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【違法】ライトを点滅させてる人 47人目【重罪】

1 :ビアンキライダー:2015/04/14(火) 21:10:44.14 ID:K/tNiobY.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は違法だって〜! わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

★警視庁の見解について★
【問合せ先】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です。


【違法】ライトを点滅させてる人 46人目【犯罪】 [転載禁止](c)2ch.net
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1427732473/

2 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 21:11:22.67 ID:K/tNiobY.net
■警視庁
「点滅は前照灯ではない」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no28/onepoint_koho28.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no61/main_koho61.htm

■Panasonic
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」

■ブリヂストンサイクル
「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」

■キャットアイ
「夜間走行時は点灯でお使いください。」

■JIS C9502
定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない

■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定
「点滅では基準を満たせないのでアウト」
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg

■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方
「※点滅式の物は、前照灯ではありません」
http://miya-3.com/miya3hpsoumu26033.jpg

■埼玉県道路交通法施行細則法
「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。
また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。

3 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 21:11:50.89 ID:K/tNiobY.net
道路交通法 第五十二条第一項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第六十三条の九 2
自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない
自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。

道路交通法施行令 第十八条
車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用
道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が
行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める
灯火をつけなければならない。
五  軽車両 公安委員会が定める灯火
同 第十九条
法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が
高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下である
ような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)
を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。

4 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 21:12:48.53 ID:K/tNiobY.net
一 大前提 (法規)
1 「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」 (条文文言)
2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない (条文の反対解釈)
二 小前提 (事実)
1 点滅=ついたり消えたりする明かり (日本語の辞書的意味)
2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
3 明かりが消える=「光度を有」していない (日本語の国語的意味、光学的意味)
4 点滅=「光度を有」したり「光度を有」しなかったりする明かり (事実2と事実3を事実1へ機械的にあてはめ)
三 結論 (小前提(事実)を大前提(法規)にあてはめ)
1 点滅は東京都道路交通規則9条ほかの「光度を有する」との要件を満たさない (事実4を法規2にあてはめ)
2 東京都道路交通規則9条ほかを満たさない場合は道路交通法52条に反し同法120条により5万円以下の罰金刑に処断される (条文操作)


要約された法的三段論法
一「自転車は夜間、道路を通行するとき(規定の)光色・光度を有する前照灯をつけなければならない」(大前提・法定された構成要件)
二 点滅すれば光色・光度が存在しない状態を作出する (小前提・事実)
三 光色・光度が存在しない状態は法規に違反する (結論・構成要件の違法性推定機能による違法性の推定)

5 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 21:13:17.10 ID:K/tNiobY.net
罪刑法定主義
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。
刑罰権の恣意的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。

いかなる行為が犯罪となるか (犯罪の構成要件)
・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
それにいかなる刑罰が科せられるか
・五万円以下の罰金




犯罪成立の3要件
1. 構成要件該当性
  → 構成要件の違法性推定機能による違法性の推定 (訴訟法上の推定概念とは異なる)
2. 違法性
  → 違法性阻却事由の不存在 (違法性阻却事由が存在すれば、罰しない)
3. 有責性
  → 責任能力の存在 (責任能力が存在しなければ、罰しない)

[ダイナモ式のライト等について]
ダイナモ式のライトでは低速時や停止時に法定の要件を満たさない場合がある。
しかしながら ISO 6742-1を基にしたJIS C9502(日本工業規格)自転車用灯火装置[3.2前照灯]として規格化されており、
この規格に適合していれば工業標準化法第67条(日本工業規格の尊重)により原則として刑法上の違法性を阻却される。
電池式のライトでメーカーが「JISの基準に適合し、前照灯として使えます」と説明しているものも、同様の根拠に基づく。
なお「定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない」と規定されており、目で見えない点滅は規格範囲外。
つまり、ダイナモ式ライトは合法。点滅モードは違法。

6 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 21:13:54.83 ID:K/tNiobY.net
スレ発足の経緯

2007年に埼玉県草加市が規制緩和を求めて、構造改革特区に関する検討要請をした(提案期日 6月1日から29日)ことが発端となった。

・提案の具体的内容
 道路交通法では車両は前照灯を点灯させることになっているが、自転車においては、点灯だけでなく点滅も認めることとする。
・提案理由 (抜粋)
 現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。

同2007年7月10日、内閣府は「自転車安全利用五則」を発表、「夜間はライトを点灯」と明記された。
翌2008年11月20日、JIS-C9502が改訂され、電池式およびLEDを使用した前照灯が認められると同時に「定格電圧で点灯したとき、目で見える
点滅をしてはならない」という一文が加えられた。原案作成は自転車産業振興協会が主導し、策定には警察庁と国土交通省も参加している。

2011年5月、草加市がウェブサイトに公表したのをきっかけに、警察庁の「道路交通法上、灯火には点滅も含まれ得る」という一文を
都合よく改変した一部の悪意によって、「点滅は前照灯に含まれる」「点滅も点灯に含まれる」などという流言飛語まで発生した。
内閣府が「E 事実誤認 : 規制自体が存在しないなど事実誤認のもの」とはせず「D 現行規定により対応可能」と分類し、規制が存在し、現行
規定による対応が可能(道路交通法施行令18条1項5号の規定による都道府県公安委員会の規制が緩和されれば可能)としたことは無視された。
さらに、wikipediaの「自転車の前照灯で点滅させたものは無灯火になり、処罰されるおそれがある」という一文も削除された(現在は復旧)。
草加市は当該ページを削除し、今に至るまで自転車前照灯の点滅に関して沈黙している。当該ページアーカイブ: http://archive.today/9x3I

自転車板各スレで点滅のみでは違反になるという指摘が相次ぎ、一人の狂人が大発狂した。2012年11月、隔離のためにこのスレが立てられた。
【違法?】ヘッドライトを点滅させてる人【合法?】
http://mimizun.com/log/2ch/bicycle/1354026440/


以後、点滅爺が賽の河原で号泣して贖罪しながら石を積み上げるスレッドになりました。

7 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 21:14:26.17 ID:K/tNiobY.net
※点滅派と点灯派の主張の違いのまとめ※

★点滅派★

■俺が合法だと思うから合法だ
■点滅でも捕まらないんだからいいだろ 無灯火よりマシだろ
■法律には、点けなければならないと書いてあるが、消えてはいけないと書いてない。だから点滅で消えてもいいのだ!

■法文に名指しで「点滅式は違法」と書かれない限り、俺は点滅を続ける
■ライト自体の性能なんて関係ない。街灯他、周りの状況により障害物が見えればいい。とにかく何か点いてさえいれば合法
■俺は無灯火でも見える。見えない奴は医者に行け
■俺が見えるか見えないかが重要。
■無灯火でも見えないド田舎に住む奴が悪い

■警察に従う奴は馬鹿
■点滅式はダメとパンフに書いてあっても警視庁なんて一地方警察だから関係ない

■法を判断する機関は裁判所だけだ。
■だけど警察庁回答文は、うまく切り取ったり改変すりゃ、俺にとって都合がいいから採用!

■点滅灯は被視認性にも優れる。根拠はなくても、俺がそう主張するからそうなんだ
■「法に沿っていれば合法、法に準拠しなければ違法」は踏み絵じゃねえか。俺は絶対に認めねえぞ。認めたら言質を取られて負けちまう。


★点灯派★

■法文をちゃんと読もう。軽車両の灯火に関する法を順守しよう
■警視庁、公安委員会、埼玉県公示の見解に従い、点滅は前照灯じゃないという認識
■それ以前に、安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋
■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK
■点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無である
■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠も存在しない

8 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 21:15:22.45 ID:K/tNiobY.net
※点滅爺と言われる狂人による虚偽の風説の流布に注意
  〜警察庁は、点滅式を灯火として認めてません〜



◆警察庁の草加市に対する回答文の正しい解説◆

草加市:現行法では、自転車の点滅モードは違法である。
    だが、草加市は街灯が多く明るいので、「点滅モードでも可とする特区」を作りたいが、いかが?

警察庁:現代のハブダイナモ式灯火、夜でも明るい市街事情を鑑みると、場合によっては点滅灯も灯火に含まれる可能性がある。
    しかし警察庁としては、何も判断しない。
    もともと灯火の法律というものは「地域事情を鑑みて各公安委員会が定める」ことになってるのだから、公安委員会とよく話し合いなさい。



◆点滅爺の勝手な切り取り引用・部分引用・改変引用◆

×点滅灯は灯火に含まれる   ※「実際は含まれうる」です 明らかな曲解・改変
×草加市は勘違いしたんだYO!  ※そんなはずはありませんw
×今のままでも合法だから安心しなYO! ※これも点滅爺の作文です



○法文には、「軽車両の灯火は公安委員会が定める」とあります。 「公安委員会は、基準に満たない灯火を個別に禁止にする」という法文ではありません。
 よって、点滅厨が「違法と書かれてないから点滅灯は合法」と主張するのは、本末転倒であります。

○都合のいいところを切り取って主張するのは、論文の世界では相手にされません。馬鹿にされる最たる行為です。
 どういうわけか、2chを荒らしている点滅爺とそっくりの主張しているサイトがあります。八王子の行政書士のサイト…。
 2人揃って、警察庁回答文を都合よく部分引用…。符合するというのは、どういうことか?

○とにかく警察庁が言ってるのは、「警察庁は何も判断しない。公安委員会と話し合え」です。

9 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 21:15:55.10 ID:K/tNiobY.net
※点滅灯が、安全性・被視認性に与える効果などまったくないという科学的根拠※



ついでに
自転車ライトデータベースのFAQより
Should I use my bike lights in flashing mode? (自転車ライトを点滅モードで使うべきでしょうか?)

Flashing lights grab attention faster, but it's also much harder to estimate the
distance and speed of a flashing light than a steady one.
点滅光はより早期の注意を惹きます。しかし、固定光に対し点滅光での距離感・速度の推定は、はるかに難しいです。

・Riding at night: High-intensity forward-facing lights should not be flashed alone at night, especially if
 they put out over 200 lumens. You run the risk of disorienting oncoming traffic (be it on 4 or 2 wheels),
 and make it difficult to estimate your position and speed.
特にそれらが200ルーメン超の出力の場合、高い光度で前方照射するライトは、夜間に単独で点滅させるべきではありません。
接近する交通(四輪や二輪)に方向感覚を喪失させる危険があり、あなたの位置と速度を見定めることを困難にします。

(米国中西部の大学による発表準備中の研究に基づく)
http://www.bikelight...se.com/faq/#flashing

10 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 21:16:34.63 ID:K/tNiobY.net
以下の例え話を読み、点滅爺の主張がどれほど愚昧かを知りましょう。


◎遠足登山における靴についての小学校側からの通達◎
(自治立法権における公安委員会の軽車両の灯火に関する法律)

先生
「今度の遠足、配布物に書いてある通り、登山に適した靴で来ること。わかったね?」
学童全員
「はーい。」


当日学童たちは、キャラバンシューズやトレッキングシューズ、軽登山靴でやって来る。しかし、ただ一人の学童(点滅爺)だけは、学校の白い上履きで登場。

先生
「点滅君!あれだけ登山に適した靴で来るように言ったじゃないか!」

点滅爺
「配布物には上履き禁止とは書かれてなかったやい!だから注意される筋合いないやい!」
 (法文に点滅禁止と書かれてないから合法だい!)


先生
「その靴は、登山靴ではないし、登山できないよ」
 (点滅灯は前照灯ではないし、夜間、障害物は認識できないよ)

点滅爺
「上履きが登山靴ではないなんて広辞苑に書かれてなかったやい!それに今度登る山は観光化されてるから、サンダルだって登れるやい!」
 (法文に点滅禁止と書かれてないから合法だい!街灯があって明るいから、実際は無灯火でも見えるやい!)

11 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 21:17:11.29 ID:K/tNiobY.net
先生
「登山書にもスニーカーやズックでは登山に行かないよう書かれてるし、警察だって登山時の装備について指導してるよ。」

点滅爺
「それは法律じゃないやい!どこに違法って書いてあるの?!」
 (メーカーの説明書や警察の見解は法律じゃないやい!)

先生
「山というものを常識的に考えて、上履きは登山に向かないことくらいわかるだろ!」

 (夜間というものを常識的に考え、点滅灯では前照灯足り得ないことがわかるだろ)


点滅爺
「先生は観光化された山に行ったことないんだ!それに先生は体力がないから登山靴じゃないとダメなだけだ!」
 (点灯派は僻地に住んでるから障害物が見えないんだろ。超能力者の俺には見える。おまえら目が悪いんだから病院に行け!)

点滅爺
「しかも白い上履きは、暗い色の登山靴よりもずっと目立って安全だい!遭難したときも見つけてもらえるやい!」
 (点滅の方が被視認性に優れる)


先生
「そんなの、まったく科学的根拠はないよ。じゃ、全員が白い上履きを履いた場合、キミだけ目立つってことありうるのかい?」
 (全部の自転車が点滅させたら、まったく目立ちません)

点滅爺
「ウワァァァァァン!!!!上履きの方が被視認性に優れ、安全なんだい!上履きはダメと書いてないのが悪いんだい!ウワァァァァァン!!!!」
(支離滅裂・発狂)

12 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 21:17:57.98 ID:K/tNiobY.net
以上、点滅爺が賽の河原で涙を流して贖罪しながら石を積み上げるスレのテンプレです。

以後狂人点滅爺が怪文書を貼りますが、スルー願います。
点滅爺の書いてることは捏造です。虚偽の風説の流布です。
点滅爺怪文書が出回った後に、法治国家に従う理知的点灯派による訂正版を出しますのでご安心をw


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│ヽ          〆   ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ \──/
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│ .│  . .            ─/     ヽ    /      <   点滅爺、ホームラン級の馬鹿だな
│  │            /   \⌒\  ノ\ . /        \
│\/ヽ          /             \. /          \
│   │\     │  │ <── ̄ ̄ ̄──). /            ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
│   │ ヽ    │  \  \皿皿皿皿皿皿/ /
│   .│       \     \────/  /
│   /   \          (────ノ  /
│  /│    \                . /\
│ / │      \      <──── /│\
│ノ  │        \           / │ \
│   │          \        /  │  \
│   │             ̄ ̄ ̄ ̄    │    ̄\──

13 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 21:20:09.95 ID:K/tNiobY.net
付け足しです。
点滅爺と呼ばれる狂人は、「まとめ」とか「ループされてる話題」とか「これまでの議論」とか「これまでに明らかになったこと」とか「違法厨に不都合な事実」とか「違法厨が理解したくない事実」などと題した怪文書を貼るかも知れませんがスルーで。


題名はともかく、↓このような誰も読みもしない駄文を貼りますので、華麗にスルーで。

前照灯に関する法体系
自動車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒   保安基準   ⇒ 一定の光色・光度が必要+点滅式は禁止
自転車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 公安委員会規則 ⇒ 一定の光色・光度が必要



まったくもって、誰にも理解できない電波系図記号ですwwww


そもそも、車検や保安基準がある自動車の「点滅灯を前照灯の場所につけてはいけません」という法律と、自転車を混同させようとしている意図ミエミエです。
誰にも読んでもらえず、誰からも共感を得ないので、点滅爺は涙目で繰り返し貼っております。
荒らし行為です。

14 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 21:28:38.42 ID:pIC2DJjc.net
新スレおめ


点滅爺さん、主観的願望で場当たり的にレスするのはやめましょう。
点滅爺さん、主観的願望で場当たり的にレスするのはやめましょう。
点滅爺さん、主観的願望で場当たり的にレスするのはやめましょう。
点滅爺さん、主観的願望で場当たり的にレスするのはやめましょう。
点滅爺さん、主観的願望で場当たり的にレスするのはやめましょう。
点滅爺さん、主観的願望で場当たり的にレスするのはやめましょう。

15 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 21:48:55.33 ID:IURDK7IH.net
違法厨が誤魔化したい事実

1.自転車の前照灯に点滅するものを禁止する法律はありません。

自動車でも自転車でも、光色や光度を有する前照灯をつけなければならないと、それぞれ保安基準と公安委員会規則で定められています。
自動車の前照灯については、さらに「点滅するものでないこと」と決められています。

一方で、自転車の前照灯には自動車のように点滅を除外する規定はありません。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html

つまり、道交法の体系のなかで前照灯に点滅式のものが含まれる前提で、自動車では禁止、自転車では許容されています。

前照灯に関する法体系

自動車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒   保安基準   ⇒ 一定の光色・光度が必要+点滅式は禁止
自転車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 公安委員会規則 ⇒ 一定の光色・光度が必要

道路交通法施行令
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM

(道路にある場合の灯火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(略)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯(略)

五 軽車両 公安委員会が定める灯火

保安基準
http://www.mlit.go.jp/common/000206074.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000206082.pdf

16 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 21:49:39.79 ID:IURDK7IH.net
違法厨が誤魔化したい事実

2. 警察庁「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」と言っています。

警察庁は前照灯としての灯火に点滅も含まれ得ると言っています。
 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/bosyu11_1/yaritori/keisatu1.pdf

3. 「点滅灯を点灯する」と言う。
「点滅灯を点灯」が点灯と消灯を繰り返している状態を通して、「点灯している」と言います。
用例:
 http://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/18nen/hiroshima/hs1812/18hs103.htm
 http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/koukai/tutatu/t-koutu/t-kousokutai/kousoku24-101.pdf

>点滅灯を点灯していたとしても、法定の灯火は点灯していなかったと明記されている。
それは船舶の灯火の基準の問題だね。

4. 「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる」とは、「前車、人、路面の凹凸、立木、路上放置物件、駐車車両等がそれで判別できる明るさ」

これらは点滅灯で十分に判別できます。

http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/jouhou_senta/eturansiryou/pdf/kikaku/kisokuunyoukaishaku.pdf の30ページあたり

17 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 21:50:20.64 ID:IURDK7IH.net
違法厨が誤魔化したい事実

5. カタログ、パンフレット、広報などは公文書ではありませんし、広報は、仮に公文書であったとしても、オリジナルの記事は法律ではありません。

歩きスマホは当然違法でもなんでもないが、警察は「危険だからやめろ」と言ってるよ。
当然、注意以上のことは何も出来ないし、大きなお世話だと思うが。
違法厨はこんな警察の広報を見て、違法だと言ってるレベルの連中。
http://www.toyohira-syo.police.pref.hokkaido.lg.jp/seian/bouhan/walk/walk.html

6. 法律であれば官報で公示されます
http://kanpou.npb.go.jp

7.点滅させるのは非視認性を向上させ、安全性を高めるため。
他の光源が多い市街地では、点滅の方が被視認性が高いからです。

8.電池節約が目的…⇒アンチが勝手に言っているだけです。

9.点滅灯でも10m先の障害物を確認できる。

→「10m先の障害物を確認できる」と証明できなければ「俺は空を飛べる」と言ってるのと同じです 証拠主義の世の中では通用しません
⇒もし証拠の必要があるなら連続点灯でも同じことで、点滅かどうかとは関係ない。つまり、その主張は間違っています。

10. JIS準拠以外の前照灯を使っても違法ではありません。
→JIS規格を遵守していれば違法性が阻却されることがある。
⇒仮にJIS規格を遵守していれば違法性が阻却される場合があったとしても、JIS規格から外れていたら違法になる訳ではない。

18 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 21:50:56.45 ID:IURDK7IH.net
違法厨が誤魔化したい事実

11. 点滅させていると眩しいというのはただの言いがかり。
→ 点滅させていると瞳孔が働きにくくて眩しい。

(1)市街地では、自転車の前照灯以外の光源が支配的だから、瞳孔の収縮量は点滅光でも変化がない。
(2)道路を通行する際、自転車の前照灯を凝視するわけでもない。
(3)仮に、自転車の前照灯のみが存在して、それを凝視しつづけるという非現実的な仮定をおいたとしても、
duty比が50%の点滅光の平均値の光量で調整された瞳孔で点灯時に増加する光量はせいぜい3dB程度。
つまり、問題にならない。

12. 点滅が被視認性を高めるという科学的根拠

http://www.anec.eu/attachments/ANEC-R&T-2012-TRAF-002.pdf のFig.11

13. 自転車の前照灯に点滅灯を用いることを違法とした判例はありません。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1

14. 大手のパナソニックの点滅式のライトには、点滅式を道交法上の前照灯として使えないとは書かれていません。

http://cycle.panasonic.jp/products/cyclelight/product/sports.html

19 ::2015/04/14(火) 21:54:14.04 ID:pIC2DJjc.net
これが点滅爺の怪文書ですね!

20 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 21:56:33.93 ID:vmS4LQZ3.net
このスレの共通認識として以下の事実がある。

1.点滅を禁止する、あるいは連続点灯を義務付ける法は存在しない事実。
2.点滅灯は前照灯ではない、もしくは点滅は違法と解釈した判例が存在しないという事実。
3.点滅を無灯火として検挙した実例が存在しないという事実。

21 ::2015/04/14(火) 21:58:54.25 ID:pIC2DJjc.net
なんですか?こんなもの共通認識とした覚えがありません。
妄想を書く掲示板ではありません。

22 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 22:02:41.88 ID:leG5BtXg.net
>>20
違法厨からも具体的な反論がない事実だな。

23 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 22:25:49.32 ID:vmS4LQZ3.net
>>21
反論があるなら「独自解釈ではなく」以下のような具体的な事実の提示でお願い。

1.点滅を禁止する、あるいは連続点灯を義務付ける法の提示。

2.点滅灯は前照灯ではない、もしくは点滅は違法と解釈した判例の提示。

3.点滅を無灯火として検挙した実例の提示。

提示がないなら事実を認めるしかないので共通認識ということになる。仕方ないよね。

24 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 22:42:17.74 ID:pIC2DJjc.net
>>23
元々違法見解のものを、おまえが妄言を言って否定してるだけーw

25 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 22:51:31.47 ID:vmS4LQZ3.net
>>24
具体的な事実の提示が出来ないなら反論にならないから黙っていた方がいいよ。
安っぽい煽りは負け惜しみにしか見えないから、君にとってマイナスにしかならない。

26 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 22:58:20.48 ID:vmS4LQZ3.net
このまま何も提示しないと、安っぽく煽ることは出来ても、
実は何の根拠もなく違法だと言っている馬鹿にしか見えないけど、それでいいの?

それでいいなら>>20は共通認識ということで。

27 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/14(火) 23:16:24.77 ID:nnf0mD5y.net
>>25-26
オマエは毎度毎度同じことを注意されて、馬鹿か?

連投するなとか、使いきってから次のスレに行けとか、さんざん言われてきたのに、なんで治らないの?
自分の精神を抑えることもできないなら、ネットに書き込むな
みっともない

大声で同じことを喚いても無駄
誰からも賛同を得てないだろ

28 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 00:22:52.65 ID:UH9vYwjc.net
>>27
おいおい、違法厨にはその文句を言わないのかw

ま、それはともかく、違法厨はそうやってごまかさないで具体的な事実の提示で反論してくれよ。
こちらは、何処かの誰かとは違って脈絡の無い一方的な勝利宣言などはしないよ。
ちゃんと反論のチャンスと方法まで明示してるんだからさ。

で、>>20が共通認識でいいんだな。違法厨さんよ?

29 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 00:34:24.34 ID:CoTErsV1.net
誰だ、このご時世に連投している気違いは
ああ、点滅爺か

30 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 00:47:16.78 ID:UH9vYwjc.net
やれやれ。わざわざ忠告してあげてるのに幼稚な反論だなw


で、>>20が共通認識でいいな?

31 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 01:29:48.84 ID:CoTErsV1.net
>>14にもある通り、誰も点滅爺の主観的願望…いや、主観的妄想に付き合いたくないんじゃない?www

32 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 02:07:58.60 ID:jwEIRA2w.net
法文がない
判例がない
検挙がない

点滅を違法だという害基地が集うスレはココですね

33 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 02:10:03.77 ID:UH9vYwjc.net
>>31
だからさ。安っぽい煽りは要らないから、反論するなら具体的な事実の提示を。
それが出来ないなら素直に>>20が共通認識と認めなよ。

いいかい? こちら側の主張「○○という事実は無い」に対して、
反論するなら「○○という事実はある」と具体的な事実を提示するしかない。当然だよね。

改めて言うけど、今回の具体的な事実の提示とは以下の3つだ。

1.点滅を禁止する、あるいは連続点灯を義務付ける法の提示。

2.点滅灯は前照灯ではない、もしくは点滅は違法と解釈した判例の提示。

3.点滅を無灯火として検挙した実例の提示。

この3つを提示出来ないなら、いくら強がっていてもそれは論破されたということ。
念のために言うけど「滅の時云々」は判例のない独自解釈で事実ではないから具体的な事実の提示にはならんよ。

反論するならどうぞ。具体的な事実の提示を。
出来ないから>>20を共通認識として認めたとみなすのでそのつもりで。

安っぽい煽りで逃げないで、真剣に反論しなさい。ラストチャンス。頑張れ。

34 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 02:40:59.14 ID:TdhK/Kfp.net
根拠法が存在しないものを検挙出来るわけがない。
点滅だからという理由で無灯火に出来るわけがない。
危険だからという理由で違法に出来るわけがない。
啓蒙指導は出来ても検挙が出来るわけがない。

35 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 05:54:17.45 ID:+0g63y0h.net
シクロワイヤードの記事にあったけど昼間でもテールライトを点滅した方がいいの?

36 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 07:20:10.01 ID:S9Id3LkQ.net
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。(まぁ暗いヤツが多いからねぇ〜)

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。(確認出来れば合格かい!?)

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(例外もあるから取締りまではしないよ)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(場合によってはならない)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です。(認識ねっ!司法判断ではない)

警視庁は一言も違法であるとは言ってない。
暗くて危険だから指導していく方針だそうだ。

37 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 08:12:09.54 ID:ax25CJU6.net
>>36
違法と言ってるじゃん!

38 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 08:43:57.08 ID:UH9vYwjc.net
出処不明の警察の見解はいいよ。そもそも法的根拠にならんから。それより以下の3つだ。

1.点滅を禁止する、あるいは連続点灯を義務付ける法の提示。

2.点滅灯は前照灯ではない、もしくは点滅は違法と解釈した判例の提示。

3.点滅を無灯火として検挙した実例の提示。

提示出来ないなら>>20は共通認識として認めたということ。これ以降はそれを前提に話をするよ。
それで異論はないね?

39 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 09:34:22.80 ID:XUWGLXuz.net
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が出来なければなりません。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。


これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

40 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 09:38:18.03 ID:OFAi1stS.net
>>39

法文がない
判例がない
検挙がない

41 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 09:44:24.26 ID:UH9vYwjc.net
>>39
だからさあ。
反論があるなら「独自解釈ではなく」以下のような具体的な事実の提示でお願いと書いてるが。
君の独自解釈は何の法的根拠にもならない。正しいというなら以下の様な裏付けが必要だ。


1.点滅を禁止する、あるいは連続点灯を義務付ける法の提示。

2.点滅灯は前照灯ではない、もしくは点滅は違法と解釈した判例の提示。

3.点滅を無灯火として検挙した実例の提示。

提示出来ないなら>>20は共通認識と認めざるを得ない。安直に反論しない方がいいと思うけど。

42 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 09:51:10.96 ID:WYNeZUNH.net
>>39はどちらかの公文書とかであったりするワケですか? 頻繁に登場させますが? だったら文書ソースも貼りつけてくだされw

43 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 09:57:26.03 ID:b96dIMIN.net
>>39
同意だね。

合法とか言ってるのは日本語が読めないか文盲なんだろw

44 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 10:07:14.28 ID:6YE01Pyg.net
>>20

>>41

1.定められた規定に点滅灯が反すると解釈されれば違法です。
2.違法判断に司法の判断は必要ではありません。
3.検挙の有無は違法判断の条件ではありません。

45 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 10:23:13.70 ID:iDIJoHwj.net
>>44
だからさ。何度も言うけど君の独自解釈は要らないよ。 こちらが聞いているのは解釈でなく事実。
話の前提として>>20の「存在しない事実」は本当に存在しないのかどうかということ。

「そうではない!存在するぞ!」というなら以下のような根拠を提示しろ。

1.点滅を禁止する、あるいは連続点灯を義務付ける法の提示。

2.点滅灯は前照灯ではない、もしくは点滅は違法と解釈した判例の提示。

3.点滅を無灯火として検挙した実例の提示。


提示出来ないなら>>20は共通認識と認めるしかない。
その上で解釈とか見解とかを聞いてあげる。それだけ。
もう少し頭を使って反論するように。

46 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 10:27:04.06 ID:b96dIMIN.net
では、法に沿っていたら合法、沿ってなかったら違法というのは認めるのですか?


また、

しーっd( ̄ε ̄;)  だんまり!
これは点灯派による「踏み絵の質問」だよ!絶対に答えてはいけないよ!!! m9っ`Д´) ビシッ!!

ですかぁ???wwww

47 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 10:30:35.99 ID:iDIJoHwj.net
ごまかそうなんて幼稚だなあ。
ラストチャンスだよ。頑張れ。

48 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 10:35:30.69 ID:0rcFh88D.net
見解だの解釈だのに頼りっぱなしで、具体的な根拠となる事実の提示になると腰砕けになる違法厨w

49 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 10:43:02.52 ID:6YE01Pyg.net
具体的事実

警察は点滅は違反と判断している。
実際に啓発、指導を行っている。

違法派の主張解釈はこれらの事実に一切矛盾しない。
合法派の主張解釈はこれらの事実に一切符合しない。

50 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 10:47:07.50 ID:6YE01Pyg.net
>>20は前提が間違ってる質問だから意味がない。
こんなものに執着する方が馬鹿w

51 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 10:53:25.28 ID:iDIJoHwj.net
>>49-50
あくまで客観的に「存在しない事実」があるかどうかを聞いてるだけなので、
そこには一切の主張や解釈などの主観は入ってない。間違いもクソもないよ。

「存在しない」に対する反論は「存在の提示」でしかありえない。
提示出来ないのを幼稚にごまかそうとしても駄目。

52 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 11:07:09.88 ID:KZxHhAcl.net
点滅が合法などととんちんかんなことを言ってる人は、法文を読んでないんじゃない?
もしくは、本当に法の精神をわかってない反社会主義者か

53 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 11:13:48.30 ID:Ff1QLmE/.net
道交法では前方を照らすための灯火が求められている。
照らすことが目的でない灯火をそれに含めるには、それなりの根拠となる法律が必要だろ。

54 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 11:15:14.25 ID:6YE01Pyg.net
>>51
必要のない物の存在確認で合法という結論を出そうとしてる
質問しておいてなに?その言い訳w

55 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 11:22:36.03 ID:qzTZkAAo.net
点滅が違法って知らなかった。
ただ、埼玉と東京の県境あたりに住んでて、警察に注意されたことは一度もないよ。
片耳イヤホンを、両耳と勘違いされて止められたことはあるけど。(すぐ誤解でしたと謝られる)

点滅の方が自己主張ができて安全な気がしちゃうや。夜にそこまでスピード出さないし。
でも、違法なら点灯にしなきゃですね。

56 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 11:29:34.93 ID:iDIJoHwj.net
>>54
さすがっ!
面白いことをいうねw 点滅は違法だと主張しながら、

1.点滅を禁止する、あるいは連続点灯を義務付ける法も、

2.点滅灯は前照灯ではない、もしくは点滅は違法と解釈した判例も、

3.点滅を無灯火として検挙した実例も、

必要ないとw
あくまで根拠は独自の解釈や見解だけでということなんだね。

では、以下も双方の共通認識として追加しておこう。

4.違法側は、違法の根拠として法も判例も実例も必要ないとしている。

もし違うというなら「やはり法や判例や実例は必要」と前言撤回した方がいいよ。
どうなの、撤回ない場合は 4.も共通認識にするけど反論しないの?

57 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 11:30:59.07 ID:6YE01Pyg.net
>>55
ん、うちの娘は先月から川口に住んでるけど
早速駅前で点滅ライトを注意されたらしいよ。

58 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 11:32:47.73 ID:6YE01Pyg.net
>>56
回答済み
>>44

59 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 11:38:41.96 ID:iDIJoHwj.net
では、以下の事実をこのスレの共通認識として話をしようか。

1.点滅を禁止する、あるいは連続点灯を義務付ける法は存在しない事実。
2.点滅灯は前照灯ではない、もしくは点滅は違法と解釈した判例が存在しないという事実。
3.点滅を無灯火として検挙した実例が存在しないという事実。
4.違法側は、違法の根拠として法も判例も実例も必要ないとしている事実。

60 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/15(水) 11:56:00.08 ID:6YE01Pyg.net
>>59
違法派の主張は終始一貫してる。
点滅が違法、連続点灯の義務などの直接的な記述が
法文に無くても、定められた規定に点滅は即していないと
警察が判断すれば違法となる。

これを法が必要ないとの主張だと全く違う意味にすり替えるのが
点滅君。

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