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【違法】ライトを点滅させてる人 46人目【犯罪】

1 :ブルーザー・ブロディ:2015/03/31(火) 01:21:13.58 ID:0oCRvCuA.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は違法だって〜! わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

★警視庁の見解について★
【問合せ先】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です。


【違法】ライトを点滅させてる人 45人目【犯罪】 [転載禁止](c)2ch.net
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1426088922/

2 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 01:21:53.27 ID:0oCRvCuA.net
■警視庁
「点滅は前照灯ではない」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no28/onepoint_koho28.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no61/main_koho61.htm

■Panasonic
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」

■ブリヂストンサイクル
「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」

■キャットアイ
「夜間走行時は点灯でお使いください。」

■JIS C9502
定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない

■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定
「点滅では基準を満たせないのでアウト」
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg

■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方
「※点滅式の物は、前照灯ではありません」
http://miya-3.com/miya3hpsoumu26033.jpg

■埼玉県道路交通法施行細則法
「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。
また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。

3 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 01:22:20.13 ID:0oCRvCuA.net
道路交通法 第五十二条第一項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第六十三条の九 2
自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない
自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。

道路交通法施行令 第十八条
車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用
道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が
行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める
灯火をつけなければならない。
五  軽車両 公安委員会が定める灯火
同 第十九条
法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が
高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下である
ような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)
を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。

4 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 01:22:51.24 ID:0oCRvCuA.net
一 大前提 (法規)
1 「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」 (条文文言)
2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない (条文の反対解釈)
二 小前提 (事実)
1 点滅=ついたり消えたりする明かり (日本語の辞書的意味)
2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
3 明かりが消える=「光度を有」していない (日本語の国語的意味、光学的意味)
4 点滅=「光度を有」したり「光度を有」しなかったりする明かり (事実2と事実3を事実1へ機械的にあてはめ)
三 結論 (小前提(事実)を大前提(法規)にあてはめ)
1 点滅は東京都道路交通規則9条ほかの「光度を有する」との要件を満たさない (事実4を法規2にあてはめ)
2 東京都道路交通規則9条ほかを満たさない場合は道路交通法52条に反し同法120条により5万円以下の罰金刑に処断される (条文操作)


要約された法的三段論法
一「自転車は夜間、道路を通行するとき(規定の)光色・光度を有する前照灯をつけなければならない」(大前提・法定された構成要件)
二 点滅すれば光色・光度が存在しない状態を作出する (小前提・事実)
三 光色・光度が存在しない状態は法規に違反する (結論・構成要件の違法性推定機能による違法性の推定)

5 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 01:23:22.67 ID:0oCRvCuA.net
罪刑法定主義
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。
刑罰権の恣意的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。

いかなる行為が犯罪となるか (犯罪の構成要件)
・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
それにいかなる刑罰が科せられるか
・五万円以下の罰金


犯罪成立の3要件
1. 構成要件該当性
  → 構成要件の違法性推定機能による違法性の推定 (訴訟法上の推定概念とは異なる)
2. 違法性
  → 違法性阻却事由の不存在 (違法性阻却事由が存在すれば、罰しない)
3. 有責性
  → 責任能力の存在 (責任能力が存在しなければ、罰しない)

[ダイナモ式のライト等について]
ダイナモ式のライトでは低速時や停止時に法定の要件を満たさない場合がある。
しかしながら ISO 6742-1を基にしたJIS C9502(日本工業規格)自転車用灯火装置[3.2前照灯]として規格化されており、
この規格に適合していれば工業標準化法第67条(日本工業規格の尊重)により原則として刑法上の違法性を阻却される。
電池式のライトでメーカーが「JISの基準に適合し、前照灯として使えます」と説明しているものも、同様の根拠に基づく。
なお「定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない」と規定されており、目で見えない点滅は規格範囲外。
つまり、ダイナモ式ライトは合法。点滅モードは違法。

6 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 01:23:53.67 ID:0oCRvCuA.net
スレ発足の経緯

2007年に埼玉県草加市が規制緩和を求めて、構造改革特区に関する検討要請をした(提案期日 6月1日から29日)ことが発端となった。

・提案の具体的内容
 道路交通法では車両は前照灯を点灯させることになっているが、自転車においては、点灯だけでなく点滅も認めることとする。
・提案理由 (抜粋)
 現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。

同2007年7月10日、内閣府は「自転車安全利用五則」を発表、「夜間はライトを点灯」と明記された。
翌2008年11月20日、JIS-C9502が改訂され、電池式およびLEDを使用した前照灯が認められると同時に「定格電圧で点灯したとき、目で見える
点滅をしてはならない」という一文が加えられた。原案作成は自転車産業振興協会が主導し、策定には警察庁と国土交通省も参加している。

2011年5月、草加市がウェブサイトに公表したのをきっかけに、警察庁の「道路交通法上、灯火には点滅も含まれ得る」という一文を
都合よく改変した一部の悪意によって、「点滅は前照灯に含まれる」「点滅も点灯に含まれる」などという流言飛語まで発生した。
内閣府が「E 事実誤認 : 規制自体が存在しないなど事実誤認のもの」とはせず「D 現行規定により対応可能」と分類し、規制が存在し、現行
規定による対応が可能(道路交通法施行令18条1項5号の規定による都道府県公安委員会の規制が緩和されれば可能)としたことは無視された。
さらに、wikipediaの「自転車の前照灯で点滅させたものは無灯火になり、処罰されるおそれがある」という一文も削除された(現在は復旧)。
草加市は当該ページを削除し、今に至るまで自転車前照灯の点滅に関して沈黙している。当該ページアーカイブ: http://archive.today/9x3I

自転車板各スレで点滅のみでは違反になるという指摘が相次ぎ、一人の狂人が大発狂した。2012年11月、隔離のためにこのスレが立てられた。
【違法?】ヘッドライトを点滅させてる人【合法?】
http://mimizun.com/log/2ch/bicycle/1354026440/


以後、点滅爺が賽の河原で贖罪しながら石を積み上げるスレッドになりました。

7 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 01:24:23.90 ID:0oCRvCuA.net
※点滅派と点灯派の主張の違いのまとめ※

★点滅派★

■俺が合法だと思うから合法だ
■点滅でも捕まらないんだからいいだろ 無灯火よりマシだろ
■法律には、点けなければならないと書いてあるが、消えてはいけないと書いてない。だから点滅で消えてもいいのだ!

■法文に名指しで「点滅式は違法」と書かれない限り、俺は点滅を続ける
■ライト自体の性能なんて関係ない。街灯他、周りの状況により障害物が見えればいい。とにかく何か点いてさえいれば合法
■俺は無灯火でも見える。見えない奴は医者に行け
■俺が見えるか見えないかが重要。
■無灯火でも見えないド田舎に住む奴が悪い

■警察に従う奴は馬鹿
■点滅式はダメとパンフに書いてあっても警視庁なんて一地方警察だから関係ない

■法を判断する機関は裁判所だけだ。
■だけど警察庁回答文は、うまく切り取ったり改変すりゃ、俺にとって都合がいいから採用!

■点滅灯は被視認性にも優れる。根拠はなくても、俺がそう主張するからそうなんだ
■「法に沿っていれば合法、法に準拠しなければ違法」は踏み絵じゃねえか。俺は絶対に認めねえぞ。認めたら言質を取られて負けちまう。


★点灯派★

■法文をちゃんと読もう。軽車両の灯火に関する法を順守しよう
■警視庁、公安委員会、埼玉県公示の見解に従い、点滅は前照灯じゃないという認識
■それ以前に、安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋
■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK
■点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無である
■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠も存在しない

8 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 01:25:33.18 ID:0oCRvCuA.net
※点滅爺と言われる狂人による虚偽の風説の流布に注意
 警察庁は、点滅式を灯火として認めてません。



◆警察庁の草加市に対する回答文の正しい解説◆

草加市:現行法では、自転車の点滅モードは違法である。
    だが、草加市は街灯が多く明るいので、「点滅モードでも可とする特区」を作りたいが、いかが?

警察庁:現代のハブダイナモ式灯火、夜でも明るい市街事情を鑑みると、場合によっては点滅灯も灯火に含まれる可能性がある。
    しかし警察庁としては、何も判断しない。
    もともと灯火の法律というものは「地域事情を鑑みて各公安委員会が定める」ことになってるのだから、公安委員会とよく話し合いなさい。



◆点滅爺の勝手な切り取り引用・部分引用・改変引用◆

×点滅灯は灯火に含まれる   ※「実際は含まれうる」です 明らかな曲解・改変
×草加市は勘違いしたんだYO!  ※そんなはずはありませんw
×今のままでも合法だから安心しなYO! ※これも点滅爺の作文です



○法文には、「軽車両の灯火は公安委員会が定める」とあります。 「公安委員会は、基準に満たない灯火を個別に禁止にする」という法文ではありません。
 よって、点滅厨が「違法と書かれてないから点滅灯は合法」と主張するのは、本末転倒であります。

○都合のいいところを切り取って主張するのは、論文の世界では相手にされません。馬鹿にされる最たる行為です。
 どういうわけか、2chを荒らしている点滅爺とそっくりの主張しているサイトがあります。八王子の行政書士のサイト…。
 2人揃って、警察庁回答文を都合よく部分引用…。符合するというのは、どういうことか?

○とにかく警察庁が言ってるのは、「警察庁は何も判断しない。公安委員会と話し合え」です。

9 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 01:26:05.86 ID:0oCRvCuA.net
※点滅灯が、安全性・被視認性に与える効果などまったくないという科学的根拠※

ついでに
自転車ライトデータベースのFAQより
Should I use my bike lights in flashing mode? (自転車ライトを点滅モードで使うべきでしょうか?)

Flashing lights grab attention faster, but it's also much harder to estimate the
distance and speed of a flashing light than a steady one.
点滅光はより早期の注意を惹きます。しかし、固定光に対し点滅光での距離感・速度の推定は、はるかに難しいです。

・Riding at night: High-intensity forward-facing lights should not be flashed alone at night, especially if
 they put out over 200 lumens. You run the risk of disorienting oncoming traffic (be it on 4 or 2 wheels),
 and make it difficult to estimate your position and speed.
特にそれらが200ルーメン超の出力の場合、高い光度で前方照射するライトは、夜間に単独で点滅させるべきではありません。
接近する交通(四輪や二輪)に方向感覚を喪失させる危険があり、あなたの位置と速度を見定めることを困難にします。

(米国中西部の大学による発表準備中の研究に基づく)
http://www.bikelight...se.com/faq/#flashing

10 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 01:27:53.29 ID:0oCRvCuA.net
以下の例え話を読み、点滅爺の主張がどれほど愚昧かを知りましょう。


◎遠足登山における靴についての小学校側からの通達◎
(自治立法権における公安委員会の軽車両の灯火に関する法律)

先生
「今度の遠足、配布物に書いてある通り、登山に適した靴で来ること。わかったね?」
学童全員
「はーい。」


当日学童たちは、キャラバンシューズやトレッキングシューズ、軽登山靴でやって来る。しかし、ただ一人の学童(点滅爺)だけは、学校の白い上履きで登場。

先生
「点滅君!あれだけ登山に適した靴で来るように言ったじゃないか!」

点滅爺
「配布物には上履き禁止とは書かれてなかったやい!だから注意される筋合いないやい!」
 (法文に点滅禁止と書かれてないから合法だい!)


先生
「その靴は、登山靴ではないし、登山できないよ」
 (点滅灯は前照灯ではないし、夜間、障害物は認識できないよ)

点滅爺
「上履きが登山靴ではないなんて広辞苑に書かれてなかったやい!それに今度登る山は観光化されてるから、サンダルだって登れるやい!」
 (法文に点滅禁止と書かれてないから合法だい!街灯があって明るいから、実際は無灯火でも見えるやい!)

11 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 01:28:26.82 ID:0oCRvCuA.net
先生
「登山書にもスニーカーやズックでは登山に行かないよう書かれてるし、警察だって登山時の装備について指導してるよ。」

点滅爺
「それは法律じゃないやい!どこに違法って書いてあるの?!」
 (メーカーの説明書や警察の見解は法律じゃないやい!)

先生
「山というものを常識的に考えて、上履きは登山に向かないことくらいわかるだろ!」

 (夜間というものを常識的に考え、点滅灯では前照灯足り得ないことがわかるだろ)


点滅爺
「先生は観光化された山に行ったことないんだ!それに先生は体力がないから登山靴じゃないとダメなだけだ!」
 (点灯派は僻地に住んでるから障害物が見えないんだろ。超能力者の俺には見える。おまえら目が悪いんだから病院に行け!)

点滅爺
「しかも白い上履きは、暗い色の登山靴よりもずっと目立って安全だい!遭難したときも見つけてもらえるやい!」
 (点滅の方が被視認性に優れる)


先生
「そんなの、まったく科学的根拠はないよ。じゃ、全員が白い上履きを履いた場合、キミだけ目立つってことありうるのかい?」
 (全部の自転車が点滅させたら、まったく目立ちません)

点滅爺
「ウワァァァァァン!!!!上履きの方が被視認性に優れ、安全なんだい!上履きはダメと書いてないのが悪いんだい!ウワァァァァァン!!!!」
(支離滅裂・発狂)

12 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 01:29:33.89 ID:0oCRvCuA.net
以上、点滅爺が賽の河原で涙を流して贖罪しながら石を積み上げるスレのテンプレです。

以後狂人点滅爺が怪文書を貼りますが、スルー願います。
点滅爺の書いてることは捏造です。虚偽の風説の流布です。
点滅爺怪文書が出回った後に、法治国家に従う理知的点灯派による訂正版を出しますのでご安心をw


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│ヽ        ⌒⌒\ヽ───ノ /│ │───> .│
│ヽ          〆   ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ \──/
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│ │  ..                     │    │        /
│ .│  . .            ─/     ヽ    /      <   点滅爺、ホームラン級の馬鹿だな
│  │            /   \⌒\  ノ\ . /        \
│\/ヽ          /             \. /          \
│   │\     │  │ <── ̄ ̄ ̄──). /            ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
│   │ ヽ    │  \  \皿皿皿皿皿皿/ /
│   .│       \     \────/  /
│   /   \          (────ノ  /
│  /│    \                . /\
│ / │      \      <──── /│\
│ノ  │        \           / │ \
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│   │             ̄ ̄ ̄ ̄    │    ̄\──

13 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 01:31:19.50 ID:0oCRvCuA.net
付け足しです。
点滅爺と呼ばれる狂人は、「まとめ」とか「ループされてる話題」とか「これまでの議論」とか「これまでに明らかになったこと」とか「違法厨に不都合な事実」とか題した怪文書を貼るかも知れませんがスルーで。


題名はともかく、↓このような誰も読みもしない駄文を貼りますので、華麗にスルーで。

前照灯に関する法体系
自動車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒   保安基準   ⇒ 一定の光色・光度が必要+点滅式は禁止
自転車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 公安委員会規則 ⇒ 一定の光色・光度が必要



まったくもって、誰にも理解できない電波系図記号ですwwww

誰にも読んでもらえず、誰からも共感を得ないので、点滅爺は涙目で繰り返し貼っております。
荒らし行為です。

14 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 02:54:14.84 ID:kYe26uYu.net
新スレおめ

15 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 06:24:53.67 ID:MDDYQSyv.net
違法厨はあいも変わらず感情的なレスしかできないのね

16 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 06:28:51.11 ID:SbIyUzJY.net
違法厨が理解したくない事実

1.自転車の前照灯に点滅するものを禁止する法律はありません。

自動車でも自転車でも、光色や光度を有する前照灯をつけなければならないと、それぞれ保安基準と公安委員会規則で定められています。
自動車の前照灯については、さらに「点滅するものでないこと」と決められています。

一方で、自転車の前照灯には自動車のように点滅を除外する規定はありません。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html

つまり、道交法の体系のなかで前照灯に点滅式のものが含まれる前提で、自動車では禁止、自転車では許容されています。

前照灯に関する法体系

自動車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒   保安基準   ⇒ 一定の光色・光度が必要+点滅式は禁止
自転車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 公安委員会規則 ⇒ 一定の光色・光度が必要

道路交通法施行令
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM

(道路にある場合の灯火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(略)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯(略)

五 軽車両 公安委員会が定める灯火

保安基準
http://www.mlit.go.jp/common/000206074.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000206082.pdf

17 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 06:30:27.33 ID:SbIyUzJY.net
違法厨が理解したくない事実

2. 警察庁「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」と言っています。

警察庁は前照灯としての灯火に点滅も含まれ得ると言っています。
 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/bosyu11_1/yaritori/keisatu1.pdf

3. 「点滅灯を点灯する」と言う。
「点滅灯を点灯」が点灯と消灯を繰り返している状態を通して、「点灯している」と言います。
用例:
 http://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/18nen/hiroshima/hs1812/18hs103.htm
 http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/koukai/tutatu/t-koutu/t-kousokutai/kousoku24-101.pdf

>点滅灯を点灯していたとしても、法定の灯火は点灯していなかったと明記されている。
それは船舶の灯火の基準の問題だね。

4. 「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる」とは、「前車、人、路面の凹凸、立木、路上放置物件、駐車車両等がそれで判別できる明るさ」

これらは点滅灯で十分に判別できます。

http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/jouhou_senta/eturansiryou/pdf/kikaku/kisokuunyoukaishaku.pdf の30ページあたり

18 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 06:30:57.02 ID:SbIyUzJY.net
違法厨が理解したくない事実

5. カタログ、パンフレット、広報などは公文書ではありませんし、広報は、仮に公文書であったとしても、オリジナルの記事は法律ではありません。

歩きスマホは当然違法でもなんでもないが、警察は「危険だからやめろ」と言ってるよ。
当然、注意以上のことは何も出来ないし、大きなお世話だと思うが。
違法厨はこんな警察の広報を見て、違法だと言ってるレベルの連中。
http://www.toyohira-syo.police.pref.hokkaido.lg.jp/seian/bouhan/walk/walk.html

6. 法律であれば官報で公示されます
http://kanpou.npb.go.jp

7.点滅させるのは非視認性を向上させ、安全性を高めるため。
他の光源が多い市街地では、点滅の方が被視認性が高いからです。

8.電池節約が目的…⇒アンチが勝手に言っているだけです。

9.点滅灯でも10m先の障害物を確認できる。

→「10m先の障害物を確認できる」と証明できなければ「俺は空を飛べる」と言ってるのと同じです 証拠主義の世の中では通用しません
⇒もし証拠の必要があるなら連続点灯でも同じことで、点滅かどうかとは関係ない。つまり、その主張は間違っています。

10. JIS準拠以外の前照灯を使っても違法ではありません。
→JIS規格を遵守していれば違法性が阻却されることがある。
⇒仮にJIS規格を遵守していれば違法性が阻却される場合があったとしても、JIS規格から外れていたら違法になる訳ではない。

19 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 06:31:26.44 ID:SbIyUzJY.net
違法厨が理解したくない事実

11. 点滅させていると眩しいというのはただの言いがかり。
→ 点滅させていると瞳孔が働きにくくて眩しい。

(1)市街地では、自転車の前照灯以外の光源が支配的だから、瞳孔の収縮量は点滅光でも変化がない。
(2)道路を通行する際、自転車の前照灯を凝視するわけでもない。
(3)仮に、自転車の前照灯のみが存在して、それを凝視しつづけるという非現実的な仮定をおいたとしても、
duty比が50%の点滅光の平均値の光量で調整された瞳孔で点灯時に増加する光量はせいぜい3dB程度。
つまり、問題にならない。

12. 点滅が被視認性を高めるという科学的根拠

http://www.anec.eu/attachments/ANEC-R&T-2012-TRAF-002.pdf のFig.11

13. 自転車の前照灯に点滅灯を用いることを違法とした判例はありません。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1

14. 大手のパナソニックの点滅式のライトには、点滅式を道交法上の前照灯として使えないとは書かれていません。

http://cycle.panasonic.jp/products/cyclelight/product/sports.html

20 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 07:56:22.85 ID:UBQ6Q+u2.net
テンプレが伝聞に戻ってらw46スレ引っ張って未だ根拠が法令や判例以外の何かwかつ使い回しだw

そんなんだから違法派ではなく違法厨かつ痴呆爺ちゃんなんだよw

21 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 08:27:09.51 ID:aFQ+408/.net
>>20
点滅は違法って言ってる奴の知的レベルが低いのは明確だからねえ。しょうがないよ。

22 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 08:57:22.96 ID:5MxQbXlA.net
>>15-21

以上何度否定されても馬鹿の一つ覚えで繰り返す
点滅君の屁理屈です。

警察が違反だから指導すると明言してる公式文書があるんだから
点滅君の屁理屈に全く意味は無い。
http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/cmsfiles/contents/0000034/34150/23_11a_gijiroku.pdf

疑問があるなら自分で警察に問い合わせてください。

23 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 09:51:18.67 ID:s7qCW3nA.net
ケイダツガーケイサツニーってさぁ、違法だと言い張ってるのは警察ではなく爺ちゃんだよ?www
そうやって逃げないで違法とする法令なり違法とした判例を示しなよwww

24 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 12:24:50.48 ID:kYe26uYu.net
>>16-19が例の駄文怪文書ですね!w
法以外のことばかり書かれてますね!

25 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 16:36:10.28 ID:ywJj4iIT.net
法的根拠マダー?(・∀・)っ/凵⌒☆チンチン

26 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 22:23:37.14 ID:WEFqHmGf.net
まとめとくか。


今まで、都心での点滅灯をつけた自転車に対する警察の注意の目撃談がたくさん書かれていた。
しかし、点滅爺は、「嘘だ!捏造だ!」と発狂しまくった。

しかし、前スレの>>473のブログや、神奈川県警幸警察署の発言などで、点滅に対して警察が注意をしていることが判明。
点滅爺は更に発狂して無駄にレスが進んだ。

点滅爺は、あれだけ「嘘だ!捏造だ!」と言っていたくせに、「それを書いたのは俺じゃない」といつもの逃げwww
ついに点滅爺、追い詰められました。


あれだけ「点滅は違法」と法文に書かれないと違法にはできないと息巻いていたくせに、土下座逮捕事件やわいせつ物頒布罪逮捕の件を書かれて意気消沈www
しかも点灯派から「ピンクの前照灯は違法」という文がなくてもピンクの前照灯を違法にできる例を指摘され、ダンマリwww

点滅爺、詰んじゃってます。
今まで言葉遊びで逃げ回っていましたが、ついにチェックメイト。

点滅は違法です。

27 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/31(火) 22:30:50.51 ID:fcnTfjBa.net
>>26
>今まで、都心での点滅灯をつけた自転車に対する警察の注意の目撃談がたくさん書かれていた。

全然なかったよ?

28 :点滅爺は嘘つき:2015/03/31(火) 23:58:42.36 ID:WEFqHmGf.net
点滅爺は捏造男


860 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2015/02/15(日) 20:12:52.69 ID:xoOj7Bxu
バリバリの都心じゃないけど、椎名町と東長崎の中間あたりで、警察に点滅を注意された。

いやあ、不覚不覚。
普段は絶対に点灯させてるんだけど(汗)。

他にも無灯火や点滅が注意されてたけど、反抗してる人は皆無。
多分ここで点滅は合法と喚いてる人だって、実生活で警察に注意されたら、ニヤけながら「すみません」なんて言って点灯させてるんだと思う。
だから、取り締まりなんて行われないんだよね。

みんな、ちゃんと点灯させて走ろうな。
都内では警官も注意してるし。

いや、警官に注意されるされないじゃなく、点灯させとけばいいだけ。
貴方の安全のために。

29 :点滅爺は嘘つき:2015/03/31(火) 23:59:56.05 ID:WEFqHmGf.net
点滅爺は捏造男
いつも、あとで、「あれを書いたのは俺じゃない」とおとぼけwww


85 名前:ツール・ド・名無しさん[] 投稿日:2015/01/30(金) 12:18:23.30 ID:gLnqv/ax
妄想で理想郷を語っちゃってる人がいるなw

まあ、点滅爺の言うこともわからないこともない。
ほっときゃぁ、慣習法や時効という考えは、法的に正しいからな。

でも、慣習法になるハードルは高いし、この点滅式の件で慣習法はあり得ない。
慣習法になるには、行為者も公然として長期間続け、法の執行者も放置しなきゃならない。

東京の場合だが、千代田の周辺じゃ、警官がしきりに無灯火や点滅灯の自転車を止めて注意。
それに対し、自転車の運転手も
「へへへっ。すみません」
なんて言って注意に従ってるようじゃ、違法性を認識して点滅灯を使ってるとしか思えない。
また、警視庁も「点滅式は前照灯ではない」という見解を発表してる。認め、放置しているわけではない。
東京だけじゃなく、他県でも同様だと思われる。けして認められていないはず。
また点滅式を販売している業者も、道交法に準じてない旨の説明書をつけている。
これでどうして慣習法になるのだろうか???
妄想もたいがいにしてほしい。

30 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/01(水) 00:01:02.30 ID:NtzS3XWe.net
違法厨って息するかのように嘘つくね

31 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/01(水) 00:07:49.55 ID:oKjl4QLI.net
違法厨って、違法行為を堂々とやってる点滅爺みないな奴のことですね!w

32 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/01(水) 03:12:32.31 ID:hlopOXgo.net
法的根拠って言うけどそれを示すのは法律と違うと言ってる奴の仕事じゃないのか?
法律や規則は行動を制限するものであって行動を許可するものではないのだから

33 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/01(水) 03:36:48.39 ID:eVxpNkg4.net
点滅爺の逃げ口上笑えるね。
自分でさんざん都心の目撃談について否定していたくせに、またもや自分じゃないフリして逃げるんだね。

そして明日には、また話をすり替えて法がどうのと言って出現するのだろう。
点滅爺が一番法的根拠を出さないし、法以外のことで粘着してるんだけどねw

とりあえず、警察が点滅を注意しているという事実がたくさん出てきて良かった良かった
点滅爺も警察が注意している事実は認めたみたいだから良かった良かった。

34 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/01(水) 06:15:36.37 ID:NTWQc8iR.net
>>28

違法厨の作り話がばれた書込みだったね。

868 :ツール・ド・名無しさん:2015/02/15(日) 22:20:48.88
>>860
千川通りの一本内側ね。
練馬あたりの交番のお巡りで五月蝿いのがひとりいるw
ちゃんと点灯させとけ。


869 :ツール・ド・名無しさん:2015/02/15(日) 22:27:33.78
>>865

椎名町や東長崎のあたりは豊島区。練馬じゃないよ。
作り話はディテールにも気を使った方が良いよ。

35 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/01(水) 06:25:52.83 ID:NTWQc8iR.net
>>29

これも違法厨の作り話だったね。

123 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/30(金) 20:48:20.42
>>85

>東京の場合だが、千代田の周辺じゃ、警官がしきりに無灯火や点滅灯の自転車を止めて注意。

「千代田の周辺」とは東京に住んでいる人は使わない言い方だね。

千代田区か千代田区千代田(皇居)周辺のことなら、点滅灯を注意しているのは見たことがない。


>また点滅式を販売している業者も、道交法に準じてない旨の説明書をつけている。

パナソニックの点滅式のライトには、そんな事は書いてなかったよ。
http://cycle.panasonic.jp/products/cyclelight/product/sports.html

36 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/01(水) 07:55:06.49 ID:lL4u6P1C.net
ソースがにちゃんねるのこのスレ(笑)

捏造だって自白してるのと変わらないよ違法爺ちゃんw

37 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/01(水) 08:54:08.01 ID:4+6sCVia.net
スレ43の868は、860が千川通りを走ってるなら、下れば練馬を通るだろうという可能性をもとに
> 練馬あたりの交番のお巡りで五月蝿いのがひとりいるw
という話をしてんのに、何が作り話になるんだ? 873(860)はそれを正確に理解してるから
> 俺は練馬まで抜けず、江古田手前の踏切を渡って中野方面に帰ります。
と、練馬までは行かない旨を明記してる。

ま、法律論では逆立ちしても勝ち目が無いから、切り貼り変造した文章で下らない誹謗を重ねるしかないのだろうが。

38 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/01(水) 09:11:59.06 ID:ork9Tg/v.net
>>37
多分点滅君にはそういう土地勘が無いんだと思うよ。

39 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/01(水) 10:15:41.00 ID:jrVCgnt1.net
>>37
法律論で勝ち目が無い?ああ、違法爺ちゃんの事だねw
根拠が法じゃない、公安規則を見て思い付いた独自解釈なのに違法で犯罪だものなぁw

65世帯65人しか住んでいない千代田区千代田にお友達がいて、
東京の人間なら皇居を千代田のお城と呼ぶ、ソースは時代劇(笑)ってのもあったよなぁw
ほんと、爺ちゃんは嘘を嘘で誤魔化すことしかできないw

40 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/01(水) 10:21:51.70 ID:ork9Tg/v.net
警察が違反だから指導すると明言してる公式文書があるんだから
点滅君の屁理屈に全く意味は無い。
http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/cmsfiles/contents/0000034/34150/23_11a_gijiroku.pdf

疑問があるなら自分で警察に問い合わせてください。

41 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/01(水) 10:50:49.98 ID:jrVCgnt1.net
違法派が違法とする法令を出せず立場が悪くなったら、
合法派が幸警察署に電話をかけて係長がやっつけるという荒唐無稽なストーリーw

違法だ犯罪だと主張してるのは爺ちゃんなんだから、逃げたらダメだよw

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