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【違法】ライトを点滅させてる人 47人目【重罪】

930 :ツール・ド・名無しさん:2015/04/28(火) 20:55:22.61 ID:hG2o0XVk.net
そもそも、公安委員会が定める灯火は「前照灯」と「尾灯」。 >>3参照
「補助灯」でも「点滅灯」でもない。「補助灯を点灯している」や「点滅灯を点灯している」という状態は、
「公安委員会が定める灯火」とは無関係なので、道路交通法52条1項にかかる法的評価の対象にならない。
もちろん「前照灯」と「尾灯」であっても、それぞれの法定された要件を満たす性能を有していなければ違反。


1. 公安委員会は前照灯の要件として「10m先の障害物を確認出来る光度が必要」としている (大前提/法定された要件)
2. 点滅灯は滅の時に光度ゼロ (小前提/物理的事実)
3. 光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない (結論/論理的帰結)

この演繹的推定を覆すためには、1〜3のうちのどれかが間違っていることを論証しなければならず、
そのような論証は一度も為されていないのだから、「論破した」などというのは単なる妄言に過ぎない。
また、根拠とする大前提は法定された要件であり、「根拠は法ではない何か」ではないことは明白。

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