜粋部分に点滅灯の禁止事項は書いてないw
「自転車の前照灯は全て(脳内の何かと比較して)小さい!埼玉では点滅禁止!!!」
って内容の爺発言を以前見たし、未だにコレを引きずってるだけだろw

409 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/25(土) 07:35:39.80 ID:wtL+PqG6.net
昼間にライトつけて走ってる自転車を見かけたが、
こうして傍目から見るとやはりよく目立って安全だわ
点灯にしろ点滅にしろ自転車もバイク同様ライトつけるべきだよ

410 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/25(土) 09:03:31.87 ID:8O8lNIMr.net
>>394
>試してみたが、暗めの道で走行中だと不可能だねw

夜間、点滅灯のみで公道を走行したの?

411 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/25(土) 09:15:44.33 ID:/z0Z0ltd.net
10m測るんだったら停止してる方が正確では?

正直そこにこういう標識があるのが分かっててみるのと、
ある場所も標識の種類も分からずに見るのとではぜんぜん違うと思うんだが

412 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/25(土) 09:21:20.67 ID:8O8lNIMr.net
>>411
>10m測るんだったら停止してる方が正確では?

10mという距離の正確さは、重要ではないと思うが?

413 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/25(土) 09:23:53.02 ID:8O8lNIMr.net
>>402
>JIS規格を満たしてない保安部品は保安部品として認められるのか?

インチネジで固定するうと違法だとでも?

414 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/25(土) 10:06:36.20 ID:epGOaIyP.net
>>407
>順番を変えると意味が変わって成立しないよなw

やっぱり法律が解ってないようだね。順番をどう替えたところで、文意を恣意的に変造しなければ、その意味が変わることはない。

「他人を刃物で切る」という行為は刑法204条(傷害罪)の構成要件に該当し、「等しく」違法性が推定される。
それが「正当な医療行為」であれば、“違法性阻却事由の存在によって”違法性を阻却される。
たとえ医師であっても、「正当な医療行為」でなく違法性阻却事由が存在しなければ、違法性は阻却されない。

>>5にあるように、>>3の法文から犯罪の構成要件を組み立て、>>4にあるように事実を当てはめて考えることで、通常人は違法性の推定をする。
構成要件と事実を明確にせず、違法とされないものを前提として、これに類似しているから違法ではない、と考えるのは、法令解釈でもなんでもなく、
まる・さんかく・しかく程度の形状認識力しか持たない幼児の児戯に等しい。

415 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/25(土) 10:25:19.36 ID:8O8lNIMr.net
>>414

>順番をどう替えたところで、文意を恣意的に変造しなければ、その意味が変わることはない。

恣意的に変造していると指摘されているんだよ。

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