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【違法】ライトを点滅させてる人 50人目【重罪】

426 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 06:16:22.39 ID:UQRVnw+x.net
点いたり消えたりする灯火を確認光度で解釈する場合“点いていない”とする事は出来ない。
争点は点滅している灯火は前照灯足り得るか否かである。
警察庁は“前照灯のガイドラインは存在しない”とし、前照灯についての解釈の権限は、道路交通法の委任規定の構成等から、 各都道府県の公安委員会が有していると解される。
警察ではない。
公安委員会の解釈を呈示すれば足りる。
【公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 】

繰り返すが、警察ではない。
まして、お前自身の解釈でもない。

明文の定めか判例かが出ない限り、どちらが正しいのか決着のつかない話に過ぎない。

公務中の警察は
行政官庁の命を受け、実力をもって執行することを任務とする執行機関

その執行機関が出した結論は
啓発指導によるルールの徹底周知。検挙取締りはは行わない。
司法判断は仰ぐ必要無し。

これが自転車点滅灯火にまつわる全て。

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