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【違法】ライトを点滅させてる人 45人目【犯罪】

716 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/28(土) 12:19:09.00 ID:M00nffeE.net
>>698
>実際に無いライトだからですか?

Arduinoマイコンを搭載し、USB接続でパソコンから発光間隔や明るさなど自在にプログラム可能なライトが市販されている。
自転車に搭載したHexBrightの例 ttps://farm6.staticflickr.com/5604/15361481408_9371e8637f_z.jpg
1,000年間隔は極端(理論上は可能)としても、動作開始時に1ミリ秒だけ発光して、続く数時間は滅灯している、という動作なら余裕。

それ以前に、点滅機能を持たないライトであっても任意のタイミングで点滅させることは可能なのだから、普通にスイッチで
スタート時に一度点灯して即座に消灯すれば“点滅(ついたり消えたり)”なので合法、ということになってしまう。

>>702
道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合、点滅(ついたり消えたり)すれば
消えた時点で違反となる。まずこれが大前提 (>>5の 犯罪成立の3要件 1. 構成要件該当性)。
法第52条第1項の法文には例外規定が記載されていないから、目に見えない点滅も例外ではない。

次に、>>5の 犯罪成立の3要件 2. 違法性 を検討すると、
JIS-C9502 2014
○ LEDを光源とする前照灯で光源の発光波形が周期的に変化するものは、
  自転車の速度15km/hのときにその周波数は35Hz以上でなければならない。
と規定されているから、35Hz以上であれば工業標準化法第67条により原則として刑法上の違法性を阻却される←法的根拠。
(もちろん、光色・光度とも規格範囲内でなければ「前照灯」としての適法性は担保されない。)

つまり、点滅(ついたり消えたり)すれば点滅周期に関係なく消えた時点で違反。ただし35Hz以上の点滅は違法性が阻却される。

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