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【違法】ライトを点滅させてる人 50人目【重罪】

264 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 08:59:58.26 ID:xR4lex4Q.net
スレ違いだが反射器材について誤解があるようなので書いておく。

 東京都道路交通規則 第9条の場合
 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯。
 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、
 両側にそれぞれ1個以上) を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。

 大阪府道路交通規則 第10条の場合
 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
 ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの
 位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる橙色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

東京都の場合は、法第63条の9第2項本文に定める反射器材を備えていることを条件に、尾灯をつける義務を免除している(例外規定)。
大阪府の場合は、法第63条の規定に関わりなく、自前の規定に適合することを条件に、尾灯をつけているものとみなす(みなし規定)。

政令に「公安委員会が定めた灯火」と規定されている以上、公安委員会が「反射テープは尾灯とみなす」と定めていれば、慣習的には
反射テープと尾灯は異なるものと解されるとしても、制定法優先主義により、反射テープは尾灯とみなされる。公安委員会が
「反射テープは尾灯とみなす」と定めていなければ、「反射テープは尾灯ではない」ということになる(法の適用に関する通則法 第3条)。

同様に、公安委員会が「点滅する灯火は前照灯とみなす」と定めれば、点滅する灯火は前照灯とみなされる(法52条1項の灯火に含まれ得る)
が、そのような公安委員会規則は存在しない。

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