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【違法】ライトを点滅させてる人 50人目【重罪】

483 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 23:46:55.81 ID:cCsktiW/.net
>>477
アンカーが>>1になっているからスルーしても良かったが一応。

>>468>>466に対する反証であって、論点は ○「点滅する灯火」は「公安委員会が定める灯火」であるか。

都道府県公安委員会が「点滅する灯火」を「前照灯(または尾灯)とみなす」と定めていれば、その都道府県では
「点滅する灯火」は「公安委員会が定める灯火」である、と法令に定められていることになるから、公安委員会が
1 白色又は淡黄色で、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
2 赤色で、夜間、後方100mの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
という条文により定める灯火、すなわち「前照灯」「尾灯」以外に、みなし規定の存在を確認する必要があるが、
そのような規定は存在しない。

 > 論点は、「点滅する灯火」を「前照灯(または尾灯)とみなす」と定めているかどうか
と、論点をみなし規定に限定するようすり替えたところで、「点滅する灯火」を「前照灯(または尾灯)とみなす」
と定めている都道府県は存在しないのだから、○「点滅する灯火」は「公安委員会が定める灯火」ではない
という結論は変わらない。

で、
 >「白色又は淡黄色で」とあるので緑色は除外されてますね
白色又は淡黄色どころか、光色も光度も有さない灯火は除外せず、緑色を除外する法的根拠は?

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