2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【迷惑】ライトを点滅させてる人 42人目【違法】

1 :ジョニー・エース:2015/01/12(月) 14:44:22.86 ID:oWF/Ab5H.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は違法だって〜! わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

★警視庁の見解について★
【問合せ先】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です。


【迷惑】ライトを点滅させてる人 41人目【目潰し】 [転載禁止](c)2ch.net
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1419341385/

2 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/12(月) 14:45:07.60 ID:oWF/Ab5H.net
※各ライトメーカー見解他※
■Panasonic
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」

■ブリヂストンサイクル
「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」

■キャットアイ
「夜間走行時は点灯でお使いください。」

■JIS C9502
定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない

■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定
「点滅では基準を満たせないのでアウト」
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg

■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方
「※点滅式の物は、前照灯ではありません」
http://miya-3.com/miya3hpsoumu26033.jpg

■埼玉県道路交通法施行細則法
「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。
また、狂人と思われる人物が、
「小さなライト」
というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。
また、
「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」
などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。

3 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/12(月) 14:45:44.61 ID:oWF/Ab5H.net
道路交通法 第五十二条第一項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第六十三条の九 2
自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない
自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。

道路交通法施行令 第十八条
車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用
道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が
行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める
灯火をつけなければならない。
五  軽車両 公安委員会が定める灯火
同 第十九条
法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が
高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下である
ような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)
を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。

4 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/12(月) 14:46:20.47 ID:oWF/Ab5H.net
一 大前提 (法規)
1 「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」 (条文文言)
2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない (条文の反対解釈)
二 小前提 (事実)
1 点滅=ついたり消えたりする明かり (日本語の辞書的意味)
2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
3 明かりが消える=「光度を有」していない (日本語の国語的意味、光学的意味)
4 点滅=「光度を有」したり「光度を有」しなかったりする明かり (事実2と事実3を事実1へ機械的にあてはめ)
三 結論 (小前提(事実)を大前提(法規)にあてはめ)
1 点滅は東京都道路交通規則9条ほかの「光度を有する」との要件を満たさない (事実4を法規2にあてはめ)
2 東京都道路交通規則9条ほかを満たさない場合は道路交通法52条に反し同法120条により5万円以下の罰金刑に処断される (条文操作)


要約された法的三段論法
一「自転車は夜間、道路を通行するとき(規定の)光色・光度を有する前照灯をつけなければならない」(大前提・法定された構成要件)
二 点滅すれば光色・光度が存在しない状態を作出する (小前提・事実)
三 光色・光度が存在しない状態は法規に違反する (結論・構成要件の違法性推定機能による違法性の推定)

5 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/12(月) 14:46:58.32 ID:oWF/Ab5H.net
罪刑法定主義
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。
刑罰権の恣意的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。

いかなる行為が犯罪となるか (犯罪の構成要件)
・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
それにいかなる刑罰が科せられるか
・五万円以下の罰金


犯罪成立の3要件
1. 構成要件該当性
  → 構成要件の違法性推定機能による違法性の推定 (訴訟法上の推定概念とは異なる)
2. 違法性
  → 違法性阻却事由の不存在 (違法性阻却事由が存在すれば、罰しない)
3. 有責性
  → 責任能力の存在 (責任能力が存在しなければ、罰しない)

[ダイナモ式のライト等について]
ダイナモ式のライトでは低速時や停止時に法定の要件を満たさない場合がある。
しかしながら ISO 6742-1を基にしたJIS C9502(日本工業規格)自転車用灯火装置[3.2前照灯]として規格化されており、
この規格に適合していれば工業標準化法第67条(日本工業規格の尊重)により原則として刑法上の違法性を阻却される。
電池式のライトでメーカーが「JISの基準に適合し、前照灯として使えます」と説明しているものも、同様の根拠に基づく。
なお「定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない」と規定されており、目で見えない点滅は規格範囲外。
つまり、点滅は違法です。

6 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/12(月) 14:48:08.42 ID:oWF/Ab5H.net
スレ発足の経緯

2007年に埼玉県草加市が規制緩和を求めて、構造改革特区に関する検討要請をした(提案期日 6月1日から29日)ことが発端となった。

・提案の具体的内容
 道路交通法では車両は前照灯を点灯させることになっているが、自転車においては、点灯だけでなく点滅も認めることとする。
・提案理由 (抜粋)
 現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。

同2007年7月10日、内閣府は「自転車安全利用五則」を発表、「夜間はライトを点灯」と明記された。
翌2008年11月20日、JIS-C9502が改訂され、電池式およびLEDを使用した前照灯が認められると同時に「定格電圧で点灯したとき、目で見える
点滅をしてはならない」という一文が加えられた。原案作成は自転車産業振興協会が主導し、策定には警察庁と国土交通省も参加している。

2011年5月、草加市がウェブサイトに公表したのをきっかけに、警察庁の「道路交通法上、灯火には点滅も含まれ得る」という一文を
都合よく改変した一部の悪意によって、「点滅は前照灯に含まれる」「点滅も点灯に含まれる」などという流言飛語まで発生した。
内閣府が「E 事実誤認 : 規制自体が存在しないなど事実誤認のもの」とはせず「D 現行規定により対応可能」と分類し、規制が存在し、現行
規定による対応が可能(道路交通法施行令18条1項5号の規定による都道府県公安委員会の規制が緩和されれば可能)としたことは無視された。
さらに、wikipediaの「自転車の前照灯で点滅させたものは無灯火になり、処罰されるおそれがある」という一文も削除された(現在は復旧)。
草加市は当該ページを削除し、今に至るまで自転車前照灯の点滅に関して沈黙している。当該ページアーカイブ: http://archive.today/9x3I

自転車板各スレで点滅のみでは違反になるという指摘が相次ぎ、一部の住人が猛反発した。2012年11月、隔離のためにこのスレが立てられた。
【違法?】ヘッドライトを点滅させてる人【合法?】
http://mimizun.com/log/2ch/bicycle/1354026440/

7 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/12(月) 14:49:03.36 ID:oWF/Ab5H.net
※点滅派と点灯派の主張の違いのまとめ※

★点滅派★

■俺が合法だと思うから合法だ
■点滅でも捕まらないんだからいいだろ 無灯火よりマシだろ
■法律には、点けなければならないと書いてあるが、消えてはいけないと書いてない。だから点滅で消えてもいいのだ!

■法文に名指しで「点滅式は違法」と書かれない限り、俺は点滅を続ける
■ライト自体の性能なんて関係ない。街灯他、周りの状況により障害物が見えればいい。とにかく何か点いてさえいれば合法
■俺は無灯火でも見える。見えない奴は医者に行け
■俺が見えるか見えないかが重要。
■無灯火でも見えないド田舎に住む奴が悪い

■警察に従う奴は馬鹿
■点滅式はダメとパンフに書いてあっても警視庁なんて一地方警察だから関係ない

■法を判断する機関は裁判所だけだ。
■だけど警察庁回答文は、うまく切り取ったり改変すりゃ、俺にとって都合がいいから採用!

■点滅灯は被視認性にも優れる。根拠はなくても、俺がそう主張するからそうなんだ
■「法に沿っていれば合法、法に準拠しなければ違法」は踏み絵じゃねえか。俺は絶対に認めねえぞ。認めたら言質を取られて負けちまう。


★点灯派★

■法文をちゃんと読もう。軽車両の灯火に関する法を順守しよう
■警視庁、公安委員会、埼玉県公示の見解に従い、点滅は前照灯じゃないという認識
■それ以前に、安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋
■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK
■点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無である
■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠も存在しない

8 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/12(月) 14:49:49.69 ID:oWF/Ab5H.net
※点滅爺と言われる人による虚偽の風説の流布に注意


◆警察庁の草加市に対する回答文の正しい解説◆ →正解

草加市:現行法では、自転車の点滅モードは違法である。
    だが、草加市は街灯が多く明るいので、「点滅モードでも可とする特区」を作りたいが、いかが?

警察庁:現代のハブダイナモ式灯火、夜でも明るい市街事情を鑑みると、場合によっては点滅灯も灯火に含まれる可能性がある。
    しかし警察庁としては、何も判断しない。
    もともと灯火の法律というものは「地域事情を鑑みて各公安委員会が定める」ことになってるのだから、公安委員会とよく話し合いなさい。



◆点滅爺の勝手な切り取り引用・部分引用・改変引用◆ →間違い!!!

×点滅灯は灯火に含まれる   ※「実際は含まれうる」です 明らかな曲解・改変
×草加市は勘違いしたんだYO!  ※そんなはずはありませんw
×今のままでも合法だから安心しなYO! ※これも点滅爺の作文です





○法文には、「軽車両の灯火は公安委員会が定める」とあります。 「公安委員会は、基準に満たない灯火を個別に禁止にする」という法文ではありません。
 よって、点滅厨が「違法と書かれてないから点滅灯は合法」と主張するのは、本末転倒であります。

○都合のいいところを切り取って主張するのは、論文の世界では相手にされません。馬鹿にされる最たる行為です。
 どういうわけか、2chを荒らしている点滅爺とそっくりの主張しているサイトがあります。八王子の行政書士のサイト…。
 2人揃って、警察庁回答文を都合よく部分引用…。符合するというのは、どういうことか?

○とにかく警察庁が言ってるのは、「警察庁は何も判断しない。公安委員会と話し合え」です。

9 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/12(月) 14:50:38.01 ID:oWF/Ab5H.net
※点滅灯が、安全性・被視認性に与える効果などまったくないという科学的根拠※

ついでに
自転車ライトデータベースのFAQより
Should I use my bike lights in flashing mode? (自転車ライトを点滅モードで使うべきでしょうか?)

Flashing lights grab attention faster, but it's also much harder to estimate the
distance and speed of a flashing light than a steady one.
点滅光はより早期の注意を惹きます。しかし、固定光に対し点滅光での距離感・速度の推定は、はるかに難しいです。

・Riding at night: High-intensity forward-facing lights should not be flashed alone at night, especially if
 they put out over 200 lumens. You run the risk of disorienting oncoming traffic (be it on 4 or 2 wheels),
 and make it difficult to estimate your position and speed.
特にそれらが200ルーメン超の出力の場合、高い光度で前方照射するライトは、夜間に単独で点滅させるべきではありません。
接近する交通(四輪や二輪)に方向感覚を喪失させる危険があり、あなたの位置と速度を見定めることを困難にします。

(米国中西部の大学による発表準備中の研究に基づく)
http://www.bikelight...se.com/faq/#flashing

10 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/12(月) 14:51:41.46 ID:oWF/Ab5H.net
以下の例え話を読み、点滅爺の主張がどれほど愚昧かを知りましょう。


◎遠足登山における靴についての小学校側からの通達◎
(自治立法権における公安委員会の軽車両の灯火に関する法律)

先生
「今度の遠足、配布物に書いてある通り、登山に適した靴で来ること。わかったね?」
学童全員
「はーい。」


当日学童たちは、キャラバンシューズやトレッキングシューズ、軽登山靴でやって来る。しかし、ただ一人の学童(点滅爺)だけは、学校の白い上履きで登場。

先生
「点滅君!あれだけ登山に適した靴で来るように言ったじゃないか!」

点滅爺
「配布物には上履き禁止とは書かれてなかったやい!だから注意される筋合いないやい!」
 (法文に点滅禁止と書かれてないから合法だい!)


先生
「その靴は登山靴ではないし、登山できないよ」
 (点滅灯は前照灯ではないし、夜間、障害物は認識できないよ)

点滅爺
「上履きが登山靴ではないなんて広辞苑に書かれてなかったやい!それに今度登る山は観光化されてるから、サンダルだって登れるやい!」
 (法文に点滅禁止と書かれてないから合法だい!街灯があって明るいから、実際は無灯火でも見えるやい!)

11 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/12(月) 14:52:39.29 ID:oWF/Ab5H.net
先生
「登山書にもスニーカーやズックでは登山に行かないよう書かれてるし、警察だって登山時の装備について指導してるよ。」

点滅爺
「それは法律じゃないやい!どこに違法って書いてあるの?!」
 (メーカーの説明書や警察の見解は法律じゃないやい!)

先生
「山というものを常識的に考えて、上履きは登山に向かないことくらいわかるだろ!」

 (夜間というものを常識的に考え、点滅灯では前照灯足り得ないことがわかるだろ)


点滅爺
「先生は観光化された山に行ったことないんだ!それに先生は体力がないから登山靴じゃないとダメなだけだ!」
 (点灯派は僻地に住んでるから障害物が見えないんだろ。超能力者の俺には見える。おまえら目が悪いんだから病院に行け!)

点滅爺
「しかも白い上履きは、暗い色の登山靴よりもずっと目立って安全だい!遭難したときも見つけてもらえるやい!」
 (点滅の方が被視認性に優れる)


先生
「そんなの、まったく科学的根拠はないよ。じゃ、全員が白い上履きを履いた場合、キミだけ目立つってことありうるのかい?」
 (全部の自転車が点滅させたら、まったく目立ちません)

点滅爺
「ウワァァァァァン!!!!上履きの方が被視認性に優れ、安全なんだい!上履きはダメと書いてないのが悪いんだい!ウワァァァァァン!!!!」
(支離滅裂・発狂)

12 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/12(月) 14:53:39.84 ID:oWF/Ab5H.net
以上テンプレです。

以後、点滅爺と呼ばれてるキチガイが、「まとめ」とか「ループされてる話題」とか「これまでの議論」と「これまでに明らかになったこと」などと称して、怪文書を貼りますが、スルー願います。
点滅爺の書いてることは捏造です。虚偽の風説の流布です。
点滅爺怪文書が出回った後に、法治国家に従う理知的点灯派による訂正版を出しますのでご安心をw

13 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/12(月) 15:39:54.17 ID:QrdEBOQz.net
前スレ若干残っているけれど書いても問題ないなw

ここまで点滅を違法とする根拠法・点滅を違法とした判例は1件も出ませんでしたw
違法とする法律なり判例が存在しない行為は合法ですw

違法厨が賽の河原に石を詰み続け贖罪するスレ、42スレ目でございますw

14 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/12(月) 16:37:03.80 ID:7JjBECGa.net
>>1
警察庁にも問い合わせてよ
警視庁だと東京限定になる

15 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/12(月) 21:59:36.71 ID:YYRgrDUZ.net
>>1
乙!

点滅は違法と確定したみたいだから良かった良かった

16 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 00:25:46.50 ID:v+J11ply.net
また立てたのはいいけど、もう知的レベルに差がでちゃってるからなぁ。点滅爺の負けは確定。
点滅爺のような理屈を言ってる人は日本でも1人か2人だろwww

17 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 00:32:16.87 ID:df/q9aYA.net
確かに、違法爺の知的障害のレベルは振り切れているよなぁw

前スレまでだと

土下座法理:法律に無くても違法!
パナソニック法:自転車のマニュアルに違反と書いてあれば違法!
警視庁のリーフレット法:「「※点滅式の物は、前照灯ではありません」と一度掲載されたから違法!

取り締まりの根拠になる法律が無く、取り締まりの事実も無く、検挙され違法とされた判例も無い。
何で違法なんだろうねぇw爺さん痴呆発症してるだけじゃないのかw

18 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 00:41:34.32 ID:+9Frdv5d.net
目つぶしとか関係なく自分が運転しにくいと思うんだがね
事故ったら点滅かどうかなんて関係なく捕まるんだし

19 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 08:43:35.67 ID:WZHRcP3P.net
○点けろとは書いてあるが消すなとは書いてない。
○確認できないといけないと書いてあるが確認できない時が
 あってはいけないとは書いてない。
○交通違反だとは書いてあるが違法だとは書いてない。
○規則に合ってるから合法だとは主張するが規則に合ってない
 時は違法だとは認めたくない。
○数多くの関連団体の違法解釈ソースを個人的解釈と呼ぶが
 自分の個人的解釈には同意見のソースが一つもない。
○警察が取り締まりしない些細な違法行為は合法。
○パナソニック(メーカー)の法解釈をパナソニック法と呼ぶ。
○都合の悪い質問を踏み絵と呼ぶ。
○点滅式マーカーライトの取説探してきて点滅が交通違反と
 書いてないと大喜びする。
 

点滅君の論理的思考の数々w

20 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 08:45:16.62 ID:WZHRcP3P.net
現行の道路交通法と公安委員会規則を解釈したうえでの
警視庁の指導は

法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が
確認できる明るさが必要です。これは自転車のライトが、しっかりと
前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる
可能性が高いからです。点滅式だけでは危険です。必ず点灯式ライトを
つけましょう。

これを読んで法の定めの明るさに点滅式では不十分で危険だから
点灯式を使えと理解できないのは基地外だけ。

21 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 10:22:20.66 ID:dzG4ok5k.net
>>20
単に危険ですと言ってるだけだな。
違法とは関係なく危険ですとアナウンスする例は色々あるけど、それだけの話。
ゴッチャにしちゃダメだよ。頭が悪く見えるから。

タコ足配線
http://www.kyuden.co.jp/life_living_safe_safe3.html?media=smart

歩きスマホ
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi/koutsu/0006/aruki.html

駆け込み乗車
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/doboku/toshimono/monorail/documents/nihongo7.pdf

22 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 11:17:35.07 ID:WZHRcP3P.net
>>21
警視庁の広報には「法令では、〜」と書いてあるのがわかるかな?
法令の解釈による指導じゃなきゃわざわざそんなこと言わないんだよ。

23 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 11:20:26.09 ID:oE4NC17v.net
>>17
>警視庁のリーフレット法:「※点滅式の物は、前照灯ではありません」と一度掲載されたから違法!

それ、出処不明の怪文書でしょ?
警視庁ドメインにそんな文書は存在しないし、
そもそもその文書自体にも警視庁とは書かれていない。

24 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 11:25:30.33 ID:dzG4ok5k.net
>>22
ちゃんと文章を読まないとダメだよ。

「法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。」

と書いてあるだけだから。
点滅灯でも前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさがあればいいということ。

25 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 11:36:21.87 ID:xm8SpRrJ.net
>>24
点滅灯は、滅の時に光度ゼロだから10m先の障害物を視認出来る能力が無い!
従って違法!

26 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 11:38:42.39 ID:WZHRcP3P.net
>>23
紙媒体がご不満なら警視庁広報のアーカイブをご確認くださいw

>>24
なにすり替えてるのwwこれが法令によるものかどうかの話でしょ。
>>21では法ではないといい>>24では法を満たしてるという。
この矛盾が点滅君の支離滅裂さの真骨頂ですねwww

都合の悪い部分を切り取らずにちゃんと最後まで読みましょうね。

法令では、自転車のライトは〜点滅式だけでは危険です。
必ず点灯式ライトをつけましょう。

27 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 11:47:13.70 ID:dzG4ok5k.net
>>25
そんな判例はないが。あるなら提示を。

>>26
しっかりと前方を照らせないと事故につながる可能性が高いという理由で
点滅は危険だと言ってるだけで、それ以上でもそれ以下でもない。

それ以前に警視庁の広報は法的根拠にならないと何度言えば理解するの?
頭が悪いのにも程がある。

28 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 11:49:17.19 ID:gxxqBwes.net
みなさん、自称事務屋の点滅爺が虚偽の風説の流布をしているのでご注意下さい。
みなさん、自称事務屋の点滅爺が虚偽の風説の流布をしているのでご注意下さい。
みなさん、自称事務屋の点滅爺が虚偽の風説の流布をしているのでご注意下さい。
みなさん、自称事務屋の点滅爺が虚偽の風説の流布をしているのでご注意下さい。
みなさん、自称事務屋の点滅爺が虚偽の風説の流布をしているのでご注意下さい。
みなさん、自称事務屋の点滅爺が虚偽の風説の流布をしているのでご注意下さい。
みなさん、自称事務屋の点滅爺が虚偽の風説の流布をしているのでご注意下さい。
みなさん、自称事務屋の点滅爺が虚偽の風説の流布をしているのでご注意下さい。




警視庁の広報web版にて、警視庁ドメインで点滅式ライトを認めない記述がちゃんとあります。
点滅爺は、警視庁の広報すら「怪文書」と嘘をついています。
さんざん自分の文章を怪文書と言われ、相当顔を真赤にして発狂してるんでねw
これ以上点滅爺がデマを流すようなら、みなさん、公的機関に点滅爺を訴えて下さい。


広報けいしちょうweb版 バックナンバー

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no28/onepoint_koho28.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no61/main_koho61.htm

29 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 11:49:53.42 ID:dzG4ok5k.net
散々論破済みの屁理屈

◎メーカーや警視庁やJISが違法と言っている
→嘘。そんな事を言ってない。それ以前にそもそも法的根拠にもならない。

◎点滅灯は、滅の時に光度ゼロだから違法!
→単なる独自解釈。そんな判例はない。

30 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 11:53:10.85 ID:dzG4ok5k.net
>>28
警視庁ドメインには点滅式ライトを認めない記述はありませんが。

31 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 12:07:06.79 ID:WZHRcP3P.net
法令ではとは言っているが法令の解釈ではとは言ってない。

そういうことですねw

32 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 12:13:16.39 ID:KbOPyRqF.net
声の大きさだけでなんとかしようとするから、>>28のような無様な書き込みになっちゃうんだねw

点滅を違法とする法律はありません。
点滅を違法とする法的な要件はありません。
点滅を違法とした判例はありません。
違法爺は他人の意見を引き写しているのだから、他人と意見が重なるのはあたりまえです。
自転車の取説も警視庁の広報が発行したリーフレットも、法文に乗せた爺さんの解釈も全て法律ではありません。

あと、そろそろ新しいネタを振ってくれないかね。ネタとして扱うにしても、違法側の少ない手札の無限ループが酷すぎる。

33 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 12:17:54.37 ID:WZHRcP3P.net
>>32
道交法施行令に違反しますから点滅式前照灯は違法です。

たったこれだけの事、反論があるなら道交法施行令に違反しないと
主張すればいいのにポンコツ合法論は論破されっぱなしだから
>>32みたいな頓珍漢をずらずら並べる点滅君の馬鹿っぷりw

34 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 12:29:24.48 ID:Jnmctpmj.net
法治国家なんだから違法と言うなら法的根拠を提示するのが当然。

例えば点滅が違法というなら、
点滅を禁止した条文か、点滅以外の方式を義務付けた条文を提示するべき。
また、滅の時に光度ゼロだから違法と解釈できると主張するなら、
そう解釈された判例を提示すべきだろう。

条文も判例もなく違法と主張されても話にならないよ。

それが出来ないから警察の広報がという筋違いな事を言ってるのはわかるけど。

35 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 12:35:56.55 ID:Jnmctpmj.net
なんで法治国家の意味も三権分立もわからない、罪刑法定主義も理解しない、
というより、そもそも法というものがわかってない奴が、
何で法解釈なんて片腹痛い事をするのかねえ。身の程を知るべき。

36 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 13:46:57.59 ID:WZHRcP3P.net
>>34
道交法施行令に違反しますから点滅式前照灯は違法です。

これは立派な法律で条文はありますよ?読めないんですかw

37 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 14:13:57.41 ID:oE4NC17v.net
>>36
違反してないが?
それともそんな判例があるのかな?

38 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 14:35:16.61 ID:5SoCJ4Me.net
点滅爺が顔真っ赤にして>>28のレスに発狂しててワロタw
怒りが収まらず、何度もしつこく攻撃してやんのwww
点滅爺ってわかりやすいよね。もっと精神をコントロールする術を会得すりゃいいのにwww
慌てまくっての連投癖すら治せないくらいだから難しいかもしれないケドさ。


それよりも聞いてくれよ。ちょっと知ってる行政書士なんだけど、ネットで暴れまくってるようなんだよ
行政書士なんて市役所で行政職を17年くらい勤めりゃ登録できる資格なのに、裁判官面して法律の判断を偉そうに語ってるわけ
しまいには、なんとかってゆう団体を作って多人数のふりして「点滅は直ちに違法になるわけではない」などと自分の宗教を広めてるみたいwww
団体を名乗るなら、団体の中のメンバーや人員を明かすべきだろ?
団体としての意見を発表するなら、団体構成員みんなで話し合って意見を摺合せ、意見統一してから発表べきだろ?
それをせずに自分個人の見解を発表してる時点で、「なんちゃって団体」だよなw
なんか多数派工作してたり、自演会話してる誰かさんにそっくりだったから、思い出して書いちゃったよw

39 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 15:16:24.80 ID:527FXfUH.net
願望を現実だと思って断言しちゃう違法厨の頭の悪さは相変わらずだなあ。
まずは根拠法か判例を提示しなさいと言われているのにねえ。

40 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 15:47:44.26 ID:WZHRcP3P.net
>>39
道交法施行令に違反しますから点滅式前照灯は違法です。

これは立派な法律で条文はありますよ?読めないんですかw

41 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 17:40:47.31 ID:df/q9aYA.net
>>36,40
道路交通法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
どこにも点滅が違法なんて事は書いてないよ。

無駄かもしれないけどとりあえず釘を刺しておくけど、
第十八条の五から公安委員会規則を引用して、メツノトキガーって戯言言うなら二度と出てこなくていいよw

42 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 18:21:49.74 ID:WZHRcP3P.net
>>41
クスクス
何予防線張ってるのw

第十八条
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火を
つけなければならない。

五  軽車両 公安委員会が定める灯火

公安委員会が定める灯火をつけて無ければ違法。
これが根拠法、点滅灯が公安委員会の定めた灯火にあたるか
どうかが合法、違法の判断材料。

公安委員会の定めた道路交通法施行令。

これに準じていれば点滅式前照灯は合法。
これに準じていなければ点滅式前照灯は違法。

43 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 18:28:11.51 ID:df/q9aYA.net
>>42
予防線を張ったから、今までの踏み絵を繰り返して踏みとどまったんだろw

公安委員会の規則に点滅を禁止する・点滅以外の方式を義務づける規則が無いから、
点滅は合法wこれが結論。

違うと言うなら、道路交通法施行令の範囲とは言わないから違法とする法文か判決を見つけておいでw

44 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 18:38:45.42 ID:WZHRcP3P.net
>>43
底なしの馬鹿だね、それで言い逃れしたつもりw
義務付けも何も公安委員会の規則は点灯方式ではなく
灯火の色と光度で規定している。

白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の
障害物を確認することができる光度を有する前照灯

これを満たさなきゃ違法。
規定されてない項目をもって合法判断するって馬鹿以外の
なにものでもないw

45 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 18:44:51.85 ID:df/q9aYA.net
>>44
×規定されてない項目をもって合法判断するって馬鹿以外の
  なにものでもないw

○規定されてない項目をもって違法判断するって馬鹿以外の
  なにものでもないw

こうだよw違法厨の言い分は、根本から間違っているんだよw
違法って結論ありきで無理やり進行するから「言い逃れ」なんて言葉も出てくるんだろうが、
俺らが言い逃れをしなければいけないのは「違法だと確証が得られた後」の話だからなw
解釈だけで違法だとわめき散らしている間は、「法文に無い」と一蹴するだけで正解なんだよw

46 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 18:51:31.21 ID:WZHRcP3P.net
>>45
それ両方○だから。点灯方式は規定されてないから違法合法の
判断は出来ない、規定されてる事項に各点灯方式が合致するかの
どうかで違法合法が判断されるんだよ。

点滅禁止と書いてないから合法と言った馬鹿は君。
我々は点滅禁止と書いてあるから違法なんて言ってない。

47 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 19:19:24.31 ID:df/q9aYA.net
>>46
規定されていない規定に合致するか否かで判断して、さらに違法と主張するのは無理がありすぎるwww

他人を馬鹿にする以前に、自分が正しいことを主張できているのかまず考えないとねw
ここまで来ると、「法文にない!」以前に、主張無しで馬鹿にして切り捨てていいレベルだよwww

48 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 20:08:33.56 ID:luAcqTgn.net
>>44
ホントに君は法の原則すら知らないんだなあ。違法を立証出来ない限り合法だよ。
そして違法を立証するとは役にも立たない独自解釈を開陳することではない。
合法の可能性をゼロにしない限り違法にはならないからそのつもりで。

49 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 20:17:49.87 ID:df/q9aYA.net
分かりやすく表現すると、こう。

        ノ L____
       ⌒ \ / \
      / (○) (○)\
     /    (__人__)   \
     |       |::::::|     |      >>46 点灯方式に規定は無いけど!
     \       l;;;;;;l    /l!| !         規定に合致しないから違法なんだお!!!
     /     `ー'    \ |i
   /          ヽ !l ヽi
   (   丶- 、       しE |そ  ドンッ!!
    `ー、_ノ       煤@l、E ノ <
               レY^V^ヽl

次からテンプレに入れていいよw

50 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 20:20:31.34 ID:oE4NC17v.net
それにしてもこれだけ知的レベルの差が開いてると文明人と土人の会話だな。
迷信を信じるだけで一切の事実を拒否しちゃうんだから。

51 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 20:46:30.61 ID:80Ma64+l.net
>>50
それ、>>16にも書いてるんだから改めて書くこたぁねえだろw
点滅爺なんてジャワ原人以下だよw

法文読んで違法と読み取れないなら、法治国家に必要なし。
点滅爺って、
「これを持って行ったら窃盗罪になります」
と書いてあったって、
「違法とは書いてないね」
なんて言うんだろうなwwww
もう言葉遊びと屁理屈の世界www
幼稚園生以下、類人猿レベルw

52 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 20:58:25.28 ID:dzG4ok5k.net
ID変えても違法には出来ないこともそろそろ学習して欲しいなあ。

53 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 21:32:21.36 ID:e4bnAL72.net
>>50
よ〜く反省しなさいね。

54 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 22:08:40.63 ID:df/q9aYA.net
>>51
>法文読んで違法と読み取れないなら、法治国家に必要なし。
むしろ、法文に書かれていない違法性を読み取って他人に何かを強要する人格を矯正すべきw
ナントカ原理主義ってそんな感じじゃん?w程度に乖離はあっても基本的に一緒でしょw

55 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 22:16:10.44 ID:80Ma64+l.net
>>54
あの…
キミは自分自身がマイノリティだとわかってるのかな?

俺ら理知的点灯派は、メーカーや警視庁、公安委員会、自治体とまったく同じ意見なんだが?
キミと同意見の人がどこにいるの?
点滅は合法ですと啓蒙してる団体がどこにあるの?

56 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 22:31:40.58 ID:df/q9aYA.net
>俺ら理知的点灯派は、メーカーや警視庁、公安委員会、自治体とまったく同じ意見なんだが?
ID:80Ma64+
        ノ L____
       ⌒ \ / \
      / (○) (○)\
     /    (__人__)   \
     |       |::::::|     |      >>55 みんな違法って言ってるお!!!
     \       l;;;;;;l    /l!| !
     /     `ー'    \ |i
   /          ヽ !l ヽi
   (   丶- 、       しE |そ  ドンッ!!
    `ー、_ノ       煤@l、E ノ <
               レY^V^ヽl

小学校低学年の学級会じゃないんだからさぁw幼児退行激しすぎるよ違法爺さんw

57 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 22:37:32.68 ID:dzG4ok5k.net
>>51
基本的に人は自由。
公共の福祉のために必要最低限の制約はつけましょうというのが近代自由主義国家の基本。
君が考えるほど自由って解釈ひとつで安直に気軽に奪っていいものではないのだよ。

君も自由の大切さは歴史を学べばわかる…はず。普通の知性を持てばね。

58 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 23:17:34.88 ID:80Ma64+l.net
そして、
「日本は選択の自由がある国なんだから、状況に合わせて点滅と点灯を使い分けりゃいいじゃん」
というくだらない珍論を展開させる点滅爺www

違法な点滅灯=無灯火の選択肢はないっつーの!www

あくまでも点滅灯は、補助灯で使いましょう。
点滅式は前照灯じゃありません。警視庁もそう断じています。
嘘だと思うなら、警視庁管内の交番で地域課のお巡りさんに聞いてみろw
点滅爺は住んでる場所の県警にまず聞け。

59 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 23:27:01.77 ID:df/q9aYA.net
お巡りさん→弁護士→法曹(※ただし話の流れから警察を指す)→お巡りさん

聞いてみろシリーズも1周したかぁw違法と判断させる材料が無いものなぁwww

60 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 23:28:06.91 ID:80Ma64+l.net
ということで、結局オマエと一緒の意見の団体も人も皆無とういことでFAだね。

「点滅は合法!」なんて喚いてる気違いは、オマエだけだもんねwww

61 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 23:44:13.49 ID:JQ4kK/ij.net
>>60
>ということで、結局オマエと一緒の意見の団体も人も皆無とういことでFAだね。

合法で決着だね

62 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/13(火) 23:45:29.49 ID:df/q9aYA.net
>>60
皆無じゃぁ無ぇだろw
http://law.jablaw.org/br_light
痴呆爺さんボケてるから、何度も同じこと書いては指摘されるのなw

63 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 22:20:32.52 ID:9tNWwR550
>>79-80 正しい。

けして
「点けろとは書いてあるが、消えてはいけないと書いてあるから 点滅は合法なのだ」
とか
 「法文に当てはまらなくても、名指しで違法だと書かれない限り 規則は守りたく ない」
とか
 「俺が見えるといえば合法だ」
というような主張をする大人にしてはいけない。 日本国家安寧のためにも、子供たちには正しいことを理解しても らいたい。

てか、公安委員会の法文を子供たちにそのまま読ましてみ?
普通に、 「点滅式は当てはまらないね!」 で終わるからwww

小学生でもわかる文で書かれてるから。 けして難しい内容じゃないから。

それに対して言葉遊びをして珍論・奇説を繰り返してるのが点滅爺
頼むから早く朝鮮半島に帰って

64 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 08:32:05.99 ID:aisbiwlV.net
警察もメーカーも自治体も点滅を違法と言ってる団体は無いからね合法ということか。
違法厨もようやく理解したようだ。

ホントは団体云々じゃなく根拠法がないから合法なんだけどね。まーいーや。

65 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 09:27:47.82 ID:oc5D0ZiZ.net
>>47
はいはい、すり替えご苦労さん。
>規定されていない規定に合致するか否かで判断して、さらに違法と主張する
こんなこと誰も言ってないよ?違法とも合法とも判断できないって言ってるんだよ。

存在しない規定をどうやって判断基準にするの?
点灯方式は規定されてないから判断基準にならない。
規定されているその他の判断基準に各点灯方式が適合するかで判断する。

規定されてる判断基準に適合しない灯火は違法。(点滅君は延々と逃げ回って認めない)
規定されてない判断基準を持ち出して条文内で禁止されてないから合法と
何度否定されても馬鹿の様に繰り返す。

これじゃ話にならんわなw

66 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 09:36:34.09 ID:oc5D0ZiZ.net
公安委員会が定めた道路交通法施行令で謳われている灯火(前照灯)の
条件はこれ。

白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の
障害物を確認することができる光度を有する前照灯

これを読み解くと条件は3つ。
1.光の色は白色又は淡黄色であること。
2.前方を照らすこと。
3.10m先の障害物が確認できる光度があること。

各点灯方式を禁止事項に並べてはいないが

赤色灯は1.に違反するので違法。
回転灯は2.に違反するので違法。
点滅灯は3.に違反するので違法。

67 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 13:24:28.07 ID:Z77/2amf.net
>>66
それ、君が勝手に言ってるだけでしょ?
その解釈が正しいというなら、司法がそう解釈した判例を提示しろと何度言われたらわかるの?
都合の悪いことは無視したい気持ちはわかるけどさあ。そんな判例無いしね。

てゆーか、判例が出せない時点で君は論破されてる事を自覚した方がいいよ。

68 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 13:53:58.13 ID:oc5D0ZiZ.net
>>67
底なしの馬鹿だねw
違法の判例も合法の判例も無いよ。
判例では判断できない、それだけ。

69 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 14:59:33.60 ID:Z77/2amf.net
あらら。判例も無く素人が勝手に解釈してるだけという事を認めちゃったよw
それでなんで勝ち誇れるのか理解に苦しむねえ。

70 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 17:09:39.73 ID:oc5D0ZiZ.net
規則に反していたら違法なことは認めない。
規則にない項目を持ち出して禁止項目がないから合法と主張。
合法判例もないのに違法判例がないから合法と主張。

もう気がくるってるとしかw

71 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 18:42:25.62 ID:qMjTLPNF.net
>>70
> 合法判例もないのに違法判例がないから合法と主張。
違法の判例がないんだから違法ではない。
それだけのこと。

72 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 19:24:15.44 ID:oc5D0ZiZ.net
>>71
自分では上手に言葉を操ってるつもりかもしれんが傍から見れば
知恵遅れにしか見えない。
存在しない判例から結論引き出しちゃ駄目だよwww

73 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 19:33:19.43 ID:NEvlKR1B.net
>>66
点滅灯は滅の時に光度ゼロだから10m先の障害物を視認出来る能力が無い!
これは物理的事実!
従って違法!
これは事実に基づいた法解釈!

74 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 19:47:19.24 ID:rZswhBel.net
>>73
単なる君の勝手な解釈だろ。話にならんよ。

75 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 19:51:21.18 ID:qMjTLPNF.net
>>72
三権分立を理解してないようだな。
違法かどうかを判断するのは司法であって警察ではないし、お前ではない。
違法の判例がないということは違法と判断されていないということだ。

違法にしたければ、お前が裁判を起こして判例を作るのは一番早いぞ。

76 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 20:00:58.85 ID:NEvlKR1B.net
>>74
いいや!事実だから!

77 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 20:04:29.93 ID:NEvlKR1B.net
点滅灯は滅の時に光度ゼロだから10m先の障害物を視認出来る能力が無い!
これは物理的事実!
従って違法!
これは事実に基づいた法解釈!

78 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 20:10:55.12 ID:qMjTLPNF.net
>>77
> 点滅灯は滅の時に光度ゼロだから10m先の障害物を視認出来る能力が無い!
> これは物理的事実!
薄暮や明るい市街地では確認できるね。

> 従って違法!
よって違法ではない。

> これは事実に基づいた法解釈!
事実に基づいていないからトンデモ解釈だね。

79 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 21:12:30.55 ID:XNgWe59b.net
何で痴呆爺ってさ、規則に無いことを持ち出して合法と判断するな!と言いつつ、
規則に無いことを持ち出して違法と断言するんだろうねw自己矛盾激しすぎw

80 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 21:24:35.91 ID:w54MTtaP.net
2ちゃんねるで聞くのはどうかと思うんですが(笑)みなさんの話し合われてる話題が、今まさに、うちの学区でホットでありまして・・ このスレに書き込ませてもらった次第です(汗)。

去年の秋の夜、兄が車道を横断するとき、左から走ってきたレース用自転車と接触する事故が起きました。
父兄は左から走ってくる自転車は認識していたたようなのですが、点滅灯だけしか点けてなかったため、猛スピードで走る自転車のスピードを見誤ったことが原因の一端のようなのです。
自転車の運転手は悪態をついて去ってしまったらしいのですが、あとで怪我をしていることもわかり、結構な問題になりました。
ちゃんとその人を捕まえていれば刑事罰にも問えたし、民事で賠償金も取れたとのことです。

それから、小中学校の学区のPTAの有志で、自転車の正しい乗り方についての冊子を作ろうという動きが起こっております。私もメンバーです。
「点滅灯の自転車に轢かれないため」ということでなく、「加害者にならないため、人様を傷つけないため」「事故に巻き込まれないため」の啓発活動です。
昨今、子供にねだられるままマウンテンバイクやクロスバイクを買い与える父兄も多く、後付けのライトを購入しなきゃらなず、点滅モードがついてしまっているのです。つまり、先ほどの自転車の運転手のように、子どもたちが加害者になりかねない状況なのです。

つづく

81 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 21:25:05.17 ID:w54MTtaP.net
法律的にも、子どもたちに教育する意味でも、「前照灯に関して」は、以下のような感じでよろしいですか?
28さんが指し示してくれた警視庁のHPがわかりやすかったので、たたき台にしてるのですが・・。


◎前照灯に「点滅モード」が付属している場合がありますが、前照灯の役割りとして用いることはできません。
◎ただし、補助灯として用いることで安全性を高めることはできます。
◎夜間に自転車で走る際は、前照灯を「しっかり点灯」させましょう。夜間に点滅のまま走ると道交法に触れますし、事故の可能性も高まります。
◎法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。これは自転車のライトが、しっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高くなります。必ず点灯させましょう。
◎電池を入れる前照灯を使ってる場合、電池切れ・電池の消耗に注意しましょう。乗り出す前に確認したり、予備の電池を持つようにしましょう。
◎自転車の後部には必ず赤い反射板をつけましょう。ついてない場合は、自転車屋さんでつけてもらいましょう。
◎反射板がついていれば、必ずしも尾灯を点ける必要はありません。
◎もし反射板がなく尾灯だけを点ける場合も、「しっかり点灯」させなければなりません。
◎電池が切れてしまい点かない場合もあります。必ず反射板の装着をするようにしましょう。

82 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 21:41:15.49 ID:qMjTLPNF.net
>>81
ここではなく、自転車ライト専用スレの方が良いアドバイスを得られると思うよ。
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1417970436/

83 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 21:43:06.02 ID:oc5D0ZiZ.net
>>75
合法という司法判断も出てませんよ。
警察やメーカーによる違法解釈は出てますけどね。
>>78
それ全てあなたによる極めて個人的な解釈ですね。

84 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 21:45:19.22 ID:XNgWe59b.net
てこ入れ乙w

車道を横断するな、子供は暗くなる前に帰れ、そう指導しろw

85 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 21:54:48.48 ID:RQKKymxC.net
結局、違法厨の主張って…

1.滅の時は光度ゼロで見えない→判例もない独自解釈

2.警察や公安委員会やメーカーが言ってる→嘘+法的根拠に非ず

3.違法にする法が無くても違法に出来る→法治主義を否定

4.違法側のレスに点滅厨が追い詰められ発狂→いや全然…そんな要素は皆無だし

つまり「思い込み」「嘘」「虚勢」でしかないんだよね。恥ずかしくないのかな?

86 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 21:56:22.85 ID:oc5D0ZiZ.net
無灯火でも10m先が見える明るい場所なら○○灯は合法だ。
○○灯禁止と書かれた条文が無いので合法だ。
○○灯を違法とした判例が無いので合法だ。
○○灯は灯火である、灯火を点けていれば合法だ。

赤色灯でも回転灯でも点滅灯でも、というかこれだと
なんでも合法になるんじゃないかwww

87 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 22:00:53.53 ID:btGnbpkM.net
>>80

どこの国の話か知らないけど、自転車が逆走であることが問題になっていないから、日本のことではなさそうだね。
一生懸命考えた創作なんだろうけど、あちこち無理があるよ。

88 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 22:01:41.44 ID:qMjTLPNF.net
>>83
> 警察やメーカーによる違法解釈は出てますけどね。
違法の判断は司法が行うということが理解できないの?

> それ全てあなたによる極めて個人的な解釈ですね。
お前の解釈では薄暮で矛盾することを指摘しただけだ。

で、相変わらず http://law.jablaw.org/br_light は無視するのか?

89 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 22:03:03.30 ID:NEvlKR1B.net
>>78
事実だよ!
論理的に反論してみろよ!
出来ないから!

90 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 22:03:50.20 ID:Xsyijq8j.net
>>79
マジレスすると深い考えもなく、その場その場の思いつきで
口から出まかせを言ってるから何だろうね。
怒られたくないからって子供が浅はかな嘘付くのと同じ。

91 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 22:04:28.99 ID:JZwvyksW.net
>>81
〉◎もし反射板がなく尾灯だけを点ける場合も、「しっかり点灯」させなければなりません。
最近は尾灯も点滅ではダメとの意見も散見できる。
前照灯と違い、尾灯には何一つ規定が無いようだが、なぜそう言えるのか?

92 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 22:04:43.43 ID:btGnbpkM.net
>>89
現実に見えるけど?

93 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 22:06:21.18 ID:Xsyijq8j.net
>>83
> 警察やメーカーによる違法解釈は出てますけどね。

出てないぞ。嘘つきだなあ。

94 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 22:09:36.06 ID:RQKKymxC.net
いくら指摘されても「思い込み」「嘘」「虚勢」を続ける可哀想な違法厨。
そんな生き方して将来とか大丈夫なのか心配になるな。

95 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 22:29:28.04 ID:Yrsk8AGV.net
>> 79-80
正しい。

けして
「点けろとは書いてあるが、消えてはいけないと書いてあるから点滅は合法なのだ」
とか
「法文に当てはまらなくても、名指しで違法だと書かれない限り規則は守りたく
ない」
とか
「俺が見えるといえば合法だ」
というような主張をする大人にしてはいけない。
日本国家安寧のためにも、子供たちには正しいことを理解してもらいたい。



てか、公安委員会の法文を子供たちにそのまま読ましてみ?
普通に、
「点滅式は当てはまらないね!」
で終わるからwww

小学生でもわかる文で書かれてるから。
けして難しい内容じゃないから。

それに対して言葉遊びをして珍論・奇説を繰り返してるのが点滅爺www
早く朝鮮半島へ帰れや。

96 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 22:35:07.77 ID:jPG8e2tj.net
>>86
>>95
自動車でも自転車でも、光色や光度を有する前照灯をつけなければならないと、それぞれ保安基準と公安委員会規則で定められています。
自動車の前照灯については、さらに「点滅するものでないこと」と決められています。

一方で、自転車の前照灯には自動車のように点滅を除外する規定はありません。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html

つまり、道交法の体系のなかで前照灯に点滅式のものが含まれる前提で、自動車では禁止、自転車では許容されています。

前照灯に関する法体系

自動車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒   保安基準   ⇒ 一定の光色・光度が必要+点滅式は禁止
自転車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 公安委員会規則 ⇒ 一定の光色・光度が必要

道路交通法施行令
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM

(道路にある場合の灯火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(略)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯(略)

五 軽車両 公安委員会が定める灯火

保安基準
http://www.mlit.go.jp/common/000206074.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000206082.pdf

97 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 22:36:54.13 ID:NlrMpIm1.net
>>80-81
完全に正しいね
その文章そのままで子供たちに伝えるべき。




http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html

http://blogs.yahoo.co.jp/ej3216/41021441.html
以上に、簡潔に適切に解説しているサイトある?


「小さな」というところに難癖つける気違いさん以外で教えて。

98 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 22:40:15.17 ID:qMjTLPNF.net
>>95
> >> 79-80
> 正しい。

>>97
> >>80-81
> 完全に正しいね

道交法を尊重するなら
「兄が車道を横断するとき、左から走ってきたレース用自転車と接触する事故が起きました。 」
に突っ込まないと。

第十二条  歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、
その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2  歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされ
ている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。

(横断の禁止の場所)
第十三条  歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道
によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて
道路を横断するときは、この限りでない。
2  歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断
してはならない。

99 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 23:13:44.32 ID:NlrMpIm1.net
>>96

点滅爺:
自動車は点滅を禁止する法律はあるけど、自転車にはそんな法律はないやい!m9っ`Д´) ビシッ!!

正答:
こらこら、自動車の話を持ってきてループさせるのはやめなさい。ここは自転車板です。
そもそも自動車には保安基準があり、「点滅する灯火の装備」があります。
その点滅する灯火は前照灯に使えないと伝える意味でも前照灯の点滅を禁止する文が必要だっただけです。
軽車両の場合、灯火は公安委員会が定めると法文にあり、公安委員会が前照灯を定めればいいだけです。
公安委員会は、「10m先の障害物を確認できる光度の灯火」を求めています。
あなたが言うように、「街灯で見えるんだからいいんだい!」でいいわけじゃありません。
自動車と自転車は違います。
ここは自転車板です。関係ない話題を出してきてループするのはやめましょう。

100 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/14(水) 23:17:56.85 ID:jPG8e2tj.net
>>99
要約すると、自動車では禁止されているけど、自転車では禁止されていないということだね。

総レス数 1002
343 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200