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【違法】ライトを点滅させてる人 50人目【重罪】

742 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/07(日) 22:46:31.83 ID:drP8uNV/.net
>>739
 
>>211に書いたように、法文に例示されていない行為であっても、その構成要件に該当すれば違法行為となる。
法文に「緑色の灯火は禁止」と書かれていなくとも、車両が緑色の灯火のみで夜間の道路を通行すれば
公安委員会が定める灯火の要件[白色又は淡黄色で]を満足せず、犯罪の構成要件に該当し、違法行為となる。

同様に、[夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する][前照灯]
という各要件要素に関しても、これを満足しなければ犯罪の構成要件に該当し、違法行為となる。(法令は>>3)

 > 今まで誰も自転車の点滅を禁止する法令・判例を見つけられていない

道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合、灯火が点滅(ついたり消えたり)すれば、
消えた時点で光色は消失し、光度はゼロとなり、[白色又は淡黄色で][夜間、前方10メートルの距離にある交通上の
障害物を確認することができる光度を有する]という公安委員会が定める灯火の要件を満足せず、よって同法に違反する。

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