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【迷惑】ライトを点滅させてる人 37人目【目潰し】
- 4 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/19(日) 20:27:17.79 ID:rsWYA/ev.net
- 一 大前提 (法規)
1 「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」 (条文文言)
2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない (条文の反対解釈)
二 小前提 (事実)
1 点滅=ついたり消えたりする明かり (日本語の辞書的意味)
2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
3 明かりが消える=「光度を有」していない (日本語の国語的意味、光学的意味)
4 点滅=「光度を有」したり「光度を有」しなかったりする明かり (事実2と事実3を事実1へ機械的にあてはめ)
三 結論 (小前提(事実)を大前提(法規)にあてはめ)
1 点滅は東京都道路交通規則9条ほかの「光度を有する」との要件を満たさない (事実4を法規2にあてはめ)
2 東京都道路交通規則9条ほかを満たさない場合は道路交通法52条に反し同法120条により5万円以下の罰金刑に処断される (条文操作)
要約された法的三段論法
一「自転車は夜間、道路を通行するとき(規定の)光色・光度を有する前照灯をつけなければならない」(大前提・法定された構成要件)
二 点滅すれば光色・光度が存在しない状態を作出する (小前提・事実)
三 光色・光度が存在しない状態は法規に違反する (結論・構成要件の違法性推定機能による違法性の推定)
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