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【違法】ライトを点滅させてる人 45人目【犯罪】
- 217 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/17(火) 13:57:41.24 ID:/ZxIbTFi.net
- >>215
道路運送車両の保安基準の細目の「点滅するものでないこと」という規定は、平成18年以降に制作された自動車の一部に
適用されるもので、自動車全体で見ると現行車両の3割程度にしか適用されない。
もちろん自転車にも適用されないから、自転車は「点滅モード」を備えた前照灯を装備して公道を走行しても違反にならない。
適用対象の自動車では、装備している時点で違反となる。自転車に許容されているのは、「装備していてもよい」ということだけ。
道路交通法52条1項の規定により点灯しなければならない場合に、点滅(ついたり消えたり)すれば同法違反となることは
全ての自動車・自転車で共通。
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