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【違法】ライトを点滅させてる人 50人目【重罪】

240 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 06:47:54.46 ID:xR4lex4Q.net
>>217
 > それは10m先の障害物に計測器を当てその周辺光度を測定するのが正確な要件
「周辺光度」などという用語は日本語に存在せず、存在しない用語をもって法規の要件とする理由が無い。
「光度」とは、光源(前照灯)からどのくらい強い光が出ているかを表す心理物理量(単位カンデラ)。
法規適合の判定には当然、当該車両の前照灯以外の光源の光度は含まれない。

 > 運転者がその障害物を確認出来れば合法
道交法52条1項および下位規定に「運転者がその障害物を確認出来ること」という要件は含まれないので、この主張には理由が無い。>>3参照

 > 灯火装置本体の光度が要件なら始めから(中略)性能数値を法文に引用するw
道交法52条1項の下位規定において、車両の前照灯は、規定の分類によりそれぞれ10m、40m、50m、100mの距離にある
交通上の障害物が確認できる光度を要する。それら規定の全て、何カンデラに相当するのかは明示していない。
規定の光度を有しているか、いないかの判断は職権に委ねられ、職権は既定の法令にのみ拘束される。運転者の申告は無関係。
(憲法第31条、警察法第3条、検察庁法第4条、刑事訴訟法第318条、裁判所法第3条)

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