2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【違法】ライトを点滅させてる人 50人目【重罪】

1 :アナログ太郎:2015/05/29(金) 13:51:27.41 ID:dQz+zAK8.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は違法だって〜! わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

★警視庁の見解について★
【問合せ先】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めないという見解ということ)。


【違法】ライトを点滅させてる人 49人目【重罪】 [転載禁止](c)2ch.net
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1431917119/

434 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:09:23.75 ID:dqc2zCfM.net
>>433
こんなバカが点滅厨なんだww

もうこのスレ終了じゃんwww

435 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:10:33.07 ID:HYvRQje9.net
>>434
反証は論理的にw

436 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:15:42.23 ID:idJ9MgqR.net
点滅君が同意見のソースを一つも出せないってところで
詰んでるよな。
法解釈ってとどのつまり常識だからな。点滅君がたった
1人で喚いてる非常識に出る幕は無いw

437 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:15:52.68 ID:PtHQS8zP.net
( ´,_ゝ`)プッ 恣意的なのは点滅爺と言われてる統合失調症爺では?
点灯派は公安委員会の文をそのまま読んでるだけで、ひとつも恣意的に解釈してないようですが?

公安委員会は前照灯の能力を定めてるのに、点滅爺とか言われてる人が、
「街灯によって見えてるからいいんだい」
とか
「俺が見えればいいんだい」
とか
「点けろとは書いてあるが、消しちゃダメとは書いてない」
とか
「俺はスイッチをつけてるんだい!回路が勝手に滅の時を作ってるんだい!」
などと、勝手な捏造作文を付け加えてるだけじゃないんですか?( ´,_ゝ`)プッ

更に
「点滅灯火を点灯すると言います」
とか
「点滅灯さえ点けていれば点灯義務を果たしているとみなされる」
などと裁判官ぶった作文まで作成 プゲラw

恣意的どころか、まさに捏造怪文書www
本当に頭がいっちゃってるようですねw
早くナースコールを鳴らして主治医に相談なさい!!!!

更に追い込まれて、常識人のふりをして
「別に危ないから皆で点灯しようね! で円く収まる話なのにな!?( ̄▽ ̄;)」
などと嘘を書くw
今まで散々
「点滅の方が安全だい!点滅の方が被視認性があるんだい!」
なんて啓蒙活動してたくせに( ´,_ゝ`)プッ

完全に解離性人格障害ですwww
主治医に詳しく病状を説明なさい!!!

438 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:20:10.48 ID:20bHSe/U.net
>>436>>437


反証は論理的にw

439 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:23:46.75 ID:gx7QY52u.net
>>406

440 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:38:02.70 ID:idJ9MgqR.net
>>439
現行法に則しているか反しているか(合法か違法か)
の判断には常識が大きく関連するよ。
実際に警察が違法と判断するとき。
裁判所が違法と判断するときにも「社会通念上許されない」
って理由よくあるだろ。あれは非常識は駄目よってこと。

441 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:41:36.57 ID:FcStp9sJ.net
>>440

>>426 ←反証してみてw

442 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:52:54.26 ID:PtHQS8zP.net
( ´,_ゝ`)プッ 自分にとって都合のいいソースだけを切り貼りしてるのは、点滅爺と言われてる統合失調症爺では?
点灯派は公安委員会の文をそのまま読んでるだけで、ひとつも恣意的に解釈してないようですが?

公安委員会は前照灯の能力を定めてるのに、点滅爺とか言われてる人が、
「街灯によって見えてるからいいんだい」
とか
「俺が見えればいいんだい」
とか
「点けろとは書いてあるが、消しちゃダメとは書いてない」
とか
「俺はスイッチをつけてるんだい!回路が勝手に滅の時を作ってるんだい!」
などと、勝手な捏造作文を付け加えてるだけじゃないんですか?( ´,_ゝ`)プッ

更に
「点滅灯火を点灯すると言います」
とか
「点滅灯さえ点けていれば点灯義務を果たしているとみなされる」
などと裁判官ぶった作文まで作成 プゲラw

恣意的どころか、まさに捏造怪文書www
本当に頭がいっちゃってるようですねw
早くナースコールを鳴らして主治医に相談なさい!!!!

更に追い込まれて、常識人のふりをして
「別に危ないから皆で点灯しようね! で円く収まる話なのにな!?( ̄▽ ̄;)」
などと嘘を書くw
今まで散々
「点滅の方が安全だい!点滅の方が被視認性があるんだい!」
なんて啓蒙活動してたくせに( ´,_ゝ`)プッ

完全に解離性人格障害ですwww
主治医に詳しく病状を説明なさい!!!

443 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:53:01.68 ID:i9xUi6w3.net
>>432
>[D現行規定により対応可能]
「点滅は違反だと思うから特区で許可してよ!」→「現行規定で点滅可だよ」ってオチなんだよw

>前照灯の点滅に関しては規制が存在することは明白。
>そんなことすら理解できないとは笑止w
理解しちゃうけど明白なはずの規制については何ら示せないw
それは理解そのものが間違っているという事だよw

444 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:56:04.63 ID:FcStp9sJ.net
>>442

反証は論理的にw
>>406

445 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 09:58:16.83 ID:idJ9MgqR.net
>>441
公安の役目は前照灯に関してはその規定を定めること
道交法に謳ってある。

つまり公安の規則は前照灯に関しての是非を判断できる
規定である。

その判断をするのは指導取締りを行う警察の役目。

>>426は全て事実を自分に都合よく切り貼りしたり
歪曲した点滅君による個人的な解釈だから反証も何も
警察の解釈の前では無意味、只のゴミ。

446 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 10:41:03.33 ID:eTq1adwi.net
>>445
>その判断をするのは指導取締りを行う警察の役目。>>426は全て事実を自分に都合よく切り貼りしたり 歪曲した点滅君による個人的な解釈だから反証も何も警察の解釈の前では無意味、只のゴミ。


そもそも警視庁や県警本部に道交法解釈権は存在しない。監督命令官庁である公安委員会を超えて解釈は出来ないはず。

あなたのいう警察解釈が点滅を違法として社会通年上許されないものと認識してるとの主張ならば

広報に「点滅は法令違反である」との表記がないこと
や啓発指導によるルールの徹底周知を目指し検挙取締りをしない事。
司法判断は仰ぐ気運は全くない事。

の整合性瑕疵をどのように説明するのか?

447 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 10:52:40.53 ID:WzNCX9ru.net
>>446の訂正

×→警視庁や県警本部に道交法解釈権は存在しない。

○→警視庁や県警本部に点滅灯火解釈権は存在しない。

448 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 11:12:38.05 ID:/OuCrkqb.net
>>419
>>408


__ノフ(、ン、)__

449 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 11:51:47.64 ID:ti/Vo4EH.net
>>445
>全て事実を自分に都合よく切り貼りしたり 歪曲した点滅君による個人的な解釈だから反証も何も 警察の解釈の前では無意味、只のゴミ。

どの部分が個人的解釈なのか教えてw

450 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 12:11:17.79 ID:ti/Vo4EH.net
>>445
点滅が社会通念上許されない法令違反であるなら、検挙する場合の根拠法も教えてください。

451 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 12:29:35.23 ID:cCsktiW/.net
>>426については、最初の一文から論理的な矛盾があるから検討に値しない。

> 点いたり消えたりする灯火を確認光度で解釈する場合“点いていない”とする事は出来ない

「点いたり消えたりする灯火」と表記した時点で、この灯火は「点いている」と「消えている」の
2通りの状態に変化することを宣言している。「消えている」状態は「点いている」状態ではない。
すなわち、「消えている」状態は「点いていない」状態とすることを自ら宣言している。

452 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 12:29:38.64 ID:yXh04EmM.net
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle_leaflet/leaflet.htm

今回の改定で、点滅については一切触れませんでしたね。

453 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 12:58:18.17 ID:BMqgHHdi.net
>>426⚾️
点の時に合法でも滅の時に違法!
従って違法!
点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
だから、埼玉県では、
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
神奈川県では、
http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/cmsfiles/contents/0000034/34150/23_11a_gijiroku.pdf

ほら違法確定じゃん!

454 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 12:59:16.81 ID:BMqgHHdi.net
>>433
埼玉県では、
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light

455 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 13:30:12.79 ID:Ca8tDQaK.net
>>434
おいおい、こんなスレ、40スレ以上前から終了してるぞ。
頭の悪い奴がそれに気付かずにスレ立て続けるだけで。そもそも議論にすらなってない。
当たり前だ。違法にする法がないんだから。

456 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 13:31:34.99 ID:Ca8tDQaK.net
>>451
いや、点滅する灯火がついてるね。残念でした。

457 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 13:37:47.98 ID:/OuCrkqb.net
夜間、スポーツ車が高速運転し、LEDの点滅フラッシュで、危険なく、目視し、前方安全確認出来るわけないわな。
逆に、「点滅は合法だ」として、点滅で、前方確認不注意で、事故を起こしても、自治体や、販売メーカーが悪いというけとになるわな。点滅で、前方を安全確認運転を出来ないものを、許しているんだからな。

458 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 14:13:15.16 ID:0xbfFAEi.net
どんどん取り締まって欲しい

459 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 14:36:16.77 ID:cCsktiW/.net
>>456
 >いや、点滅する灯火がついてるね。残念でした

残念なことは何も無い。
道路交通法第52条第1項の規定により軽車両がつけなければならない灯火は「公安委員会が定める灯火」( >>3参照)。
「点滅する灯火」は「公安委員会が定める灯火」ではないのだから、法第52条第1項における法規適合の可能性を検討する理由が無い。

460 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 14:43:15.04 ID:/OuCrkqb.net
>>419
>>408

__ノフ(、ン.)ノシ

461 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 16:01:41.65 ID:idJ9MgqR.net
>>449
どの部分て、点滅君が言うこと全てでしょ。
点滅君以外による解釈なんて一つも無いじゃん。

462 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 16:53:53.34 ID:zZwfmNzU.net
あれ?(笑)
くちゃつきの生活保護小汚物氏(猛烈大爆笑www)
ここではくちゃついてるんだな(猛烈大爆笑www)

テレビ無し四畳生活保護便器小屋の一文無し
生活保護クソコジキハゲはここでは
くちゃついてるんだな?(猛烈大爆笑www)

463 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 17:03:58.51 ID:cCsktiW/.net
>>408の、自称“質問コーナー”では、質問内容に誤謬があり、回答もまた「自分では判りません」という
結論を冗長に記述しているのみで、「どのような場合、点滅する灯火が条例の定める基準を満たし得るのか」
という「判断の基準」を、明確にしていない。

 > なおこのことは、点滅ではない(常時点灯の)ライトの場合でも同様のことが言え
これは明らかな論点のすり替え。
前照灯の点灯義務の継続中に、点滅(ついたり消えたり)すれば、消えた時点で光色・光度とも消失し、
「公安委員会が定める灯火」としての要件を満足しないものとなるのは、論理的必然。
対して、「点滅ではない(常時点灯の)ライトの場合」では、点灯義務の継続中に光色・光度とも消失する
ことは予定されていないのだから、「同様のことが言え」とする理由が無い。

464 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 17:12:15.72 ID:BMqgHHdi.net
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!何故なら、
点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

465 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 18:40:27.37 ID:SQoGfccx.net
>>457
>夜間、スポーツ車が高速運転し

道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない

466 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 19:55:48.07 ID:irppDGp6.net
>>459
> 「点滅する灯火」は「公安委員会が定める灯火」ではないのだから、法第52条第1項における法規適合の可能性を検討する理由が無い。
これを法令か判例でw痴呆爺ちゃんの思いつきは法令ではないからねwww

467 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 20:04:33.70 ID:idJ9MgqR.net
判例も無きゃ法令でもないのは点滅君の解釈も同じだろ。
違法派は警察の解釈に合理的な理由づけをしてるだけだからな。
自分の解釈を勝手に確定した前提にしたり、かと思えば
公安規則に反した灯火を前照灯にしたら違法だと言うことを
認めず逃げ回ったりした挙句が点滅君の合法論だからな。
話にならんw

468 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 20:25:58.06 ID:cCsktiW/.net
>>466
48都道府県すべてで「公安委員会が定める灯火」は「前照灯」と「尾灯」以外の灯火を定めていない。法令は>>3
「点滅する灯火」は「公安委員会が定めていない灯火」。
「点滅する灯火」を「前照灯(または尾灯)とみなす」と定めた都道府県も存在しない。
よって、「点滅する灯火」は「公安委員会が定める灯火」ではない。

469 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 20:29:20.63 ID:XMEbMImQ.net
>>468
> 「点滅する灯火」は「公安委員会が定めていない灯火」。
つまり禁止されていない。

> 「点滅する灯火」を「前照灯(または尾灯)とみなす」と定めた都道府県も存在しない。
これを法令か判例で。

470 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 20:42:37.06 ID:cCsktiW/.net
>>469
 > つまり禁止されていない
道路交通法52条1項は義務規定なのだから、自転車について前照灯または尾灯でない法定外灯火を禁止していないのは当然。
同時に、52条1項以外の禁止条項に違反する可能性を阻却するものではない。

 > >「点滅する灯火」を「前照灯(または尾灯)とみなす」と定めた都道府県も存在しない
 > これを法令か判例で
http://blog.meme-meme.jp/2012/07/Public-Safety-Commission-Rules.html
リンク切れしているものについては各都道府県庁のトップページから辿ること。

471 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 21:02:45.54 ID:SQoGfccx.net
>>470

>道路交通法52条1項は義務規定なのだから、自転車について前照灯または尾灯でない法定外灯火を禁止していないのは当然。
>同時に、52条1項以外の禁止条項に違反する可能性を阻却するものではない。

点滅する灯火は「灯火」に含まれており、前照灯または尾灯から点滅する灯火を除外する規定は存在しない。
従って、点滅する灯火を前照灯または尾灯として使用することは違法ではない。

472 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 21:21:01.75 ID:cCsktiW/.net
>>471
以下の一文が正しいか、正しくないとすればどこが誤っているかを理解できるならば、自説の欠陥も理解できる。

・緑色の灯火は「灯火」に含まれており、前照灯または尾灯から緑色の灯火を除外する規定は存在しない。
 従って、緑色の灯火を前照灯または尾灯として使用することは違法ではない。

473 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 21:38:07.30 ID:AEkr8NWg.net
点滅を禁止する法や除外する法がないなら、当然点滅も法定の灯火に含まれるよ。それが罪刑法定主義だ。
要はやってはいけない事以外は法的にやっても構わないだよ。日本の法律では。

474 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 22:18:15.34 ID:/OuCrkqb.net
>>419
>>408


((´ Д` 三´ Д `))

475 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 22:24:53.29 ID:XMEbMImQ.net
>>470
>  > >「点滅する灯火」を「前照灯(または尾灯)とみなす」と定めた都道府県も存在しない
>  > これを法令か判例で
> http://blog.meme-meme.jp/2012/07/Public-Safety-Commission-Rules.html
> リンク切れしているものについては各都道府県庁のトップページから辿ること。
点滅を禁止している道路交通法施行細則/道路交通規則はないですね。

>>472
> 緑色の灯火は「灯火」に含まれており、前照灯または尾灯から緑色の灯火を除外する規定は存在しない。
「白色又は淡黄色で」とあるので緑色は除外されてますね。

476 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 22:43:16.04 ID:cCsktiW/.net
>>475
論点のすり替え。質問は
>  > >「点滅する灯火」を「前照灯(または尾灯)とみなす」と定めた都道府県も存在しない
>  > これを法令か判例で
というものであり、論点は ○「点滅する灯火」は「公安委員会が定める灯火」であるか。
 > 点滅を禁止している道路交通法施行細則/道路交通規則はないですね
論点を ●道路交通法施行細則/道路交通規則は点滅を禁止しているか にすり替えている。


 >「白色又は淡黄色で」とあるので緑色は除外されてますね
白色又は淡黄色どころか、光色も光度も有さない灯火は除外せず、緑色を除外する法的根拠は?

477 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 22:59:25.92 ID:XMEbMImQ.net
>>1
> >  > >「点滅する灯火」を「前照灯(または尾灯)とみなす」と定めた都道府県も存在しない

> というものであり、論点は ○「点滅する灯火」は「公安委員会が定める灯火」であるか。
になるのか?

論点は、「点滅する灯火」を「前照灯(または尾灯)とみなす」と定めているかどうか、であって
「点滅する灯火」は「公安委員会が定める灯火」であるか、ではないだろ。
「点滅する灯火を前照灯とみなすと定めていない」というこは点滅を禁止するということになるから
「点滅を禁止している道路交通法施行細則/道路交通規則はない」と回答した。

期待している回答で無いから論点をすり替えたと言っているが論点をすり替えているのはお前だ。

478 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 23:21:56.47 ID:/OuCrkqb.net
>>419
>>408


    _  ∩
  ( ゚∀゚)彡 きっけん!きっけん!
  (  ⊂彡
   |   | 
   し ⌒J

479 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 23:22:32.66 ID:w3pNVlRX.net
>>472

>以下の一文が正しいか、正しくないとすればどこが誤っているかを理解できるならば、自説の欠陥も理解できる。
>
>・緑色の灯火は「灯火」に含まれており、前照灯または尾灯から緑色の灯火を除外する規定は存在しない。
> 従って、緑色の灯火を前照灯または尾灯として使用することは違法ではない。

前照灯は白色又は淡黄色でなければならないし、尾灯は赤色でなければならないので、
緑色だと前照灯としても尾灯としても違法だね。

>>476

>白色又は淡黄色どころか、光色も光度も有さない灯火は除外せず、緑色を除外する法的根拠は?

点滅灯の点灯時は光色と光度の両方があるし、緑色は白色でも淡黄色でもないよ?

480 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 23:31:02.44 ID:BMqgHHdi.net
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

481 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 23:41:14.93 ID:w3pNVlRX.net
>>480
>点滅灯は、点いたり消えたりしている。

点滅灯が点滅している状態を、「点灯している」と言います。

>>40

482 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 23:42:17.45 ID:czNC42wl.net
点滅灯ではなく前照灯の点灯が求められてるのだが。

483 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 23:46:55.81 ID:cCsktiW/.net
>>477
アンカーが>>1になっているからスルーしても良かったが一応。

>>468>>466に対する反証であって、論点は ○「点滅する灯火」は「公安委員会が定める灯火」であるか。

都道府県公安委員会が「点滅する灯火」を「前照灯(または尾灯)とみなす」と定めていれば、その都道府県では
「点滅する灯火」は「公安委員会が定める灯火」である、と法令に定められていることになるから、公安委員会が
1 白色又は淡黄色で、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
2 赤色で、夜間、後方100mの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
という条文により定める灯火、すなわち「前照灯」「尾灯」以外に、みなし規定の存在を確認する必要があるが、
そのような規定は存在しない。

 > 論点は、「点滅する灯火」を「前照灯(または尾灯)とみなす」と定めているかどうか
と、論点をみなし規定に限定するようすり替えたところで、「点滅する灯火」を「前照灯(または尾灯)とみなす」
と定めている都道府県は存在しないのだから、○「点滅する灯火」は「公安委員会が定める灯火」ではない
という結論は変わらない。

で、
 >「白色又は淡黄色で」とあるので緑色は除外されてますね
白色又は淡黄色どころか、光色も光度も有さない灯火は除外せず、緑色を除外する法的根拠は?

484 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 23:52:01.96 ID:w3pNVlRX.net
>>483
>>479

485 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 00:04:24.22 ID:Ok/KcHm4.net
>>484
 ID:XMEbMImQ=ID:w3pNVlRXなのか?

>>479
 > 前照灯は白色又は淡黄色でなければならないし、尾灯は赤色でなければならないので、 緑色だと前照灯としても尾灯としても違法だね。
「緑色の灯火を禁ずる」という文言が無くとも、「要件に適合しない灯火」は前照灯としても尾灯としても違法だ、と理解出来たか。

 > 点滅灯の点灯時は光色と光度の両方がある
点滅灯の滅灯時は光色と光度の両方が無い。
光色と光度の両方が無い灯火は「要件に適合しない灯火」だが、この事実から違法性を除外する根拠は?

486 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 00:05:59.79 ID:/xJEIuFv.net
点滅は違法だね。

合法とか喚いている奴はどうしたいの?
法や法解釈は変わらないよ?

世の中をどうしたいの?

487 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 00:16:12.19 ID:GzvhBL8K.net
>>485

>点滅灯の滅灯時は光色と光度の両方が無い。

点滅灯の点灯時は光色と光度の両方があるし、緑色は白色でも淡黄色でもないよ?

488 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 01:03:16.82 ID:VA3g7VfQ.net
>>486
いや、どうもしたくないよ。現状で満足してる。
意見が一致したところでこのスレの意味もなくなったね。

489 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 01:17:33.41 ID:ZULqWbLB.net
東京23区内なんて街の灯りがあるから10m先が確認出来ない場所なんて無いよなー
ライトを点けても点けなくても、正直前方の照度なんて変わらないよ

490 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 01:47:53.26 ID:/xJEIuFv.net
点滅は違法だね。

合法とか喚いている奴はどうしたいの?
法や法解釈は変わらないよ?

世の中をどうしたいの?

491 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 05:10:27.35 ID:pZdeasa5.net
>>485
> >>484
 ID:XMEbMImQ=ID:w3pNVlRXなのか?
別人だ。

> 「緑色の灯火を禁ずる」という文言が無くとも、「要件に適合しない灯火」は前照灯としても尾灯としても違法だ、と理解出来たか。
理解不能だね。

色を限定する条文があるから「緑色の灯火を禁ずる」という文言が無くても限定されていない色は禁止される。
連続点灯に限定する条文が無いのに点滅が禁止されていると解することはできない。

お前の論理のすり替えとしか言いようがない。

492 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 06:00:24.18 ID:+ZndN3I5.net
>>467
>判例も無きゃ法令でもないのは点滅君の解釈も同じだろ。
>違法派は警察の解釈に合理的な理由づけをしてるだけだからな。
法令も判例も存在しない、違法とする理由は取ってつけただけwww

これテンプレ入れとけよwwwマジ話にならないわーwどうしてこんなので違法だと言い切れるのだろうねw
まぁ思い付いたことを断定的に書いて、矛盾を嘘で塗り固めるってのが痴呆爺ちゃんの人格障害な訳だがwww

言い分のマトモさは、
法令や判例がないから違法>>>(超えられない壁)>>>警察の見解に理由を後付すれば違法!だよ、わかるかい?
統失痴呆爺ちゃんwww爺ちゃんたちはね、頭がおかしいのw

493 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 06:34:55.05 ID:Ok/KcHm4.net
>>491
 > 色を限定する条文があるから「緑色の灯火を禁ずる」という文言が無くても限定されていない色は禁止される
・「緑色の灯火を禁ずる」という文言が無くとも、「要件に適合しない灯火」は前照灯としても尾灯としても違法だ

さて、上の文を自分で書いておきながら、下は理解不能とはどういうことだ?
日本語が満足に理解できないのか。

494 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 06:45:57.30 ID:VA3g7VfQ.net
違法厨は基本的に日本語と読解力や論理的思考力に欠けているようだ。
煽りでもなんでもなく事実として。

495 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 07:25:16.21 ID:VA3g7VfQ.net
違法厨は法解釈なんて身の程知らずなことはしないで、
まずは「禁止」と「義務」という言葉の概念を学んで欲しいもんだ。
自転車の前照灯で「何が義務で、何が禁止なのか」まずはそこから考えてみよう。
情報を整理することが論理的思考の第一歩だからね。まぁ、頑張れ。

496 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 08:25:28.80 ID:ITOeVQvH.net
>>495
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

497 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 08:37:44.21 ID:+ZndN3I5.net
>点滅灯は、点いたり消えたりしている。
>点いて時に合法
↑ここまでは事実 ↓ここからは統失特有の嘘w

>          でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
>何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
>公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
>光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
>ほら違法確定じゃん!

LED式のライトを常時点灯させた時しか公安委員会規則を満たし得ない。
じゃぁ山に走ってるダイナモ搭載のママチャリはどうなの?www過去から延々違法状態にあるの?www
これがメツノトキー解釈が抱える矛盾w諦めよう、ボケ老人が何を考えても事実なんざ曲がらないのだw

498 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 09:04:08.20 ID:ITOeVQvH.net
>>497
お前大馬鹿!
滅が視認出来なければ点滅灯とは言わない!

499 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 09:57:01.84 ID:y787ttq1.net
( ´,_ゝ`)プッ 捏造や嘘を書き続けてるのは点滅爺と言われてる統合失調症爺では?
点灯派は公安委員会の文をそのまま読んでるだけで、ひとつも恣意的に解釈してないようですが?

公安委員会は前照灯の能力を定めてるのに、点滅爺とか言われてる人が、
「街灯によって見えてるからいいんだい」
とか
「俺が見えればいいんだい」
とか
「点けろとは書いてあるが、消しちゃダメとは書いてない」
とか
「俺はスイッチをつけてるんだい!回路が勝手に滅の時を作ってるんだい!」
などと、勝手な捏造作文を付け加えてるだけじゃないんですか?( ´,_ゝ`)プッ

更に
「点滅灯火を点灯すると言います」
とか
「点滅灯さえ点けていれば点灯義務を果たしているとみなされる」
などと裁判官ぶった作文まで作成 プゲラw

恣意的どころか、まさに捏造怪文書www
本当に頭がいっちゃってるようですねw
早くナースコールを鳴らして主治医に相談なさい!!!!

更に追い込まれて、常識人のふりをして
「別に危ないから皆で点灯しようね! で円く収まる話なのにな!?( ̄▽ ̄;)」
などと嘘を書くw
今まで散々
「点滅の方が安全だい!点滅の方が被視認性があるんだい!」
なんて啓蒙活動してたくせに( ´,_ゝ`)プッ

完全に解離性人格障害ですwww
主治医に詳しく病状を説明なさい!!!

500 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 10:28:52.97 ID:+ZndN3I5.net
>>498
>滅が視認出来なければ点滅灯とは言わない!
メツノトキーという法廷の基準は存在しないんだなぁwだから、視認できたから何なの?という話にしかならない。

あと、ダイナモ式の前照灯にメツノトキーを見いだせないのは、白内障が進み過ぎた爺ちゃんの視力の問題だw
それは法律じゃないよw

501 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 11:31:41.16 ID:VA3g7VfQ.net
違法厨がちゃんと法律を根拠にするのはいつの日になることか。
ま、法律を根拠したら違法とは言えないワケで、根本的に矛盾があるけど。

502 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 11:33:22.79 ID:RXRiIHWZ.net
点いたり消えたりする灯火を確認光度で解釈する場合“点いていない”とする事は出来ない。
争点は点滅している灯火は前照灯足り得るか否かである。

503 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 11:38:06.81 ID:ITOeVQvH.net
>>501
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

504 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 11:40:51.99 ID:RXRiIHWZ.net
>点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!

wwwこの稚拙な論法↑が違法論の全部です
これ以上論理的な違法解釈を展開している違法厨は今のところいないようですw

まぁこれが全てっていう時点で、押して知るべしですwww

505 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 11:47:43.56 ID:RXRiIHWZ.net
>>503

>>502 ←反論してみw 論理的に

506 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 11:51:45.53 ID:RXRiIHWZ.net
>>503

点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては“合法!”

↑この解釈も成り立つんだけどなぁw

まぁボクには難しいかな?

507 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 12:10:08.68 ID:mRrlOfYm.net
>>503
「従って」「何故なら」の使い方が誤ってるなw

508 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 12:12:39.75 ID:xVE0PvMz.net
点滅→目印
点灯→照明

509 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 12:21:06.68 ID:Z2fLMfpz.net
>>508
公安委員会の定めた前照灯にそのような記述はありませんが? 引用先を開示してくだされw

510 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 12:47:24.63 ID:mYn34THK.net
>>503
>点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!

オマエの大好きな警視庁でさえ、こんな馬鹿すぎる認識はしてねぇよw

52条“つけなければならない”違反だというならば 光度ゼロという解釈は “灯火が見えない。点いていない。”という現象以外は使えないはずなんだがなw?

511 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 13:09:49.37 ID:xVE0PvMz.net
>>419
>>408

  _  ∩
( ゚∀゚)彡 きっけん!きっけん!
 ⊂彡

512 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 13:24:31.81 ID:y787ttq1.net
( ´,_ゝ`)プッ 捏造や嘘を書き続けてるのは点滅爺と言われてる統合失調症爺では?
点灯派は公安委員会の文をそのまま読んでるだけで、ひとつも恣意的に解釈してないようですが?

公安委員会は前照灯の能力を定めてるのに、点滅爺とか言われてる人が、
「街灯によって見えてるからいいんだい」
とか
「俺が見えればいいんだい」
とか
「点けろとは書いてあるが、消しちゃダメとは書いてない」
とか
「俺はスイッチをつけてるんだい!回路が勝手に滅の時を作ってるんだい!」
などと、勝手な捏造作文を付け加えてるだけじゃないんですか?( ´,_ゝ`)プッ

更に
「点滅灯火を点灯すると言います」
とか
「点滅灯さえ点けていれば点灯義務を果たしているとみなされる」
などと裁判官ぶった作文まで作成 プゲラw

恣意的どころか、まさに捏造怪文書www
本当に頭がいっちゃってるようですねw
早くナースコールを鳴らして主治医に相談なさい!!!!

更に追い込まれて、常識人のふりをして
「別に危ないから皆で点灯しようね! で円く収まる話なのにな!?( ̄▽ ̄;)」
などと嘘を書くw
今まで散々
「点滅の方が安全だい!点滅の方が被視認性があるんだい!」
なんて啓蒙活動してたくせに( ´,_ゝ`)プッ

完全に解離性人格障害ですwww
主治医に詳しく病状を説明なさい!!!

513 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 13:54:07.72 ID:1vwzJEUM.net
>>444
反証は論理的にw
>>406

514 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 14:40:39.40 ID:eS+259Q8.net
>>512

>>216 ←どこが個人的解釈なのか指摘してみてw

515 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 15:15:54.22 ID:xVE0PvMz.net
点滅→明るく点滅する目印(照明としては不良)
点灯→明るく照らす照明(目印としても有効)

>>419
>>408

  _  ∩
( ゚∀゚)彡 きっけん!きっけん!
 ⊂彡

516 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 15:56:32.45 ID:JwTFvV74.net
点滅は違法だね。

合法とか喚いている奴はどうしたいの?
法や法解釈は変わらないよ?

世の中をどうしたいの?

517 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 16:49:01.80 ID:ITOeVQvH.net
>>504
罵る事しか出来なくて悔しそうでしね!
何処が稚拙なのか指摘出来ないでしょ。
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

518 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 16:52:27.26 ID:ITOeVQvH.net
>>505
違法な状態が存在すれば、其の行為は違法!
速度違反も、計測されている時に速度違反があれば、それ以外の時に速度違反が無くても違法!
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

519 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 16:55:13.48 ID:ITOeVQvH.net
>>506
お前大馬鹿!
速度違反がで捕まった時に、速度オーバーとオーバーして無い時を繰り返してるから、全体を通しては速度違反して無いと反論してみ!

520 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 16:57:09.22 ID:ITOeVQvH.net
>>507
どう間違ってるか指摘してみ!
文法的に正しい使い方はこうだと!

521 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 16:58:18.45 ID:ITOeVQvH.net
>>510
論理的に反論できなくて悔しいか!

522 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 17:04:02.77 ID:ITOeVQvH.net
>>514
>>216は大間違い!
警察庁は、灯火の規定をする事は出来無い!
しかし、公安委員会の定めに従って、点滅灯が違法か否かを各都道府県警察は判断する事が出来る。
だから、
埼玉県では、
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
神奈川県では、
http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/cmsfiles/contents/0000034/34150/23_11a_gijiroku.pdf
東京都では、
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm

523 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 17:05:02.49 ID:2j5yiYwH.net
前照灯点滅はクロスバイクが多い気がする
おしゃれだと思ってるのではないか

524 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 17:15:50.14 ID:hR4Guoog.net
>>500
ダイナモ式の点滅が視認出来るのは、極低速!
その場合違法性が阻却されている。
通常速度で視認出来るのは違法!

525 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 17:25:40.59 ID:ITOeVQvH.net
>>500
>あと、ダイナモ式の前照灯にメツノトキーを見いだせないのは、白内障が進み過ぎた爺ちゃんの視力の問題だw

経験からの書き込みですか?

526 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 17:26:49.60 ID:xVE0PvMz.net
ダイナモで、点滅なのはない。

527 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 17:36:12.37 ID:Chfpl6Ww.net
>>522
各県警は認識を広報してるだけですがw
前照灯の有権解釈は各県公安委員会が有しています。
そのコピペは法的拘束力は全くありません

528 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 17:52:15.53 ID:PcfVeZVf.net
メツノトキ厨の最大の勘違いは公安委員会策定の“10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯”をライト本体が発する光度だと信じて疑わないことw

法定された光度を仮に測定するならば、それは10m先の障害物に計測器を当てその周辺光度を測定するのが正確な要件。
(実際にはその値がどれ程有れば障害物確認可能かも法定されていないので無意味w) 運転者がその障害物を確認出来れば合法。

灯火装置本体の光度が要件なら始めから
『点滅周期が35Hz以上、高度400cd以上、照射角○度…』 など性能数値を法文に引用するw。
なぜ『10m先の障害物を確認出来る光度を持った前照灯』とするのか?

これは現場警察官の違法立件立証を可能にし罰則規定の実効性を確保する為。

灯火装置が発する光度には何も影響されない。

法文にライト性能を引用しない論理的な説明をしてみてくだされw

529 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 18:15:04.14 ID:CF1W5RZQ.net
>>528
灯火の規定が灯火装置が発する光度には何も影響されない。

こんなこと言ってる時点で基地外w

530 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 18:19:45.87 ID:2j5yiYwH.net
ハブダイナモでも超低速だと点滅する
ブロックダイナモは点滅しないと思う

531 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 18:20:43.42 ID:hR4Guoog.net
>>528
公安委員会の定めに光度が有る前照灯は夜間のみでなく、50m先が見えない霧中やトンネルでも点灯義務がある。
当然、灯火のみで10m先の障害物が視認出来る光度がある前照灯ね。

532 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 18:37:24.34 ID:8h5omGOb.net
>>529
全く論理的な反論になっていない時点で却下w

533 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/05(金) 18:39:18.62 ID:8h5omGOb.net
>>531
で? 

法文にライト本体光度性能を引用しないことと何の関係があるのw?

総レス数 1001
464 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200