2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【違法】ライトを点滅させてる人 50人目【重罪】

1 :アナログ太郎:2015/05/29(金) 13:51:27.41 ID:dQz+zAK8.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は違法だって〜! わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

★警視庁の見解について★
【問合せ先】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めないという見解ということ)。


【違法】ライトを点滅させてる人 49人目【重罪】 [転載禁止](c)2ch.net
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1431917119/

125 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 00:23:17.60 ID:OJ7l9Yx4.net
点いたり消えたりする灯火を確認光度で解釈する場合“点いていない”とする事は出来ない。
争点は点滅している灯火は前照灯足り得るか否かである。
警察庁は“前照灯のガイドラインは存在しない”とし、前照灯についての解釈の権限は、道路交通法の委任規定の構成等から、 各都道府県の公安委員会が有していると解される。
警察ではない。
公安委員会の解釈を呈示すれば足りる。
【公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 】

繰り返すが、警察ではない。
まして、お前自身の解釈でもない。

明文の定めか判例かが出ない限り、どちらが正しいのか決着のつかない話に過ぎない。

126 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 00:24:59.46 ID:jPjv7RNS.net
公務中の警察は
行政官庁の命を受け、実力をもって執行することを任務とする執行機関
その執行機関が出した結論は
啓発指導によるルールの徹底周知。検挙取締りはは行わない。
司法判断は仰ぐ必要無し。

これが自転車点滅灯火にまつわる全て。

127 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 00:29:42.96 ID:jPjv7RNS.net
★警視庁の見解について★
【問合せ先】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。(警視庁の認識です。)

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。(警視庁の認識です。)

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(警視庁の認識です。)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(警視庁の認識です。)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です。

警視庁自ら“認識”だと明言しています
“法律”でも“解釈”でもありません。

128 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 01:27:04.02 ID:PCo3nY+Q.net
>>1に書いてあることを事実として認めるんだね?

129 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 01:39:31.26 ID:RVwlKgdG.net
>>127
認識と解釈の違いは何。

信号機、道路標識、道路標示の類は全て法律では無いと主張するのだな。
これらは全て法令に定めらてはいるが、具体的な設置場所は法令には一切規定がない。
都道府県の公安委員会の名で勝手に設定されているものと認識されるのだが。
よって何の効力も有しない。

130 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 02:16:01.42 ID:tT4skcPQ.net
>>129
認識= 物事を見分け,本質 を理解し,正しく判断すること。

解釈= 権限のある機関によって行われる法の解釈。 拘束力をもつ。公権的解釈。

131 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 02:28:04.73 ID:JG/iRYyM.net
>>128
おまえが有権解釈として認めているモノの正しい認識を示している。

132 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 02:46:43.33 ID:PCo3nY+Q.net
点滅爺、今夜も言葉遊びで逃げまくりw

133 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 03:26:04.47 ID:8mNOKFn1.net
法定された光度を仮に測定するならば、それは10m先の障害物に計測器を当てその周辺光度を測定するのが正確な要件。
(実際にはその値がどれ程有れば障害物確認可能かも法定されていないので無意味w) 運転者がその障害物を確認出来れば合法。

灯火装置本体の光度が要件なら始めから
『点滅周期が35Hz以上、高度400cd以上、照射角○度…』 など性能数値を法文に引用するw。
なぜ『10m先の障害物を確認出来る光度を持った前照灯』とするのか?

これは現場警察官の違法立件立証を可能にし罰則規定の実効性を確保する為。

灯火装置が発する光度には何も影響されない。

134 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 04:47:31.36 ID:P0VhGtTc.net
>>121
点滅を禁止する法令が無いので解釈で無理やり違法としようとしているサイトだね。
で、点滅を違法とする法令か判例は見つかったか?

135 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 07:19:34.96 ID:/+Fh80Kn.net
>>123
正しい事を書き込んでるだけ!
正しい事は、何度でも同じ表現で書き込み可能!
お前の様な詭弁と嘘を繰り返し書き込んでいるわけではない。

136 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 07:23:59.40 ID:/+Fh80Kn.net
>>133
お前大馬鹿!
暗い道で障害物が見えなければ前照灯と認められない。
昨日の地震で都内の一部で停電発生。
道が暗くなったよ!

137 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 07:42:44.07 ID:HiKYjfmL.net
>>136
当たり前の事です。
意味のない書き込みでムリに反論しなくてよろしい。
もともと根拠の無い“点滅違法教”は物量で無理やり押しきって自分たちの主張を正当化しようとします。

138 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 11:16:46.63 ID:qExfMbWl.net
そもそも、警視庁とか県警には有権解釈する権限なんてないよ

139 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 12:24:17.99 ID:cJTZaM8q.net
( ´,_ゝ`)プッ 勝手な解釈してこじつけてるのは点滅爺と言われてる統合失調症爺では?
点灯派は公安委員会の文をそのまま読んでるだけで、ひとつも恣意的に解釈してないようですが?

公安委員会は前照灯の能力を定めてるのに、点滅爺とか言われてる人が、
「街灯によって見えてるからいいんだい」
とか
「俺が見えればいいんだい」
とか
「点けろとは書いてあるが、消しちゃダメとは書いてない」
とか
「俺はスイッチをつけてるんだい!回路が勝手に滅の時を作ってるんだい!」
などと、勝手な捏造作文を付け加えてるだけじゃないんですか?( ´,_ゝ`)プッ

更に
「点滅灯火を点灯すると言います」
とか
「点滅灯さえ点けていれば点灯義務を果たしているとみなされる」
などと裁判官ぶった作文まで作成 プゲラw

恣意的どころか、まさに捏造怪文書www
本当に頭がいっちゃってるようですねw
早くナースコールを鳴らして主治医に相談なさい!!!!

更に追い込まれて、常識人のふりをして
「別に危ないから皆で点灯しようね! で円く収まる話なのにな!?( ̄▽ ̄;)」
などと嘘を書くw
今まで散々
「点滅の方が安全だい!点滅の方が被視認性があるんだい!」
なんて啓蒙活動してたくせに( ´,_ゝ`)プッ

完全に解離性人格障害ですwww
主治医に詳しく病状を説明なさい!!!

140 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 13:00:24.48 ID:MZqfBEbh.net
>>138
道路交通法第52条第1項は、つけるべき灯火の指定を道路交通法施行令第18条に委任し、同政令は公安委員会に委任している( >>3)。
都道府県公安委員会の庶務は、警視庁又は道府県警察本部において処理する(警察法第44条)。
都道府県公安委員会規則原案の作成や、各種許認可、公安委員会規則の広報、問い合わせへの回答などの庶務は、
委任された公安委員会の権限に基づき警視庁又は道府県警察本部において処理している。

都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する(警察法 第38条)。
都道府県警察の職務(広報活動を含む)に誤りがあれば、公安委員会の管理責任においてこれを訂正させなければならない。

「点滅式のものは、前照灯ではありません。」という警視庁の説明は、現在に至るまで訂正されていない。

141 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 13:03:16.65 ID:ZdDBHC1n.net
点滅爺の考えでは、警察は公安委員会の意に反して活動しているらしい!

埼玉県では、
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
東京都では、
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
神奈川県では、
http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/cmsfiles/contents/0000034/34150/23_11a_gijiroku.pdf
全部公安委員会の意に従って無いんだと!

142 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 13:46:44.84 ID:qExfMbWl.net
>>140
頭の悪い人間の無駄な長文見苦しい。
日本は法治国家だから警察の広報では違法には出来ないと何万回言われれば理解出来るの?

143 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 13:48:40.02 ID:c6StNkUU.net
ま、何にしても、これだけの常識を並べられて、危険な点滅を使用し続けるのは、自傷行為でしかないわ。
夜間、サングラスをして自転車に乗るようなもんだ。サングラスの言い分は、「法律違反じゃないだろ」だな。
だが、裸眼とサングラスが事故ったら、サングラスは過失だわな。

144 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 15:09:00.29 ID:qGikK4Tf.net
だが、視力0.1未満の裸眼と度付きのサングラスだったらどうだろう(笑)

ああメツノトキーメツノトキーwww

145 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 15:26:01.96 ID:c6StNkUU.net
その目じゃ見えないから、眼鏡やコンタクトをしている可能性が高い。だが、阿呆なスポーツ乗りが、夜間サングラスをして走行しているのをたまに見る。

因みに、お前は、バカだから、その例えは、無灯火と点滅と天秤の例えだ。
無駄な煽りをしたなw

146 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 15:44:02.92 ID:ik91erJd.net
最後は幼稚な捨て台詞で勝利宣言する違法厨であったw

147 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 16:56:32.38 ID:ZdDBHC1n.net
点滅爺は無視するとして、それ以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

148 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 19:36:13.62 ID:zYFnTIkn.net
“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されています”
↑これだけの文章でいい。警察発表の広報なりに載ってるのが有れば開示してくれ。
それで点滅違法と認める

警察が違法と断定してるなら、この簡単な文章を書けば全て足りる
“危険”“不適切”では法律で禁止してることにはならない。

“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されています”
と警察が書けない理由は

“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されていない”からです

警察の出した結論は
夜間点滅単独使用は危険。
併用か点灯とすると認識。
ルールの徹底周知。啓発指導。
検挙取締りはしない。(司法判断を仰がない)

違法とする法令は存在しない
違法とした判例も存在しない
改正道路交通法で明確に禁止される訳でも無く
交通安全運動で指導要項に挙げられることも無く
単年度で74万件弱も無灯火の指導警告票が交付されるも、点滅で交付された事例を1件も挙げられず
「警察の言質とったどー!点滅は違法!重罪!」と自身の望む結論だけを一方的に主張する。
官民利害一致し安全な自転車通行が確保されている現状に不必要な憶測を拡散流布し官民確執を陽動する。

これはもはや
(点滅不要論)という犯罪行為。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)


149 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 19:53:46.94 ID:qExfMbWl.net
まこのスレの違法厨って、世間一般ではなんの役にも立たないことを言い続けるアレな人だから。

150 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 20:03:05.79 ID:U/Fct0YP.net
馬鹿な点滅爺は無視するとして、それ以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

151 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 20:31:28.03 ID:c6StNkUU.net
電池式ライトだけの為に法律作るとかw
電池式ライト以外は、常時点灯しとるわw
ならば、電池式ライト1個目(主ライト)は常時点灯。2個目(補助ライト)から点滅有りだろw
なんで、電池式ライトだけ特別扱いなんだよばかー
ダイナモやオートで、点滅ライトがあるかよあほー

152 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 20:39:22.81 ID:fpR9GawU.net
点滅灯を違反とするなら、まず無灯火を先に取り締まるべきだよね。
何故なら点滅灯をつけてる人は少なくとも自分に気づいて欲しいと相手にサインを送っているんだから。

153 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 20:51:04.70 ID:RVwlKgdG.net
>>152
>人は少なくとも自分に気づいて欲しいと相手にサインを送っているんだから。
俺様が走るの邪魔するんじゃねえよ、オラオラ、ドケドケ、テメエラ!って

154 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 21:24:37.27 ID:P0VhGtTc.net
>>151
> ダイナモやオートで、点滅ライトがあるかよあほー
ダイナモLEDライトは低速で点滅するよ。

155 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 21:25:35.45 ID:P0VhGtTc.net
>>153
> 俺様が走るの邪魔するんじゃねえよ、オラオラ、ドケドケ、テメエラ!って
ベルを取り締まるべきだね。

156 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 21:56:46.56 ID:c6StNkUU.net
>>154そういうことじゃね〜よ〜
屁理屈にもなってね〜よ〜
LEDダイナモやLEDオートの低速点滅が、どのくらいの低速がわかってんの?どっちの自転車でもいいから購入して試してみ?
点滅低速走行が出来るかわかるからさw

157 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 22:00:06.42 ID:MqyfufGB.net
>>148
近くに警察署あるよね?
そこの交通課、もしくは免許センターで聞けばいいよね?

点滅ライトを前照灯で使うのは違法ですか?
それとも合法だけど危険なのですか?
って

これだけのことがなぜできない?w
なんでそんな簡単なことをしないわけ?w

点滅違法が確定するのが怖いから?ww
それともバカだからww

158 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 22:20:30.15 ID:dyhGymg5.net
常時点灯と点滅の両方を前につけてる俺にぬかりはなかったってことだな

159 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 22:21:21.60 ID:zPCrmVQs.net
>>157
以前に聞いてたけど、禁止する決まりはないって言われてるんだよなぁww
あてが外れて残念だったねww
感じのいい婦警さんだったなぁ

160 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 22:29:09.13 ID:TlAHloZw.net
点滅狩り、明日から。

常時点灯なら遠目に街灯だか?クルマだか?判らんけど
街の明かりの中で点滅なんてしてるのは自転車だけなんだよね

161 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 22:31:33.31 ID:TlAHloZw.net
>人は少なくとも自分に気づいて欲しいと相手にサインを送っているんだから。

自身の視界確保は第2世代以降のヘッドマウント式のナイトビジョンとか?

162 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 22:36:19.42 ID:pb+s6yKj.net
警官に聞いたら、点滅は無灯火として扱われるって

163 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 22:40:06.50 ID:fpR9GawU.net
点灯さえしない奴らがまず捕まる。
とりあえず点灯してるのは捕まらない。
更に捕まりたくなければヘルメットを被ればより良い。
何故なら、ヘルメットを被る奴は意識が高いという印象を与える。
赤信号無視とか逆走とかは論外だが。

164 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 22:41:48.33 ID:MqyfufGB.net
>>159
その婦警さん、禁止する決まりは無いから補助灯としては使えるって言ってただろ?

コスプレ婦警じゃない本物ならなw

もしかして頭がいかれて夢も現実も区別がつかないか?ww

165 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 22:46:48.87 ID:TlAHloZw.net
>>163
無灯火って車内から見たら殆ど見えんらしい
裸眼でも見えない。ただ、静かに轢かれて消え行くのみ

点滅は確かに轢死率は低くなるけど
捕まえる側を呼び込んじゃうから・・・

166 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 00:34:19.23 ID:BefbHf5s.net
ちゃんと点けてりゃ死ななくて済んだものを、点滅させて死ぬ人って多いって言うよね

167 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 01:14:31.57 ID:kUPS0FiL.net
>>164
覚えてる限りで会話を再現するとだな。
俺「すみません、このライトを点滅で使いたいんですが、点滅だけでは違反になると聞きました。実際どうなんでしょうか?」
婦警「自転車のライトは他者に自分の存在を知らせる意味合いが強いです。点滅のみで使用してもそれを取り締まる決まりはありません。
   しかし、あまりに暗い道で余りに暗いものを使用されている場合、停めさせていただくことはあります」
といったところだ。前照灯・補助灯といった言葉は出てこなかったぞ

168 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 01:16:10.59 ID:kUPS0FiL.net
>>166
どこ情報だそれは妄想乙

169 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 02:07:01.59 ID:Dn8wED5r.net
>ダイナモやオートで、点滅ライトがあるかよあほー
あるよ。ハブダイナモは周波数が低いから徐行から押し歩き程度でははっきりと認識できるし、
ライトによっては点滅モードに切り替わるものもある。

170 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 02:09:13.67 ID:Dn8wED5r.net
>>160
>点滅狩り、明日から。
おかしいなw点滅は重罪ですでに行われてるはずなのに明日からなんだw
痴呆爺ちゃんたちはほんと思い付いたことを事実として書き殴りすぎwww

>>166
>ちゃんと点けてりゃ死ななくて済んだものを、点滅させて死ぬ人って多いって言うよね
そうなんだーwとりあえずソース出そうよw

171 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 04:19:23.19 ID:+++VPWpg.net
>>169
押し歩きなら歩行者だな。徐行って単語をつけて誤魔化しているけどさw

点滅モードがあるダイナモ?どこのメーカーの何て言う商品?
小売りで真ん中は、常時LED点灯で、停車するとサイドにあるLEDが点滅する商品なら知ってるけど。

172 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 04:46:32.38 ID:wGxrVDqj.net
点滅と常時点灯両方つけね?

173 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 06:19:05.28 ID:Dn8wED5r.net
>>171
>押し歩きなら歩行者だな。徐行って単語をつけて誤魔化しているけどさw
誤魔化しているのはお前じゃんw徐行に対して反論できないから何かしら言及するだけwww

>小売りで真ん中は、常時LED点灯で、停車するとサイドにあるLEDが点滅する商品なら知ってるけど。
低速域で点滅する自転車も走っているから探してみなよwww

あと、ハブダイナモの電源周波数が低い事は無視かい?w

174 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 06:43:25.66 ID:tcLAsCuE.net
>>172
趣味で自転車乗るような人間は、それがデフォになるようになってくれれば良いね

175 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 09:46:20.42 ID:YH7lMtyw.net
いや、点滅だけで充分。
俺の生活圏ではね。明るいから。
田舎は知らん。

176 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 10:21:41.56 ID:ZLDBrt9x.net
>>175
君の生活圏が公道、一般の車両や歩行者から遮断された
場所ならそれでいいですよ。
公道は移動を前提とした交通法規では地域限定が出来ないので
その理屈は成り立ちません。

177 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 10:42:48.68 ID:f7WA9a34.net
( ´,_ゝ`)プッ 田舎住まいは点滅爺と言われてる統合失調症爺では?
点灯派は公安委員会の文をそのまま読んでるだけで、ひとつも恣意的に解釈してないようですが?

公安委員会は前照灯の能力を定めてるのに、点滅爺とか言われてる人が、
「街灯によって見えてるからいいんだい」
とか
「俺が見えればいいんだい」
とか
「点けろとは書いてあるが、消しちゃダメとは書いてない」
とか
「俺はスイッチをつけてるんだい!回路が勝手に滅の時を作ってるんだい!」
などと、勝手な捏造作文を付け加えてるだけじゃないんですか?( ´,_ゝ`)プッ

更に
「点滅灯火を点灯すると言います」
とか
「点滅灯さえ点けていれば点灯義務を果たしているとみなされる」
などと裁判官ぶった作文まで作成 プゲラw

恣意的どころか、まさに捏造怪文書www
本当に頭がいっちゃってるようですねw
早くナースコールを鳴らして主治医に相談なさい!!!!

更に追い込まれて、常識人のふりをして
「別に危ないから皆で点灯しようね! で円く収まる話なのにな!?( ̄▽ ̄;)」
などと嘘を書くw
今まで散々
「点滅の方が安全だい!点滅の方が被視認性があるんだい!」
なんて啓蒙活動してたくせに( ´,_ゝ`)プッ

完全に解離性人格障害ですwww
主治医に詳しく病状を説明なさい!!!

178 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 11:00:37.35 ID:ellY/pr4.net
点滅は無灯火だから赤切符だね
これを機にハブダイナモに換えたわ

179 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 11:07:56.54 ID:FsQtlRva.net
>>178
ハイハイ
赤切符切られてからノーガキ足れてねw

180 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 11:42:42.72 ID:DjosrxH9.net
>>167
合法、違法、前照灯、補助灯という言葉が出なかったのならやり直しw
馬鹿は質問の仕方も分からないんだなw

点滅モードのあるライトを製造することは違法ではない
点滅モードのあるライトを販売することも違法ではない
点滅モードのあるライトを購入することも違法ではない
点滅モードのあるライトを所持することも違法ではない

点滅モードのあるライトを自転車で点滅モードで使用することも違法ではない

点滅モードのあるライトを自転車の前照灯として点滅モードで使うと違法

181 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 11:52:49.08 ID:uuYHCZNu.net
点滅する灯火は前照灯ではないから、前照灯をつけずに夜間通行すれば
赤切符の対象になるのは制度の始まった昭和38年(1963)から変わっていない。
警察が職権を行使しないことは、違法性の推定とは無関係。

182 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 11:55:19.79 ID:FsQtlRva.net
>>180
一般人からすれば自転車のライトはライトでしかないw 
前照灯も補助灯もなけりゃ点滅だろが点灯だろがダイナモだろがLEDだろが、自転車のライトが点いてるか消えてるかの問題でしかないw。
そんな一般人から見れば、意味不明なノーガキを口泡飛翔で目三角で足れてるおまえなどは完全にアレな人だと言うことに…

まず気づけw

183 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 12:09:31.52 ID:mDLJV1if.net
>>181
制度の始まった昭和38年(1963)に発売されてた点滅する灯火てのは
どこの会社のナンテー型番の商品なんでしょうw?

184 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 12:14:12.78 ID:+cZuFLEa.net
キチガイスレ

185 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 12:17:56.58 ID:V0dmDkuS.net
>>176
馬鹿の分際でくだらんレスをするな身の程知らずめ

186 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 12:48:54.45 ID:owS8LomY.net
“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されています”
↑これだけの文章でいい。警察発表の広報なりに載ってるのが有れば開示してくれ。
それで点滅違法と認める

警察が違法と断定してるなら、この簡単な文章を書けば全て足りる
“危険”“不適切”では法律で禁止してることにはならない。

“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されています”
と警察が書けない理由は

“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されていない”からです

警察の出した結論は
夜間点滅単独使用は危険。
併用か点灯とすると認識。
ルールの徹底周知。啓発指導。
検挙取締りはしない。(司法判断を仰がない)

違法とする法令は存在しない
違法とした判例も存在しない
改正道路交通法で明確に禁止される訳でも無く
交通安全運動で指導要項に挙げられることも無く
単年度で74万件弱も無灯火の指導警告票が交付されるも、点滅で交付された事例を1件も挙げられず
「警察の言質とったどー!点滅は違法!重罪!」と自身の望む結論だけを一方的に主張する。
官民利害一致し安全な自転車通行が確保されている現状に不必要な憶測を拡散流布し官民確執を陽動する。

これはもはや
(点滅不要論)という犯罪行為。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)


187 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 13:58:05.60 ID:IIJxQX+e.net
6/1から違法点滅厨は悶絶死するねw
安全運転義務違反で、無灯火・点滅は厳しく取り締まるらしいwww
ここに粘着している点滅爺も5万円払えばおとなしくなるだろw

188 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 14:09:04.42 ID:4pgUveB2.net
>>187
無灯火には少ないながらも検挙実績があり略式ながらも判例もおそらく有るはず。
点滅にはそれは無い。

この違いが解らないとなw

189 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 14:11:30.66 ID:uuYHCZNu.net
>>183
当時の車両部品メーカーの多くが灯火点滅用リレーを製造・販売している。例えば小糸製作所。
また、複数を連動させる必要が無ければ電球をバイメタル電球に交換するだけで点滅が可能。
バイメタル電球は電飾や道路標識用として当時はありふれたものだった。

190 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 14:19:09.40 ID:6Z4pZCGF.net
>>189
ゴメン アスペ相手にしてたことを失念していたw

質問しなおします。

制度の始まった昭和38年(1963)に発売されてた点滅する自転車灯火てのは
どこの会社のナンテー型番の商品なんでしょうw?

191 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 14:28:24.36 ID:+++VPWpg.net
>>173
そりゃ反論出来ね〜よ。点滅だけになるように徐行なんてしたら倒れちまうよ。所謂、徐行で点滅なんて、走行するために、自転車にのっているのではなく、曲芸するために自転車にのってるってことだ。

192 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 14:45:10.70 ID:ZLDBrt9x.net
>>190
マテックスのバッテリーライトに点滅式のがあったと思うが。
補助灯として販売されてたはず。

193 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 16:51:48.42 ID:NaJhadr7.net
>>192
なるほど
その補助灯として販売されてたマテックスの点滅式バッテリーライトが昭和38年に赤切符を切られたソースがあるんだ? 

“思う”とか“はず”じゃソースにはなんないよ。お爺ちゃんw

194 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 17:10:51.05 ID:GTmf7Tog.net
点滅爺は無視するとして、それ以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

195 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 17:18:07.31 ID:ZLDBrt9x.net
>>193
あるかないかの話だからあったはずだと言っただけだよ。
まだパナの単二使用の自転車用ライトが発売される前だったから
ロードで練習に出るときに暗くなった時のためにこれを
持っていく奴はいた。前照灯にならないのは承知の上だった。
自分がぶつかるより車に跳ねられる方が怖かったんだろうな。

196 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 18:58:52.83 ID:xK/isLmI.net
今日から取り締まり厳しくなるのかな?
点滅はグレーゾーンだからスルー?

197 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 19:08:11.73 ID:+++VPWpg.net
時事でレスしろよ(笑)
昨今じゃ憲法や法なんて解釈次第だろ。
今は、自転車に対して厳しいんだよ。自転車無法地帯の時代と比べるなよ。
夜間、車両で、点滅させて走っているのは、貧乏スポーツのりや、貧乏ママチャリが貧乏ダイナモぶっ壊れて、貧乏安物電池式ライトで貧乏電池消費軽減危険走行しているだけだ。
車もバイクも常時点灯だ。自転車(電池式ライトを使用している自転車)だけ、点滅は、危険ではない。なんてあるかよ。

198 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 19:22:09.65 ID:lIYE0RRa.net
俺はかえって点滅しててくれた方がバイクや原付と区別がついて解りやすいがな。クルマ乗りの側から見て。

199 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 20:12:04.08 ID:Dn8wED5r.net
>>187
なんで無灯火じゃなく安全義務違反で取り締まるのwww
無灯火には罰則もあるのだから、無理に解釈を曲げてこじつけなくても取り締まれるんだよ?www

>>197
改正できない憲法と、変え放題な道路交通法や公安委員会規則を同列に語られてもねぇw
今日から改正道路交通法が施行されてるんだけど、知ってた?www

200 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 20:18:04.93 ID:Dn8wED5r.net
>>191
行政に求められる「徐行」は歩行者と同程度の速度で、曲乗りでも何でもないわけだw
これで倒れるのは爺ちゃんだからじゃね?よくいるよね、10km/h未満で蛇行する老人w
あれがお前かwww

201 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 20:30:38.73 ID:DS3Sgw3B.net
>>200
で?


それが点滅と何 関係あんのw

キチガイスレ

202 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 21:10:37.33 ID:xQdNobMH.net
どう詭弁を使っても、点滅を合法にするのは難しいと思うなあ

203 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 21:27:40.56 ID:kUPS0FiL.net
>>180
はぁ、つまり、俺が「このライトを前照灯として点滅のみで使うと違反になりますか?」って聞けば、
お前の望む「それは違反になります」という返答が帰ってくるはずと。
俺の質問の仕方では、このライトの他に点灯のものがあるはずと婦警さんに取られたから
違反にならないという返事が来たと。

>>167を読んで、本当に、本当に、そう思うの?
頭いかれてるわお前。知ってたけど。

204 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 22:05:57.24 ID:+++VPWpg.net
>>199
点滅は駄目。なんてわざわざ騒ぐ必要がないんだよ。
電池式ライト以外の自転車のライトは、常時点灯だ。自転車用電池式ライトには、点灯点滅消灯と3モードある。
ダイナモが壊れて、点滅して走っていたら整備不良になる。なぜ、ダイナモが壊れて、ついたり消えたりするのは整備不良なのに
自転車電池式ライトだけ特権階級なんだよw
つきゃいいんじゃね〜んだよ。ただつけりゃいいんじゃね〜んだよ。ライトをつけるのは危険回避なんだ。
点滅は、危険だと、どこもかしこも、だれもかれもが言っているのに、貧乏スポーツのりだけが、貧乏だから屁理屈かまして
ほんのちょ〜〜〜との電池消費の早さを気にして、危険なんて関係ね〜よ!と危険走行する。
スポーツ自転車は、免許がいるな。一般的な体力で、30キロ出せるスポーツは、車やバイクと同じ扱いで、免許制にすればよい。
小型や普通や大型に自転車を追加すればよい。自転車のイメージが悪くなったのは、車道を自分勝手に走るスポーツ車のせいだからな。
スポーツ車は、バイクと同じ扱いにすればよか。

205 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 22:08:54.32 ID:+++VPWpg.net
>>200
知らね。自己紹介か?ま、倒れず進むなら、ライトは、点滅ではなく点灯しているなw
ごくろうさんw

206 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 22:13:38.28 ID:o5EbVHo+.net
>>180
点滅の善悪は置いておくとしても、

どう考えても主灯用の高級ライトの点滅機能ってマジ要らないよな・・・
そっちはむしろダイソーのパチノグの領域だし

モードをサイクルする手間が増えるだけなんだよね
VOLT1200の点滅モードとか昼間でも1分見てるだけで癲癇発作じゃないけどゲロ吐きそうになってくる

最高にまぶしい状態と暗闇が交互って生理的にあんまし良くないんだと思う

207 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 22:21:28.06 ID:xQdNobMH.net
点滅爺の我流解釈はいらん。
法的根拠だけ書けや。

208 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 22:37:02.38 ID:ecaYrhey.net
>>207
そうだね。
違法の法的根拠を出せば終わる話だね。
早く出して。

209 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 22:37:53.39 ID:kUPS0FiL.net
>>207
法文のどこにも点滅を禁じる記載がない。以上
なんか勘違いしてるようだけど、法的根拠を示す必要があるのは違法主張側だぞ

210 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 23:20:49.88 ID:xQdNobMH.net
あほ。
道交法を100回読んでから出なおせ。

「軽車両の灯火は公安委員会が定める」
なんだよ!

どこに「点滅灯は軽車両の灯火(前照灯)です」なんて書いてあるんだよ!?
その文を提示できない限り、点滅爺の負けwww

211 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 23:23:15.72 ID:uuYHCZNu.net
 > 法文のどこにも点滅を禁じる記載がない

↑これが「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点滅しなければならない場合、点滅してよい」
という主張の根拠となるためには、
●法文のどこにも禁じる記載がない(違反となる事項として例示されていない)なら許される
という前提が必要。

実際には、法文に例示されていない行為であっても、その構成要件に該当すれば違法行為となる。
法文に「緑色の灯火は禁止」と書かれていなくとも、車両が緑色の灯火のみで夜間の道路を通行すれば
公安委員会が定める灯火の要件を満足せず、犯罪の構成要件に該当し、違法行為となる。

つまり、●の前提は誤りであるから、誤った前提に基づく
「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点滅しなければならない場合、点滅してよい」
という主張には理由が無い。

212 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 23:30:24.93 ID:uuYHCZNu.net
おっとタイプミス
× 「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点滅しなければならない場合、点滅してよい」
○「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合、点滅してよい」

213 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 23:56:26.83 ID:kUPS0FiL.net
>>210
あほはお前。
点滅灯と他の灯火を厳密に区別する必要がないから、わざわざ点滅灯は前照灯ですなんて書かないんだよ。
点滅灯をわざわざ特別視して前照灯として認めていないのは、メツノトキーなんて架空の違法時間を論ってる違法厨お前らだけ。
世間一般じゃそんな区別なんぞどこにもされちゃいない。それが現実だ。
だから、「夜間の点滅は道交法で禁じられています」なんて文章はどこ探したって見つからないんだよ。

>>211
公安の要件は10m先を確認できる白または黄色の前照灯。
点滅灯でも10m先は確認できる。はい論破。とっくに論破ずみ。
なんで「点滅灯は公安の要件を満たさない」とかいう穴だらけの主張をいつまでもズルズル引きずってんの?

214 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 00:13:20.06 ID:xM8hxfPt.net
大馬鹿で詭弁を弄する点滅爺は無視するとして、それ以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

215 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 00:18:50.86 ID:xR4lex4Q.net
>>213
 > 公安の要件は10m先を確認できる白または黄色の前照灯
↑これは法文を恣意的に変造した虚偽があるから無効。

東京都の場合、「公安委員会が定める灯火」は
・白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 ( >>3)

「前照灯であること」「規定の光色・光度を有していること」
前照灯を点灯する義務が継続する限り、この要件も継続して確保されなければならない。

216 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 00:54:29.85 ID:YHVT2Yu1.net
点いたり消えたりする灯火を確認光度で解釈する場合“点いていない”とする事は出来ない。
争点は点滅している灯火は前照灯足り得るか否かである。
警察庁は“前照灯のガイドラインは存在しない”とし、前照灯についての解釈の権限は、道路交通法の委任規定の構成等から、 各都道府県の公安委員会が有していると解される。
警察ではない。
公安委員会の解釈を呈示すれば足りる。
【公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 】

繰り返すが、警察ではない。
まして、お前自身の解釈でもない。

明文の定めか判例かが出ない限り、どちらが正しいのか決着のつかない話に過ぎない。

公務中の警察は
行政官庁の命を受け、実力をもって執行することを任務とする執行機関

その執行機関が出した結論は
啓発指導によるルールの徹底周知。検挙取締りはは行わない。
司法判断は仰ぐ必要無し。

これが自転車点滅灯火にまつわる全て。

217 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 01:12:56.83 ID:1+m7Tleb.net
法定された光度を仮に測定するならば、それは10m先の障害物に計測器を当てその周辺光度を測定するのが正確な要件。
(実際にはその値がどれ程有れば障害物確認可能かも法定されていないので無意味w) 運転者がその障害物を確認出来れば合法。

灯火装置本体の光度が要件なら始めから
『点滅周期が35Hz以上、高度400cd以上、照射角○度…』 など性能数値を法文に引用するw。
なぜ『10m先の障害物を確認出来る光度を持った前照灯』とするのか?

これは現場警察官の違法立件立証を可能にし罰則規定の実効性を確保する為。

灯火装置が発する光度には何も影響されない。

218 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 01:32:02.36 ID:TPr0R7c6.net
灯火に求められる、残り要件は“ついていること”と“白いこと”
これを満たした前照灯は52条違反には問われませんw

10メートル先の障害物が確認出来る以上、 道路交通規則が定める「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度を有する前照灯」でしかない。
この事実は法解釈では覆らない。

「灯火がついている」のに「点滅だからついてない」と言って事実を捻じ曲げ、
「10メートル先が確認出来る」のに「光度ゼロだから確認出来ない」と言ってまた捻じ曲げる。

「ついている」「確認出来る」事実があるなら
違法はなりようもない。

219 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 02:06:29.61 ID:f6XdX1oF.net
このスレの外で「点滅は付いてないときがあるから違法!」とかほざいたところで、世間は「なにいってんだこいつ」と冷ややかな目線をよこすだけ。実際に取り締まられることもない。このスレでだけでも相手にされているうちが華だぞ、お爺ちゃんw

220 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 02:22:09.07 ID:gvXA3YDA.net
>>215
お前も
>前照灯を点灯する義務
で「恣意的に変造した虚偽がある」じゃねーかw
東京都公安委員会の示す「法文」に「点灯」と書かれているのか?どうなんだ?
ブーメランww

221 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 03:09:02.62 ID:ATUxzazr.net
>>216
いいや。夜間、車両で、点滅をさせているのは、自転車でも、自転車用電池式ライトのみ。
全ての車両は、点灯させると常時点灯する。点滅をするのはウィンカーとハザードのみ。
ウィンカーやハザードは、他者に知らせる信号。照らすことは前提にない。
自転車で点滅させるのは、自転車用電池式テールライト(赤)。自転車用電池式テールライトは、照らすことを前提としていない。なので、基本的には、赤色反射板だけでよい。
BAAが認定している自転車は、フロントリフレクターに白。リアリフレクターには赤。がある。
自転車用電池式ライトの点灯は、ダイナモライトやオートライトの意。
自転車用電池式ライトの点滅は、リフレクター意。
リア自転車用電池式リフレクターは、赤色で点滅する。
リア反射板のリフレクターが破損していている状態での走行は、無灯火扱い。
例えば、自転車用電池式ライトの点滅が許されるとするのならば、フロントに白色のリフレクターをつけていれば無灯火にならないことになる。
ライト=点灯
リフレクター=点滅

222 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 03:31:26.64 ID:5/EU71uy.net
ようやく点滅が違法というのが共通認識になったみたいだね。

223 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 05:13:27.50 ID:AVX92pGT.net
>>221
夜間、車両の前照灯の点滅を禁止する法令があるなら出して。

224 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 05:49:32.72 ID:/NP8ulIW.net
>>221
最初から最後まで全部おまえ解釈だけを並べんなゃボケ! 根拠だよ根拠!

225 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 05:55:00.98 ID:ATUxzazr.net
>>223
夜間、前照灯が点滅をする車両が、自転車用電池式ライトの、点滅モード使用者以外でいるならだしてみ?
車両で点滅する光は、照すものではなく、知らせるものだからさ。
自転車用電池式ライトの点灯モードはライトで、点滅モードはセイフティライトだとわかるさらさ。
点滅が法令で無灯火扱いか出せというが、ハザードやウィンカーがライトの代わりにならずなんて法令があるのか?パッシングが点灯扱いになるか?

リアには、赤色リフレクター(赤色反射板)がある。電池式リフレクターは赤色点滅。フロントに、赤色は使わない。
フロントにも、リフレクターがある。これは白(透明)自転車用電池式ライトが、点滅でよいならば、ライトではなく、リフレクターでよいことになる。
点滅は視認性であり、照すものではない。街はあかるいのだからと、点滅がゆるされるのであれば、リフレクターでも許されることになる。
逆に、リフレクターでは駄目だという法令はあるのか?となる。そんな法令はないが、そんな屁理屈で夜間乗車する奴はいない。

総レス数 1001
464 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200