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【違法】ライトを点滅させてる人 50人目【重罪】

1 :アナログ太郎:2015/05/29(金) 13:51:27.41 ID:dQz+zAK8.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は違法だって〜! わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

★警視庁の見解について★
【問合せ先】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めないという見解ということ)。


【違法】ライトを点滅させてる人 49人目【重罪】 [転載禁止](c)2ch.net
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1431917119/

740 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 22:33:13.79 ID:I+rbLXsK.net
>>738
> 法律云々は、裁判官が判決だすわ〜
> ド素人が、法解釈しても無意味だわ〜
> ここで、違法か合法かって争って答えがあるならば、とっくに決着がついてるわ〜
> 六法全書にないならば、合法も違法もないわ〜

法律が無ければ処罰されないのは憲法に書いてあるからじゃないの?
第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

741 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 22:38:42.94 ID:rUeeBP4u.net
>>728
わろたw

742 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 22:46:31.83 ID:drP8uNV/.net
>>739
 
>>211に書いたように、法文に例示されていない行為であっても、その構成要件に該当すれば違法行為となる。
法文に「緑色の灯火は禁止」と書かれていなくとも、車両が緑色の灯火のみで夜間の道路を通行すれば
公安委員会が定める灯火の要件[白色又は淡黄色で]を満足せず、犯罪の構成要件に該当し、違法行為となる。

同様に、[夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する][前照灯]
という各要件要素に関しても、これを満足しなければ犯罪の構成要件に該当し、違法行為となる。(法令は>>3)

 > 今まで誰も自転車の点滅を禁止する法令・判例を見つけられていない

道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合、灯火が点滅(ついたり消えたり)すれば、
消えた時点で光色は消失し、光度はゼロとなり、[白色又は淡黄色で][夜間、前方10メートルの距離にある交通上の
障害物を確認することができる光度を有する]という公安委員会が定める灯火の要件を満足せず、よって同法に違反する。

743 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 23:10:55.70 ID:tc8fTS3A.net
点滅は違法だね。

合法とか喚いている奴はどうしたいの?
法や法解釈は変わらないよ?

世の中をどうしたいの?

744 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 23:11:23.80 ID:UTvqb0SI.net
点滅してる車種ってわかるの?

745 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 23:23:35.23 ID:JNCXKrQv.net
東京都区内の話。
おととい交差点信号待ちの時に交差点にある交番のお巡りに、「この点滅って無灯火扱いになるの?」と聞いたら「きょとんとして、なんで?」と逆に聞き返されたよ。
主旨を話していくつか質問したけど、結果を要約すると無灯火扱いで検挙とか全く想定してないってさ。
無灯火とはいえないし、要は点滅してようがしていまいが、事故のないように気をつけて運転してくださいだとw

746 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 23:27:49.43 ID:yM0IYkl2.net
>>735
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

747 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 23:32:45.76 ID:cVzrhfGH.net
>>740
またか害人〜
論点違うんだよ〜
日本文化を理解出来ないなら出てけよ〜

748 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 23:57:38.94 ID:tc8fTS3A.net
>>745
お伽話は要らないからwww
向精神薬飲んでの夢かぁ?

どこの交番のどんなお巡りか教えてよw
俺が警視庁に問い合わせるから。

そういう捏造話もたいがいにしろ。
諸島部のお巡りさんだって、ちゃんとした教育受けてるぞ。

749 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 00:08:49.22 ID:et6hoFNT.net
>>1

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

結論出てるじゃん

750 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 00:17:14.39 ID:DshbTkfY.net
このスレが自転車板で最も勢いがあるのは、ぶっちゃけその勢いで書き込み続けないと、 根拠の無い違法論が負けてしまうからです。
最初から論が無い違法論だから物量で押し切るしかないと…
こうして害基地たちの終わることのなき戦い(コピペ)は今日も続くのですw。

点滅を禁ずる法もなく
点滅を裁く判例もなく
点滅を検挙した実績もなく
法的根拠を何1つ示せないものを 違法と言い張ることが出来るのは、

もはや害基地だけですw

751 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 00:29:04.75 ID:et6hoFNT.net
 よっこらしょ。
    ∧_∧  ミ _ ドスッ
    (    )┌─┴┴─┐
    /    つ. 終  了 |
   :/o   /´ .└─┬┬─┘
  (_(_) ;;、`;。;`| |
  このスレは無事に終了しました
  ありがとうございました
  もう書き込まないでください

752 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 00:56:04.72 ID:879Vgmhv.net
点滅は違法ということが確定したね。

ただ、警察は違法を認めた上で、点滅のみの取り締まりはしないと言っている。
6月からは、点滅を無灯火として注意しているのは事実。

753 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 01:07:22.52 ID:DshbTkfY.net
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いてる時に合法なら消えている時はインターバル!従って全体を通しては点いている!
何故なら、点滅灯は点の時に光度MAXという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロでも公安委員会の定めた光度とはなんの関係もない!
ほら合法じゃん!

754 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 01:30:39.05 ID:BWaYqaLn.net
指定速度を超過して加速・減速のインターバル走行をした場合、指定速度違反となる(道交法第22条)。
これは、指定速度を超過した時点で違反が成立する(即成犯)。
(指定速度以下となる)減速時の速度、速度超過を繰り返しているかどうかは、違法性の判定に必要ない。

同様に、前照灯を点灯しなければならない場合に、これが消灯すれば、無灯火違反となる(道交法第52条1項)。
これは、消灯した時点で違反が成立する(即成犯)。
(規定を満足する)点灯時の光度、点滅であるかどうか(点灯と消灯を繰り返しているかどうか)は、違法性の判定に必要ない。

755 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 01:53:10.93 ID:ABPP8Eve.net
メツノトキ厨の最大の勘違いは公安委員会策定の“10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯”をライト本体が発する光度だと信じて疑わないことw

法定された光度を仮に測定するならば、それは10m先の障害物に計測器を当てその周辺光度を測定するのが正確な要件。
(実際にはその値がどれ程有れば障害物確認可能かも法定されていないので無意味w) 運転者がその障害物を確認出来れば合法。

灯火装置本体の光度が要件なら始めから
『点滅周期が35Hz以上、高度400cd以上、照射角○度…』 など性能数値を法文に引用するw。
なぜ『10m先の障害物を確認出来る光度を持った前照灯』とするのか?

これは現場警察官の違法立件立証を可能にし罰則規定の実効性を確保する為。

灯火装置が発する光度には何も影響されない。

ライト本体装置の光度は計測不能ですので

公安委員会策定の “10m先の障害物が確認出来る光度”とは環境光度も含めた10m先の障害物の光度以外には法定出来ないのです。
異存のある方は本体光度測定方と法文にライト性能を引用しない論理的な説明も併せて反論してくれ。

756 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 02:44:02.03 ID:BWaYqaLn.net
>>755は、既に>>240で反証を行なっている。
点灯の義務が継続している場合に、点滅(ついたり消えたり)すれば必ず消えて、消えている間は光度ゼロ(光度を有していない)。
点滅による視覚刺激を目的とした自転車用ライトの点滅モードでは、法定の要件を絶対に満たし得ない。
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/?m=img&q=../freedom_uploader/img/1396653682/0070.gif
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/?m=img&q=../freedom_uploader/img/1396653682/0189.jpg

なお、光度の測定方法についてはJIS C9502に規定されており、光源(前照灯)の前方5mの位置に置いたスクリーンに照射し、
照度計により計測する。光度値Iは、計測した照度値Eと測定距離Lによって算出する。I=EL^2
測定距離Lを10mとした場合も、得られる光度値Iは変化しない。
また、前照灯以外の光源が影響する場合は、前照灯の有り/無しで照度を測定し、前者の測定値から後者の測定値を差引けばよい。
(複数光源による照度=相加効果)

757 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 05:16:20.40 ID:JKhKVx7i.net
点滅は目立つから、前方が見えにくかろうが、危険であろうが、目立つから使う。
ベルを鳴らし続ければ、目立つから、周りの音が聞こえにくかろうが、周りに迷惑かけようが、目立つから鳴らし続ける。

ってバカか

758 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 05:16:59.15 ID:N8+wwuL9.net
>>742
> 同様に、[夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する][前照灯]
> という各要件要素に関しても、これを満足しなければ犯罪の構成要件に該当し、違法行為となる。(法令は>>3)
まあ、これは良いとして、

> > 今まで誰も自転車の点滅を禁止する法令・判例を見つけられていない
>
> 道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合、灯火が点滅(ついたり消えたり)すれば、
> 消えた時点で光色は消失し、光度はゼロとなり、[白色又は淡黄色で][夜間、前方10メートルの距離にある交通上の
>障害物を確認することができる光度を有する]という公安委員会が定める灯火の要件を満足せず、よって同法に違反する。
これはお前の解釈にすぎず、「要件が正しければ」に反するので「理解不能」だ。

お前の解釈以外で、点滅を禁止する法令を出してきたら「要件」と認めてやる。

759 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 07:45:01.40 ID:PNZggXPT.net
結局 違法厨どもが点滅否定する根拠は全て
【俺様解釈】w

しまいにゃ 『そのような日本語は存在しない。』w とか 『合法だと書いてある法律がなければ違法。』とかねw 
もう なんだかねぇ〜w

760 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 07:59:25.87 ID:a71p1BFk.net
結局 点滅厨が点滅する根拠もまた全て
【俺様解釈】w
ッテコトデ、ヨロ

761 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 08:02:24.23 ID:dZmfeZTF.net
>>756
>なお、光度の測定方法についてはJIS C9502に規定されており、光源(前照灯)の前方5mの位置に置いたスクリーンに照射し、
照度計により計測する。光度値Iは、計測した照度値Eと測定距離Lによって算出する。I=EL^2
測定距離Lを10mとした場合も、得られる光度値Iは変化しない。
また、前照灯以外の光源が影響する場合は、前照灯の有り/無しで照度を測定し、前者の測定値から後者の測定値を差引けばよい。
(複数光源による照度=相加効果)

┐('〜`;)┌
wwwwwww

出ました 装置本体 単独光度測定方w 
やっと自分でC9503ナンチャラを調べて来たのか?

それにしても無茶苦茶だなw 現場の警察官から文句言われるぞw

でダイナモ式は警察官に停められてしまうと消えてしまうのだが…
それを点灯させるには、ヤッパリ 前輪だけのローラー台で15k/h走行かw? 

762 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 08:21:03.63 ID:9pD87Bw7.net
>>760
結局 結論は


違法とする法律
違法とする判例
検挙実績

もしくは公安委員会の明文(条例規定改訂)

これらの開示がなければ

“合法”だということで ヨロッw

763 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 08:51:37.73 ID:a71p1BFk.net
ローラー台に載せる?何のために?
無灯火だから止めたんだろ、それだけで充分だろ。
明らかに光度が足りないから止めた?
JIS規格品じゃなければアウト。
規格品じゃないが所定の性能を満たしていると主張するなら
その立証責任は使用者にある。
オーソライズされた検定機関で自身が自分の費用で検定して貰え。
俺様試験じゃ何の効力もないからそのつもりでどうぞ。

764 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 09:04:13.04 ID:9iCwqz4v.net
>>763
点いたり消えたりを繰り返す灯火を確認光度で認識して“消えている”と分類出来る公的機関はありません。
全ての点滅灯火を否定することになりますw。

信号機も方向指示機も緊急車両も高層ビルのマーカーも…w
社会が成り立たなくなりますw

52条で点滅をどうにかしたいwと思うなら、公安委員会策定の“10m先の〜”が見えない容疑しかありませんw 
ライト本体の単独光度では不可能ですw(警視庁もそう言ってるw)

違法を主張するなら証明は現場警察官の義務ですw

765 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 09:32:30.95 ID:iN0qxlOv.net
>>763
以上理由から、点滅を禁じたり違法とする法が無い。ので

警察が自転車点滅灯火を危険と認識しながらも、なぜ啓発指導に留め検挙訴追しないかがお解り頂けると思います。

点いてるか?と問われれば点いていると云わざるを得ないw
見えてるか?と問われれば見えていると云わざるを得ないw
そんな灯火を無理に立件立証して万が一、無罪放免判例など作れば、危険な点滅を指導する大義も失われかねないのですw

点滅は現状通り、啓発指導に留め、検挙取締りはしない。実行者の法的責任も司法の判断も仰がないままグレーゾーンで絶対数を減少させる。

実に合理的で妥当性のある行政判断だと私は思います。(ここまではワタシの個人的解釈ですw)

距離による光度認定すら立件立証が難しいのですから、ライト装置本体の光度測定など不可能なのです。

766 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 09:34:24.04 ID:ijR6hHpc.net
>>764
屁理屈ご苦労さまw

767 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 09:46:52.16 ID:nbqMOZyO.net
>>766
個人的認識wです。

屁理屈というのと違います。

点滅は滅の時に光度ゼロ!

↑こういうのが屁理屈ですw

768 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 09:49:16.79 ID:SKB4P4C1.net
お巡りさんに聞けばいいんじゃない?

769 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 09:51:10.68 ID:nbqMOZyO.net
>>768
聞いたら 点滅を取り締まる法律は無かったそうですよw

770 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 09:53:45.00 ID:0wkge+cx.net
点滅で呼び止められるなんて匿名掲示板でしかきいたことない

771 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 10:01:59.79 ID:et6hoFNT.net
ライトは「点滅」ではなく、
「点灯」(常灯)させて走りましょう

点滅ライトは補助として使いましょう!
「点灯」ライトを付けたうえで、
点滅ライトをもう1つつけるというのは
OKです。

772 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 10:02:03.14 ID:ijR6hHpc.net
>>770
社会との接点が匿名掲示板だけなんじゃないのw

773 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 10:02:15.40 ID:lORtDDnX.net
目の前で高輝度で照らされてる路面が点滅してたら、集中力が削がれる
それだけで危険
見える見えないだけの問題じゃないと思う

774 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 10:04:21.99 ID:nbqMOZyO.net
>>771
警視庁の認識はそれですw

775 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 10:04:31.30 ID:0wkge+cx.net
>>772
知り合いに聞くほどのことじゃないし
自転車はあんまし乗らないからお巡りさんに質問しようって発想がないっす

776 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 10:06:38.23 ID:nbqMOZyO.net
>>773
個別の事例については全て現場警察官の判断によります。
個別事例で自転車灯火総論は語れないのですw

777 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 10:13:16.92 ID:FKahLQo6.net
( ´,_ゝ`)プッ 朝から晩まで脳内妄想を垂れ流してるのは点滅爺と言われてる統合失調症爺では?
点灯派は公安委員会の文をそのまま読んでるだけで、ひとつも恣意的に解釈してないようですが?

公安委員会は前照灯の能力を定めてるのに、点滅爺とか言われてる人が、
「街灯によって見えてるからいいんだい」
とか
「俺が見えればいいんだい」
とか
「点けろとは書いてあるが、消しちゃダメとは書いてない」
とか
「俺はスイッチをつけてるんだい!回路が勝手に滅の時を作ってるんだい!」
などと、勝手な捏造作文を付け加えてるだけじゃないんですか?( ´,_ゝ`)プッ

更に
「点滅灯火を点灯すると言います」
とか
「点滅灯さえ点けていれば点灯義務を果たしているとみなされる」
などと裁判官ぶった作文まで作成 プゲラw

恣意的どころか、まさに捏造怪文書www
本当に頭がいっちゃってるようですねw
早くナースコールを鳴らして主治医に相談なさい!!!!

更に追い込まれて、常識人のふりをして
「別に危ないから皆で点灯しようね! で円く収まる話なのにな!?( ̄▽ ̄;)」
などと嘘を書くw
今まで散々
「点滅の方が安全だい!点滅の方が被視認性があるんだい!」
なんて啓蒙活動してたくせに( ´,_ゝ`)プッ

完全に解離性人格障害ですwww
主治医に詳しく病状を説明なさい!!!

778 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 10:15:55.69 ID:z1Uk/MfV.net
>>777
論破され論理的反証が出来なくなると このコピペが出場しますw

過去の判例、検挙実績ではありませんw

779 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 10:20:36.54 ID:ijR6hHpc.net
>>764>>765の屁理屈を>>767は個人的認識と認め。
>>771>>774は警視庁の認識と認めた。

現行法を異なる解釈したうえでの点滅君個人の認識と
警視庁による認識、法的根拠をもつのはどちらかという
問題だな。

780 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 10:27:22.36 ID:pCbLeY1I.net
>>779
法的拘束力はどちらもありません。
警視庁は命令執行機関
個人は被疑対象者w

命令者は公安委員会w

781 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 10:41:07.33 ID:ijR6hHpc.net
>>780
はあ?法令を解釈の上で指導、取締り、逮捕する権限を持った
公権力が警察ですから、警察の解釈による認識は法的根拠
そのものになるよ。点滅君には何もない、それは当たり前w

782 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 11:32:40.45 ID:kI+EmPIA.net
>>781
争点は点滅している灯火は前照灯足り得るか否かである。
警察庁は“前照灯のガイドラインは存在しない”とし、前照灯についての解釈の権限は、道路交通法の委任規定の構成等から、 各都道府県の公安委員会が有していると解される。
警察ではない。
公安委員会の解釈を呈示すれば足りる。

【公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 】

繰り返すが、警察ではない。
まして、お前自身の解釈でもない。

明文の定めか判例かが出ない限り、どちらが正しいのか決着のつかない話に過ぎない。

783 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 11:33:24.35 ID:wPoNBSha.net
>>762
点滅爺は無視するとして、それ以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

784 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 11:46:17.41 ID:Li0fKPJi.net
>>783
公務中の警察は
行政官庁の命を受け、実力をもって執行することを任務とする執行機関

その執行機関が出した結論は
啓発指導によるルールの徹底周知。
実行者の法的責任追求はしない。
検挙取締りはしない。
司法判断を仰がない。


違法とする法令は存在しない
違法とした判例も存在しない
改正道路交通法で明確に禁止される訳でも無く
交通安全運動で指導要項に挙げられることも無く
単年度で74万件弱も無灯火の指導警告票が交付されるも、点滅で交付された事例を1件も挙げられず
「警察の言質とったどー!点滅は違法!重罪!」と自身の望む結論だけを一方的に主張する。

官民利害一致し安全な自転車通行が確保されている現状に不必要な憶測を拡散流布し官民確執を陽動する。

これはもはや
(点滅不要論)という犯罪行為。

785 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 11:54:51.35 ID:Li0fKPJi.net
>>783
論破され論理的反証が出来なくなると このコピペが出場しますw


公安委員会策定の自転車灯火に関する規定の光度は
点滅の有無とも、点滅の滅とも何の関係関連もありませんw
基準を満たせないものは点灯していても罰せられます。

786 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 12:00:12.47 ID:ev9jSJ4f.net
>>763
>俺様試験じゃ何の効力もないからそのつもりでどうぞ。
よくわかってるじゃんwだから、メツノトキーがあれば違法という面白主張は、
ローラー台に暗室の大規模な設備でなければ取り締まれないのだw

>規格品じゃないが所定の性能を満たしていると主張するなら
>その立証責任は使用者にある。

立証責任は、それを違法とする側、取り締まる側に存在するんだが、
無視しないと痴呆爺ちゃんの白昼夢である違法論が成り立たないんだよなwww

ダメだよ爺ちゃん、何かを発言するならまず萎縮した脳の再生を行って、
人一倍の知恵を得てからの話だよwww

787 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 12:19:02.88 ID:ijR6hHpc.net
警察の違法解釈を否定してるもの自体が点滅君の個人的解釈だものw
合法解釈が個人的解釈じゃないって言うなら合法だと言う公的解釈を
持って来い。
点滅君自身>>771を警察の認識と認めたじゃないか。
認識と解釈は違うなんて言葉遊びはいらんからな。

788 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 12:33:39.01 ID:ijR6hHpc.net
監督省庁による違法判断、違法見解は法的根拠になりうる。
現実に警察はその判断に沿って違法として使用禁止の
指導中。判例は必要なし。

点滅君による合法判断。行政判断と異なっているので
それを無視すれば違法行為。司法に訴えて行政訴訟で
勝訴しない限りその主張には意味なし、ゴミ同然w

789 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 12:38:04.34 ID:FKahLQo6.net
( ´,_ゝ`)プッ 朝から晩まで脳内妄想を垂れ流してるのは点滅爺と言われてる統合失調症爺では?
点灯派は公安委員会の文をそのまま読んでるだけで、ひとつも恣意的に解釈してないようですが?

公安委員会は前照灯の能力を定めてるのに、点滅爺とか言われてる人が、
「街灯によって見えてるからいいんだい」
とか
「俺が見えればいいんだい」
とか
「点けろとは書いてあるが、消しちゃダメとは書いてない」
とか
「俺はスイッチをつけてるんだい!回路が勝手に滅の時を作ってるんだい!」
などと、勝手な捏造作文を付け加えてるだけじゃないんですか?( ´,_ゝ`)プッ

更に
「点滅灯火を点灯すると言います」
とか
「点滅灯さえ点けていれば点灯義務を果たしているとみなされる」
などと裁判官ぶった作文まで作成 プゲラw

恣意的どころか、まさに捏造怪文書www
本当に頭がいっちゃってるようですねw
早くナースコールを鳴らして主治医に相談なさい!!!!

更に追い込まれて、常識人のふりをして
「別に危ないから皆で点灯しようね! で円く収まる話なのにな!?( ̄▽ ̄;)」
などと嘘を書くw
今まで散々
「点滅の方が安全だい!点滅の方が被視認性があるんだい!」
なんて啓蒙活動してたくせに( ´,_ゝ`)プッ

完全に解離性人格障害ですwww
主治医に詳しく病状を説明なさい!!!

790 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 12:52:30.85 ID:aCthXiBg.net
>>788
>前照灯を点滅させてると違反、無灯火として 指導されてるのは事実ですからw

違法厨はその事実とやらをTwitterやらblogやら取説やら広報やら本日のお買い得チラシやら


法的根拠を示さずに主張するので非常に迷惑してますw
“危ない”“不適切”てのが爺さんが読むと“違法”“重罪”に見えるらしいw
違法と不適切の区別くらいつかないのかねw? 

791 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 12:55:52.23 ID:aCthXiBg.net
>>788
>監督省庁による違法判断、違法見解は法的根拠になりうる。

だから監督省庁である公安委員会は点滅の点も滅も 何も違法とは言ってないですがw 馬鹿なの?

792 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 12:57:00.34 ID:9egKpSyv.net
>>764
信号機も方向指示機も緊急車両も高層ビルのマーカーも

どれも信号灯であって照らすための灯火じゃないなw

793 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 13:02:43.46 ID:PBQ7SZ8l.net
>>787

>>1
★警視庁の見解について★
【問合せ先】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。(警視庁の認識です。)

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。(警視庁の認識です。)

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(警視庁の認識です。)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(警視庁の認識です。)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です。

警視庁自ら“認識”だと明言しています。

“法律”でも“解釈”でもありません。

有権解釈と認識の違いを言葉遊びだとするなら、そもそも法律の話をするのは止めなさいw

794 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 13:07:59.70 ID:PBQ7SZ8l.net
>>792
>どれも信号灯であって照らすための灯火じゃないなw

自転車の灯火が照すものか見られるものかw
視認性のみか被視認性のみか?或いはその両方なのかw

法定されてる文章があるなら開示しなさい。
言葉遊びというのは↑こういうモノを指しますw

795 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 13:22:19.09 ID:PBQ7SZ8l.net
>>788
>点滅君による合法判断。行政判断と異なっているのでそれを無視すれば違法行為。司法に訴えて行政訴訟で 勝訴しない限りその主張には意味なし、ゴミ同然w

はぁ┐('〜`;)┌〜
執行機関の行政判断など知らなくても何も罪には問われませんよw 
国民が厳守しなければいけないのは“法律”だけですw

執行機関の行政対応、執行内容に不満がある場合に行政訴訟を起こすのです。

執行内容は啓発指導によるルールの周知徹底。実行者の法的責任問わず。司法判断不要。

合法派と警察は完全に利害一致してます。何の不平不満もございませんw

796 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 13:31:06.79 ID:fq07qmQX.net
あほか。
自転車の法律が厳しくなって、警官も点滅をドシドシ捕まえると言ってる状況で、なんで点滅派合法だとか言っちゃってるやつがいるの?馬鹿なの?
文句があるなら、不服申立てでも、訴訟でもすりゃあいいじゃん。
警察庁長官が一度やるといったことに対して何を言っても無駄。

797 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 13:51:09.17 ID:YyPEBIWv.net
>>796
>警察庁長官が一度やるといったことに対して何を言っても無駄。

何をw(^ω^)?
何を警察庁長官はやるといったのw? 初耳w

798 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 13:57:50.89 ID:YyPEBIWv.net
違法厨w爺さんたち

ホントに日本に住んでるw? なんか他所の国の話してない?

新道交法でも点滅の点も滅も違反だなんて誰も言ってないよ〜w

799 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 14:34:56.68 ID:JKhKVx7i.net
夜間、暗闇で、点滅フラッシュでの、安全な、前方確認は不可。
どんな屁理屈で、現法解釈をしても、現実に、暗闇で、前方を、安全に、現認することは出来ない。
夜間、点滅フラッシュでの、目視危険は、周知の事実。

800 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 14:42:18.91 ID:qkuvDy/x.net
>>799
>夜間、暗闇で、点滅フラッシュでの、安全な、前方確認は不可。

暗闇で点滅で走るバカはいないから心配しなくてよろしいw 誰も自分の安全の為にライトを点けている。
点滅走行してる人たちは当然 環境光や自然現象を考慮して適切に選択しているはず。一部の自殺志願者を除いてw

801 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 15:24:28.42 ID:JKhKVx7i.net
>>800
そんなボス猿(稚拙で、無知で、自尊心が強く、貧乏人の貧乏臭いスポーツ乗りや、安かろう悪かろうダイナモ故障中ママチャリ乗用車のために、
真面目に常時点灯させてる人間が、事故られたら敵わん。

802 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 15:36:24.62 ID:nnlDspyy.net
>>801
興奮してるのは解ったが()くらいはちゃんと閉じようなw

803 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 15:46:15.18 ID:f2v7XGS6.net
対向車に対する目潰しだろ。死ねや!

804 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 15:49:19.61 ID:kGRuNXYx.net
街灯ない暗い道通らないなら相手に知らせるだけの明るさで十分
警察も無灯火じゃなくライト付けてれば明るさでわざわざ捕まえてこない

805 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 15:50:11.27 ID:nnlDspyy.net
>>803
興奮してるのは解ったがw

死なないよ。

806 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 15:58:35.27 ID:15Nnr5YF.net
>>767
点滅爺以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

807 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 16:00:38.82 ID:15Nnr5YF.net
>>778
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!
だから、
埼玉県では、
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
神奈川県では、
http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/cmsfiles/contents/0000034/34150/23_11a_gijiroku.pdf
東京都では、
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm

808 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 16:02:01.98 ID:15Nnr5YF.net
>>780
都道府県警察は公安委員会の定めに従って違法と判断している!

809 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 16:03:29.86 ID:UwHMMJ+Q.net
>>807
論破され論理的反証が出来なくなると このコピペが出場しますw

公安委員会策定の自転車灯火に関する規定の光度は
点滅の有無とも、点滅の滅とも何の関係関連もありませんw
基準を満たせないものは点灯していても罰せられます。

810 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 16:08:51.20 ID:15Nnr5YF.net
>>809
違法状態が有れば、それは違法ということです!
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

811 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 16:09:54.34 ID:lEPu+ltL.net
>>808
>前照灯を点滅させてると違反、無灯火として 指導されてるのは事実ですからw

違法厨はその事実とやらをTwitterやらblogやら取説やら広報やら本日のお買い得チラシやら

法的根拠を示さずに主張するので非常に迷惑してますw
“危ない”“不適切”てのが爺さんが読むと“違法”“重罪”に見えるらしいw
違法と不適切の区別くらいつかないのかねw? 

812 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 16:13:34.79 ID:BzSSrdsk.net
このスレが自転車板で最も勢いがあるのは、ぶっちゃけその勢いで書き込み続けないと、 根拠の無い違法論が負けてしまうからです。
最初から論が無い違法論だから物量で押し切るしかないと…
こうして害基地たちの終わることのなき戦い(コピペ)は今日も続くのですw。

点滅を禁ずる法もなく
点滅を裁く判例もなく
点滅を検挙した実績もなく
法的根拠を何1つ示せないものを 違法と言い張ることが出来るのは、

もはや害基地だけですw>>810

813 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 16:27:43.54 ID:JKhKVx7i.net
>>802バカか
なんだその稚拙な煽りはw
自己中危険運転猿らしい煽りだな〜

814 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 16:30:24.05 ID:a71p1BFk.net
>>800
>暗闇で点滅で走るバカはいない
なら常時点滅させないで走れば良いじゃないか。
点滅じゃないと電気代が出せないほどの貧乏人なのか。
或は目立ちたいたけならTOKIO風電飾服でも着て走ればよかろうに。
大抵の人が振り返ってくれるだろう、何だあの基地害はと。

815 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 16:31:45.18 ID:JKhKVx7i.net
>>812点滅は危険運転。
>>419
>>408

  _  ∩
( ゚∀゚)彡 きっけん!きっけん!
 ⊂彡

  _  ∩
( ゚∀゚)彡 周知の事実!周知の事実!
 ⊂彡

816 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 16:34:38.51 ID:BzSSrdsk.net
>>813
>そんなボス猿(稚拙で、無知で、自尊心が強く、貧乏人の貧乏臭いスポーツ乗りや、安かろう悪かろうダイナモ故障中ママチャリ乗用車のために


興奮してるのは解ったがw
ママチャリ乗用車て 何w? しかもダイナモ故障してるなら無灯火だよwww

817 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 16:37:17.62 ID:BzSSrdsk.net
>>813
興奮してるのは解ったがw

>貧乏人の貧乏臭いスポーツ乗り

って何w?

818 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 16:43:02.72 ID:BzSSrdsk.net
>>814
>なら常時点滅させないで走れば良いじゃないか。 点滅じゃないと電気代が出せないほどの貧乏人なのか。 或は目立ちたいたけならTOKIO風電飾服でも着て走ればよかろうに。


オマエ わざと笑わせようとして書いてるだろw
“お笑い”まで昇華してるぞw 電飾服は電池代高いから貧乏人にはムリだなw

819 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 17:05:48.99 ID:UzBlIPdN.net
ところで点滅爺ってやつはいつ自転車乗ってるの

820 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 17:10:37.24 ID:UzBlIPdN.net
電池代けちるくらいだからロードとか電アシとかじゃないんでしょ?
セイユーの8980円チャリとか?点滅ライトって100円ショップのやつ?
100円ショップのはだめだよ 点滅間隔が長い 光が届く範囲も狭い 20キロも出したら消えてる瞬間に
障害物を踏むよ

821 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 17:13:06.50 ID:A2q+kKXC.net
1【法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要】
↑法令は公安委員会策定の要件です。

2【前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず事故につながる“可能性”が高い】
↑前照灯がないと事故の可能性あり。

3【点滅式だけでは“危険”。必ず点灯式ライトをつけましょう】
↑併用してね。


法令を示し
可能性を示し
危険だと説いているw

どこに違法だとか重罪だとか書いてある?

君たち 読解力とかないのw? 文盲くんなの?

822 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 17:18:40.36 ID:UzBlIPdN.net
>>821
自分だけやってればいいんだよ
不特定多数に使っても問題ないって触れ回るのは良くない
塾帰りの子供とかが危険にさらされる
点滅と良しとする言葉を書き込むなら

「点灯式と併用する」
     ↑
 これを必ず書き加えよう

大人ならそれくらいの配慮できないといけない

823 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 17:19:24.15 ID:UzBlIPdN.net
併用するなら誰も点滅式を否定しないと思うよ

824 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 17:26:28.13 ID:hXpTruqk.net
>>823
読解力ないのw?

警視庁広報の解説をしてるんですがw
警視庁認識でも違法とか重罪とか言ってません。

と主張してるだけです。

825 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 17:31:14.05 ID:UzBlIPdN.net
>>824
俺が違法で重罪といったか?

826 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 17:32:58.87 ID:JKhKVx7i.net
>>816
> ママチャリ乗用車て 何w?

稚拙者らしい、稚拙な指摘乙。

> しかもダイナモ故障してるなら無灯火だよwww

稚拙也。
このスレが、何のスレが忘れてやがるw

興奮しているんですね。
わかります。
(・∀・)キモッ!

827 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 17:35:11.21 ID:hXpTruqk.net
>>822
>不特定多数に使っても問題ないって触れ回るのは良くない

一度もそんな発信はしてない。

論点は点滅が法令で禁止されてるか否か だけw
禁止されていない。と真実を言っています。

他人に向かって、行動奨励したり意識洗脳したりするヤツほど胡散臭くて本当にキモい。

真実を伝え判断は各自に任せるのが民主国家。

828 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 17:38:03.09 ID:hXpTruqk.net
>>825
少なくとも

スレ主と不愉快な仲間たちは言っているw

829 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 17:45:50.06 ID:wPoNBSha.net
>>821
お前に読解力が無いんだよ!

830 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 17:48:26.24 ID:hXpTruqk.net
>>829
じゃ反証解説をどぞw

論理的にね。
論点は点滅が法令で禁止されてるか否か!?
これだけだからw

831 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 17:57:42.70 ID:J1ohuz32.net
>>829
“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されています”
↑これだけの文章でいい。警察発表の広報なりに載ってるのが有れば開示してくれ。
それで点滅違法と認める

警察が違法と断定してるなら、この簡単な文章を書けば全て足りる
“危険”“不適切”では法律で禁止してることにはならない。

“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されています”
と警察が書けない理由は

“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されていない”からです

832 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 18:22:28.16 ID:a71p1BFk.net
>>818
ヤッパシ貧乏人だったのかw
歩けよビンボウニン

833 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 18:29:49.86 ID:JKhKVx7i.net
トップ/広報けいしちょう第28号web版/ 暗闇で光る!
暗闇で光る!

【ライトつけてますか?】 当たり前のことですが、夜は必ずライトをつけてください。また、辺りが暗くなりはじめたら、早めにライトをつけるようにしましょう。
【点滅式ライトだけでは危険】
 最近、点滅式ライトを付けている自転車をよく見かけます。
夜間、チカチカと明るく点滅している自転車が近づいてくれば、車の運転者や歩行者に自転車の存在を知らせることができます。
 しかし、自転車のライトは、夜間前方10メートルの障害物を確認できるものでなければならないと規定されています。
これは、自転車のライトが、しっかりと地面を照らせないと、目前の障害物を避けられず、事故になる危険性が高いからです。
夜間は点灯式ライトを点けましょう。

834 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 18:51:11.63 ID:wPoNBSha.net
>>830
>>833が変わって書いてくれてるよ。

835 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 18:57:13.35 ID:wPoNBSha.net
>>830
次の様に理解するんだよ!
>トップ/広報けいしちょう第28号web版/ 暗闇で光る!
>暗闇で光る!

>【ライトつけてますか?】 当たり前のことですが、夜は必ずライトをつけてください。また、辺りが暗くなりはじめたら、早めにライトをつけるようにしましょう。
>【点滅式ライトだけでは危険】
> 最近、点滅式ライトを付けている自転車をよく見かけます。
>夜間、チカチカと明るく点滅している自転車が近づいてくれば、車の運転者や歩行者に自転車の存在を知らせることができます。
> しかし、自転車のライトは、夜間前方10メートルの障害物を確認できるものでなければならないと規定されています。
>これは、自転車のライトが、しっかりと地面を照らせないと、目前の障害物を避けられず、事故になる危険性が高いからです。
>夜間は(この要件を満たしていない点滅灯だけでなく)点灯式ライトを点けましょう。

836 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 19:00:39.18 ID:AIuisjPv.net
>>834
ホントだw

>>833を要約すると↓だね

1【法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要】
↑法令は公安委員会策定の要件です。

2【前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず事故につながる“可能性”が高い】
↑前照灯がないと事故の可能性あり。

3【点滅式だけでは“危険”。必ず点灯式ライトをつけましょう】
↑併用してね。

法令を示し
可能性を示し
危険だと説いているw

どこに違法だとか重罪だとか書いてある?

君たち 読解力とかないのw? 文盲くんなの?

837 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 19:13:20.68 ID:rbsmr+pD.net
警察認識は
点滅は前方をしっかり照せない。と言っているw
光度が点灯に比べて半減するから暗くなり10m先を確認出来なくなる可能性を言及しているに過ぎない。
点いたり消えたりを繰り返す灯火を“点いていない”とは一言も認識していない。点いているが暗いと言っているのだ。
これも全ての点滅が暗く違反になるワケではない。(>>561参照w)

また点滅の被視認性についても一定の理解と有用性を認めている。

その認識に基づいて
実行力を持って執行される職務は

啓発指導によるルールの周知徹底。検挙取り締まりはしない。法的な責任追求や司法判断を求めない。


これが結論である。
何の矛盾も理不尽もない。
警察の行政対応には違法厨にはない合理性妥当性があるw。

838 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 19:14:16.82 ID:JKhKVx7i.net
危険とわかっていて、わざわざ点滅にしているのだから、重罪だ!って言いたいんだろ。
点滅自転車は、法的云々で、重罪になるとは、何罪だ!?って屁理屈を捏ねているのだとしたら、そいつの敗けだわ。

839 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 19:22:21.71 ID:JKhKVx7i.net
>>817
お前のように、思慮が浅い奴のことだな。
電池の消費が、点滅は、点灯より長い。だから点滅にしている。
スポーツ自転車ってのは、金も手間もかかる乗り物なんだよ。
スポーツ自転車に関してケチる奴は、スポーツ自転車に乗るに値しないということだ。

840 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 19:35:14.29 ID:wPoNBSha.net
>>836
だから、点滅灯は、前照灯では無いから併用してよと書いてると理解するんだよ!
すなわち
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

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