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【違法】ライトを点滅させてる人 50人目【重罪】
- 593 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/06(土) 08:27:21.48 ID:BydznEwj.net
- >>566 ID:Ok/KcHm4
> 1 > 色を限定する条文があるから「緑色の灯火を禁ずる」という文言が無くても限定されていない色は禁止される
> 2 「緑色の灯火を禁ずる」という文言が無くとも、「要件に適合しない灯火」は前照灯としても尾灯としても違法だ
>
> > 上の文は限定する条文があるから、限定外のものは禁止されているという意味 -a
> > 下の分は「要件」が正しい場合のみ成立する -b
> -aは単なる言い換え、-bは文の成立条件。「白色または淡黄色で」という要件が存在することは疑の余地が無く、
>「緑色の灯火」は「要件に適合しない灯火」であることは疑いの余地が無いのだから、
>「要件」が正しい場合のみ成立する
> などと、文の成立を留保する理由が無く、2の一文を論難する理由が無い。
「要件に適合しない灯火」は「白色または淡黄色で」という条文に反するから成立する。
2は条文に「白色または淡黄色で」とあるから「緑色の灯火を禁ずる」という文言が無くても成り立つ。
必要な要件が条文に書かれているという事実を無視するなよ。
> > 前照灯は「連続点灯に限る」という条文があれば、点滅は禁止される。
> > だが、公安委員会の規則には「前照灯は連続点灯に限る」という条文が無いから点滅は禁止されない。
> これは、点滅することによって道路交通法第52条1項違反となる犯罪構成要件を、恣意的に
> ・「連続点灯に限る」という条文に違反する
> という架空の一要件に限定するものであって、このような要件は存在しないのだから、
> 存在しない要件に反しないことを理由に、法令そのものに適合していると主張しても、何ら意味を持たない。
「道路交通法第52条1項」は点滅を禁止する条文ではない。
「点滅を禁止する条文」が無いのだから
存在しない要件に反していることを理由に、法令そのものに違反していると主張しても、何ら意味を持たない。
> またしても論点のすり替えか。
そのまま返す。
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