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【違法】ライトを点滅させてる人 45人目【犯罪】

1 :逸ノ城:2015/03/12(木) 00:48:42.78 ID:IHGOUz38.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は違法だって〜! わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

★警視庁の見解について★
【問合せ先】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です。


【違法】ライトを点滅させてる人 44人目【確定】 [転載禁止](c)2ch.net
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1424269859/

913 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/30(月) 16:31:33.08 ID:sYr2ynZQ.net
>>912
>規定に合ってるか合ってないか判断するのは警察の裁量。

それが正しいとしても、法に禁じる記述は無く、判断の基準についても
特に書かれていません。と言うか、点滅について触れてもいません。

ですから、高速は合法で、低速は違法などという判断は出す事ができません。

914 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/30(月) 16:34:53.19 ID:sYr2ynZQ.net
>>912
追加で。
散々既出の根本的事実ですが、「立証責任は違法を問う側に有ります」

ま、法にその決まりが無い以上結果は出ていますが。

915 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/30(月) 16:35:22.91 ID:+262E6vn.net
警察が出来るのは疑わしいと思われる行為を検挙して取り調べることだけだよ。
違法か合法かの判断出来るのは司法機関だから。三権分立は小学生で習うだろ。

916 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/30(月) 16:39:09.75 ID:sYr2ynZQ.net
>>915
まあ、警察が「疑わしいと思われる」と「判断する」って言いたいんだと思う。
にしても、根拠法も規準も無く、その概念も法に出てこない点滅を
高速は合法で低速は違法と判断、疑う事はありえない。

根拠が法に無いから。

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