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【違法】ライトを点滅させてる人 50人目【重罪】

1 :アナログ太郎:2015/05/29(金) 13:51:27.41 ID:dQz+zAK8.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は違法だって〜! わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

★警視庁の見解について★
【問合せ先】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めないという見解ということ)。


【違法】ライトを点滅させてる人 49人目【重罪】 [転載禁止](c)2ch.net
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1431917119/

203 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 21:27:40.56 ID:kUPS0FiL.net
>>180
はぁ、つまり、俺が「このライトを前照灯として点滅のみで使うと違反になりますか?」って聞けば、
お前の望む「それは違反になります」という返答が帰ってくるはずと。
俺の質問の仕方では、このライトの他に点灯のものがあるはずと婦警さんに取られたから
違反にならないという返事が来たと。

>>167を読んで、本当に、本当に、そう思うの?
頭いかれてるわお前。知ってたけど。

204 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 22:05:57.24 ID:+++VPWpg.net
>>199
点滅は駄目。なんてわざわざ騒ぐ必要がないんだよ。
電池式ライト以外の自転車のライトは、常時点灯だ。自転車用電池式ライトには、点灯点滅消灯と3モードある。
ダイナモが壊れて、点滅して走っていたら整備不良になる。なぜ、ダイナモが壊れて、ついたり消えたりするのは整備不良なのに
自転車電池式ライトだけ特権階級なんだよw
つきゃいいんじゃね〜んだよ。ただつけりゃいいんじゃね〜んだよ。ライトをつけるのは危険回避なんだ。
点滅は、危険だと、どこもかしこも、だれもかれもが言っているのに、貧乏スポーツのりだけが、貧乏だから屁理屈かまして
ほんのちょ〜〜〜との電池消費の早さを気にして、危険なんて関係ね〜よ!と危険走行する。
スポーツ自転車は、免許がいるな。一般的な体力で、30キロ出せるスポーツは、車やバイクと同じ扱いで、免許制にすればよい。
小型や普通や大型に自転車を追加すればよい。自転車のイメージが悪くなったのは、車道を自分勝手に走るスポーツ車のせいだからな。
スポーツ車は、バイクと同じ扱いにすればよか。

205 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 22:08:54.32 ID:+++VPWpg.net
>>200
知らね。自己紹介か?ま、倒れず進むなら、ライトは、点滅ではなく点灯しているなw
ごくろうさんw

206 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 22:13:38.28 ID:o5EbVHo+.net
>>180
点滅の善悪は置いておくとしても、

どう考えても主灯用の高級ライトの点滅機能ってマジ要らないよな・・・
そっちはむしろダイソーのパチノグの領域だし

モードをサイクルする手間が増えるだけなんだよね
VOLT1200の点滅モードとか昼間でも1分見てるだけで癲癇発作じゃないけどゲロ吐きそうになってくる

最高にまぶしい状態と暗闇が交互って生理的にあんまし良くないんだと思う

207 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 22:21:28.06 ID:xQdNobMH.net
点滅爺の我流解釈はいらん。
法的根拠だけ書けや。

208 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 22:37:02.38 ID:ecaYrhey.net
>>207
そうだね。
違法の法的根拠を出せば終わる話だね。
早く出して。

209 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 22:37:53.39 ID:kUPS0FiL.net
>>207
法文のどこにも点滅を禁じる記載がない。以上
なんか勘違いしてるようだけど、法的根拠を示す必要があるのは違法主張側だぞ

210 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 23:20:49.88 ID:xQdNobMH.net
あほ。
道交法を100回読んでから出なおせ。

「軽車両の灯火は公安委員会が定める」
なんだよ!

どこに「点滅灯は軽車両の灯火(前照灯)です」なんて書いてあるんだよ!?
その文を提示できない限り、点滅爺の負けwww

211 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 23:23:15.72 ID:uuYHCZNu.net
 > 法文のどこにも点滅を禁じる記載がない

↑これが「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点滅しなければならない場合、点滅してよい」
という主張の根拠となるためには、
●法文のどこにも禁じる記載がない(違反となる事項として例示されていない)なら許される
という前提が必要。

実際には、法文に例示されていない行為であっても、その構成要件に該当すれば違法行為となる。
法文に「緑色の灯火は禁止」と書かれていなくとも、車両が緑色の灯火のみで夜間の道路を通行すれば
公安委員会が定める灯火の要件を満足せず、犯罪の構成要件に該当し、違法行為となる。

つまり、●の前提は誤りであるから、誤った前提に基づく
「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点滅しなければならない場合、点滅してよい」
という主張には理由が無い。

212 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 23:30:24.93 ID:uuYHCZNu.net
おっとタイプミス
× 「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点滅しなければならない場合、点滅してよい」
○「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合、点滅してよい」

213 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 23:56:26.83 ID:kUPS0FiL.net
>>210
あほはお前。
点滅灯と他の灯火を厳密に区別する必要がないから、わざわざ点滅灯は前照灯ですなんて書かないんだよ。
点滅灯をわざわざ特別視して前照灯として認めていないのは、メツノトキーなんて架空の違法時間を論ってる違法厨お前らだけ。
世間一般じゃそんな区別なんぞどこにもされちゃいない。それが現実だ。
だから、「夜間の点滅は道交法で禁じられています」なんて文章はどこ探したって見つからないんだよ。

>>211
公安の要件は10m先を確認できる白または黄色の前照灯。
点滅灯でも10m先は確認できる。はい論破。とっくに論破ずみ。
なんで「点滅灯は公安の要件を満たさない」とかいう穴だらけの主張をいつまでもズルズル引きずってんの?

214 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 00:13:20.06 ID:xM8hxfPt.net
大馬鹿で詭弁を弄する点滅爺は無視するとして、それ以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

215 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 00:18:50.86 ID:xR4lex4Q.net
>>213
 > 公安の要件は10m先を確認できる白または黄色の前照灯
↑これは法文を恣意的に変造した虚偽があるから無効。

東京都の場合、「公安委員会が定める灯火」は
・白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 ( >>3)

「前照灯であること」「規定の光色・光度を有していること」
前照灯を点灯する義務が継続する限り、この要件も継続して確保されなければならない。

216 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 00:54:29.85 ID:YHVT2Yu1.net
点いたり消えたりする灯火を確認光度で解釈する場合“点いていない”とする事は出来ない。
争点は点滅している灯火は前照灯足り得るか否かである。
警察庁は“前照灯のガイドラインは存在しない”とし、前照灯についての解釈の権限は、道路交通法の委任規定の構成等から、 各都道府県の公安委員会が有していると解される。
警察ではない。
公安委員会の解釈を呈示すれば足りる。
【公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 】

繰り返すが、警察ではない。
まして、お前自身の解釈でもない。

明文の定めか判例かが出ない限り、どちらが正しいのか決着のつかない話に過ぎない。

公務中の警察は
行政官庁の命を受け、実力をもって執行することを任務とする執行機関

その執行機関が出した結論は
啓発指導によるルールの徹底周知。検挙取締りはは行わない。
司法判断は仰ぐ必要無し。

これが自転車点滅灯火にまつわる全て。

217 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 01:12:56.83 ID:1+m7Tleb.net
法定された光度を仮に測定するならば、それは10m先の障害物に計測器を当てその周辺光度を測定するのが正確な要件。
(実際にはその値がどれ程有れば障害物確認可能かも法定されていないので無意味w) 運転者がその障害物を確認出来れば合法。

灯火装置本体の光度が要件なら始めから
『点滅周期が35Hz以上、高度400cd以上、照射角○度…』 など性能数値を法文に引用するw。
なぜ『10m先の障害物を確認出来る光度を持った前照灯』とするのか?

これは現場警察官の違法立件立証を可能にし罰則規定の実効性を確保する為。

灯火装置が発する光度には何も影響されない。

218 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 01:32:02.36 ID:TPr0R7c6.net
灯火に求められる、残り要件は“ついていること”と“白いこと”
これを満たした前照灯は52条違反には問われませんw

10メートル先の障害物が確認出来る以上、 道路交通規則が定める「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度を有する前照灯」でしかない。
この事実は法解釈では覆らない。

「灯火がついている」のに「点滅だからついてない」と言って事実を捻じ曲げ、
「10メートル先が確認出来る」のに「光度ゼロだから確認出来ない」と言ってまた捻じ曲げる。

「ついている」「確認出来る」事実があるなら
違法はなりようもない。

219 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 02:06:29.61 ID:f6XdX1oF.net
このスレの外で「点滅は付いてないときがあるから違法!」とかほざいたところで、世間は「なにいってんだこいつ」と冷ややかな目線をよこすだけ。実際に取り締まられることもない。このスレでだけでも相手にされているうちが華だぞ、お爺ちゃんw

220 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 02:22:09.07 ID:gvXA3YDA.net
>>215
お前も
>前照灯を点灯する義務
で「恣意的に変造した虚偽がある」じゃねーかw
東京都公安委員会の示す「法文」に「点灯」と書かれているのか?どうなんだ?
ブーメランww

221 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 03:09:02.62 ID:ATUxzazr.net
>>216
いいや。夜間、車両で、点滅をさせているのは、自転車でも、自転車用電池式ライトのみ。
全ての車両は、点灯させると常時点灯する。点滅をするのはウィンカーとハザードのみ。
ウィンカーやハザードは、他者に知らせる信号。照らすことは前提にない。
自転車で点滅させるのは、自転車用電池式テールライト(赤)。自転車用電池式テールライトは、照らすことを前提としていない。なので、基本的には、赤色反射板だけでよい。
BAAが認定している自転車は、フロントリフレクターに白。リアリフレクターには赤。がある。
自転車用電池式ライトの点灯は、ダイナモライトやオートライトの意。
自転車用電池式ライトの点滅は、リフレクター意。
リア自転車用電池式リフレクターは、赤色で点滅する。
リア反射板のリフレクターが破損していている状態での走行は、無灯火扱い。
例えば、自転車用電池式ライトの点滅が許されるとするのならば、フロントに白色のリフレクターをつけていれば無灯火にならないことになる。
ライト=点灯
リフレクター=点滅

222 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 03:31:26.64 ID:5/EU71uy.net
ようやく点滅が違法というのが共通認識になったみたいだね。

223 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 05:13:27.50 ID:AVX92pGT.net
>>221
夜間、車両の前照灯の点滅を禁止する法令があるなら出して。

224 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 05:49:32.72 ID:/NP8ulIW.net
>>221
最初から最後まで全部おまえ解釈だけを並べんなゃボケ! 根拠だよ根拠!

225 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 05:55:00.98 ID:ATUxzazr.net
>>223
夜間、前照灯が点滅をする車両が、自転車用電池式ライトの、点滅モード使用者以外でいるならだしてみ?
車両で点滅する光は、照すものではなく、知らせるものだからさ。
自転車用電池式ライトの点灯モードはライトで、点滅モードはセイフティライトだとわかるさらさ。
点滅が法令で無灯火扱いか出せというが、ハザードやウィンカーがライトの代わりにならずなんて法令があるのか?パッシングが点灯扱いになるか?

リアには、赤色リフレクター(赤色反射板)がある。電池式リフレクターは赤色点滅。フロントに、赤色は使わない。
フロントにも、リフレクターがある。これは白(透明)自転車用電池式ライトが、点滅でよいならば、ライトではなく、リフレクターでよいことになる。
点滅は視認性であり、照すものではない。街はあかるいのだからと、点滅がゆるされるのであれば、リフレクターでも許されることになる。
逆に、リフレクターでは駄目だという法令はあるのか?となる。そんな法令はないが、そんな屁理屈で夜間乗車する奴はいない。

226 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 05:56:42.12 ID:ATUxzazr.net
>>224>>225
これで充分。

227 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 06:09:15.29 ID:Jb4ZNICz.net
>>222
そんな惨めな嘘をついてまで現実を捻じ曲げるとは、違法厨は心底浅ましいな

228 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 06:16:55.37 ID:uh9t2n30.net
>>226
なんか法律を勘違いしてるみたいだねw
生活全般全て許可出してる法率がないと何も出来なくなるぞw
おまえが2ちゃんねる書き込むのも許可してる法がないから違法ということになるw 

229 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 06:24:05.06 ID:PyljfGHA.net
>>225
>夜間、前照灯が点滅をする車両が、自転車用電池式ライトの、点滅モード使用者以外でいるならだしてみ?

いないからと言ってそれで点滅が違法になる根拠はなんなんだw?

230 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 06:24:29.20 ID:ATUxzazr.net
>>228
天秤にあわない屁理屈こねられてもな〜(笑)それとも例えとして成立していると思っているのかな?

231 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 06:29:02.10 ID:PyljfGHA.net
>>225
>車両で点滅する光は、照すものではなく、知らせるものだからさ。
自転車用電池式ライトの点灯モードはライトで、点滅モードはセイフティライトだとわかるさらさ。

↑ここは全部おまえ様解釈じゃねぇかw
勝手にルール造んなよw

232 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 06:29:57.47 ID:Jb4ZNICz.net
>>226
根本的に罪刑法定主義も含めた法の概念をわかってないね。
そんな無知無教養が法解釈の真似事とか片腹痛い。

233 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 06:32:40.66 ID:PyljfGHA.net
>>225
>点滅が法令で無灯火扱いか出せというが、ハザードやウィンカーがライトの代わりにならずなんて法令があるのか?パッシングが点灯扱いになるか?

対極にも何にもなってないぞw ライトのかわりにならずなんて法令がないなら点滅もOKじゃねぇのかw?

234 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 06:38:21.35 ID:ATUxzazr.net
>>231
俺独自の解釈じゃない。一般論だ。

235 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 06:40:19.19 ID:ATUxzazr.net
>>232
はいはい(笑)どんなドヤ顔だよwネットで無知とか博識とか稚拙で笑えるわw

236 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 06:40:25.57 ID:PyljfGHA.net
>>225
>リフレクターでも許されることになる。逆に、リフレクターでは駄目だという法令はあるのか?となる。そんな法令はないが、そんな屁理屈で夜間乗車する奴はいない。

夜間はライトをつけなければならない という法文はリフレクタじゃダメだよという法律なんだよw
ボク 解る?

237 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 06:45:54.22 ID:ATUxzazr.net
>>233
ライトとは?
暗闇で、ライトを点灯し、照らし、目視して読む。
暗闇で、ライトを点滅し、照らし、目視するが読めない。だから、よ〜く目を凝らして、光った時に集中し読む。
ライトを照らし、目視で来るならば、懐中電灯の殆どに点滅モードがあるわ。だが、ない。何故ならば、懐中電灯は、視認性は皆無で、照らして目視するものだからだ。

238 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 06:47:20.72 ID:Jb4ZNICz.net
>>235
君、何でそんなに頭悪いの?
つか、頭の悪い分際で何で法解釈の真似事とか分不相応なことをするの?

239 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 06:47:22.41 ID:PyljfGHA.net
>>235
いや そうは言っても バカにも限度ってもんがあるだろw

おまえのはいくらナンでも馬鹿過ぎるぞwww

240 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 06:47:54.46 ID:xR4lex4Q.net
>>217
 > それは10m先の障害物に計測器を当てその周辺光度を測定するのが正確な要件
「周辺光度」などという用語は日本語に存在せず、存在しない用語をもって法規の要件とする理由が無い。
「光度」とは、光源(前照灯)からどのくらい強い光が出ているかを表す心理物理量(単位カンデラ)。
法規適合の判定には当然、当該車両の前照灯以外の光源の光度は含まれない。

 > 運転者がその障害物を確認出来れば合法
道交法52条1項および下位規定に「運転者がその障害物を確認出来ること」という要件は含まれないので、この主張には理由が無い。>>3参照

 > 灯火装置本体の光度が要件なら始めから(中略)性能数値を法文に引用するw
道交法52条1項の下位規定において、車両の前照灯は、規定の分類によりそれぞれ10m、40m、50m、100mの距離にある
交通上の障害物が確認できる光度を要する。それら規定の全て、何カンデラに相当するのかは明示していない。
規定の光度を有しているか、いないかの判断は職権に委ねられ、職権は既定の法令にのみ拘束される。運転者の申告は無関係。
(憲法第31条、警察法第3条、検察庁法第4条、刑事訴訟法第318条、裁判所法第3条)

241 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 06:48:20.77 ID:ATUxzazr.net
>>236
夜間はライトをつけなければならない という法文はライトは点滅じゃダメだよという法律なんだよw
ボク 解る?

242 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 06:48:34.92 ID:xR4lex4Q.net
>>218
 >「灯火がついている」のに「点滅だからついてない」と言って事実を捻じ曲げ
公安委員会が定める灯火は「前照灯」。前照灯でない灯火がついていたとしても、「公安委員会が定める灯火がついていない」。
 >「10メートル先が確認出来る」のに「光度ゼロだから確認出来ない」と言ってまた捻じ曲げる
光度ゼロでは、「規定の光度を有していない」。「10メートル先が確認出来る」としても、規定の光度を有している証明とならない。

>>220
 > 東京都公安委員会の示す「法文」に「点灯」と書かれているのか?どうなんだ?
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」という法文のうち、前照灯について記述する場合
「前照灯を点灯しなければならない」と言い換えることに、恣意性は無い。単に「灯火を点(つ)け」を「点灯し」と
言い換えているに過ぎない。
用例: 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第120条より
・走行用前照灯は、点滅するものでないこと。
・ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、
 専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない

243 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 06:49:45.33 ID:ATUxzazr.net
>>238
君が理解できないのは、僕の頭が悪いのではなく、君の頭が悪いのだよ。他力本願は止めなさい。

244 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 06:50:35.05 ID:ATUxzazr.net
>>239
そりゃ君がバカだから理解できないのだよ。

245 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 06:55:21.90 ID:PyljfGHA.net
>>241
>夜間はライトをつけなければならない という法文はライトは点滅じゃダメだよという法律なんだよw ボク 解る?

解んないなぁw
警察庁が「灯火にはリフレクタも含まれ得る」とでも言ったんなら別だがw

246 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 06:59:18.10 ID:ATUxzazr.net
自転車用電池式ライトには、点灯と点滅と消灯がある。
信号は、点灯と点滅があるが、「信号がついている」と言われた、日本人は、信号の色が赤が青で点灯していると認識するが、点滅しているとは認識しない。
なぜならば、点灯と点滅どちらも行う信号機の場合、青色が点灯していることを、信号がついていると伝え、青色が点滅しているときは、信号が点滅していると伝えるからだ。
信号機がついていると言われ、点滅していると伝わるものは皆無。
あ、自転車点滅依存性以外の日本人な。

247 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 07:00:46.27 ID:ATUxzazr.net
>>245
解んないなぁw
警察庁が「灯火には自転車用電池式ライトの点滅も含まれ得る」とでも言ったんなら別だがw

248 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 07:01:01.43 ID:Jb4ZNICz.net
違法厨には無知ゆえの全能感を感じるね。
幼児にありがちな根拠なく自分はスゴイと思い込んじゃうあの感じ。
ま、大人から見ると滑稽でしかないわけだが。

249 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 07:04:47.78 ID:PyljfGHA.net
>>244
おまえが本当に法律素人で無知で馬鹿なことはよく解った。
プライドだけは高いんだなw 
あまりに馬鹿を露呈するから誰も相手してくれなくなるんだなぁ。

法律ごっこだなw

250 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 07:05:23.75 ID:ATUxzazr.net
>>248←なにこの恥ずかしい自己紹介w
雲の上からレスしているのかな?家に鏡があってもうつらないんだろうね(笑)

251 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 07:07:06.37 ID:ATUxzazr.net
>>249
おまえが本当に法律玄人で無知で馬鹿なことはよく解った。
プライドだけは高いんだなw 
あまりに馬鹿を露呈するから誰も相手してくれなくなるんだなぁ。

法律ごっこだなw

252 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 07:08:54.91 ID:PyljfGHA.net
コイツで全部では無いだろw も少しレベルの高いのも居たはずだ。
これが違法廚の代表ならあまりにも虚しい議論だw

253 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 07:12:56.83 ID:ATUxzazr.net
またバカが匿名で自分は賢い自己紹介してるわw
余程、リアルじゃ稚拙扱い受けてるんだろうねw

254 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 07:15:25.21 ID:HuoEWnYf.net
>>253
いや おまえ マジ 酷いから…


気づけよw

255 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 07:16:28.48 ID:ATUxzazr.net
>>254
はいはいw

256 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 07:19:40.80 ID:T5cI4SDI.net
>>255
ねぇねぇ
じゃ前照灯がリフレクタではダメだという法律はキミに言わすと存在しないんだねw?

257 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 07:41:40.13 ID:ATUxzazr.net
>>256
前照灯の定義は、前スレからここまでやってきている。読んでこいよ。賢いジャッジマンw

258 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 07:48:04.73 ID:xmQmUV8r.net
>>257
>前照灯の定義は、前スレからここまでやってきている。読んでこいよ。賢いジャッジマンw

キミに聞いたのはリフレクタ法の話しだからw
前照灯の話しはいらないよw 
前照灯=前を照らす灯火
これだけの定義にスレ50も費やしてさw

馬鹿なの?

259 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 07:56:01.52 ID:ATUxzazr.net
>>258
思った通りの返答が来ないとバカ扱いか(笑)賢い人は違うな〜

しかも、

> これだけの定義にスレ50も費やしてさw
>
> 馬鹿なの?

だってさwww
お前は特別なん?お前のレスはカウント無しなんwいや〜唯我独尊だね〜
やっぱり賢いジャッジマンは、プレイヤーじゃないからカウントされないのかね〜賢いね〜(笑)

260 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 08:09:23.99 ID:+g457HqS.net
>>259
悔しいのは解ったから


涙吹けよw

261 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 08:15:24.87 ID:+g457HqS.net
>>246
で?


何が問題なの?

262 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 08:41:24.68 ID:uvJs9jUd.net
>>247
>警察庁が「灯火には自転車用電池式ライトの点滅も含まれ得る」とでも言ったんなら別だがw

バカは全部おうむ返しすれば反論になってると思うのかね?
警察庁が言わないと解んないんだねw?
電池式ライトが灯火に含まれるかどうかw?

263 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 08:46:43.93 ID:v/hditNC.net
“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されています”
↑これだけの文章でいい。警察発表の広報なりに載ってるのが有れば開示してくれ。
それで点滅違法と認める

警察が違法と断定してるなら、この簡単な文章を書けば全て足りる
“危険”“不適切”では法律で禁止してることにはならない。

“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されています”
と警察が書けない理由は

“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されていない”からです 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)


264 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 08:59:58.26 ID:xR4lex4Q.net
スレ違いだが反射器材について誤解があるようなので書いておく。

 東京都道路交通規則 第9条の場合
 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯。
 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、
 両側にそれぞれ1個以上) を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。

 大阪府道路交通規則 第10条の場合
 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
 ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの
 位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる橙色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

東京都の場合は、法第63条の9第2項本文に定める反射器材を備えていることを条件に、尾灯をつける義務を免除している(例外規定)。
大阪府の場合は、法第63条の規定に関わりなく、自前の規定に適合することを条件に、尾灯をつけているものとみなす(みなし規定)。

政令に「公安委員会が定めた灯火」と規定されている以上、公安委員会が「反射テープは尾灯とみなす」と定めていれば、慣習的には
反射テープと尾灯は異なるものと解されるとしても、制定法優先主義により、反射テープは尾灯とみなされる。公安委員会が
「反射テープは尾灯とみなす」と定めていなければ、「反射テープは尾灯ではない」ということになる(法の適用に関する通則法 第3条)。

同様に、公安委員会が「点滅する灯火は前照灯とみなす」と定めれば、点滅する灯火は前照灯とみなされる(法52条1項の灯火に含まれ得る)
が、そのような公安委員会規則は存在しない。

265 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 09:34:35.65 ID:5WZ0+iYE.net
>>264
>公安委員会が「点滅する灯火は前照灯とみなす」と定めれば、点滅する灯火は前照灯とみなされる(法52条1項の灯火に含まれ得る)が、そのような公安委員会規則は存在しない。


公安委員会規定は“つけなければならない灯火”として「10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯」としている。

“点滅する灯火”に付いて一切の言及記述は無い。みなし規定も例外規定も一切ない。
つまりこの条例は点滅灯火を規制する目的の法ではない。
規制される(出来る)と考えることが、そもそもの先入観。
法律というのは書いてある事をそのまま読むこと。
公安委員会規定は点滅灯火など想定もしていない。


点滅使用を禁ずる法が無い。

故の合法の法的根拠である。

266 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 09:39:57.67 ID:89VRbQ5Y.net
点滅君がどんなに長文書いても全部点滅君の個人的解釈ですから。
警察が現行法によって違法と判断して指導している以上現状違法です。
何を言ってもこれは変わりません。

267 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 09:50:46.82 ID:g/fW9UT4.net
>>266
>警察が現行法によって違法と判断して指導している以上現状違法です。

“違法”とは判断してませんw

警察が現行法によって“危険”“不適切”と判断して指導している以上現状“危険”“不適切”です。

268 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 10:01:44.59 ID:89VRbQ5Y.net
>>267
それは「法令では〜」を「JISでは〜」と読み取り
「点滅は違反です」「点滅は前照灯ではない」等。
警察発行の印刷物、会議での発言、指導現場での
違法説明その他を全て当該の警察官の個人的
解釈、感想であって点滅が嫌いなだけ。

という点滅君の苦しい言い分でしょw

269 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 10:07:24.39 ID:vedJQ1sD.net
>>268

>>263

270 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 10:09:38.55 ID:nq5/+7lY.net
警察の出した結論は
夜間点滅単独使用は危険。
併用か点灯とすると認識。
ルールの徹底周知。啓発指導。
検挙取締りはしない。(司法判断を仰がない)

違法とする法令は存在しない
違法とした判例も存在しない
改正道路交通法で明確に禁止される訳でも無く
交通安全運動で指導要項に挙げられることも無く
単年度で74万件弱も無灯火の指導警告票が交付されるも、点滅で交付された事例を1件も挙げられず
「警察の言質とったどー!点滅は違法!重罪!」と自身の望む結論だけを一方的に主張する。
官民利害一致し安全な自転車通行が確保されている現状に不必要な憶測を拡散流布し官民確執を陽動する。

これはもはや
(点滅不要論)という犯罪行為。

271 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 10:13:11.53 ID:89VRbQ5Y.net
>>270
だからそれ君の解釈だから
警察の指導の前には無意味w

272 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 10:20:03.89 ID:zH/FeNIR.net
★警視庁の見解について★
【問合せ先】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。(警視庁の認識です。)

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。(警視庁の認識です。)

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(警視庁の認識です。)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(警視庁の認識です。)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です。

警視庁自ら“認識”だと明言しています。

“法律”でも“解釈”でもありません。

273 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 10:42:16.95 ID:89VRbQ5Y.net
>>272
この場合解釈=認識でしょ?
確か点滅君は「違反とは書いてあるが
違法とは言ってない。」と言う思考の持ち主でしょ。
まあ、馬鹿だよねw

274 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 11:13:54.77 ID:kwrRuzpF.net
>>271
警察が指導したら指導警告票が交付されるんだわw
だから、指導していると主張するなら証拠としてそれを提示しなければダメw

点滅灯には違法になる瞬間がある!メツノトキーメツノトキー!と喚き散らしたところで、
それを警察なり公安なりが追認する訳でなしwほんと無意味だよねーwww

275 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 11:22:04.44 ID:89VRbQ5Y.net
>>274
警察の指導には指導警告票が必ず交付されるという
規則がどこにあるの?

276 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 12:06:38.03 ID:Jb4ZNICz.net
本日の違法厨はいつにも増して頭悪いなw
もはや生きてて恥ずかしいレベル。

277 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 12:15:30.80 ID:wmwbxnbu.net
( ´,_ゝ`)プッ 恥ずかしいのは点滅爺と言われてる統合失調症爺では?
点灯派は公安委員会の文をそのまま読んでるだけで、ひとつも恣意的に解釈してないようですが?

公安委員会は前照灯の能力を定めてるのに、点滅爺とか言われてる人が、
「街灯によって見えてるからいいんだい」
とか
「俺が見えればいいんだい」
とか
「点けろとは書いてあるが、消しちゃダメとは書いてない」
とか
「俺はスイッチをつけてるんだい!回路が勝手に滅の時を作ってるんだい!」
などと、勝手な捏造作文を付け加えてるだけじゃないんですか?( ´,_ゝ`)プッ

更に
「点滅灯火を点灯すると言います」
とか
「点滅灯さえ点けていれば点灯義務を果たしているとみなされる」
などと裁判官ぶった作文まで作成 プゲラw

恣意的どころか、まさに捏造怪文書www
本当に頭がいっちゃってるようですねw
早くナースコールを鳴らして主治医に相談なさい!!!!

更に追い込まれて、常識人のふりをして
「別に危ないから皆で点灯しようね! で円く収まる話なのにな!?( ̄▽ ̄;)」
などと嘘を書くw
今まで散々
「点滅の方が安全だい!点滅の方が被視認性があるんだい!」
なんて啓蒙活動してたくせに( ´,_ゝ`)プッ

完全に解離性人格障害ですwww
主治医に詳しく病状を説明なさい!!!

278 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 12:32:06.46 ID:UDPTBvkz.net
>>277
>点灯派は公安委員会の文をそのまま読んでるだけで、ひとつも恣意的に解釈してないようですが?

そのまま読んだら点滅について何も書かれてないはずだがw 

279 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 12:36:18.33 ID:Jb4ZNICz.net
>>277
そのまま読めば白or薄黄色でわずか10メートル先の障害物が確認出来る灯火がついていればいいしか書いてないよ

280 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 12:44:21.27 ID:bSL5CxEA.net
>>275
>警察の指導には指導警告票が必ず交付されるという規則がどこにあるの?

どこにもないよw
警告票を交付しないと指導とカウントされないだけw

281 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 12:55:27.05 ID:rMHe+fw0.net
>>273

そもそも警視庁や県警本部に解釈権など無いからね

>>216

282 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 13:19:44.97 ID:ATUxzazr.net
>>260
また、誤ジャッジだな。
節穴ジャッジメンw

283 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 13:37:03.60 ID:ATUxzazr.net
>>265←もったいないな〜結論がな〜
それじゃ自転車という「車両」は、車両の中で、特別扱いということになる。
自転車用電池式ライト以外で、点滅するライトが、「車両」であるかな?
法律は、そのまま読むのであれば、書いてないから合法というのは、無理矢理過ぎるな〜そういう解釈をするのであれば、
自転車用電池式ライト以外の車両全般(ダイナモ自転車を含む)の前照灯は、常時点灯している。よって、自転車という車両も、常時点灯というのが、まともな捉え方だ。
だから、自転車用電池式ライトの点滅は、特別な法令がない限り点灯扱いにはならない。となるのが常識なんだけどな〜

284 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 14:07:22.51 ID:W/kEqYqP.net
>>283
>それじゃ自転車という「車両」は、車両の中で、特別扱いということになる。

52条は軽車両の灯火は都道府県条例で公安委員会が策定と特別扱いをしているのだが…キミは知らんみたいだねw
電池式自転車用灯火と他灯火を無理矢理横並びに解釈したいんだなw そんな無理な解釈しても違法論は正当化出来ない。
そもそもの“根拠法”が52条では点滅否定出来ないのだから諦めなさいw

最近は充電式自転車灯火てのも派手に点滅始めたぞw

285 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 14:19:18.72 ID:qtMGy1P7.net
点滅するものは前照灯に該当しない。

286 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 14:24:43.34 ID:3ACeH9Iw.net
>>285
>点滅するものは前照灯に該当しない

残念ながら↓の何処にもそう書かれていないw

【公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 】

287 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 14:27:23.38 ID:ATUxzazr.net
>>284やっぱ苦しい言い訳だな。自転車用電池式ライトには、点滅モード(セイフティライト)がついているだけなのに、それを前照灯として使いたい奴だけが認識する屁理屈だわ。

288 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 14:29:22.25 ID:ATUxzazr.net
>>284
> 最近は充電式自転車灯火てのも派手に点滅始めたぞ
電動アシスタント自転車のことか?
どこのメーカーよ?見たことね〜な。

289 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 14:32:01.71 ID:z3F8afIn.net
うーん、俺も点滅は嫌いなんだが
俺のライト電池が切れかけると点滅じゃないとつかなくなるんだよな
ライトを2個常備するか予備電池を持ち歩くしかないか

290 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 14:35:23.42 ID:eL0o7d9K.net
>>287
明文の定めか判例がなければ結論は出ない。

どう受けとめようと解釈しようとおまえの自由だよ。
俺はセーフティライトとやらをどうしても使いたい人ではないがなw
点滅を禁じる法がないことくらいは法律を読めば解るw

291 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 14:36:43.77 ID:qtMGy1P7.net
>>286
消灯時に光度を有しない時点で条件をクリアできない。

292 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 14:44:16.65 ID:ATUxzazr.net
>>290
ならば、懐中電灯でも、携帯のライトでも、明かりがつけばなんでもよい。って解釈になっちまうよ。
他車両に、点滅前照灯がないのだから、「自転車のみ点滅は前照灯となる」という特別な法令がない限り、点滅は、点灯にならないのが、まともな思考の解釈ですわ。

293 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 14:45:28.04 ID:89VRbQ5Y.net
>>265
>公安委員会規定は“つけなければならない灯火”として
>「10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯」としている。

その通りだよ、だから10m先の障害物を確認出来る光度を有していない
と警察が判断した灯火は前照灯ではない、違反である、無灯火である、
として使用禁止の指導が行なわれるわけだ。
この現実を分かりやすく言うと「点滅は現状違法」ということ。

294 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 14:47:30.40 ID:YwwMxGiL.net
>>291
無限ループ禁止法てのを2ちゃんで策定してくれw
頼むわw
>>217

295 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 14:51:54.60 ID:ATUxzazr.net
点滅の明暗
暗い夜道で、前方から点滅自転車が来る。自分も点滅。明暗のリズムが同時立った場合、明と明だが、暗と暗になる。

296 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 14:54:03.47 ID:fA6Pykup.net
>>293
無限ループ禁止法。お願いしますw
>>267

297 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 14:55:57.78 ID:zRvD5KPh.net
点滅してるかしてないかなんてどうでもいいからアップライトを違法にしろ
目に直撃してみえねーんだよふざけんな

点滅厨は10m先がわかる程度の低電力消費前照灯と点滅するライト付ければ解決するだろ

298 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 15:04:23.67 ID:fA6Pykup.net
>>295
そうそうw
それで暗と暗が同期しても点滅は明明時に光度あるし披視認性が高いから10m手前くらいで存在を確認可能なんだよね〜 w

299 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 15:20:05.04 ID:fA6Pykup.net
>>292
>懐中電灯でも、携帯のライトでも、明かりがつけばなんでもよい。って解釈になっちまうよ。
↑公安委員会要件をクリア出来れば何でもいいんだよw

>他車両に、点滅前照灯がないのだから、「自転車のみ点滅は前照灯となる」という特別な法令がない限り、点滅は、点灯にならないのが、まともな思考の解釈ですわ。
↑まともな思考とか言い出してる時点でお前様解釈ですw。軽車両灯火は公安委員会策定で特別扱い(緩〜くw)されてます。要件を満たせば全て合法。当たり前の事ですw。

300 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 15:59:33.66 ID:F9p5cbK8.net
自動車は点滅禁止が法で明示されてるよ。そして自転車の点滅禁止の法はない。それだけの話。

301 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 16:29:10.84 ID:13ljCveW.net
>>300
えっ(;゜∀゜)

そんなことは100も承知で質問してんでしょ? この人w

302 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 16:42:31.34 ID:ATUxzazr.net
バイク、原動機付き自転車はスルーか(笑)

303 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 17:32:05.99 ID:xM8hxfPt.net
>>265
点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!
だから、
埼玉県では、
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
神奈川県では、
http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/cmsfiles/contents/0000034/34150/23_11a_gijiroku.pdf
東京都では、
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
他県は、最寄りの公安委員会なり警察なりに問い合わせてね!

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