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【違法】ライトを点滅させてる人 50人目【重罪】

863 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 22:21:09.93 ID:BWaYqaLn.net
>>761
 > 現場の警察官から文句言われるぞw

>>240に示したように、規定の光度を有しているか、いないかの判断は職権に委ねられ、職権は既定の法令にのみ拘束される。運転者の申告は無関係。
交通警察の職務にある警察官は、道路交通法各条の定める要件を満足しないと自らが判断した場合、指導・警告・検挙を行なう職権を有する。
違反が成立しても、速度違反のように刑の量定のため超過速度を計測する必要があるような場合のみ、計測機器を用いた計測を行なう。
職権による公務執行に不服があり、正当性を訴える側が、法定の要件を満足することを証明するか、違法性を阻却する事由の存在を提示しなければならない。

 > でダイナモ式は警察官に停められてしまうと消えてしまうのだが…

ダイナモ式の前照灯については>>5に示されている。違法性を阻却する事由の存在を提示し、警察官がこれを認めれば、職権による公務執行は行なわれない。
夜間の踏切で一時停止中に消灯し、警察官に呼び止められる事例が散見されるが、「ダイナモ式です」と伝えれば、通常はそれ以上の追求はされない。
これは違反していないからではなく、警察官は違反行為と判断して呼び止め、法性阻却事由の提示により違法性が阻却されると判断した、ということ。>>5参照

道路交通法違反の罪の構成要件に該当する行為は、違法性阻却事由または責任阻却事由が存在しない限り、一律に違法・有責な行為として扱われる。
夜間、道路を通行中に灯火が消えてしまえば道路交通法第52条1項に違反し、違法性阻却事由の提示が無い限り、ダイナモ式の前照灯であっても起訴は有り得る。

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