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【迷惑】ライトを点滅させてる人 37人目【目潰し】

919 :ツール・ド・名無しさん:2014/11/01(土) 03:30:39.63 ID:Y7vQ5MoO.net
>>870
 >例えばヘルメットライトなどのヘッドライトでも基準を満たせば合法
これは「点滅でも基準を満たせば合法」と言っている人と論拠を同じくするものだね。基準を満たすことが何も立証されていないのに、
「基準を満たせば合法」と言うことに意味は無い。

道路交通法各条のうち定めのあるものについて、安全確認のために視線を左右または後方に向ける必要があり、灯火を自転車に固定せず
運転者の頭部に装着していた場合、必然的に灯火の光軸は車両の進行方向とは異なった方向に向くことになり、他の通行者に対して
前方からの視認や進行方向の予測を困難にする。

「前照灯」と規定している時点で車両前方を照らす灯火でなければならないことは当然だけれど、冗長となるにも関わらず
進行方向を正射するものであることを明記している公安委員会もあるよ。
・埼玉県道路交通法施行細則 第7条
 (1)前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものであり、
  進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。

上記のような細則によらずとも、道路交通法に定められた灯火の要件については、車両等を使用する者は、これを“確保”しなければならない。
・交通安全対策基本法 第7条(車両等の使用者の責務)
 車両等を使用する者は、法令の定めるところにより、その使用する車両等の安全な運転又は運航を確保するため必要な措置を講じなければならない。

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