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【違法】ライトを点滅させてる人 46人目【犯罪】
- 756 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/11(土) 17:54:41.34 ID:8ByMqrAM.net
- >>749
その文書の読み込みが不足していて、意味するところが理解できていない。
> 各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が
> 判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。
ガイドライン発出については、当庁(警察庁)ではなく、各都道府県公安委員会が担うのが妥当である、としているに過ぎない。
> 軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に
> 視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得るので、都道府県公安委員会が、道路交通法施行令第18条に基づき「点滅する灯火」
を規則として定めることは、法制度上は可能であり、現行法規の規制緩和を求めるなら、公安委員会に相談せよ、と言っている。
公安委員会が規則として定めなければ、道路交通法施行令第18条にいう「公安委員会が定める灯火」ではない。
だから、内閣としての最終決定も「E 事実誤認 : 規制自体が存在しないなど事実誤認のもの」ではなく「D 現行規定により対応可能」
とされた。
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