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【違法】ライトを点滅させてる人 50人目【重罪】

1 :アナログ太郎:2015/05/29(金) 13:51:27.41 ID:dQz+zAK8.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は違法だって〜! わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

★警視庁の見解について★
【問合せ先】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めないという見解ということ)。


【違法】ライトを点滅させてる人 49人目【重罪】 [転載禁止](c)2ch.net
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1431917119/

63 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/29(金) 22:48:24.97 ID:Rbq2/gsA.net
2連投までしてそんなに悔しいかあw
もっと精神を抑えること覚えろや、点滅爺w

その前に涙拭けw

64 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/29(金) 22:49:11.79 ID:/zaYagBk.net
>>62
お前がバカなのは昔から!

65 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/29(金) 22:52:38.96 ID:6nFUwUpj.net
精ww神wwをww抑wwえwwるwwwwwwwwwww

抑えるなら感情だよ、日本語勉強しろマルキチ半島人

せい‐しん【精神】

1 人間のこころ。また、その知的な働き。「健全な―」
2 物質に対し、人間を含む生命一般の原理とみなされた霊魂。たましい。
3 物事をなしとげようとする心の働き。気力。「―を鍛える」「―統一」
4 物事の基本的な意義・理念。「憲法の―」
5 ある歴史的過程や共同体などを特徴づける意識形態。「時代―」「民族―」

おさえるのってどれー? ねぇねぇどれー???wwwwww

66 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/29(金) 22:56:47.11 ID:6nFUwUpj.net
>>64
おう、知ってる!

67 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/29(金) 22:57:26.03 ID:0pUqWk4x.net
【問題】
Q電池式ライトの切り換えは、1「点灯」2「点滅」3「消灯」の三種類ある。
点灯させるとは、上記の1〜3のどれでしょうか?

    A「 」させる

68 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/29(金) 23:04:35.70 ID:TWMMDmp5.net
>>67
>>40

69 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/29(金) 23:32:12.59 ID:0pUqWk4x.net
>>681〜3のどれだ?逃げずに答えろ。無理ならレスするな。
どうしてもレスしたいのならば、コピペスレや、ブログにでも書いとけ。


【問題】
Q電池式ライトの切り換えは、1「点灯」2「点滅」3「消灯」の三種類ある。三種類の中から、適正なモードを選択する。
日没後、電池式ライトを点灯させるとは、上記の1〜3のどれに切り換えるのが、適正な選択でしょうか?

A「 」させる

70 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/29(金) 23:43:23.58 ID:TWMMDmp5.net
>>69
>>40

71 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/29(金) 23:50:34.20 ID:uO+mbTmg.net
http://blogs.yahoo.co.jp/ej3216/41021441.html

点滅爺、このブログよく読んで涙拭けよ。

72 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/29(金) 23:52:00.72 ID:TWMMDmp5.net
>>71
>>37

73 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/29(金) 23:57:02.88 ID:czHcEmzJ.net
>>71
>>55

74 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 00:04:57.06 ID:E5R+WFQX.net
>>71
そのブログ、よくまとまってるね。
法的にもまったく間違いないわ。
これ以上に懇切丁寧なサイトってある?

75 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 00:09:40.34 ID:elu/GCgP.net
>>74
警察が点滅を違法と明言していないことが書いてあるね。

76 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 00:11:55.86 ID:ZC9L3Rmw.net
>>74 このブログが1番まとまってて理解しやすいでしょうね。おそらく点滅派の方々も涙拭きまくってブログを見てると思います。

77 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 00:13:12.03 ID:E5R+WFQX.net
別にいいんじゃね?
このブログは警察見解を書くブログじゃないみたいだし。
警察の見解やメーカーの見解は、他の人達が尋ねて書き込んでるし。
それに対して点滅爺は盲目的に捏造だと喚いてるみたいだけどw
家から出たこともない人間が何を喚こうと知ったこっちゃないねwww

78 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 00:13:23.02 ID:7xFna8C8.net
懲りてないのが既に居るがな。

>>75テメーだよ

79 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 00:15:28.84 ID:luzAKJLm.net
>>77
>>37

80 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 00:18:23.15 ID:E5R+WFQX.net
>>77って俺のこと?
>>37ってなに?
他の人が、電波系図記号とか揶揄してるやつと、俺となんで一緒にするの?

81 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 00:24:11.00 ID:elu/GCgP.net
>>78
>>55

82 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 00:24:43.77 ID:luzAKJLm.net
>>80
>>37

83 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 01:18:37.26 ID:qtEqR8b9.net
点滅君沈黙したねw

84 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 01:32:21.02 ID:am9aAT2/.net
>>37
平成18年以降に製造された自動車のうち、規定の速度または規定の光度を超える前照灯に対してのみ適用される保安基準
であり、その基準は「点滅するものでないこと」すなわち点滅機能を備えた灯火でないことを規定するのみであって、
運転者が自ら点滅させることは禁じていない。道路交通法第52条の規定により前照灯を点灯しなければならない場合、
点滅(ついたり消えたり)すれば消えた時点で同法違反となることは、自転車も含めて全ての車両で共通。

>>40
公安委員会が定める灯火は「点滅灯」ではないのだから、「点滅灯を点灯している」という主張は何の意味も持たない。

>>41
警察による“法令の”公式説明に対する誹謗中傷。記事の内容が法令に反しているという根拠は何ひとつ無い。
また、点滅する灯火では「公安委員会が定める灯火」としての基準を満足しない、という事実を覆す理由が何ひとつ無い。
さらに、引用している豊平警察署の記事は「注意 危険」とは書いているが「危険だからやめろ」などとは書いておらず、単なる捏造。

>>43 >>55
前照灯を点灯しなければならない場合に点滅する灯火でよいか、という論点とは無関係。

85 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 01:37:28.29 ID:E5R+WFQX.net
点滅爺って、法律と関係ないところで喚いてるだけだよねw

86 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 05:20:44.69 ID:h09+tRU0.net
点いたり消えたりする灯火を確認光度で解釈する場合“点いていない”とする事は出来ない。

87 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 05:49:46.69 ID:wE6XFFUi.net
争点は点滅している灯火は前照灯足り得るか否かである。
警察庁は“前照灯のガイドラインは存在しない”とし、前照灯についての解釈の権限は、道路交通法の委任規定の構成等から、 各都道府県の公安委員会が有していると解される。
警察ではない。
公安委員会の解釈を呈示すれば足りる。
【公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 】

繰り返すが、警察ではない。
まして、お前自身の解釈でもない。

明文の定めか判例かが出ない限り、どちらが正しいのか決着のつかない話に過ぎない。

88 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 06:10:16.43 ID:HGEnegRi.net
警察は
行政官庁の命を受け、実力をもって執行することを任務とする執行機関
その機関が出した結論は

啓発指導によるルールの徹底周知。検挙取締りはは行わない。
司法判断を仰ぐ必要無し。

これが自転車点滅灯火にまつわる全て。

89 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 07:13:51.13 ID:luzAKJLm.net
>>84
>点滅(ついたり消えたり)すれば消えた時点で同法違反となることは、自転車も含めて全ての車両で共通。

主張に法的根拠が無い。

>>>40
>公安委員会が定める灯火は「点滅灯」ではないのだから、

主張に法的根拠が無い。
警察庁は「灯火」には点滅も含まれ得ると言っています。


以下は論旨が不明。

>>>41
>警察による“法令の”公式説明に対する誹謗中傷。記事の内容が法令に反しているという根拠は何ひとつ無い。
>また、点滅する灯火では「公安委員会が定める灯火」としての基準を満足しない、という事実を覆す理由が何ひとつ無い。
>さらに、引用している豊平警察署の記事は「注意 危険」とは書いているが「危険だからやめろ」などとは書いておらず、単なる捏造。
>
>>>43 >>55
>前照灯を点灯しなければならない場合に点滅する灯火でよいか、という論点とは無関係。

90 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 07:46:47.20 ID:E9iQ4bqo.net
★警視庁の見解について★
【問合せ先】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。(警視庁の認識です。)

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。(警視庁の認識です。)

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(警視庁の認識です。)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(警視庁の認識です。)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です。

警視庁自ら“認識”だと明言しています
“法律”でも“解釈”でもありません。

91 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 08:08:11.41 ID:luzAKJLm.net
>>90

>“法律”でも“解釈”でもありません。

つまり、何も拘束力がない。

92 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 08:19:34.68 ID:elu/GCgP.net
>>84
夜間、車両の前照灯の点滅を禁止する法令があるなら出して。

93 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 08:23:14.91 ID:qtEqR8b9.net
車検

94 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 10:31:17.21 ID:/3EygTNL.net
とっくに結論出てるのに馬鹿はまだ納得しないのか?
点滅を禁止する法も、点滅以外を義務付ける法もない。それがすべて。
日本は法治国家だから警察の見解とか解釈も関係ない。
警察が点滅を違法なんて言ってないが、そんなものは法的根拠にするつもりもない。

95 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 10:31:18.45 ID:UkDZq1RY.net
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm

法整備が進んでいないだけで、警視庁としては危険と判断してるのは事実だし
通常走行では使わないほうがいい

法規制ってのは、後追いでできるものであって
フツーに考えてこんなことしねえだろ
って事を先回りして規制したりまではしない
モラルのないアホが増えて問題になってやっと規制されるわけ

違法でないからなんでもしていい、なんて考えが、法でがんじがらめの窮屈な社会をつくる原因なんだよ
目潰し点滅ライトつかって他人の迷惑も考えられないモラルのねえ糞は部屋で引きこもってやがれ

96 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 10:59:05.74 ID:luzAKJLm.net
>>95
前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさがある点滅灯なら、
何も問題がないし、明るい市街地の車道走行では、自動車から目立つから、
より安全だよ。もっと積極的に点滅灯を使用すべき。

97 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 11:35:49.06 ID:vijsMiVU.net
( ´,_ゝ`)プッ 必死に独自の奇説を押し通してるのは点滅爺と言われてる統合失調症爺では?
点灯派は公安委員会の文をそのまま読んでるだけで、ひとつも恣意的に解釈してないようですが?

公安委員会は前照灯の能力を定めてるのに、点滅爺とか言われてる人が、
「街灯によって見えてるからいいんだい」
とか
「俺が見えればいいんだい」
とか
「点けろとは書いてあるが、消しちゃダメとは書いてない」
とか
「俺はスイッチをつけてるんだい!回路が勝手に滅の時を作ってるんだい!」
などと、勝手な捏造作文を付け加えてるだけじゃないんですか?( ´,_ゝ`)プッ

更に
「点滅灯火を点灯すると言います」
とか
「点滅灯さえ点けていれば点灯義務を果たしているとみなされる」
などと裁判官ぶった作文まで作成 プゲラw

恣意的どころか、まさに捏造怪文書www
本当に頭がいっちゃってるようですねw
早くナースコールを鳴らして主治医に相談なさい!!!!

更に追い込まれて、常識人のふりをして
「別に危ないから皆で点灯しようね! で円く収まる話なのにな!?( ̄▽ ̄;)」
などと嘘を書くw
今まで散々
「点滅の方が安全だい!点滅の方が被視認性があるんだい!」
なんて啓蒙活動してたくせに( ´,_ゝ`)プッ

完全に解離性人格障害ですwww
主治医に詳しく病状を説明なさい!!!

98 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 11:46:15.24 ID:nwg5xMi9.net
ここにいる人、全員、自己愛性人格障害だろ。クリニックへGO

99 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 11:46:23.12 ID:elu/GCgP.net
>>97
夜間、車両の前照灯の点滅を禁止する法令があるなら出して。

100 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 12:00:08.33 ID:gzfNJNs7.net
>>92
夜間、車両の前照灯を継続明滅させる法令があるなら出して。

101 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 12:22:14.25 ID:elu/GCgP.net
>>100
> 夜間、車両の前照灯を継続明滅させる法令があるなら出して。
明滅させなければならないという法令は無い。

夜間、車両の前照灯の点滅を禁止する法令があるなら出して。

102 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 12:23:24.63 ID:awOqqimG.net
>>97
>法整備が進んでいないだけ
あのう、改正道路交通法が明後日から施行なんですがwww
法整備できるタイミングでされなかったという事は、そもそも問題視されていないって事の表れだよねwww

103 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 12:41:01.19 ID:am9aAT2/.net
>>92
 > 夜間、車両の前照灯の点滅を禁止する法令があるなら出して
「点滅を禁止する法令」であれば、その犯罪構成要件は「点滅」となり、消灯した(ついていない状態となった)
だけでは犯罪構成要件に該当せず、「点滅」であることが確認されるまでは、違反が成立しない。

道路交通法第52条第1項は「夜間、車両の前照灯の点滅を禁止する法令」ではなく、点滅であることは犯罪構成要件に含まれない。
よって、点滅であることを確認するまでもなく、以下の場合に違反が成立する。

1. 公安委員会が定める灯火は「前照灯」であり、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない
 場合(構成要件的状況)、「前照灯でない灯火」のみで通行すれば、その灯火が点灯しているか否かに関わらず違反となる。

2. 構成要件的状況が継続している限り前照灯の点灯義務も継続し、この義務の継続中に消灯(点灯していないこと)が確認された時点で違反となる。

104 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 12:43:03.78 ID:U/CGWPW/.net
>>92
点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

105 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 12:47:16.38 ID:awOqqimG.net
>>103
>法1. 公安委員会が定める灯火は「前照灯」であり、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない
> 場合(構成要件的状況)、「前照灯でない灯火」のみで通行すれば、その灯火が点灯しているか否かに関わらず違反となる。
>2. 構成要件的状況が継続している限り前照灯の点灯義務も継続し、この義務の継続中に消灯(点灯していないこと)が確認された時点で違反となる。
という言い訳を思い付いたのはわかるけどさw
そういった法解釈を発言したところで痴呆爺ちゃんの譫言を便所に落書きした程度の意味しか無いんだよw
メツノトキーは何度主張を繰り返したところで法例になるわけじゃないんだwもう諦めようよwww

106 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 13:20:51.54 ID:T89Wlsmt.net
>>103

君の書いている通り、点滅する前照灯を点灯していれば合法だね。

107 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 13:32:43.39 ID:elu/GCgP.net
>>104
車両の前照灯の話をしている。
質問を読み直してやり直し。

108 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 13:38:29.59 ID:eLgF4lbM.net
軽車両に点滅灯を付けるのも、点灯させるのもOKですよ。

だけれども、前照灯代わりとしては使えない。それだけの話し。



点滅灯を点ける、点滅灯を付ける、ともに法律では禁じられてません。

ですが、公安委員会が定めた灯火ではないため、夜間単体で用いた場合、無灯火として扱われます。



これは私個人の見解ではなく、定めた公安委員会、また警察の意見です。

もちろん軽車両の灯火の法律は都道府県によって変わる可能性があるので、自分の地域の県警に問い合わせましょう。

点滅爺のように問い合わせるのを頑なに拒否し、ここに粘着して荒らす行為はやめましょう。

109 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 13:40:36.56 ID:elu/GCgP.net
>>108
意見は良いから点滅を禁止する条文を出しなよ。

110 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 13:43:52.65 ID:T89Wlsmt.net
>>108

>これは私個人の見解ではなく、定めた公安委員会、また警察の意見です。

実際には、どの都道府県の公安員会規則にも、そんな事は定められていませんし、
無灯火として検挙された事例はありません。

111 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 14:12:20.62 ID:eLgF4lbM.net
はいはい、2連投までして、相当効いたみたいだねw

112 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 14:21:00.52 ID:qtEqR8b9.net
電池式ライトには、点灯、点滅、消灯とある。
謂わば、点灯?点滅?の2択になる。点滅君は、点灯を選ばす点滅を選んでいる。
因みに、メーカーは、点滅はセイフティライト扱い。
電池式ライト1つしか所持できない訳じゃない。ダイナモ自転車では心許ない人が、ハンドルにセイフティライトをつけるなんて人もいる。
これは、点灯しているライトがあって、次なる手段として、セイフティライトがある。
点滅君は、補助灯をつけているだけ。

113 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 16:09:05.72 ID:pyYWbNxk.net
http://womancafe.jp/nocate/warui-tesou/


運の悪い男の『手相』だってさ

114 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 18:57:37.74 ID:5UROgFjT.net
>>105
点滅爺以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

115 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 18:58:56.55 ID:5UROgFjT.net
>>107
此処は自転車板!自転車以外の車両は無視!

116 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 18:59:40.24 ID:5UROgFjT.net
>>109
点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

117 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 19:00:30.98 ID:5UROgFjT.net
>>110
しかし、東京都では、
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
神奈川県では、
http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/cmsfiles/contents/0000034/34150/23_11a_gijiroku.pdf
埼玉県では、
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

118 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 19:27:31.04 ID:elu/GCgP.net
>>115
自転車も車両。
ベン図を書いて一番大きな円で前照灯の点滅が禁止されていなかったら中の円も禁止されない。
公安委員会の規則で点滅を禁止しているというなら条文を出せば良いだけ。

>>116
>>109

>>117
>>92

119 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 20:35:42.83 ID:vijsMiVU.net
( ´,_ゝ`)プッ 必死に独自の奇説を押し通してるのは点滅爺と言われてる統合失調症爺では?
点灯派は公安委員会の文をそのまま読んでるだけで、ひとつも恣意的に解釈してないようですが?

公安委員会は前照灯の能力を定めてるのに、点滅爺とか言われてる人が、
「街灯によって見えてるからいいんだい」
とか
「俺が見えればいいんだい」
とか
「点けろとは書いてあるが、消しちゃダメとは書いてない」
とか
「俺はスイッチをつけてるんだい!回路が勝手に滅の時を作ってるんだい!」
などと、勝手な捏造作文を付け加えてるだけじゃないんですか?( ´,_ゝ`)プッ

更に
「点滅灯火を点灯すると言います」
とか
「点滅灯さえ点けていれば点灯義務を果たしているとみなされる」
などと裁判官ぶった作文まで作成 プゲラw

恣意的どころか、まさに捏造怪文書www
本当に頭がいっちゃってるようですねw
早くナースコールを鳴らして主治医に相談なさい!!!!

更に追い込まれて、常識人のふりをして
「別に危ないから皆で点灯しようね! で円く収まる話なのにな!?( ̄▽ ̄;)」
などと嘘を書くw
今まで散々
「点滅の方が安全だい!点滅の方が被視認性があるんだい!」
なんて啓蒙活動してたくせに( ´,_ゝ`)プッ

完全に解離性人格障害ですwww
主治医に詳しく病状を説明なさい!!!

120 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 22:14:57.49 ID:elu/GCgP.net
>>119
>>99

121 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 22:44:14.31 ID:XnmItkPd.net
>>120
>>71

122 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 23:21:19.84 ID:5UROgFjT.net
大馬鹿な点滅爺は無視するとして、それ以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

123 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 23:23:41.30 ID:gIJtl8M/.net
>>122
ゴリ押しオンリーのお前の方が大馬鹿に見えるよ、コピペ荒らし乙

124 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/30(土) 23:59:08.42 ID:kGYOIwxT.net
点滅爺、頼むから法的根拠をかいてよ。

125 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 00:23:17.60 ID:OJ7l9Yx4.net
点いたり消えたりする灯火を確認光度で解釈する場合“点いていない”とする事は出来ない。
争点は点滅している灯火は前照灯足り得るか否かである。
警察庁は“前照灯のガイドラインは存在しない”とし、前照灯についての解釈の権限は、道路交通法の委任規定の構成等から、 各都道府県の公安委員会が有していると解される。
警察ではない。
公安委員会の解釈を呈示すれば足りる。
【公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 】

繰り返すが、警察ではない。
まして、お前自身の解釈でもない。

明文の定めか判例かが出ない限り、どちらが正しいのか決着のつかない話に過ぎない。

126 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 00:24:59.46 ID:jPjv7RNS.net
公務中の警察は
行政官庁の命を受け、実力をもって執行することを任務とする執行機関
その執行機関が出した結論は
啓発指導によるルールの徹底周知。検挙取締りはは行わない。
司法判断は仰ぐ必要無し。

これが自転車点滅灯火にまつわる全て。

127 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 00:29:42.96 ID:jPjv7RNS.net
★警視庁の見解について★
【問合せ先】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。(警視庁の認識です。)

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。(警視庁の認識です。)

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(警視庁の認識です。)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(警視庁の認識です。)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です。

警視庁自ら“認識”だと明言しています
“法律”でも“解釈”でもありません。

128 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 01:27:04.02 ID:PCo3nY+Q.net
>>1に書いてあることを事実として認めるんだね?

129 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 01:39:31.26 ID:RVwlKgdG.net
>>127
認識と解釈の違いは何。

信号機、道路標識、道路標示の類は全て法律では無いと主張するのだな。
これらは全て法令に定めらてはいるが、具体的な設置場所は法令には一切規定がない。
都道府県の公安委員会の名で勝手に設定されているものと認識されるのだが。
よって何の効力も有しない。

130 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 02:16:01.42 ID:tT4skcPQ.net
>>129
認識= 物事を見分け,本質 を理解し,正しく判断すること。

解釈= 権限のある機関によって行われる法の解釈。 拘束力をもつ。公権的解釈。

131 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 02:28:04.73 ID:JG/iRYyM.net
>>128
おまえが有権解釈として認めているモノの正しい認識を示している。

132 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 02:46:43.33 ID:PCo3nY+Q.net
点滅爺、今夜も言葉遊びで逃げまくりw

133 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 03:26:04.47 ID:8mNOKFn1.net
法定された光度を仮に測定するならば、それは10m先の障害物に計測器を当てその周辺光度を測定するのが正確な要件。
(実際にはその値がどれ程有れば障害物確認可能かも法定されていないので無意味w) 運転者がその障害物を確認出来れば合法。

灯火装置本体の光度が要件なら始めから
『点滅周期が35Hz以上、高度400cd以上、照射角○度…』 など性能数値を法文に引用するw。
なぜ『10m先の障害物を確認出来る光度を持った前照灯』とするのか?

これは現場警察官の違法立件立証を可能にし罰則規定の実効性を確保する為。

灯火装置が発する光度には何も影響されない。

134 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 04:47:31.36 ID:P0VhGtTc.net
>>121
点滅を禁止する法令が無いので解釈で無理やり違法としようとしているサイトだね。
で、点滅を違法とする法令か判例は見つかったか?

135 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 07:19:34.96 ID:/+Fh80Kn.net
>>123
正しい事を書き込んでるだけ!
正しい事は、何度でも同じ表現で書き込み可能!
お前の様な詭弁と嘘を繰り返し書き込んでいるわけではない。

136 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 07:23:59.40 ID:/+Fh80Kn.net
>>133
お前大馬鹿!
暗い道で障害物が見えなければ前照灯と認められない。
昨日の地震で都内の一部で停電発生。
道が暗くなったよ!

137 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 07:42:44.07 ID:HiKYjfmL.net
>>136
当たり前の事です。
意味のない書き込みでムリに反論しなくてよろしい。
もともと根拠の無い“点滅違法教”は物量で無理やり押しきって自分たちの主張を正当化しようとします。

138 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 11:16:46.63 ID:qExfMbWl.net
そもそも、警視庁とか県警には有権解釈する権限なんてないよ

139 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 12:24:17.99 ID:cJTZaM8q.net
( ´,_ゝ`)プッ 勝手な解釈してこじつけてるのは点滅爺と言われてる統合失調症爺では?
点灯派は公安委員会の文をそのまま読んでるだけで、ひとつも恣意的に解釈してないようですが?

公安委員会は前照灯の能力を定めてるのに、点滅爺とか言われてる人が、
「街灯によって見えてるからいいんだい」
とか
「俺が見えればいいんだい」
とか
「点けろとは書いてあるが、消しちゃダメとは書いてない」
とか
「俺はスイッチをつけてるんだい!回路が勝手に滅の時を作ってるんだい!」
などと、勝手な捏造作文を付け加えてるだけじゃないんですか?( ´,_ゝ`)プッ

更に
「点滅灯火を点灯すると言います」
とか
「点滅灯さえ点けていれば点灯義務を果たしているとみなされる」
などと裁判官ぶった作文まで作成 プゲラw

恣意的どころか、まさに捏造怪文書www
本当に頭がいっちゃってるようですねw
早くナースコールを鳴らして主治医に相談なさい!!!!

更に追い込まれて、常識人のふりをして
「別に危ないから皆で点灯しようね! で円く収まる話なのにな!?( ̄▽ ̄;)」
などと嘘を書くw
今まで散々
「点滅の方が安全だい!点滅の方が被視認性があるんだい!」
なんて啓蒙活動してたくせに( ´,_ゝ`)プッ

完全に解離性人格障害ですwww
主治医に詳しく病状を説明なさい!!!

140 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 13:00:24.48 ID:MZqfBEbh.net
>>138
道路交通法第52条第1項は、つけるべき灯火の指定を道路交通法施行令第18条に委任し、同政令は公安委員会に委任している( >>3)。
都道府県公安委員会の庶務は、警視庁又は道府県警察本部において処理する(警察法第44条)。
都道府県公安委員会規則原案の作成や、各種許認可、公安委員会規則の広報、問い合わせへの回答などの庶務は、
委任された公安委員会の権限に基づき警視庁又は道府県警察本部において処理している。

都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する(警察法 第38条)。
都道府県警察の職務(広報活動を含む)に誤りがあれば、公安委員会の管理責任においてこれを訂正させなければならない。

「点滅式のものは、前照灯ではありません。」という警視庁の説明は、現在に至るまで訂正されていない。

141 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 13:03:16.65 ID:ZdDBHC1n.net
点滅爺の考えでは、警察は公安委員会の意に反して活動しているらしい!

埼玉県では、
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
東京都では、
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
神奈川県では、
http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/cmsfiles/contents/0000034/34150/23_11a_gijiroku.pdf
全部公安委員会の意に従って無いんだと!

142 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 13:46:44.84 ID:qExfMbWl.net
>>140
頭の悪い人間の無駄な長文見苦しい。
日本は法治国家だから警察の広報では違法には出来ないと何万回言われれば理解出来るの?

143 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 13:48:40.02 ID:c6StNkUU.net
ま、何にしても、これだけの常識を並べられて、危険な点滅を使用し続けるのは、自傷行為でしかないわ。
夜間、サングラスをして自転車に乗るようなもんだ。サングラスの言い分は、「法律違反じゃないだろ」だな。
だが、裸眼とサングラスが事故ったら、サングラスは過失だわな。

144 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 15:09:00.29 ID:qGikK4Tf.net
だが、視力0.1未満の裸眼と度付きのサングラスだったらどうだろう(笑)

ああメツノトキーメツノトキーwww

145 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 15:26:01.96 ID:c6StNkUU.net
その目じゃ見えないから、眼鏡やコンタクトをしている可能性が高い。だが、阿呆なスポーツ乗りが、夜間サングラスをして走行しているのをたまに見る。

因みに、お前は、バカだから、その例えは、無灯火と点滅と天秤の例えだ。
無駄な煽りをしたなw

146 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 15:44:02.92 ID:ik91erJd.net
最後は幼稚な捨て台詞で勝利宣言する違法厨であったw

147 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 16:56:32.38 ID:ZdDBHC1n.net
点滅爺は無視するとして、それ以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

148 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 19:36:13.62 ID:zYFnTIkn.net
“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されています”
↑これだけの文章でいい。警察発表の広報なりに載ってるのが有れば開示してくれ。
それで点滅違法と認める

警察が違法と断定してるなら、この簡単な文章を書けば全て足りる
“危険”“不適切”では法律で禁止してることにはならない。

“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されています”
と警察が書けない理由は

“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されていない”からです

警察の出した結論は
夜間点滅単独使用は危険。
併用か点灯とすると認識。
ルールの徹底周知。啓発指導。
検挙取締りはしない。(司法判断を仰がない)

違法とする法令は存在しない
違法とした判例も存在しない
改正道路交通法で明確に禁止される訳でも無く
交通安全運動で指導要項に挙げられることも無く
単年度で74万件弱も無灯火の指導警告票が交付されるも、点滅で交付された事例を1件も挙げられず
「警察の言質とったどー!点滅は違法!重罪!」と自身の望む結論だけを一方的に主張する。
官民利害一致し安全な自転車通行が確保されている現状に不必要な憶測を拡散流布し官民確執を陽動する。

これはもはや
(点滅不要論)という犯罪行為。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)


149 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 19:53:46.94 ID:qExfMbWl.net
まこのスレの違法厨って、世間一般ではなんの役にも立たないことを言い続けるアレな人だから。

150 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 20:03:05.79 ID:U/Fct0YP.net
馬鹿な点滅爺は無視するとして、それ以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

151 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 20:31:28.03 ID:c6StNkUU.net
電池式ライトだけの為に法律作るとかw
電池式ライト以外は、常時点灯しとるわw
ならば、電池式ライト1個目(主ライト)は常時点灯。2個目(補助ライト)から点滅有りだろw
なんで、電池式ライトだけ特別扱いなんだよばかー
ダイナモやオートで、点滅ライトがあるかよあほー

152 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 20:39:22.81 ID:fpR9GawU.net
点滅灯を違反とするなら、まず無灯火を先に取り締まるべきだよね。
何故なら点滅灯をつけてる人は少なくとも自分に気づいて欲しいと相手にサインを送っているんだから。

153 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 20:51:04.70 ID:RVwlKgdG.net
>>152
>人は少なくとも自分に気づいて欲しいと相手にサインを送っているんだから。
俺様が走るの邪魔するんじゃねえよ、オラオラ、ドケドケ、テメエラ!って

154 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 21:24:37.27 ID:P0VhGtTc.net
>>151
> ダイナモやオートで、点滅ライトがあるかよあほー
ダイナモLEDライトは低速で点滅するよ。

155 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 21:25:35.45 ID:P0VhGtTc.net
>>153
> 俺様が走るの邪魔するんじゃねえよ、オラオラ、ドケドケ、テメエラ!って
ベルを取り締まるべきだね。

156 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 21:56:46.56 ID:c6StNkUU.net
>>154そういうことじゃね〜よ〜
屁理屈にもなってね〜よ〜
LEDダイナモやLEDオートの低速点滅が、どのくらいの低速がわかってんの?どっちの自転車でもいいから購入して試してみ?
点滅低速走行が出来るかわかるからさw

157 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 22:00:06.42 ID:MqyfufGB.net
>>148
近くに警察署あるよね?
そこの交通課、もしくは免許センターで聞けばいいよね?

点滅ライトを前照灯で使うのは違法ですか?
それとも合法だけど危険なのですか?
って

これだけのことがなぜできない?w
なんでそんな簡単なことをしないわけ?w

点滅違法が確定するのが怖いから?ww
それともバカだからww

158 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 22:20:30.15 ID:dyhGymg5.net
常時点灯と点滅の両方を前につけてる俺にぬかりはなかったってことだな

159 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 22:21:21.60 ID:zPCrmVQs.net
>>157
以前に聞いてたけど、禁止する決まりはないって言われてるんだよなぁww
あてが外れて残念だったねww
感じのいい婦警さんだったなぁ

160 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 22:29:09.13 ID:TlAHloZw.net
点滅狩り、明日から。

常時点灯なら遠目に街灯だか?クルマだか?判らんけど
街の明かりの中で点滅なんてしてるのは自転車だけなんだよね

161 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 22:31:33.31 ID:TlAHloZw.net
>人は少なくとも自分に気づいて欲しいと相手にサインを送っているんだから。

自身の視界確保は第2世代以降のヘッドマウント式のナイトビジョンとか?

162 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/31(日) 22:36:19.42 ID:pb+s6yKj.net
警官に聞いたら、点滅は無灯火として扱われるって

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