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【違法】ライトを点滅させてる人 50人目【重罪】

1 :アナログ太郎:2015/05/29(金) 13:51:27.41 ID:dQz+zAK8.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は違法だって〜! わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

★警視庁の見解について★
【問合せ先】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めないという見解ということ)。


【違法】ライトを点滅させてる人 49人目【重罪】 [転載禁止](c)2ch.net
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1431917119/

394 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/03(水) 23:11:23.88 ID:D4h7j9rt.net
点滅は違法だね。

合法とか喚いている奴はどうしたいの?
法や法解釈は変わらないよ?

世の中をどうしたいの?

395 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/03(水) 23:54:13.12 ID:31Rj36GN.net
>>369
点滅灯は滅の時に光度がゼロだから、それだけでダメ!
測定の必要無し!

396 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/03(水) 23:55:03.01 ID:31Rj36GN.net
>>393
全く論理的に反論できて無いだろ!
点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

397 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/03(水) 23:56:49.30 ID:vZpQ+7Rw.net
 
> 公安委員会策定の光度を測定するのに点滅灯火の滅時のみを取り出して測定する
  ↑
このような主張は、>>366の文中に一切含まれていない。
相手が主張していない事項を、相手の主張であるかのように偽って、
それに対して反論する詭弁の論法をストローマン(藁人形)論法という。

398 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 00:42:53.26 ID:oL4OPY3W.net
きょう、青いLEDランプを点灯させてる馬鹿がいたw

399 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 01:14:30.06 ID:j7WyHyU5.net
点滅は違法だね。

合法とか喚いている奴はどうしたいの?
法や法解釈は変わらないよ?

世の中をどうしたいの?

400 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 03:01:46.64 ID:i9xUi6w3.net
>>397
公安委員会規則に書かれていない点滅違法を読み取り、
改正道路交通法に無灯火が無ければ安全運転義務違反だと言い張る連中が、
「主張は同じなのに文そのものが無い」ことをストローマンだの言うのはおかしい。
そうは思わないかね?www

だから痴呆爺ちゃんマジ痴呆なんだよw

401 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 03:47:47.70 ID:/OuCrkqb.net
【点滅式ライトだけでは危険です】
 最近、点滅式ライトを付けて走っている自転車をよく見かけます。チカチカと明るく点滅している自転車が近づいてくれば、周りに自転車が走っていることを知らせることはできます。
しかし、法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。
これは自転車のライトが、しっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。必ず点灯式ライトをつけましょう。

by警視庁

402 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 03:50:18.83 ID:TmJ5lCvf.net
>>397
>このような主張は、>>366の文中に一切含まれていない。

おいおい 点滅は滅の時に光度ゼロだと自分で書いてるじゃないかw 
点の時の光度はどうして無視すんの? キミとボクとで点滅でしょ?
そのメツノトキーは公安委員会策定の条例なの?
警視庁が決めたの?
過去に裁判で示された考え方なの?
誰かがそれで切符きられたの?
メツノトキー光度ゼロだから測定必要なしは法律の何処かに書いてあるの?

何でメツノトキーを違法の根拠に出来るのかを説明してみなさいw

403 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 04:18:37.82 ID:/OuCrkqb.net
最近、
点滅式ライトを付けて走っている自転車をよく見かけます。
チカチカと明るく点滅している自転車が近づいてくれば、
周りに自転車が走っていることを知らせることはできます。

しかし、

法令では、

自転車のライトは前方10メートル先の
道路上の障害物が確認できる
明るさが必要です。

これは自転車のライトが、
しっかりと前方を照らせないと、
目の前の障害物を避けられず、
事故につながる可能性が高いからです。

点滅式だけでは危険です。
必ず点灯式ライトをつけましょう。


by警視庁

404 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 04:21:08.93 ID:t1Ymu36y.net
>>401
>【点滅式ライトだけでは危険です】

↑から警視庁主張は
・自転車点滅は“危険”
・点滅の被視認性は認める
・10m先の障害物確認光度が有れば合法
・“前照光度”が無いと事故の“可能性”がある
・点滅単独使用は“危険”なので点灯と併用しよう

以上5点に要約される
どこにも“法令で禁止されてる”とは書いていない。
しかも前方を照らす光度の必要性を説いている。(ライト本体の光度ではない。)メツノトキー光度ゼロとは一切言っていないw。

そして全て【(警視庁の認識】であって、法律でも解釈でもない。

ちゃんと読めば解るでしょう。

点滅は合法だよw

405 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 04:22:42.34 ID:/OuCrkqb.net
点滅式だけでは危険です。
必ず点灯式ライトをつけましょう。

by警視庁

406 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 04:26:06.15 ID:t1Ymu36y.net
争点は点滅は違法か否かである。
善悪の問題ではない。

法律上禁止されてるのかされていないのか?

これだけの話だw。

407 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 04:37:21.48 ID:ScOsJXXk.net
“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されています”
↑これだけの文章でいい。警察発表の広報なりに載ってるのが有れば開示してくれ。
それで点滅違法と認める

警察が違法と断定してるなら、この簡単な文章を書けば全て足りる
“危険”“不適切”では法律で禁止してることにはならない。

“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されています”
と警察が書けない理由は

“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されていない”からです 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)


408 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 04:40:11.62 ID:/OuCrkqb.net
質問コーナー
点滅ライトについて
警察庁が「「灯火」には点滅も含まれ得る」と言ったことについて、次の2つの考えがあるみたいです。

・「含まれる」から、点滅も合法である。
・含まれ「得る」に過ぎないから、条例で点滅オッケーにしていない限り違法である。

どちらの考えが正しいのでしょうか? 質問日時:2014-06-11 20:25:10

端的に言えば、【点滅というだけで合法・違法の判断はできない】ということであります。
そのため、掲げられたどちらの考えも、不適切ということになります。
点滅であるかどうかに関わらず、公安委員会規則(条例)で定められている基準を満たし所要の目的を果たしているかどうかで判断することとなります。

なおこのことは、点滅ではない(常時点灯の)ライトの場合でも同様のことが言え、常時点灯というだけではやはり合法・違法の判断はできません。
この場合も、条例の定める基準を満たしているか等により判断することとなります。

by 公益社団法人自転車道路交通法研究会 法務専門部会

409 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 04:41:31.24 ID:bQugSG8M.net
生活保護小汚物の無能非人間ダニ(笑)は時間わきまえて
その生活保護便器小屋臭を撒き散らせよ、な(猛烈大爆笑www)

とにかくお前は人間未満の無能小汚物生活保護ダニ(笑)として
気持ちが悪すぎるwww

410 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 04:41:34.07 ID:/OuCrkqb.net
最近、
点滅式ライトを付けて走っている自転車をよく見かけます。
チカチカと明るく点滅している自転車が近づいてくれば、
周りに自転車が走っていることを知らせることはできます。

しかし、

法令では、

自転車のライトは前方10メートル先の
道路上の障害物が確認できる
明るさが必要です。

これは自転車のライトが、
しっかりと前方を照らせないと、
目の前の障害物を避けられず、
事故につながる可能性が高いからです。

点滅式だけでは危険です。
必ず点灯式ライトをつけましょう。

by警視庁

411 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 04:43:22.20 ID:bQugSG8M.net
おい、生活保護小汚物の無能非人間ダニ(笑)

アウトロー板の山根スレ(笑)でも
そのテレビ無し四畳生活保護便器小屋晒ししるから、
朝の5時から生活保護5連投してる場合じゃねーぞ(笑)

412 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 04:50:49.01 ID:bQugSG8M.net
な(笑)
いつも通り各スレ連動で
県央のテレビ無し四畳生活保護便器小屋を吊るしあげると、
生活保護くちゃつき汚物連投がストップするだろwwwww

413 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 04:51:45.78 ID:brb2a3km.net
>>410
>法令では、
自転車のライトは前方10メートル先の 道路上の障害物が確認できる 明るさが必要です。

↑と↓は別の文章ですw

>点滅式だけでは危険です。

あなたの読解力が試されていますよw

414 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 04:53:26.93 ID:Ca8tDQaK.net
この状況で点滅は違法とか言えちゃう奴の知的レベルって恐ろしく低いんだろうな。
もうね、コミュニケーションが取れないレベル。

415 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 04:54:21.35 ID:/OuCrkqb.net
>>413
【点滅式ライトだけでは危険です】
 最近、点滅式ライトを付けて走っている自転車をよく見かけます。チカチカと明るく点滅している自転車が近づいてくれば、周りに自転車が走っていることを知らせることはできます。
しかし、法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。
これは自転車のライトが、しっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。必ず点灯式ライトをつけましょう。

by警視庁

416 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 04:56:19.43 ID:opHJtlxQ.net
>>414
あなたの知的レベルが試されていますよw

417 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 04:57:52.90 ID:bQugSG8M.net
怖ぇ(猛烈大爆笑www)

県央四畳生活保護便器小屋の無能非人間ダニ(笑)の
人間社会無縁の生活保護便器小屋臭が一番充満してるのは
このスレだな(猛烈大爆笑www)

まさにくちゃくちゃと、生活保護小汚物特有の異音をたてながら
生活保護くちゃついてやがるわな(猛烈大爆笑www)

こんな時間にレスしながら話し合ってる人間がいるとでも思ってんのか?
この生活保護小汚物の無能非人間ダニがよwww

418 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 04:58:01.49 ID:opHJtlxQ.net
>>415

>>407

419 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 05:00:31.19 ID:/OuCrkqb.net
>>413
【法令では】【自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要】です。
これは
自転車のライトが、
しっかりと【前方を照らせないと、
目の前の障害物を避けられず】、
【事故につながる可能性が高い】からです。
【点滅式だけでは危険】です。【必ず点灯式ライトをつけましょう】。

by警視庁

【法令では】
【自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要】
【前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず】
【事故につながる可能性が高い】
【点滅式だけでは危険】
【必ず点灯式ライトをつけましょう】

420 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 05:01:26.90 ID:bQugSG8M.net
【横浜】タイマン待ち合わせから逃げたアウトロー [転載禁止]©2ch.net・
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/4649/1433255391/




お〜い、無能小汚物の生活保護非人間ダニ(笑)
こっちのスレの生活保護くちゃつきが手薄だぞ〜(猛烈大爆笑www)

こうやって各スレ連動でその生活保護四畳便器小屋を吊るしあげられるのが嫌なのか?(猛烈大爆笑www)

くちゃくちゃと生活保護小汚物の無能非人間ダニは
生活保護パクるなよ?(笑)

421 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 05:01:52.60 ID:vNa4LHQ0.net
>>419

>>404

422 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 05:04:48.49 ID:RceaD+Iy.net
>>419

>>413w

423 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 05:13:51.32 ID:/OuCrkqb.net
>>404
>>413

>>419
>>408

424 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 05:43:46.49 ID:Ca8tDQaK.net
>>416
そういう安っぽい虚勢は惨めなだけだよ

425 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 06:09:35.04 ID:QMHvbEfY.net
警察の出した結論は
夜間点滅単独使用は危険。
併用か点灯とすると認識。
ルールの徹底周知。啓発指導。
検挙取締りはしない。(司法判断を仰がない)

違法とする法令は存在しない
違法とした判例も存在しない
改正道路交通法で明確に禁止される訳でも無く
交通安全運動で指導要項に挙げられることも無く
単年度で74万件弱も無灯火の指導警告票が交付されるも、点滅で交付された事例を1件も挙げられず
「警察の言質とったどー!点滅は違法!重罪!」と自身の望む結論だけを一方的に主張する。
官民利害一致し安全な自転車通行が確保されている現状に不必要な憶測を拡散流布し官民確執を陽動する。

これはもはや
(点滅不要論)という犯罪行為。

426 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 06:16:22.39 ID:UQRVnw+x.net
点いたり消えたりする灯火を確認光度で解釈する場合“点いていない”とする事は出来ない。
争点は点滅している灯火は前照灯足り得るか否かである。
警察庁は“前照灯のガイドラインは存在しない”とし、前照灯についての解釈の権限は、道路交通法の委任規定の構成等から、 各都道府県の公安委員会が有していると解される。
警察ではない。
公安委員会の解釈を呈示すれば足りる。
【公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 】

繰り返すが、警察ではない。
まして、お前自身の解釈でもない。

明文の定めか判例かが出ない限り、どちらが正しいのか決着のつかない話に過ぎない。

公務中の警察は
行政官庁の命を受け、実力をもって執行することを任務とする執行機関

その執行機関が出した結論は
啓発指導によるルールの徹底周知。検挙取締りはは行わない。
司法判断は仰ぐ必要無し。

これが自転車点滅灯火にまつわる全て。

427 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 07:04:25.18 ID:/OuCrkqb.net
>>408

(・∀・)

428 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 08:11:03.75 ID:BMqgHHdi.net
>>402
点の時に合法でも滅の時に違法!
従って違法!
点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

429 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 08:17:51.61 ID:BMqgHHdi.net
点滅爺は無視するとして、それ以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

430 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 08:27:54.74 ID:vS5jHo0q.net
>>428

相変わらず馬鹿の1つ覚えしか貼れねぇのかいw
全く論理的に反証出来てないのはどっちなんだね?

メツノトキーでキップを切る時の根拠法は何条何項なのか?と聞いてるのだが…答えられないのなら、メツノトキーはお終いだねw

>>426にも反証してみてw

431 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 08:40:22.71 ID:/OuCrkqb.net
>>419
>>408

(・∀・)

432 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 08:55:16.52 ID:dqc2zCfM.net
>>408
それ完全な間違いw
重大な事実誤認ww

点灯、点滅に関わらず要件を満たすかどうかであれば、提案に対する措置分類は

「措置の分類」
[E事実誤認 規制自体が存在しない等、事実誤認のもの]
に分類されなければならない。

草加市提案に対する措置は
[D現行規定により対応可能]
であるから、前照灯の点滅に関しては規制が存在することは明白。

そんなことすら理解できないとは笑止w

433 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:04:01.33 ID:LxmbXS9j.net
>>432
>草加市提案に対する措置は [D現行規定により対応可能] であるから、前照灯の点滅に関しては規制が存在することは明白。

警察庁回答は法改正しなくても草加市案(点滅認定)は可能だから公安委員会に相談しなさい。という趣旨。
点滅規制が有るというなら開示すれば足りる話。明白なら開示してくれw

434 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:09:23.75 ID:dqc2zCfM.net
>>433
こんなバカが点滅厨なんだww

もうこのスレ終了じゃんwww

435 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:10:33.07 ID:HYvRQje9.net
>>434
反証は論理的にw

436 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:15:42.23 ID:idJ9MgqR.net
点滅君が同意見のソースを一つも出せないってところで
詰んでるよな。
法解釈ってとどのつまり常識だからな。点滅君がたった
1人で喚いてる非常識に出る幕は無いw

437 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:15:52.68 ID:PtHQS8zP.net
( ´,_ゝ`)プッ 恣意的なのは点滅爺と言われてる統合失調症爺では?
点灯派は公安委員会の文をそのまま読んでるだけで、ひとつも恣意的に解釈してないようですが?

公安委員会は前照灯の能力を定めてるのに、点滅爺とか言われてる人が、
「街灯によって見えてるからいいんだい」
とか
「俺が見えればいいんだい」
とか
「点けろとは書いてあるが、消しちゃダメとは書いてない」
とか
「俺はスイッチをつけてるんだい!回路が勝手に滅の時を作ってるんだい!」
などと、勝手な捏造作文を付け加えてるだけじゃないんですか?( ´,_ゝ`)プッ

更に
「点滅灯火を点灯すると言います」
とか
「点滅灯さえ点けていれば点灯義務を果たしているとみなされる」
などと裁判官ぶった作文まで作成 プゲラw

恣意的どころか、まさに捏造怪文書www
本当に頭がいっちゃってるようですねw
早くナースコールを鳴らして主治医に相談なさい!!!!

更に追い込まれて、常識人のふりをして
「別に危ないから皆で点灯しようね! で円く収まる話なのにな!?( ̄▽ ̄;)」
などと嘘を書くw
今まで散々
「点滅の方が安全だい!点滅の方が被視認性があるんだい!」
なんて啓蒙活動してたくせに( ´,_ゝ`)プッ

完全に解離性人格障害ですwww
主治医に詳しく病状を説明なさい!!!

438 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:20:10.48 ID:20bHSe/U.net
>>436>>437


反証は論理的にw

439 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:23:46.75 ID:gx7QY52u.net
>>406

440 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:38:02.70 ID:idJ9MgqR.net
>>439
現行法に則しているか反しているか(合法か違法か)
の判断には常識が大きく関連するよ。
実際に警察が違法と判断するとき。
裁判所が違法と判断するときにも「社会通念上許されない」
って理由よくあるだろ。あれは非常識は駄目よってこと。

441 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:41:36.57 ID:FcStp9sJ.net
>>440

>>426 ←反証してみてw

442 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:52:54.26 ID:PtHQS8zP.net
( ´,_ゝ`)プッ 自分にとって都合のいいソースだけを切り貼りしてるのは、点滅爺と言われてる統合失調症爺では?
点灯派は公安委員会の文をそのまま読んでるだけで、ひとつも恣意的に解釈してないようですが?

公安委員会は前照灯の能力を定めてるのに、点滅爺とか言われてる人が、
「街灯によって見えてるからいいんだい」
とか
「俺が見えればいいんだい」
とか
「点けろとは書いてあるが、消しちゃダメとは書いてない」
とか
「俺はスイッチをつけてるんだい!回路が勝手に滅の時を作ってるんだい!」
などと、勝手な捏造作文を付け加えてるだけじゃないんですか?( ´,_ゝ`)プッ

更に
「点滅灯火を点灯すると言います」
とか
「点滅灯さえ点けていれば点灯義務を果たしているとみなされる」
などと裁判官ぶった作文まで作成 プゲラw

恣意的どころか、まさに捏造怪文書www
本当に頭がいっちゃってるようですねw
早くナースコールを鳴らして主治医に相談なさい!!!!

更に追い込まれて、常識人のふりをして
「別に危ないから皆で点灯しようね! で円く収まる話なのにな!?( ̄▽ ̄;)」
などと嘘を書くw
今まで散々
「点滅の方が安全だい!点滅の方が被視認性があるんだい!」
なんて啓蒙活動してたくせに( ´,_ゝ`)プッ

完全に解離性人格障害ですwww
主治医に詳しく病状を説明なさい!!!

443 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:53:01.68 ID:i9xUi6w3.net
>>432
>[D現行規定により対応可能]
「点滅は違反だと思うから特区で許可してよ!」→「現行規定で点滅可だよ」ってオチなんだよw

>前照灯の点滅に関しては規制が存在することは明白。
>そんなことすら理解できないとは笑止w
理解しちゃうけど明白なはずの規制については何ら示せないw
それは理解そのものが間違っているという事だよw

444 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:56:04.63 ID:FcStp9sJ.net
>>442

反証は論理的にw
>>406

445 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:58:16.83 ID:idJ9MgqR.net
>>441
公安の役目は前照灯に関してはその規定を定めること
道交法に謳ってある。

つまり公安の規則は前照灯に関しての是非を判断できる
規定である。

その判断をするのは指導取締りを行う警察の役目。

>>426は全て事実を自分に都合よく切り貼りしたり
歪曲した点滅君による個人的な解釈だから反証も何も
警察の解釈の前では無意味、只のゴミ。

446 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 10:41:03.33 ID:eTq1adwi.net
>>445
>その判断をするのは指導取締りを行う警察の役目。>>426は全て事実を自分に都合よく切り貼りしたり 歪曲した点滅君による個人的な解釈だから反証も何も警察の解釈の前では無意味、只のゴミ。


そもそも警視庁や県警本部に道交法解釈権は存在しない。監督命令官庁である公安委員会を超えて解釈は出来ないはず。

あなたのいう警察解釈が点滅を違法として社会通年上許されないものと認識してるとの主張ならば

広報に「点滅は法令違反である」との表記がないこと
や啓発指導によるルールの徹底周知を目指し検挙取締りをしない事。
司法判断は仰ぐ気運は全くない事。

の整合性瑕疵をどのように説明するのか?

447 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 10:52:40.53 ID:WzNCX9ru.net
>>446の訂正

×→警視庁や県警本部に道交法解釈権は存在しない。

○→警視庁や県警本部に点滅灯火解釈権は存在しない。

448 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 11:12:38.05 ID:/OuCrkqb.net
>>419
>>408


__ノフ(、ン、)__

449 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 11:51:47.64 ID:ti/Vo4EH.net
>>445
>全て事実を自分に都合よく切り貼りしたり 歪曲した点滅君による個人的な解釈だから反証も何も 警察の解釈の前では無意味、只のゴミ。

どの部分が個人的解釈なのか教えてw

450 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 12:11:17.79 ID:ti/Vo4EH.net
>>445
点滅が社会通念上許されない法令違反であるなら、検挙する場合の根拠法も教えてください。

451 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 12:29:35.23 ID:cCsktiW/.net
>>426については、最初の一文から論理的な矛盾があるから検討に値しない。

> 点いたり消えたりする灯火を確認光度で解釈する場合“点いていない”とする事は出来ない

「点いたり消えたりする灯火」と表記した時点で、この灯火は「点いている」と「消えている」の
2通りの状態に変化することを宣言している。「消えている」状態は「点いている」状態ではない。
すなわち、「消えている」状態は「点いていない」状態とすることを自ら宣言している。

452 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 12:29:38.64 ID:yXh04EmM.net
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle_leaflet/leaflet.htm

今回の改定で、点滅については一切触れませんでしたね。

453 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 12:58:18.17 ID:BMqgHHdi.net
>>426⚾️
点の時に合法でも滅の時に違法!
従って違法!
点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
だから、埼玉県では、
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
神奈川県では、
http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/cmsfiles/contents/0000034/34150/23_11a_gijiroku.pdf

ほら違法確定じゃん!

454 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 12:59:16.81 ID:BMqgHHdi.net
>>433
埼玉県では、
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light

455 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 13:30:12.79 ID:Ca8tDQaK.net
>>434
おいおい、こんなスレ、40スレ以上前から終了してるぞ。
頭の悪い奴がそれに気付かずにスレ立て続けるだけで。そもそも議論にすらなってない。
当たり前だ。違法にする法がないんだから。

456 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 13:31:34.99 ID:Ca8tDQaK.net
>>451
いや、点滅する灯火がついてるね。残念でした。

457 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 13:37:47.98 ID:/OuCrkqb.net
夜間、スポーツ車が高速運転し、LEDの点滅フラッシュで、危険なく、目視し、前方安全確認出来るわけないわな。
逆に、「点滅は合法だ」として、点滅で、前方確認不注意で、事故を起こしても、自治体や、販売メーカーが悪いというけとになるわな。点滅で、前方を安全確認運転を出来ないものを、許しているんだからな。

458 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 14:13:15.16 ID:0xbfFAEi.net
どんどん取り締まって欲しい

459 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 14:36:16.77 ID:cCsktiW/.net
>>456
 >いや、点滅する灯火がついてるね。残念でした

残念なことは何も無い。
道路交通法第52条第1項の規定により軽車両がつけなければならない灯火は「公安委員会が定める灯火」( >>3参照)。
「点滅する灯火」は「公安委員会が定める灯火」ではないのだから、法第52条第1項における法規適合の可能性を検討する理由が無い。

460 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 14:43:15.04 ID:/OuCrkqb.net
>>419
>>408

__ノフ(、ン.)ノシ

461 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 16:01:41.65 ID:idJ9MgqR.net
>>449
どの部分て、点滅君が言うこと全てでしょ。
点滅君以外による解釈なんて一つも無いじゃん。

462 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 16:53:53.34 ID:zZwfmNzU.net
あれ?(笑)
くちゃつきの生活保護小汚物氏(猛烈大爆笑www)
ここではくちゃついてるんだな(猛烈大爆笑www)

テレビ無し四畳生活保護便器小屋の一文無し
生活保護クソコジキハゲはここでは
くちゃついてるんだな?(猛烈大爆笑www)

463 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 17:03:58.51 ID:cCsktiW/.net
>>408の、自称“質問コーナー”では、質問内容に誤謬があり、回答もまた「自分では判りません」という
結論を冗長に記述しているのみで、「どのような場合、点滅する灯火が条例の定める基準を満たし得るのか」
という「判断の基準」を、明確にしていない。

 > なおこのことは、点滅ではない(常時点灯の)ライトの場合でも同様のことが言え
これは明らかな論点のすり替え。
前照灯の点灯義務の継続中に、点滅(ついたり消えたり)すれば、消えた時点で光色・光度とも消失し、
「公安委員会が定める灯火」としての要件を満足しないものとなるのは、論理的必然。
対して、「点滅ではない(常時点灯の)ライトの場合」では、点灯義務の継続中に光色・光度とも消失する
ことは予定されていないのだから、「同様のことが言え」とする理由が無い。

464 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 17:12:15.72 ID:BMqgHHdi.net
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!何故なら、
点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

465 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 18:40:27.37 ID:SQoGfccx.net
>>457
>夜間、スポーツ車が高速運転し

道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない

466 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 19:55:48.07 ID:irppDGp6.net
>>459
> 「点滅する灯火」は「公安委員会が定める灯火」ではないのだから、法第52条第1項における法規適合の可能性を検討する理由が無い。
これを法令か判例でw痴呆爺ちゃんの思いつきは法令ではないからねwww

467 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 20:04:33.70 ID:idJ9MgqR.net
判例も無きゃ法令でもないのは点滅君の解釈も同じだろ。
違法派は警察の解釈に合理的な理由づけをしてるだけだからな。
自分の解釈を勝手に確定した前提にしたり、かと思えば
公安規則に反した灯火を前照灯にしたら違法だと言うことを
認めず逃げ回ったりした挙句が点滅君の合法論だからな。
話にならんw

468 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 20:25:58.06 ID:cCsktiW/.net
>>466
48都道府県すべてで「公安委員会が定める灯火」は「前照灯」と「尾灯」以外の灯火を定めていない。法令は>>3
「点滅する灯火」は「公安委員会が定めていない灯火」。
「点滅する灯火」を「前照灯(または尾灯)とみなす」と定めた都道府県も存在しない。
よって、「点滅する灯火」は「公安委員会が定める灯火」ではない。

469 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 20:29:20.63 ID:XMEbMImQ.net
>>468
> 「点滅する灯火」は「公安委員会が定めていない灯火」。
つまり禁止されていない。

> 「点滅する灯火」を「前照灯(または尾灯)とみなす」と定めた都道府県も存在しない。
これを法令か判例で。

470 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 20:42:37.06 ID:cCsktiW/.net
>>469
 > つまり禁止されていない
道路交通法52条1項は義務規定なのだから、自転車について前照灯または尾灯でない法定外灯火を禁止していないのは当然。
同時に、52条1項以外の禁止条項に違反する可能性を阻却するものではない。

 > >「点滅する灯火」を「前照灯(または尾灯)とみなす」と定めた都道府県も存在しない
 > これを法令か判例で
http://blog.meme-meme.jp/2012/07/Public-Safety-Commission-Rules.html
リンク切れしているものについては各都道府県庁のトップページから辿ること。

471 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 21:02:45.54 ID:SQoGfccx.net
>>470

>道路交通法52条1項は義務規定なのだから、自転車について前照灯または尾灯でない法定外灯火を禁止していないのは当然。
>同時に、52条1項以外の禁止条項に違反する可能性を阻却するものではない。

点滅する灯火は「灯火」に含まれており、前照灯または尾灯から点滅する灯火を除外する規定は存在しない。
従って、点滅する灯火を前照灯または尾灯として使用することは違法ではない。

472 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 21:21:01.75 ID:cCsktiW/.net
>>471
以下の一文が正しいか、正しくないとすればどこが誤っているかを理解できるならば、自説の欠陥も理解できる。

・緑色の灯火は「灯火」に含まれており、前照灯または尾灯から緑色の灯火を除外する規定は存在しない。
 従って、緑色の灯火を前照灯または尾灯として使用することは違法ではない。

473 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 21:38:07.30 ID:AEkr8NWg.net
点滅を禁止する法や除外する法がないなら、当然点滅も法定の灯火に含まれるよ。それが罪刑法定主義だ。
要はやってはいけない事以外は法的にやっても構わないだよ。日本の法律では。

474 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 22:18:15.34 ID:/OuCrkqb.net
>>419
>>408


((´ Д` 三´ Д `))

475 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 22:24:53.29 ID:XMEbMImQ.net
>>470
>  > >「点滅する灯火」を「前照灯(または尾灯)とみなす」と定めた都道府県も存在しない
>  > これを法令か判例で
> http://blog.meme-meme.jp/2012/07/Public-Safety-Commission-Rules.html
> リンク切れしているものについては各都道府県庁のトップページから辿ること。
点滅を禁止している道路交通法施行細則/道路交通規則はないですね。

>>472
> 緑色の灯火は「灯火」に含まれており、前照灯または尾灯から緑色の灯火を除外する規定は存在しない。
「白色又は淡黄色で」とあるので緑色は除外されてますね。

476 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 22:43:16.04 ID:cCsktiW/.net
>>475
論点のすり替え。質問は
>  > >「点滅する灯火」を「前照灯(または尾灯)とみなす」と定めた都道府県も存在しない
>  > これを法令か判例で
というものであり、論点は ○「点滅する灯火」は「公安委員会が定める灯火」であるか。
 > 点滅を禁止している道路交通法施行細則/道路交通規則はないですね
論点を ●道路交通法施行細則/道路交通規則は点滅を禁止しているか にすり替えている。


 >「白色又は淡黄色で」とあるので緑色は除外されてますね
白色又は淡黄色どころか、光色も光度も有さない灯火は除外せず、緑色を除外する法的根拠は?

477 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 22:59:25.92 ID:XMEbMImQ.net
>>1
> >  > >「点滅する灯火」を「前照灯(または尾灯)とみなす」と定めた都道府県も存在しない

> というものであり、論点は ○「点滅する灯火」は「公安委員会が定める灯火」であるか。
になるのか?

論点は、「点滅する灯火」を「前照灯(または尾灯)とみなす」と定めているかどうか、であって
「点滅する灯火」は「公安委員会が定める灯火」であるか、ではないだろ。
「点滅する灯火を前照灯とみなすと定めていない」というこは点滅を禁止するということになるから
「点滅を禁止している道路交通法施行細則/道路交通規則はない」と回答した。

期待している回答で無いから論点をすり替えたと言っているが論点をすり替えているのはお前だ。

478 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 23:21:56.47 ID:/OuCrkqb.net
>>419
>>408


    _  ∩
  ( ゚∀゚)彡 きっけん!きっけん!
  (  ⊂彡
   |   | 
   し ⌒J

479 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 23:22:32.66 ID:w3pNVlRX.net
>>472

>以下の一文が正しいか、正しくないとすればどこが誤っているかを理解できるならば、自説の欠陥も理解できる。
>
>・緑色の灯火は「灯火」に含まれており、前照灯または尾灯から緑色の灯火を除外する規定は存在しない。
> 従って、緑色の灯火を前照灯または尾灯として使用することは違法ではない。

前照灯は白色又は淡黄色でなければならないし、尾灯は赤色でなければならないので、
緑色だと前照灯としても尾灯としても違法だね。

>>476

>白色又は淡黄色どころか、光色も光度も有さない灯火は除外せず、緑色を除外する法的根拠は?

点滅灯の点灯時は光色と光度の両方があるし、緑色は白色でも淡黄色でもないよ?

480 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 23:31:02.44 ID:BMqgHHdi.net
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

481 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 23:41:14.93 ID:w3pNVlRX.net
>>480
>点滅灯は、点いたり消えたりしている。

点滅灯が点滅している状態を、「点灯している」と言います。

>>40

482 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 23:42:17.45 ID:czNC42wl.net
点滅灯ではなく前照灯の点灯が求められてるのだが。

483 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 23:46:55.81 ID:cCsktiW/.net
>>477
アンカーが>>1になっているからスルーしても良かったが一応。

>>468>>466に対する反証であって、論点は ○「点滅する灯火」は「公安委員会が定める灯火」であるか。

都道府県公安委員会が「点滅する灯火」を「前照灯(または尾灯)とみなす」と定めていれば、その都道府県では
「点滅する灯火」は「公安委員会が定める灯火」である、と法令に定められていることになるから、公安委員会が
1 白色又は淡黄色で、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
2 赤色で、夜間、後方100mの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
という条文により定める灯火、すなわち「前照灯」「尾灯」以外に、みなし規定の存在を確認する必要があるが、
そのような規定は存在しない。

 > 論点は、「点滅する灯火」を「前照灯(または尾灯)とみなす」と定めているかどうか
と、論点をみなし規定に限定するようすり替えたところで、「点滅する灯火」を「前照灯(または尾灯)とみなす」
と定めている都道府県は存在しないのだから、○「点滅する灯火」は「公安委員会が定める灯火」ではない
という結論は変わらない。

で、
 >「白色又は淡黄色で」とあるので緑色は除外されてますね
白色又は淡黄色どころか、光色も光度も有さない灯火は除外せず、緑色を除外する法的根拠は?

484 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 23:52:01.96 ID:w3pNVlRX.net
>>483
>>479

485 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 00:04:24.22 ID:Ok/KcHm4.net
>>484
 ID:XMEbMImQ=ID:w3pNVlRXなのか?

>>479
 > 前照灯は白色又は淡黄色でなければならないし、尾灯は赤色でなければならないので、 緑色だと前照灯としても尾灯としても違法だね。
「緑色の灯火を禁ずる」という文言が無くとも、「要件に適合しない灯火」は前照灯としても尾灯としても違法だ、と理解出来たか。

 > 点滅灯の点灯時は光色と光度の両方がある
点滅灯の滅灯時は光色と光度の両方が無い。
光色と光度の両方が無い灯火は「要件に適合しない灯火」だが、この事実から違法性を除外する根拠は?

486 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 00:05:59.79 ID:/xJEIuFv.net
点滅は違法だね。

合法とか喚いている奴はどうしたいの?
法や法解釈は変わらないよ?

世の中をどうしたいの?

487 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 00:16:12.19 ID:GzvhBL8K.net
>>485

>点滅灯の滅灯時は光色と光度の両方が無い。

点滅灯の点灯時は光色と光度の両方があるし、緑色は白色でも淡黄色でもないよ?

488 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 01:03:16.82 ID:VA3g7VfQ.net
>>486
いや、どうもしたくないよ。現状で満足してる。
意見が一致したところでこのスレの意味もなくなったね。

489 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 01:17:33.41 ID:ZULqWbLB.net
東京23区内なんて街の灯りがあるから10m先が確認出来ない場所なんて無いよなー
ライトを点けても点けなくても、正直前方の照度なんて変わらないよ

490 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 01:47:53.26 ID:/xJEIuFv.net
点滅は違法だね。

合法とか喚いている奴はどうしたいの?
法や法解釈は変わらないよ?

世の中をどうしたいの?

491 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 05:10:27.35 ID:pZdeasa5.net
>>485
> >>484
 ID:XMEbMImQ=ID:w3pNVlRXなのか?
別人だ。

> 「緑色の灯火を禁ずる」という文言が無くとも、「要件に適合しない灯火」は前照灯としても尾灯としても違法だ、と理解出来たか。
理解不能だね。

色を限定する条文があるから「緑色の灯火を禁ずる」という文言が無くても限定されていない色は禁止される。
連続点灯に限定する条文が無いのに点滅が禁止されていると解することはできない。

お前の論理のすり替えとしか言いようがない。

492 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 06:00:24.18 ID:+ZndN3I5.net
>>467
>判例も無きゃ法令でもないのは点滅君の解釈も同じだろ。
>違法派は警察の解釈に合理的な理由づけをしてるだけだからな。
法令も判例も存在しない、違法とする理由は取ってつけただけwww

これテンプレ入れとけよwwwマジ話にならないわーwどうしてこんなので違法だと言い切れるのだろうねw
まぁ思い付いたことを断定的に書いて、矛盾を嘘で塗り固めるってのが痴呆爺ちゃんの人格障害な訳だがwww

言い分のマトモさは、
法令や判例がないから違法>>>(超えられない壁)>>>警察の見解に理由を後付すれば違法!だよ、わかるかい?
統失痴呆爺ちゃんwww爺ちゃんたちはね、頭がおかしいのw

493 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 06:34:55.05 ID:Ok/KcHm4.net
>>491
 > 色を限定する条文があるから「緑色の灯火を禁ずる」という文言が無くても限定されていない色は禁止される
・「緑色の灯火を禁ずる」という文言が無くとも、「要件に適合しない灯火」は前照灯としても尾灯としても違法だ

さて、上の文を自分で書いておきながら、下は理解不能とはどういうことだ?
日本語が満足に理解できないのか。

494 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 06:45:57.30 ID:VA3g7VfQ.net
違法厨は基本的に日本語と読解力や論理的思考力に欠けているようだ。
煽りでもなんでもなく事実として。

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