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【違法】ライトを点滅させてる人 50人目【重罪】

1 :アナログ太郎:2015/05/29(金) 13:51:27.41 ID:dQz+zAK8.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は違法だって〜! わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

★警視庁の見解について★
【問合せ先】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めないという見解ということ)。


【違法】ライトを点滅させてる人 49人目【重罪】 [転載禁止](c)2ch.net
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1431917119/

701 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 00:02:50.89 ID:mgxuK9J6.net
“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されています”
↑この趣旨の文章ならいい。警察発表の広報なりに載ってるのが有れば開示してくれ。
それで点滅違法と認める

警察が違法断定してるなら、この簡単な文章を書けば全て足りる

“危険”“不適切”では法律で禁止してることにはならない。

“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されています”
と警察が書けない理由は

“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されていない”からです 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)


702 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 00:06:43.91 ID:8ctxNCRV.net
点滅は違法だね。

合法とか喚いている奴はどうしたいの?
法や法解釈は変わらないよ?

世の中をどうしたいの?

703 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 00:07:54.58 ID:mgxuK9J6.net
メツノトキ〜

は論破済みですw

無限ループ禁止法に違反してますので二度と現れないでくださいw

704 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 00:15:28.85 ID:NUL7mmvJ.net
>>702
どうもしたくないよ。

今のままで満足ですw

705 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 00:45:03.40 ID:drP8uNV/.net
>>698は、レス自体が論理飛躍だから論旨には理由が無く、検討に値しない。

 > 法律上、点滅灯も「灯火」すなわちお前のいう「点いている」に扱われる場合がある
「灯火」のうち、「公安委員会が定める灯火」は「前照灯」および「尾灯」。
「前照灯」または「尾灯」が、点滅してなお「点いている」と扱う場合がある、という根拠を示していない。
法文で「前照灯」「尾灯」と限定された灯火を、「灯火」という拡張された区分にすり替えている。

 > 合法の部分と違法の部分とが存在する場合に、違法とされる場合もあれば合法とされる場合もある
これも根拠を示していない。「合法とされる場合」とは何を指すのかの例示も無い。
全ての刑法犯は、犯罪構成要件に該当すれば、ただちに犯罪が推定される。>>5 犯罪成立の3要件 参照

 > すべての地方自治体の公安委員会が「10m先」を要件としておらず事実に反する
神奈川と静岡を除く46都道府県公安委員会においては「10m先」を要件要素としている。
「すべての地方自治体の公安委員会で」などとは>>688のどこにも書いておらず、また
10mでも5mでも光度ゼロでは、都道府県公安委員会の定める灯火の要件を満足しないことに変わりは無い。
例外の2県に拘るなら、「10m(2県では5m)」と注釈の追加を求めるのみで足りる。

706 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 01:11:22.44 ID:SFHOrgLJ.net
6月から自転車の法律がきつくなったって言ってたけど、都内ではあまり取り締まりやってないようだった









でも、今日、点滅のクロスバイクが警官に注意されてやんのwww
ざまぁ〜www
お目こぼしせずに、罰金取れよ!


      ┌─┐  ┌─┐
      │●│  │●│
      └─┤  └─┤
      _   ∩   _  ∩ 罰金!
    ( ゚∀゚)彡  ( ゚∀゚)彡  赤キップ!
 ┌─┬⊂彡┌─┬⊂彡    点滅違法!
 |●|    |●|
 └─┘    └─┘

707 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 04:09:20.71 ID:AEOAxlz2.net
>>705
ん?自動車のウインカーひとつとっても点滅するものが灯火とされているのでは?
自転車の「前照灯」に点滅灯が含まれないとするのなら公安委員会の解釈が必要なはずだが?
警察ではなくw
もちろんお前の解釈でもなくw
警察のおこなう「庶務」は違うからなw
他の法律で公権解釈の委任を「庶務」と定めたものは俺は知らないw
そうだというのなら「庶務」で公権解釈の委任が出来ると解する根拠も忘れずになw
これもお前の解釈ではなくw

708 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 04:47:06.13 ID:f6V3bkRa.net
ウインカーも適当にピカピカしてるんじゃなく点滅周期なんかが割りと厳密に決まってるらしいね

709 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 05:20:28.05 ID:+To93RDh.net
>>708
ところが違法厨の言ってる“自転車点滅くん”は何にもどこにも決まってないんですよw 適当にピッカピッカしてるんですわ〜 違法厨の脳内でw

710 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 05:30:32.72 ID:+To93RDh.net
>>700
>スレはここまでに成長している。

成長してる…ってw
自転車板全員の反対押しきって新スレ無駄に立てまくってるだけじゃんw
とっくに論破されちゃってんのにw
往生際てか、もう何回も死んでるw ゾンビスレだな!

711 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 06:44:10.37 ID:yM0IYkl2.net
>>710
点滅爺以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

712 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 07:06:03.86 ID:I+rbLXsK.net
>>695
> まあ、【俺認定】だわ。根拠は、俺が感じたからだわ。でも、それに対して、お前の許可は不必要だぜ。
このスレの本質はこれだな。

「点滅違法」は【俺認定】。
根拠は、俺が感じたから。
合法派の許可は不必要。

単なる外基地。

713 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 07:33:13.55 ID:I+rbLXsK.net
>>696
> ID:BydznEwjは>>661に答えず逃げる気のようだな。
外基地の相手をしていて見逃していた。

>>661
> 「前提となる条文を無視して」とは、下の文のどの部分を指しているのか不明。
> ・「緑色の灯火を禁ずる」という文言が無くとも、「要件に適合しない灯火」は前照灯としても尾灯としても違法だ
>
> 「要件に適合しない灯火」の「要件」とは当然、「前提となる条文が示す要件」を意味し、「緑色の灯火」では
> 満足し得ない条文上の要件を意味する。
> どこに「前提となる条文を無視して」などという事実があるのか?

「前照灯は色が指定されている」ので、「緑色の灯火を禁ずる」という文言が無くとも、「要件に適合しない灯火」は前照灯としても尾灯としても違法だ

と書いていれば理解できる。
なぜ、わざわざ「前照灯は色が指定されている」を排除するのかが理解不能だと言っている。

714 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 07:42:47.47 ID:I+rbLXsK.net
>>713
訂正

「前照灯及び尾灯は法令で色が指定されている」ので、「緑色の灯火を禁ずる」という文言が無くとも、
「要件に適合しない灯火」は前照灯としても尾灯としても違法だ

と書いていれば理解できる。
わざわざ「前照灯及び尾灯は法令で色が指定されている」を排除するのかが理解不能だと言っている。

715 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 07:45:56.61 ID:nxyhOu9O.net
このスレが自転車板で最も勢いがあるのは、ぶっちゃけその勢いで書き込み続けないと、 根拠の無い違法論が負けてしまうからです。
最初から論が無い違法論だから物量で押し切るしかないと…
こうして害基地たちの終わることのなき戦い(コピペ)は今日も続くのですw。

点滅を禁ずる法もなく
点滅を裁く判例もなく
点滅を検挙した実績もなく
法的根拠を何1つ示せないものを 違法と言い張ることが出来るのは、

もはや害基地だけですw

716 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 07:47:13.41 ID:UTvqb0SI.net
点滅にする理由って何?

717 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 07:47:42.09 ID:yM0IYkl2.net
>>715
点滅爺は無視するとして、それ以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

718 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 07:52:57.57 ID:EMJvrald.net
>>716
目立つから
安全だから
自転車認識してくれるから
電池が長持ちするから

719 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 07:55:47.75 ID:L7mtGNhq.net
俺様のライトは点滅といっても明光と減光の繰り返しだから全く問題ないな
点滅してるからっておまいら変な言いがかりしてくんなよ

720 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 07:58:26.15 ID:EMJvrald.net
簡単に書くとw

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
しかしながら公安委員会の定めた光度は点滅点灯関係ない!
合法だよ! 

721 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 08:02:22.78 ID:L7mtGNhq.net
やっぱ俺様の消灯しない点滅ライトが最強だな

722 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 08:04:38.48 ID:GoRdEYVX.net
メツノトキ〜

は論破済みですw

無限ループ禁止法に違反してますので二度と現れないでくださいw

723 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 10:18:32.00 ID:Ty1D5IZk.net
( ´,_ゝ`)プッ 朝から晩まで脳内妄想を垂れ流してるのは点滅爺と言われてる統合失調症爺では?
点灯派は公安委員会の文をそのまま読んでるだけで、ひとつも恣意的に解釈してないようですが?

公安委員会は前照灯の能力を定めてるのに、点滅爺とか言われてる人が、
「街灯によって見えてるからいいんだい」
とか
「俺が見えればいいんだい」
とか
「点けろとは書いてあるが、消しちゃダメとは書いてない」
とか
「俺はスイッチをつけてるんだい!回路が勝手に滅の時を作ってるんだい!」
などと、勝手な捏造作文を付け加えてるだけじゃないんですか?( ´,_ゝ`)プッ

更に
「点滅灯火を点灯すると言います」
とか
「点滅灯さえ点けていれば点灯義務を果たしているとみなされる」
などと裁判官ぶった作文まで作成 プゲラw

恣意的どころか、まさに捏造怪文書www
本当に頭がいっちゃってるようですねw
早くナースコールを鳴らして主治医に相談なさい!!!!

更に追い込まれて、常識人のふりをして
「別に危ないから皆で点灯しようね! で円く収まる話なのにな!?( ̄▽ ̄;)」
などと嘘を書くw
今まで散々
「点滅の方が安全だい!点滅の方が被視認性があるんだい!」
なんて啓蒙活動してたくせに( ´,_ゝ`)プッ

完全に解離性人格障害ですwww
主治医に詳しく病状を説明なさい!!!

724 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 10:57:57.35 ID:UTvqb0SI.net
ハブダイナモの自転車増えてほしい

725 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 11:44:24.94 ID:drP8uNV/.net
>>714
> わざわざ「前照灯及び尾灯は法令で色が指定されている」を排除するのかが理解不能だと言っている

・「要件に適合しない灯火」は前照灯としても尾灯としても違法だ
と書かれたならば、当然「要件(必要な条件)」に「法令で指定された色」は包含している。排除などしていない。
「要件」の個別具体的な記述がなければ「排除」だと言うなら、「前照灯及び尾灯は法令で色が指定されている」
という文言に、各都道府県が別個に指定する個別具体的な色は記述されていないのだから、「東京都では尾灯に
橙色を認めず、赤色のみが指定されている」という要件を、「前提となる条文を無視して、わざわざ排除した」
ということになる。
「法令で色が指定されている」とあれば、それは各都道府県が別個に指定する個別具体的な色指定を包含している
こと、「要件に適合しない灯火」とあれば、「要件」には法文中にある諸要件を包含することが、理解不能なのか?

726 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 11:44:59.05 ID:fE+05Ln4.net
>>715
>点滅を禁ずる法もなく
その通り。でも
前照灯を継続的に点滅させても良いという法もない

問題は点滅灯を使うことの適否ではなく、前照灯としての点滅灯の適否なのだが。

点滅灯を点ける理由として
目立つから
を上げているけど、光度が充分高ければそれだけで充分な非視認性がある。
自動車の前照灯は点滅していないが、前後左右どこからに照らされても
誰でも気付く。
灯火を点滅させるのは低い光度でも、灯火自体の存在をアピールできるからだ。
光度が低い点滅灯は信号用でしかなく、光度が必要なサーチライトの代わりにはならない。

727 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 14:18:00.95 ID:Cjxc4ZKT.net
>>720
点滅爺以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

728 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 15:55:26.10 ID:C75yrwRi.net
普通に点滅灯と書けばいいものを、いちいち「点滅する灯火」と書いて言葉遊びしないと議論のテーブルにさえ乗れないとビクビクしている点滅爺さん哀れwww

729 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 16:40:34.80 ID:HrNgwEu3.net
ここって、ばかばかしくまだやってんの?
点滅って言葉の通り点いたり消えたりしてんだから、点灯じゃないじゃん。
馬鹿な低脳はさっさと消えればいいじゃん。

あ!馬鹿だから理解できないか!

730 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 18:33:35.60 ID:I+rbLXsK.net
>>725
> ・「要件に適合しない灯火」は前照灯としても尾灯としても違法だ
> と書かれたならば、当然「要件(必要な条件)」に「法令で指定された色」は包含している。排除などしていない。
なるほど。

> 「要件」の個別具体的な記述がなければ「排除」だと言うなら、「前照灯及び尾灯は法令で色が指定されている」
> という文言に、各都道府県が別個に指定する個別具体的な色は記述されていないのだから、「東京都では尾灯に
> 橙色を認めず、赤色のみが指定されている」という要件を、「前提となる条文を無視して、わざわざ排除した」
> ということになる。
だとしたら、「前照灯及び尾灯は各都道府県の公安委員会が定めているので」と書けば良いのでは?

> 「法令で色が指定されている」とあれば、それは各都道府県が別個に指定する個別具体的な色指定を包含している
> こと、「要件に適合しない灯火」とあれば、「要件」には法文中にある諸要件を包含することが、理解不能なのか?
ということは、前照灯の「要件」に「点滅を禁止する法令は無い」が包含されているから前照灯の点滅は「要件に適合した前照灯」となるわけね。
それなら理解できる。

731 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 18:49:27.99 ID:UTvqb0SI.net
50スレやっても結論でないみたい
点滅が違法になるまで続くのかなw

732 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 18:53:58.12 ID:I+rbLXsK.net
>>731

>>712

733 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 18:55:36.20 ID:Cjxc4ZKT.net
>>731
違法なのは確定!
メーカーも、販売店も、警察も、注意喚起している。後は、点滅爺を木っ端微塵にするだけ。

734 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 19:24:15.35 ID:cVzrhfGH.net
>>712
おお!?話をねじ曲げてるよ(笑)
結局「危険でも点滅を使う猿」は、こうやって非日本人的なやり口なんだよなw
こんなやり口なんだから、成り済ましなんて朝飯前だよw

735 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 21:48:01.55 ID:fE+05Ln4.net
点滅灯そのものは必ずしも違法ではない。
自転車用は言うに及ばず車の電飾機材は色々売られているが
違法取り締まりはされていない。しかし車の灯火は色や点滅で規定されているものが
あるので、規定灯火と見間違うものは取り締まりの対象になる。
自転車の電飾も既定の自動車用灯火と見間違うものは規制され取り締まりの対象。
点滅灯は前照灯としては使えない。

現在取り締まらないのは適法だからとは限らない。
馬鹿の絶対数>>>>>>取り締まりに割ける警官の数
というだけのことでしかないのだ。

736 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 22:02:43.28 ID:CokuYV2N.net
>>726

>灯火を点滅させるのは低い光度でも、灯火自体の存在をアピールできるからだ。

なるほど、相対的に光度の低い自転車で安全走行する場合に点滅は有効だね。

>>735

>自転車の電飾も既定の自動車用灯火と見間違うものは規制され取り締まりの対象。

「自転車」の電飾と、「自動車」用灯火について、どの法律に基いて取り締まると?

737 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 22:10:36.26 ID:drP8uNV/.net
>>730
 > だとしたら、「前照灯及び尾灯は各都道府県の公安委員会が定めているので」と書けば良いのでは?
>>714では
 >「前照灯及び尾灯は法令で色が指定されている」ので、「緑色の灯火を禁ずる」という文言が無くとも、
 >「要件に適合しない灯火」は前照灯としても尾灯としても違法だ
 > と書いていれば理解できる。
 > わざわざ「前照灯及び尾灯は法令で色が指定されている」を排除するのかが理解不能だと言っている。
と書いているが、「前照灯及び尾灯は各都道府県の公安委員会が定めているので」とは書いていない。
「東京都では尾灯に橙色を認めず、赤色のみが指定されている」という要件を“わざわざ”排除するのは、理解不能ではないのか?


 > ということは、前照灯の「要件」に「点滅を禁止する法令は無い」が包含されているから前照灯の点滅は「要件に適合した前照灯」となるわけね
これは日本語の構文として成立していない。
前照灯の「要件」とは、道路交通法第52条第1項の構成要件を構成する要件要素の一であり、法令の一条項を構成する要件要素なのだから、
 > 前照灯の「要件」に「点滅を禁止する法令は無い」が包含されている
などという奇天烈な表現は有り得ない。
「点滅を禁止する法令は無い」という結論を得るためには、道路交通法第52条第1項のみならず全ての現行法令に亘って調査が必要であり、
いかなる法令にも抵触しないことが確認されて、初めて「点滅を禁止する法令は無い」という結論が得られる。
道路交通法の一条項を構成する要件要素ひとつからそのような結論を得られると考えるのは、完全に常軌を逸している。

738 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 22:15:34.51 ID:cVzrhfGH.net
法律云々は、裁判官が判決だすわ〜
ド素人が、法解釈しても無意味だわ〜
ここで、違法か合法かって争って答えがあるならば、とっくに決着がついてるわ〜
六法全書にないならば、合法も違法もないわ〜
だがな、夜間 暗闇で 点滅フラッシュで 前方が 確りと確認出来る ってのは嘘だわ〜

あとな、警視庁も販売元も 点滅だけは危険 としている事実 これにどんなに反論しても屁理屈だわ〜

暗闇で 常時点灯を避け 点滅で 物を探す奴は 見えないから いない これが現実 周知の事実だわ〜
危険なものを 規制されていないから 合法自由
こんなもんチンピラの考えだわ〜
危険と周知の事実なのだから、点滅は、「夜間暗闇で自転車は点滅を使ってよい」という法律を出さないといかんわ〜危険は周知の事実なんだからさ〜

739 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 22:20:50.20 ID:I+rbLXsK.net
>>737
>  > わざわざ「前照灯及び尾灯は法令で色が指定されている」を排除するのかが理解不能だと言っている。
> と書いているが、「前照灯及び尾灯は各都道府県の公安委員会が定めているので」とは書いていない。
> 「東京都では尾灯に橙色を認めず、赤色のみが指定されている」という要件を“わざわざ”排除するのは、理解不能ではないのか?
各都道府県ごとに違うと言ったのでは?
だから書き直しただけ。

> 前照灯の「要件」とは、道路交通法第52条第1項の構成要件を構成する要件要素の一であり、法令の一条項を構成する要件要素なのだから、
> > 前照灯の「要件」に「点滅を禁止する法令は無い」が包含されている
> などという奇天烈な表現は有り得ない。
なるほど。
「道路交通法第52条第1項、その他の法令で自転車の前照灯の点滅を排除していない」ので、自転車の前照灯の点滅は「要件に適合した前照灯」となるわけね。

> いかなる法令にも抵触しないことが確認されて、初めて「点滅を禁止する法令は無い」という結論が得られる。
> 道路交通法の一条項を構成する要件要素ひとつからそのような結論を得られると考えるのは、完全に常軌を逸している。
今まで誰も自転車の点滅を禁止する法令・判例を見つけられていないのだから
「道路交通法第52条第1項、その他の法令で自転車の前照灯の点滅を排除していない」
と言えるのでは?
言えないと主張するのなら自転車の点滅を禁止する法令・判例を出して。

740 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 22:33:13.79 ID:I+rbLXsK.net
>>738
> 法律云々は、裁判官が判決だすわ〜
> ド素人が、法解釈しても無意味だわ〜
> ここで、違法か合法かって争って答えがあるならば、とっくに決着がついてるわ〜
> 六法全書にないならば、合法も違法もないわ〜

法律が無ければ処罰されないのは憲法に書いてあるからじゃないの?
第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

741 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 22:38:42.94 ID:rUeeBP4u.net
>>728
わろたw

742 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 22:46:31.83 ID:drP8uNV/.net
>>739
 
>>211に書いたように、法文に例示されていない行為であっても、その構成要件に該当すれば違法行為となる。
法文に「緑色の灯火は禁止」と書かれていなくとも、車両が緑色の灯火のみで夜間の道路を通行すれば
公安委員会が定める灯火の要件[白色又は淡黄色で]を満足せず、犯罪の構成要件に該当し、違法行為となる。

同様に、[夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する][前照灯]
という各要件要素に関しても、これを満足しなければ犯罪の構成要件に該当し、違法行為となる。(法令は>>3)

 > 今まで誰も自転車の点滅を禁止する法令・判例を見つけられていない

道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合、灯火が点滅(ついたり消えたり)すれば、
消えた時点で光色は消失し、光度はゼロとなり、[白色又は淡黄色で][夜間、前方10メートルの距離にある交通上の
障害物を確認することができる光度を有する]という公安委員会が定める灯火の要件を満足せず、よって同法に違反する。

743 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 23:10:55.70 ID:tc8fTS3A.net
点滅は違法だね。

合法とか喚いている奴はどうしたいの?
法や法解釈は変わらないよ?

世の中をどうしたいの?

744 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 23:11:23.80 ID:UTvqb0SI.net
点滅してる車種ってわかるの?

745 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 23:23:35.23 ID:JNCXKrQv.net
東京都区内の話。
おととい交差点信号待ちの時に交差点にある交番のお巡りに、「この点滅って無灯火扱いになるの?」と聞いたら「きょとんとして、なんで?」と逆に聞き返されたよ。
主旨を話していくつか質問したけど、結果を要約すると無灯火扱いで検挙とか全く想定してないってさ。
無灯火とはいえないし、要は点滅してようがしていまいが、事故のないように気をつけて運転してくださいだとw

746 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 23:27:49.43 ID:yM0IYkl2.net
>>735
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

747 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 23:32:45.76 ID:cVzrhfGH.net
>>740
またか害人〜
論点違うんだよ〜
日本文化を理解出来ないなら出てけよ〜

748 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 23:57:38.94 ID:tc8fTS3A.net
>>745
お伽話は要らないからwww
向精神薬飲んでの夢かぁ?

どこの交番のどんなお巡りか教えてよw
俺が警視庁に問い合わせるから。

そういう捏造話もたいがいにしろ。
諸島部のお巡りさんだって、ちゃんとした教育受けてるぞ。

749 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 00:08:49.22 ID:et6hoFNT.net
>>1

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

結論出てるじゃん

750 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 00:17:14.39 ID:DshbTkfY.net
このスレが自転車板で最も勢いがあるのは、ぶっちゃけその勢いで書き込み続けないと、 根拠の無い違法論が負けてしまうからです。
最初から論が無い違法論だから物量で押し切るしかないと…
こうして害基地たちの終わることのなき戦い(コピペ)は今日も続くのですw。

点滅を禁ずる法もなく
点滅を裁く判例もなく
点滅を検挙した実績もなく
法的根拠を何1つ示せないものを 違法と言い張ることが出来るのは、

もはや害基地だけですw

751 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 00:29:04.75 ID:et6hoFNT.net
 よっこらしょ。
    ∧_∧  ミ _ ドスッ
    (    )┌─┴┴─┐
    /    つ. 終  了 |
   :/o   /´ .└─┬┬─┘
  (_(_) ;;、`;。;`| |
  このスレは無事に終了しました
  ありがとうございました
  もう書き込まないでください

752 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 00:56:04.72 ID:879Vgmhv.net
点滅は違法ということが確定したね。

ただ、警察は違法を認めた上で、点滅のみの取り締まりはしないと言っている。
6月からは、点滅を無灯火として注意しているのは事実。

753 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 01:07:22.52 ID:DshbTkfY.net
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いてる時に合法なら消えている時はインターバル!従って全体を通しては点いている!
何故なら、点滅灯は点の時に光度MAXという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロでも公安委員会の定めた光度とはなんの関係もない!
ほら合法じゃん!

754 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 01:30:39.05 ID:BWaYqaLn.net
指定速度を超過して加速・減速のインターバル走行をした場合、指定速度違反となる(道交法第22条)。
これは、指定速度を超過した時点で違反が成立する(即成犯)。
(指定速度以下となる)減速時の速度、速度超過を繰り返しているかどうかは、違法性の判定に必要ない。

同様に、前照灯を点灯しなければならない場合に、これが消灯すれば、無灯火違反となる(道交法第52条1項)。
これは、消灯した時点で違反が成立する(即成犯)。
(規定を満足する)点灯時の光度、点滅であるかどうか(点灯と消灯を繰り返しているかどうか)は、違法性の判定に必要ない。

755 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 01:53:10.93 ID:ABPP8Eve.net
メツノトキ厨の最大の勘違いは公安委員会策定の“10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯”をライト本体が発する光度だと信じて疑わないことw

法定された光度を仮に測定するならば、それは10m先の障害物に計測器を当てその周辺光度を測定するのが正確な要件。
(実際にはその値がどれ程有れば障害物確認可能かも法定されていないので無意味w) 運転者がその障害物を確認出来れば合法。

灯火装置本体の光度が要件なら始めから
『点滅周期が35Hz以上、高度400cd以上、照射角○度…』 など性能数値を法文に引用するw。
なぜ『10m先の障害物を確認出来る光度を持った前照灯』とするのか?

これは現場警察官の違法立件立証を可能にし罰則規定の実効性を確保する為。

灯火装置が発する光度には何も影響されない。

ライト本体装置の光度は計測不能ですので

公安委員会策定の “10m先の障害物が確認出来る光度”とは環境光度も含めた10m先の障害物の光度以外には法定出来ないのです。
異存のある方は本体光度測定方と法文にライト性能を引用しない論理的な説明も併せて反論してくれ。

756 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 02:44:02.03 ID:BWaYqaLn.net
>>755は、既に>>240で反証を行なっている。
点灯の義務が継続している場合に、点滅(ついたり消えたり)すれば必ず消えて、消えている間は光度ゼロ(光度を有していない)。
点滅による視覚刺激を目的とした自転車用ライトの点滅モードでは、法定の要件を絶対に満たし得ない。
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/?m=img&q=../freedom_uploader/img/1396653682/0070.gif
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/?m=img&q=../freedom_uploader/img/1396653682/0189.jpg

なお、光度の測定方法についてはJIS C9502に規定されており、光源(前照灯)の前方5mの位置に置いたスクリーンに照射し、
照度計により計測する。光度値Iは、計測した照度値Eと測定距離Lによって算出する。I=EL^2
測定距離Lを10mとした場合も、得られる光度値Iは変化しない。
また、前照灯以外の光源が影響する場合は、前照灯の有り/無しで照度を測定し、前者の測定値から後者の測定値を差引けばよい。
(複数光源による照度=相加効果)

757 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 05:16:20.40 ID:JKhKVx7i.net
点滅は目立つから、前方が見えにくかろうが、危険であろうが、目立つから使う。
ベルを鳴らし続ければ、目立つから、周りの音が聞こえにくかろうが、周りに迷惑かけようが、目立つから鳴らし続ける。

ってバカか

758 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 05:16:59.15 ID:N8+wwuL9.net
>>742
> 同様に、[夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する][前照灯]
> という各要件要素に関しても、これを満足しなければ犯罪の構成要件に該当し、違法行為となる。(法令は>>3)
まあ、これは良いとして、

> > 今まで誰も自転車の点滅を禁止する法令・判例を見つけられていない
>
> 道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合、灯火が点滅(ついたり消えたり)すれば、
> 消えた時点で光色は消失し、光度はゼロとなり、[白色又は淡黄色で][夜間、前方10メートルの距離にある交通上の
>障害物を確認することができる光度を有する]という公安委員会が定める灯火の要件を満足せず、よって同法に違反する。
これはお前の解釈にすぎず、「要件が正しければ」に反するので「理解不能」だ。

お前の解釈以外で、点滅を禁止する法令を出してきたら「要件」と認めてやる。

759 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 07:45:01.40 ID:PNZggXPT.net
結局 違法厨どもが点滅否定する根拠は全て
【俺様解釈】w

しまいにゃ 『そのような日本語は存在しない。』w とか 『合法だと書いてある法律がなければ違法。』とかねw 
もう なんだかねぇ〜w

760 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 07:59:25.87 ID:a71p1BFk.net
結局 点滅厨が点滅する根拠もまた全て
【俺様解釈】w
ッテコトデ、ヨロ

761 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 08:02:24.23 ID:dZmfeZTF.net
>>756
>なお、光度の測定方法についてはJIS C9502に規定されており、光源(前照灯)の前方5mの位置に置いたスクリーンに照射し、
照度計により計測する。光度値Iは、計測した照度値Eと測定距離Lによって算出する。I=EL^2
測定距離Lを10mとした場合も、得られる光度値Iは変化しない。
また、前照灯以外の光源が影響する場合は、前照灯の有り/無しで照度を測定し、前者の測定値から後者の測定値を差引けばよい。
(複数光源による照度=相加効果)

┐('〜`;)┌
wwwwwww

出ました 装置本体 単独光度測定方w 
やっと自分でC9503ナンチャラを調べて来たのか?

それにしても無茶苦茶だなw 現場の警察官から文句言われるぞw

でダイナモ式は警察官に停められてしまうと消えてしまうのだが…
それを点灯させるには、ヤッパリ 前輪だけのローラー台で15k/h走行かw? 

762 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 08:21:03.63 ID:9pD87Bw7.net
>>760
結局 結論は


違法とする法律
違法とする判例
検挙実績

もしくは公安委員会の明文(条例規定改訂)

これらの開示がなければ

“合法”だということで ヨロッw

763 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 08:51:37.73 ID:a71p1BFk.net
ローラー台に載せる?何のために?
無灯火だから止めたんだろ、それだけで充分だろ。
明らかに光度が足りないから止めた?
JIS規格品じゃなければアウト。
規格品じゃないが所定の性能を満たしていると主張するなら
その立証責任は使用者にある。
オーソライズされた検定機関で自身が自分の費用で検定して貰え。
俺様試験じゃ何の効力もないからそのつもりでどうぞ。

764 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 09:04:13.04 ID:9iCwqz4v.net
>>763
点いたり消えたりを繰り返す灯火を確認光度で認識して“消えている”と分類出来る公的機関はありません。
全ての点滅灯火を否定することになりますw。

信号機も方向指示機も緊急車両も高層ビルのマーカーも…w
社会が成り立たなくなりますw

52条で点滅をどうにかしたいwと思うなら、公安委員会策定の“10m先の〜”が見えない容疑しかありませんw 
ライト本体の単独光度では不可能ですw(警視庁もそう言ってるw)

違法を主張するなら証明は現場警察官の義務ですw

765 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 09:32:30.95 ID:iN0qxlOv.net
>>763
以上理由から、点滅を禁じたり違法とする法が無い。ので

警察が自転車点滅灯火を危険と認識しながらも、なぜ啓発指導に留め検挙訴追しないかがお解り頂けると思います。

点いてるか?と問われれば点いていると云わざるを得ないw
見えてるか?と問われれば見えていると云わざるを得ないw
そんな灯火を無理に立件立証して万が一、無罪放免判例など作れば、危険な点滅を指導する大義も失われかねないのですw

点滅は現状通り、啓発指導に留め、検挙取締りはしない。実行者の法的責任も司法の判断も仰がないままグレーゾーンで絶対数を減少させる。

実に合理的で妥当性のある行政判断だと私は思います。(ここまではワタシの個人的解釈ですw)

距離による光度認定すら立件立証が難しいのですから、ライト装置本体の光度測定など不可能なのです。

766 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 09:34:24.04 ID:ijR6hHpc.net
>>764
屁理屈ご苦労さまw

767 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 09:46:52.16 ID:nbqMOZyO.net
>>766
個人的認識wです。

屁理屈というのと違います。

点滅は滅の時に光度ゼロ!

↑こういうのが屁理屈ですw

768 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 09:49:16.79 ID:SKB4P4C1.net
お巡りさんに聞けばいいんじゃない?

769 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 09:51:10.68 ID:nbqMOZyO.net
>>768
聞いたら 点滅を取り締まる法律は無かったそうですよw

770 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 09:53:45.00 ID:0wkge+cx.net
点滅で呼び止められるなんて匿名掲示板でしかきいたことない

771 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 10:01:59.79 ID:et6hoFNT.net
ライトは「点滅」ではなく、
「点灯」(常灯)させて走りましょう

点滅ライトは補助として使いましょう!
「点灯」ライトを付けたうえで、
点滅ライトをもう1つつけるというのは
OKです。

772 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 10:02:03.14 ID:ijR6hHpc.net
>>770
社会との接点が匿名掲示板だけなんじゃないのw

773 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 10:02:15.40 ID:lORtDDnX.net
目の前で高輝度で照らされてる路面が点滅してたら、集中力が削がれる
それだけで危険
見える見えないだけの問題じゃないと思う

774 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 10:04:21.99 ID:nbqMOZyO.net
>>771
警視庁の認識はそれですw

775 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 10:04:31.30 ID:0wkge+cx.net
>>772
知り合いに聞くほどのことじゃないし
自転車はあんまし乗らないからお巡りさんに質問しようって発想がないっす

776 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 10:06:38.23 ID:nbqMOZyO.net
>>773
個別の事例については全て現場警察官の判断によります。
個別事例で自転車灯火総論は語れないのですw

777 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 10:13:16.92 ID:FKahLQo6.net
( ´,_ゝ`)プッ 朝から晩まで脳内妄想を垂れ流してるのは点滅爺と言われてる統合失調症爺では?
点灯派は公安委員会の文をそのまま読んでるだけで、ひとつも恣意的に解釈してないようですが?

公安委員会は前照灯の能力を定めてるのに、点滅爺とか言われてる人が、
「街灯によって見えてるからいいんだい」
とか
「俺が見えればいいんだい」
とか
「点けろとは書いてあるが、消しちゃダメとは書いてない」
とか
「俺はスイッチをつけてるんだい!回路が勝手に滅の時を作ってるんだい!」
などと、勝手な捏造作文を付け加えてるだけじゃないんですか?( ´,_ゝ`)プッ

更に
「点滅灯火を点灯すると言います」
とか
「点滅灯さえ点けていれば点灯義務を果たしているとみなされる」
などと裁判官ぶった作文まで作成 プゲラw

恣意的どころか、まさに捏造怪文書www
本当に頭がいっちゃってるようですねw
早くナースコールを鳴らして主治医に相談なさい!!!!

更に追い込まれて、常識人のふりをして
「別に危ないから皆で点灯しようね! で円く収まる話なのにな!?( ̄▽ ̄;)」
などと嘘を書くw
今まで散々
「点滅の方が安全だい!点滅の方が被視認性があるんだい!」
なんて啓蒙活動してたくせに( ´,_ゝ`)プッ

完全に解離性人格障害ですwww
主治医に詳しく病状を説明なさい!!!

778 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 10:15:55.69 ID:z1Uk/MfV.net
>>777
論破され論理的反証が出来なくなると このコピペが出場しますw

過去の判例、検挙実績ではありませんw

779 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 10:20:36.54 ID:ijR6hHpc.net
>>764>>765の屁理屈を>>767は個人的認識と認め。
>>771>>774は警視庁の認識と認めた。

現行法を異なる解釈したうえでの点滅君個人の認識と
警視庁による認識、法的根拠をもつのはどちらかという
問題だな。

780 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 10:27:22.36 ID:pCbLeY1I.net
>>779
法的拘束力はどちらもありません。
警視庁は命令執行機関
個人は被疑対象者w

命令者は公安委員会w

781 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 10:41:07.33 ID:ijR6hHpc.net
>>780
はあ?法令を解釈の上で指導、取締り、逮捕する権限を持った
公権力が警察ですから、警察の解釈による認識は法的根拠
そのものになるよ。点滅君には何もない、それは当たり前w

782 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 11:32:40.45 ID:kI+EmPIA.net
>>781
争点は点滅している灯火は前照灯足り得るか否かである。
警察庁は“前照灯のガイドラインは存在しない”とし、前照灯についての解釈の権限は、道路交通法の委任規定の構成等から、 各都道府県の公安委員会が有していると解される。
警察ではない。
公安委員会の解釈を呈示すれば足りる。

【公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 】

繰り返すが、警察ではない。
まして、お前自身の解釈でもない。

明文の定めか判例かが出ない限り、どちらが正しいのか決着のつかない話に過ぎない。

783 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 11:33:24.35 ID:wPoNBSha.net
>>762
点滅爺は無視するとして、それ以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

784 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 11:46:17.41 ID:Li0fKPJi.net
>>783
公務中の警察は
行政官庁の命を受け、実力をもって執行することを任務とする執行機関

その執行機関が出した結論は
啓発指導によるルールの徹底周知。
実行者の法的責任追求はしない。
検挙取締りはしない。
司法判断を仰がない。


違法とする法令は存在しない
違法とした判例も存在しない
改正道路交通法で明確に禁止される訳でも無く
交通安全運動で指導要項に挙げられることも無く
単年度で74万件弱も無灯火の指導警告票が交付されるも、点滅で交付された事例を1件も挙げられず
「警察の言質とったどー!点滅は違法!重罪!」と自身の望む結論だけを一方的に主張する。

官民利害一致し安全な自転車通行が確保されている現状に不必要な憶測を拡散流布し官民確執を陽動する。

これはもはや
(点滅不要論)という犯罪行為。

785 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 11:54:51.35 ID:Li0fKPJi.net
>>783
論破され論理的反証が出来なくなると このコピペが出場しますw


公安委員会策定の自転車灯火に関する規定の光度は
点滅の有無とも、点滅の滅とも何の関係関連もありませんw
基準を満たせないものは点灯していても罰せられます。

786 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 12:00:12.47 ID:ev9jSJ4f.net
>>763
>俺様試験じゃ何の効力もないからそのつもりでどうぞ。
よくわかってるじゃんwだから、メツノトキーがあれば違法という面白主張は、
ローラー台に暗室の大規模な設備でなければ取り締まれないのだw

>規格品じゃないが所定の性能を満たしていると主張するなら
>その立証責任は使用者にある。

立証責任は、それを違法とする側、取り締まる側に存在するんだが、
無視しないと痴呆爺ちゃんの白昼夢である違法論が成り立たないんだよなwww

ダメだよ爺ちゃん、何かを発言するならまず萎縮した脳の再生を行って、
人一倍の知恵を得てからの話だよwww

787 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 12:19:02.88 ID:ijR6hHpc.net
警察の違法解釈を否定してるもの自体が点滅君の個人的解釈だものw
合法解釈が個人的解釈じゃないって言うなら合法だと言う公的解釈を
持って来い。
点滅君自身>>771を警察の認識と認めたじゃないか。
認識と解釈は違うなんて言葉遊びはいらんからな。

788 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 12:33:39.01 ID:ijR6hHpc.net
監督省庁による違法判断、違法見解は法的根拠になりうる。
現実に警察はその判断に沿って違法として使用禁止の
指導中。判例は必要なし。

点滅君による合法判断。行政判断と異なっているので
それを無視すれば違法行為。司法に訴えて行政訴訟で
勝訴しない限りその主張には意味なし、ゴミ同然w

789 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 12:38:04.34 ID:FKahLQo6.net
( ´,_ゝ`)プッ 朝から晩まで脳内妄想を垂れ流してるのは点滅爺と言われてる統合失調症爺では?
点灯派は公安委員会の文をそのまま読んでるだけで、ひとつも恣意的に解釈してないようですが?

公安委員会は前照灯の能力を定めてるのに、点滅爺とか言われてる人が、
「街灯によって見えてるからいいんだい」
とか
「俺が見えればいいんだい」
とか
「点けろとは書いてあるが、消しちゃダメとは書いてない」
とか
「俺はスイッチをつけてるんだい!回路が勝手に滅の時を作ってるんだい!」
などと、勝手な捏造作文を付け加えてるだけじゃないんですか?( ´,_ゝ`)プッ

更に
「点滅灯火を点灯すると言います」
とか
「点滅灯さえ点けていれば点灯義務を果たしているとみなされる」
などと裁判官ぶった作文まで作成 プゲラw

恣意的どころか、まさに捏造怪文書www
本当に頭がいっちゃってるようですねw
早くナースコールを鳴らして主治医に相談なさい!!!!

更に追い込まれて、常識人のふりをして
「別に危ないから皆で点灯しようね! で円く収まる話なのにな!?( ̄▽ ̄;)」
などと嘘を書くw
今まで散々
「点滅の方が安全だい!点滅の方が被視認性があるんだい!」
なんて啓蒙活動してたくせに( ´,_ゝ`)プッ

完全に解離性人格障害ですwww
主治医に詳しく病状を説明なさい!!!

790 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 12:52:30.85 ID:aCthXiBg.net
>>788
>前照灯を点滅させてると違反、無灯火として 指導されてるのは事実ですからw

違法厨はその事実とやらをTwitterやらblogやら取説やら広報やら本日のお買い得チラシやら


法的根拠を示さずに主張するので非常に迷惑してますw
“危ない”“不適切”てのが爺さんが読むと“違法”“重罪”に見えるらしいw
違法と不適切の区別くらいつかないのかねw? 

791 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 12:55:52.23 ID:aCthXiBg.net
>>788
>監督省庁による違法判断、違法見解は法的根拠になりうる。

だから監督省庁である公安委員会は点滅の点も滅も 何も違法とは言ってないですがw 馬鹿なの?

792 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 12:57:00.34 ID:9egKpSyv.net
>>764
信号機も方向指示機も緊急車両も高層ビルのマーカーも

どれも信号灯であって照らすための灯火じゃないなw

793 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 13:02:43.46 ID:PBQ7SZ8l.net
>>787

>>1
★警視庁の見解について★
【問合せ先】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。(警視庁の認識です。)

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。(警視庁の認識です。)

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(警視庁の認識です。)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(警視庁の認識です。)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です。

警視庁自ら“認識”だと明言しています。

“法律”でも“解釈”でもありません。

有権解釈と認識の違いを言葉遊びだとするなら、そもそも法律の話をするのは止めなさいw

794 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 13:07:59.70 ID:PBQ7SZ8l.net
>>792
>どれも信号灯であって照らすための灯火じゃないなw

自転車の灯火が照すものか見られるものかw
視認性のみか被視認性のみか?或いはその両方なのかw

法定されてる文章があるなら開示しなさい。
言葉遊びというのは↑こういうモノを指しますw

795 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 13:22:19.09 ID:PBQ7SZ8l.net
>>788
>点滅君による合法判断。行政判断と異なっているのでそれを無視すれば違法行為。司法に訴えて行政訴訟で 勝訴しない限りその主張には意味なし、ゴミ同然w

はぁ┐('〜`;)┌〜
執行機関の行政判断など知らなくても何も罪には問われませんよw 
国民が厳守しなければいけないのは“法律”だけですw

執行機関の行政対応、執行内容に不満がある場合に行政訴訟を起こすのです。

執行内容は啓発指導によるルールの周知徹底。実行者の法的責任問わず。司法判断不要。

合法派と警察は完全に利害一致してます。何の不平不満もございませんw

796 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 13:31:06.79 ID:fq07qmQX.net
あほか。
自転車の法律が厳しくなって、警官も点滅をドシドシ捕まえると言ってる状況で、なんで点滅派合法だとか言っちゃってるやつがいるの?馬鹿なの?
文句があるなら、不服申立てでも、訴訟でもすりゃあいいじゃん。
警察庁長官が一度やるといったことに対して何を言っても無駄。

797 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 13:51:09.17 ID:YyPEBIWv.net
>>796
>警察庁長官が一度やるといったことに対して何を言っても無駄。

何をw(^ω^)?
何を警察庁長官はやるといったのw? 初耳w

798 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 13:57:50.89 ID:YyPEBIWv.net
違法厨w爺さんたち

ホントに日本に住んでるw? なんか他所の国の話してない?

新道交法でも点滅の点も滅も違反だなんて誰も言ってないよ〜w

799 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 14:34:56.68 ID:JKhKVx7i.net
夜間、暗闇で、点滅フラッシュでの、安全な、前方確認は不可。
どんな屁理屈で、現法解釈をしても、現実に、暗闇で、前方を、安全に、現認することは出来ない。
夜間、点滅フラッシュでの、目視危険は、周知の事実。

800 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 14:42:18.91 ID:qkuvDy/x.net
>>799
>夜間、暗闇で、点滅フラッシュでの、安全な、前方確認は不可。

暗闇で点滅で走るバカはいないから心配しなくてよろしいw 誰も自分の安全の為にライトを点けている。
点滅走行してる人たちは当然 環境光や自然現象を考慮して適切に選択しているはず。一部の自殺志願者を除いてw

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