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[危険行為]違反?自転車運転方法質問スレ[改正道交法]

1 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/01(月) 14:20:17.82 ID:VtOrFP2d.net
今日からということで立ててみた。
今朝早速20人ぐらいしょっぴかれててワロタww
次やったら2枚目レッドカードで5万円上納してね(はぁと

428 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 12:04:06.03 ID:/xypAy8I.net
ややこしいところは避けて通る
もしくは降りて歩行者
簡単な回避方法

429 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 12:06:39.65 ID:TYFaTOZa.net
>>427
>良く見ろ。現在のやつにも信号のポールが残ってるから

ごめん。これは右車線自動車用の信号だったw

430 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 12:31:23.29 ID:QQB8A7W3.net
恥ずかしい奴だな

431 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 13:03:21.27 ID:KbE1KT6m.net
補聴器使用者の自転車を警官が止める件
http://togetter.com/li/831712

432 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 13:46:09.30 ID:MwXnliwH.net
https://pbs.twimg.com/media/BoEJffRIQAEjLFu.jpg
どうしろとww

433 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 14:24:41.70 ID:H0TslAX3.net
見飽きた

434 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 18:28:23.19 ID:M7OyMfhp.net
減った!減った!
ロードが減った!
ワッショイワッショイ!
♪( ´▽`)♪( ´▽`)♪( ´▽`)♪( ´▽`)♪( ´▽`)

435 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 18:36:36.62 ID:4bWVvCva.net
タバコ吸いながら自転車乗ってるオッサンがおった、こういうのを積極的に取り締まってほしいよ
片手運転だし、火は危ないし、灰(吸い殻も?)は路上にポイ
最悪

436 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 19:01:57.35 ID:ovGhwnnh.net
珍走団を放置するのと同じ理屈だろう
警察もややこしいのには関わりたくない
素直にお縄を頂戴してくれる人を取り締まるの

437 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 19:06:23.90 ID:4sBYs7pZ.net
>>432
これひどいな
溝のコンクリートとアスファルトの継ぎ目が段になってて転倒したりとか怖そうだ。

438 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 19:19:39.66 ID:ovGhwnnh.net
コンクリート部分はエプロンって言うんですよ!
きっとこれ歩道から自転車を追い出す意味合いであって
白線の左側を走るのは自転車の義務って訳じゃないし拘束力もない
つまりは堂々と車道の左を走ればいいんじゃないかな

っつーかエプロンってそもそも道路認定なのか?
L型街渠って雨水を流そうって意味だよね・・

439 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 19:33:11.94 ID:p0Pgb0k7.net
>>438
法的には車道の一部だが通行帯には含まれない。
つまり、エプロン(側溝蓋)部を除き左端から約1.5mが
自転車の通行指定範囲となる。

440 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 19:37:54.48 ID:RTtRaLrJ.net
丁字路で一画目に当たる道を書き順通りに進んでいるときニ画目の方に曲がりたい場合

1 前方の赤信号を無視して横断歩道まで進んで歩行者/自転車用信号に従って横断して行くの?
2 前方の赤信号が青に変わるのを待って横断歩道で停車し歩行者/自転車用信号が青に変わるのを待ってから直進?
3 それとも手前の横断歩道を歩行者/自転車用信号に従って横断し一画目の横断歩道の歩行者/自転車用信号が青に変わるのを待ってから横断しでそのあとニ画目へ右折していくの?

あと二画目に当たる道を進んでいて右折したい場合は二段階右折はしなくて良いんでしょうか

441 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 19:53:42.72 ID:p0Pgb0k7.net
>>440
自転車は原則車道走行なので・・・
1.青信号で丁字路に直進
2.二段階右折予定位置で信号が青になるまでそのまま待機
※車道外側帯が狭く危険と判断したら一旦歩道に退避してもOK
3.信号が青になったらハンドルを右に切り予定進行方向に直進

442 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 20:09:09.93 ID:ovGhwnnh.net
>>439
あら、レスありがとう
おたく物知りっぽいね
なのでもうひとつ質問すると工事現場で仮歩道を確保する時って1m幅が基本だったと思うけど
自転車専用レーンは幅何m以上みたいな指針ってあるんでしょうか?
基本専用レーンだとうどっち向きに走ってもいいのかな?
いいのなら相当な広さがないとだめだよね

443 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 20:13:22.18 ID:WxG7H6Mm.net
おたく

444 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 20:43:03.65 ID:p0Pgb0k7.net
>>443
そう言う事を書くと答え難い。

445 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 22:12:52.02 ID:6uwBA1VL.net
生活保護でロード乗ってる奴らが消えるな

446 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 22:41:48.55 ID:pMQkLSdC.net
俺も丁字路の進み方で確認したいケースがある。
直進してぶつかった所で右折なんだけど
・信号は押しボタンの歩行者・自転車専用のみが設置
・自転車横断帯が消されていて横断歩道のみがある

この場合、車道を走るなら信号に従わなくて良いってのと
自転車用の信号が有るならそれに従わなければならないという意見があった。
信号を守って徐行が確実なんだろうけど一時停止して進むのはどうだろう?

447 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 22:55:03.42 ID:6LquBIwz.net
>>441
予定位置なんて直進道路上にない
交差点内で停車すんな

第二条(定義)
五  交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)
一  交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二  交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分

>>440
二段階右折の位置は直進の車線上にいたら後続車両の進路妨害になるので
二段階右折の待機位置は、交差点(道路の縦横が交わるスペース)より後ろで待機しないといけない
歩道があるなら歩道に上がり、歩道も路側帯も二段階右折用の停車スペースもなければそこでは右折・二段階右折は出来ない
直線してどこかでUターンして戻ってくるしかない

これが正解

448 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 22:55:40.60 ID:AZbqP5Jz.net
自転車ドライブレコーダー
https://www.youtube.com/watch?v=VEEOlCIs8lk

449 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 23:06:03.97 ID:6LquBIwz.net
>>446
自転車専用、と書かれている信号機があるなら
警官の誘導でもない限りその信号に従う

止まれの標識や停止線があれば一時停止、なければ徐行で侵入
二段階右折後に対面する信号があったら

    ここで待つ
.      ↓
─┬─┬──────────
  ├─┤○   
  ├─┤│
  ├─┤│
  ├─┤└─┐
─┴─┴─┐│  ┌─────
.       ││  │
.       ││  │
.       ││  │

450 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/08(月) 23:17:44.93 ID:pMQkLSdC.net
>>449
ありがとう。
やはり信号に従うのが正解か。

451 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 00:08:09.17 ID:dGWOw4Ek.net
勘違いの多い、丁字路での二段階右折

【直進路からの右折】

           1.どれだけ左端に寄ろうが、道路上で停止・進路変更は出来ない 
              ↓   四十四条 停車禁止場所に該当
────────────────────────
──────────×. ○ ───→
                │  ○   3.直進するしかない
                │  ○
− − − − − − .│ − − − − − − − − 
 2.つまり二段階右折 ↓
       は出来ない ×

─────┐           ┌─────
.       │ ○○○ i     ..│
.       │       i      │
.       │       i      │


全ての交差点は二段階右折で曲がらなければいけない
というのを
全ての交差点を二段階右折で曲がることが出来る
と、都合よく解釈したがる奴が多すぎ

それ以前に停車禁止場所ですから、そこ

452 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 00:28:57.87 ID:u2NykJyC.net
>>451
2段階右折に限っては、交差点内での待機(停止)も
方向転換(進路変更)も許されてる。
原付は標識のある交差点のみだが、軽車両は全ての
交差点で2段階右折が義務になってる。

当然、丁字路で退避スペースも無い所では危険だから
自転車として通行が許されてる歩道を退避スペース
として利用するのはOK。

453 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 00:33:05.80 ID:hfHNUoGt.net
>>452
原付は自分の居る道路が3車線以上、曲がった先が2車線以上なら必ず2段階右折

454 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 01:36:26.09 ID:dGWOw4Ek.net
>>452
それは二段階右折のやり方を言ってるだけで
四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)にはそんな例外規定はない

交差点内で駐停車が許される例外規定は
・警察官の命令
・危険を防止するため
・乗合自動車かトロリーバスの停留所・停留場での乗客の乗り降りのための停車
・乗合自動車かトロリーバスの運行時間を調整するための駐車

これだけ
二段階右折による停車など許してはいない
交差点内で停車した時点で明確な交通違反

455 :471:2015/06/09(火) 02:10:43.50 ID:/8/g9+U/.net
44条による例外に「法令の規定」がある

456 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 06:56:40.19 ID:CRl8lGZI.net
>>451はドヤ顔で勘違いw

457 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 11:02:55.04 ID:dGWOw4Ek.net
>>455
第三十四条 (左折又は右折)
3  軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
                                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑法令の規定で自転車が左端を通らなきゃいけないのは「徐行のため」であり
交差点内で停車するために左端にいることは認められていない
2つ以上の道路が交わる場所を交差点とよび、その中は進路変更も転回も停車も駐車も違反

第四十七条 (停車又は駐車の方法)
車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑左端に沿った形で駐停車出来るのは「人の乗降又は貨物の積卸しのため」と明記されている
方向転換のためではない、そして後続車両(他の交通)の妨害になる

458 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 11:57:21.37 ID:0bGRlgQq.net
>>447
>直線してどこかでUターンして戻ってくるしかない
えー!?
歩道がなければ丁字路で↓に右折ってできないって事?

459 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 12:01:08.97 ID:u2NykJyC.net
>>458
普通に出来るよ。 ID:dGWOw4Ekが訳けのわからい論理を展開してるだけ。

460 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 12:05:49.09 ID:0bGRlgQq.net
>>457
毎秒1cmで徐行とかでもダメ?

461 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 12:15:03.72 ID:SyIEyYbo.net
右折待ちの自動車が交差点内で停車するのも違反ってことか
車両通行帯のない道路で右折待ちの自動車を追い越せずに
渋滞になってること多いけど
あれも進路妨害で違反行為だったんだ

462 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 12:36:50.40 ID:eG9h7EP2.net
>>460
屁理屈

>>461
同様の状況を踏切内で考えると微妙かもね
予見できる状況であったなら違反になり得るんじゃない?

463 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 12:43:57.99 ID:QOeBofQg.net
そもそも交差点内って前方が混んでて安全に通過できなかったら
進入すんなってのが大前提だしなぁ。
でも実際それ守られてること警官がいない限りほとんどない。
大抵は(直進でも)前と隙間埋めようってんで、どんなに渋滞してても
青信号になったから当然の権利と言わんばかりに交差点内で停止するよなw
むしろこれやらんと後ろからクラクションの大合唱食らうし…

464 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 12:51:39.64 ID:FB63LAKI.net
馬鹿の考え休むに似たり
右折地点で止まるのは「法令の規定」よって信号に従って止まっているのです

465 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 12:52:36.28 ID:dGWOw4Ek.net
>>458,458

第三十六条 (交差点における他の車両等との関係等)
4  車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、
交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、
かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

第二十五条の二 (横断等の禁止)
車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、
道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

2  車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。


交差点内では自らが他の車両への安全に気を配り注意して進まなければいけないわけで
バンバン後続車両が通行する道路上で、毎秒1cmの徐行が他者への安全配慮になるかどうかわかるよね

どうすれば自分のやりたいことが出来るのか、ではなく、
この行いが他者にとって安全か危険か、円滑な交通になるかどうか、それが交差点での判断基準
停車・方向転換・後退が禁止されている交差点内で堂々と停車しては違反になる

丁字路の直進路は、歩道か自転車横断帯がない限り自転車にとってはただの直進路

466 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 12:57:28.33 ID:aIvJojVK.net
以上、今日の俺様ルールでした

467 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 13:10:35.96 ID:dGWOw4Ek.net
>>461
>右折待ちの自動車が交差点内で停車するのも違反ってことか

第四十四条 (停車及び駐車を禁止する場所)
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、
法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑普通に許されてるけど

>車両通行帯のない道路で右折待ちの自動車を追い越せず

第三十条 (追越しを禁止する場所)
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、
他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

三  交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、
踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

↑交差点内とその付近30mは追い越し禁止なんだけど

468 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 13:20:17.85 ID:SyIEyYbo.net
>>467
道交法的には駐車・停車車両も追い越しに該当するらしいね
教習所では駐停車車両は含まないって習ったけど
つまり交差点付近に路駐車があれば
いなくなるまでずっと後ろで待ってないといけないらしい

469 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 13:23:38.63 ID:iWXociSI.net
なんだ片耳ヘッドセットは引っかからないじゃないかヨカタよ

470 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 13:26:08.65 ID:FB63LAKI.net
>>468
該当しないよ

471 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 13:31:35.40 ID:dGWOw4Ek.net
>>464
右折後、対面する道路に自転車用信号があれば「信号に従って」止まっているけど
ない場合はどの信号に従って止まってるの?

472 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 13:32:59.71 ID:0bGRlgQq.net
>>465
>、歩道か自転車横断帯がない限り
自転車横断帯がある場合はその中で停車していて良いんでしょうか
歩道があればそちらに待避できるとして
歩道がない場合にデス

473 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 13:54:21.76 ID:eG9h7EP2.net
>>468
駐車車両がらみの事故できっと裁判で争点になってるだろ
それがまかり通るならとっくに法律書き換えられてるわ

474 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 13:55:14.65 ID:dGWOw4Ek.net
>>472
第四十四条 (停車及び駐車を禁止する場所)
一  交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
三  横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

↑停車できない、前後5m含めて
それより前に歩道に上がるしかない

丁字路で二段階右折が出来る例として
http://imgur.com/nLU7oJo.jpg

歩道がないけど自転車横断帯があるとなると
そこから出てくる自転車はどこから現れるのだろう

475 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 14:04:48.82 ID:0bGRlgQq.net
>>474
担いで来てそこから乗るとか

476 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 14:07:30.61 ID:0bGRlgQq.net
あと
横断歩道を過ぎたら交差点ではないからそこで停車して
青信号になったらちょっと戻って横断するというのはあり?

477 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 14:10:37.46 ID:0bGRlgQq.net
しかし警察が厳密に丁字路での停車を摘発するようになったら
いくらでも戦果挙げられるな

478 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 14:14:24.10 ID:0bGRlgQq.net
>>449
この図の○も交差点内ということにはならないの?
もし交差点内だというなら停車しちゃダメだろうし
交差点内ではないのなら→方向に直進後の横断歩道の手前もぎりぎり交差点内ではなかろうし

479 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 14:15:59.79 ID:dGWOw4Ek.net
>>475
歩道がないのだから自転車担いで自転車横断帯めがけて道無き道を進み、そこに現れたのか
ガードレールか壁の上に立ってそうだ

自転車専用レーンではない/自転車横断帯はある/歩道はない/二段階右折用の待機場がない
この条件の丁字路が存在するのかな

480 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 14:24:51.93 ID:u2NykJyC.net
>>478
交差点を含む5m以内は駐停車禁止だから
アホの理屈では多分違法だな。

交通の流れの中で止まってる状態は停止なので
(信号待ち等)駐停車禁止はそもそも関係ない。

481 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 14:42:23.03 ID:0bGRlgQq.net
>>479
>歩道がないのだから自転車担いで自転車横断帯めがけて道無き道を進み、そこに現れたのか
路側帯はあるんじゃないの?

482 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 14:43:20.23 ID:dGWOw4Ek.net
>>476
第四十四条 (停車及び駐車を禁止する場所)
三  横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

↑横断歩道から5m離れてからなら停車出来るけど、車道上を戻る(逆走)のは出来ないよ
交差点の位置まで歩道を歩き戻ることになるね

>>478
第二条 (定義)
五  交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の
交わる部分をいう。
~~~~~~~~~~~
↑○は交わらない部分、そして

第四十四条 (停車及び駐車を禁止する場所)
三  横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

↑これに該当しない場所で停車

ただ、丁字路での、ドン突きの二段階右折も左折車との接触事故があるから気をつけて
左折車が予め左端に寄って走行していれば接触事故など起こらないが

483 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 14:44:26.46 ID:0bGRlgQq.net
>>480
>交通の流れの中で止まってる状態は停止なので
>(信号待ち等)駐停車禁止はそもそも関係ない。

そうなのか
じゃあ丁字路右折のために停まっていても問題ない訳か
なら助かるなあ

484 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 14:57:12.02 ID:SyIEyYbo.net
駐車以外の停止はすべて停車ですよ

485 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 15:07:26.27 ID:2nml5xgX.net
>>483-484

正確に言うと、

>第四十四条  車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、
>法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
>ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、
>又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。

法令の規定に従って一時停止するのは駐停車禁止の除外条件。
2段階右折中の一時停止はは法令の規定

486 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 15:08:55.95 ID:dGWOw4Ek.net
>>480
第二条 (定義)
十八  駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により
継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、
又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

十九  停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。


↑道交法に定義されているのは駐車と停車のみ
停止、というのはブレーキを効かせ止まる『動作』の事を言う

その動作の結果の状況が止まっているのならそれは停止ではなく停車という『状況』
いくら運転者が「これは停車ではなく停止だから」と言っても道交法においてそれは停車

487 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 15:19:29.11 ID:u2NykJyC.net
>>484
そんな理屈は無い。

488 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 15:25:27.63 ID:Eh55RfaI.net
ここのやりとり読んでると、道交法で全ての道路が網羅できていないのかもと思える
法の解釈なんて読み手で若干変わってくるだろうから
法を扱う専門の弁護士でも意見の相違を見る案件なんていっぱいあるんじゃないの?

489 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 15:27:13.91 ID:2nml5xgX.net
>>487
いやあるからw

道路交通法第二条
>十九  停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

便宜的に、いわゆる一時停止は「駐停車禁止」の適用外だから
「一時停止は(駐停車禁止で言う)停車じゃない」って説明してるの。

二段階右折の途中でやらなければならない一時停止も当然駐停車禁止の適用範囲外
なぜこんなバカな話が続くのか。暇過ぎ。

490 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 15:30:21.52 ID:2nml5xgX.net
>>488
道路交通法に、記述漏れはほとんどないよ。

文字通り実践すると現実に即してない規定はたくさんあるけど、
その場合、法の精神を優先して安全で円滑な交通を実現せよ、
ってオマワリさん達は教育されているはず。

で、なぜかその教育が守られない。

491 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 15:41:53.00 ID:dGWOw4Ek.net
二段階右折の「法令の規定」は

第三十四条 (左折又は右折)
3  軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

これだけ
一時停止は走行しながら右折路に対面し向きを変えたあとの話
一時停止してから向きを変えるわけではない

つまり
http://imgur.com/b4VqQah.jpg
http://imgur.com/LdbdpDa.jpg
走行しながら道路の交わる範囲を出て、道路の交わる範囲から車体を出さないといけない

492 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 16:19:14.52 ID:2nml5xgX.net
>>491
>一時停止は走行しながら右折路に対面し向きを変えたあとの話
>つまり走行しながら道路の交わる範囲を出て、道路の交わる範囲から車体を出さないといけない

なにがつまりなのかお前だけわかっているようだがそんなことが法律のどこに書いてあるんだ?

原付も2段階右折しなければならない交差点があるが、横断歩道が交差点の直前まで来ていたら
お前の説に従うとどうやって右折するんだ? 横断歩道内に乗り上げて方向転換するのか?

どんな方法で二段階右折したって危険を回避できない交差点はいくらでも存在するが
お前の方法ならなんかいいことあるのか?

493 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 16:20:09.36 ID:FB63LAKI.net
>>471
信号が無い交差点は二段階右折ではありません
車が来てたら止まるのは>>467って自分で書いてるじゃない

494 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 16:23:33.37 ID:2nml5xgX.net
>>491
それと、 「交通のまじわる範囲」って何?
横断歩道の内側は「交差点」だぞ。

495 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 16:30:20.85 ID:d/+fQLw9.net
原付の二段階右折が禁止されてる交差点でも、
自転車の二段階右折は禁止されてないからね!!wwwww

496 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 16:32:10.73 ID:SyIEyYbo.net
他スレで話題になってたこんなとことか
チャリンコが二段階右折出来るの?
原付が禁止なのに

https://goo.gl/maps/qGNwD

497 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 16:43:40.06 ID:2nml5xgX.net
>>496
原付は二段階じゃない右折ができる。

自転車は法的には二段階右折ができるけど
こんなところで二段階右折するのはバカ。それだけ。

498 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 16:50:28.40 ID:FB63LAKI.net
>>491
交差点から5mも駐停車禁止なのでアウトですね
お前ん中ではな

499 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 17:10:21.02 ID:2nml5xgX.net
横断歩道の無いT字路の上の棒からの二段階右折は、
下の棒から右折してくる自動車が、自転車が横断してくるなんて想定外ってことが多いから
避けたほうが良い。
 

500 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 18:02:39.46 ID:dGWOw4Ek.net
>>492
じゃあ道交法のどこに、二段階右折について
>法令の規定に従って一時停止する
なんてこと書いてある?

二段階右折について法令の規定は

第三十四条 (左折又は右折)
3  軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

これだけ
それ以外は適用法令に従い交差点内の停車は道交法違反
二段階右折をする際に交差点内で一時停止することが書かれてる条文を教えてくれ

それが答えられないようじゃ何言っても無駄

501 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 18:07:08.16 ID:dGWOw4Ek.net
>>493
じゃあ信号がない丁字路では2段階右折できないね
そして軽車両は二段階右折以外認められてないから、そこでは右折できないってことになる

信号がある丁字路なら二段階右折は出来るよ

502 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 18:09:21.79 ID:FB63LAKI.net
>>501
じゃあ車も右折できませんね

503 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 18:10:57.15 ID:dGWOw4Ek.net
>>494
道路の交わる範囲、と言ってるわけで
交通のまじわる範囲などとは言ってないが

第二条 (定義)
五  交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の
道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

法律の話なんだから明文化されてる言葉の定義くらい理解してから口出してくれ

504 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 18:12:42.88 ID:FB63LAKI.net
二段階右折なんて決まりは有りません
右折した際対面する信号が赤だから止まるのです
信号が無ければ普通に大回りで右折できます
対向車等が有ると一時停止できることはお前さんが自分で書いています

505 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 18:15:48.40 ID:dGWOw4Ek.net
>>502
右折路がなければ出来ないでしょ
自動車は二段階右折の義務はないんだから、丁字路での自動車の右折方法と自転車をゴッチャにしてる
軽車両には軽車両のルールが有る

自動車は
右折路のない丁字路だったら右折できない
>>496にあるような右折路のある丁字路なら右折できる
当たり前

506 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 18:17:29.55 ID:FB63LAKI.net
>>503
交差点から5m、横断歩道の前後5mも駐停車禁止です
お前の出した例(警視庁のかな?)は
http://imgur.com/LdbdpDa.jpg
横断歩道が交差点から10m以上離れていて
自転車は交差点から5m、横断歩道から5mの間隙を突いて止まっている図という事ですね

507 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 18:17:58.07 ID:dGWOw4Ek.net
>>504
決まりがないなら法令に規定されてるものもないな

その時点で交差点内での停車は道交法違反

決まりはないけど法令に規定されてるとか不思議な日本語は言わないよね?
つか、その法令が第何条で交差点内の一時停止についてどう書いてあるのか
それを教えてくれればいいだけなんだけど

508 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 18:21:29.91 ID:2nml5xgX.net
>>500
お前以外の誰かがそう思ってくれるなら”ありがたい”ことだな。

509 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 18:24:08.37 ID:FB63LAKI.net
>>505
右折路?
そりゃ右折路がなけりゃ物理的に右折できねーわな
右折した先の道が無いんだものw

>丁字路での自動車の右折方法と自転車をゴッチャにしてる軽車両には軽車両のルールが有る
自動車は交差点内で止まっていいけど軽車両はだめなんてルールは有りません

510 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 18:26:19.11 ID:FB63LAKI.net
>>507
信号に従って止まる、いわゆる二段階右折は信号灯火の意味に
対向車等の通過を待つのは>>467

511 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 18:29:10.16 ID:2nml5xgX.net
>>507

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/f/fc/%E9%87%A7%E8%B7%AF_%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC.jpg
では、どこからどこまで交差点ですかぁ?

左上の横断歩道を越えた車は交差点に進入してるの?してないの?

512 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 18:38:55.56 ID:2nml5xgX.net
現実問題として、
曲がってからでないと一時停止できないのなら、後方確認が苦手な自転車は、
後ろから来た直進自転車と衝突しますがな。

513 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 18:43:04.82 ID:0bGRlgQq.net
>>485
>2段階右折中の一時停止はは法令の規定
なるほど
停車ではあるが法令に規定されているから許可されているわけですね
すっきりしますた

514 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 18:47:48.56 ID:0bGRlgQq.net
>>490
>その場合、法の精神を優先して安全で円滑な交通を実現せよ、
>ってオマワリさん達は教育されているはず。
そっかそれで
浮浪者っぽいおっちゃんが過積載の空き缶山と積んで
ビールグビグビ飲みながら交差点を通過しても
交通の妨げにならない範囲で摘発してないわけか

515 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 18:49:50.69 ID:dGWOw4Ek.net
>>508
二段階右折をする際に交差点内で一時停止することが書かれてる条文

これを出してから話に加われば?
いつ出すの?

516 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 18:53:58.87 ID:2nml5xgX.net
二段階右折するためには一度交差点から5m以上離れて一時停止しなければならない。
とてもユニークな法解釈です。 

517 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 18:57:43.52 ID:dGWOw4Ek.net
>>511
第三十五条の二 (環状交差点における左折等)
車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第三十四条第一項から第五項までの規定にかかわらず、
あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、
かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

↑側端、と言う言葉がどこを指しているのかわからないなら話にならないんだけど

つか、こういう条文があることが「法令の規定」なんだけど
二段階右折に関して記してある条文にも側端、とあったね

側端より前に出たら全然側端に沿ってないでしょ

518 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 19:00:15.52 ID:2nml5xgX.net
>>515
そんなものないよ。二段階右折を安全にするためには、交差点内で停止しなければ実現できない
場合が法律で想定されているって当たり前の話。

原付で2段階右折するとき、横断歩道までの余地が5m ないときどうするのか
方法を教えてくれたら撤回してもいい。

519 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 19:00:50.29 ID:FB63LAKI.net
http://imgur.com/LdbdpDa.jpg
交差点から5m、横断歩道から5m間隔を取った隙間のスペースで一時停止している図ですw

付け加えると角丸めてる交差点では角きり始まった地点から交差点と考えるのが一般的なので更にシビアです
側線延長方式では切られた角っこ通れば交差点に進入してない事になっちゃうからね

520 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 19:06:44.29 ID:dGWOw4Ek.net
>>516
そんなことは言ってないが

第三十四条 (左折又は右折)
3  軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

側端に沿う、というのが四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)における例外規定の「法令の規定」

それと

第四十四条 (停車及び駐車を禁止する場所)
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、
法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

521 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 19:07:12.57 ID:FB63LAKI.net
>>517
環状交差点じゃないわけだが

522 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 19:23:58.14 ID:dGWOw4Ek.net
>>518
そんなものないのなら「法令に規定」されてないということになる
何も明文化されていない「想定」という言葉が「法令に規定」されていることというにはあまりにも…

原付・軽車両で二段階右折する際には

第三十四条 (左折又は右折)
3  軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

↑道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて
「直進時」も「方向転換した右折時」も左端に寄り、側端に沿った進行をすれば自然と交差点直前で車体は右折方向に向いている
停車位置が後ろの横断歩道と近いと言っても、この進み方は「第三十四条の3」という「法令に規定」されているので
これは四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)に記されている

>車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、
>法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合
 ~~~~~~~~~~~~
法令に規定、という例外に該当する

523 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 19:33:31.86 ID:FB63LAKI.net
信号に従い停止するのは法令に従い一時停止する場合だって突っ込み受けたら
今度は猿のように何にでも法令の規定言いだして笑えるw

進み方に「一時停止する法令の規定」は無いって自分で言っときながら
「進み方の法令の規定」が有るからセーフなんだとかw

524 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 19:36:08.18 ID:2nml5xgX.net
>>522
じゃあそう思ってればいいよ。
おれは勝手にあんたの思うところの「違法二段階右折」するから。 
おれは違法だと思わないし、警察なり裁判所なりでも堂々とするし、
他人に尋ねられたらそう教えるけど。

で、原付の二段階右折、横断歩道が交差点の曲がり角のすぐ横にあるときどうするのか教えてくれるとありがたいんだけど。

525 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 19:38:35.18 ID:dGWOw4Ek.net
>>523
「一時停止する法令の規定」なんて言ってないが

「二段階右折をする際に交差点内で一時停止することが書かれてる条文」と言っている

じゃ、代わりに出してね

526 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 19:44:31.76 ID:dGWOw4Ek.net
>>524
いや別に
「二段階右折をする際に交差点内で一時停止することが書かれてる条文」
を出してくれればそれでいいんだけど
自分から言い出したことだよ?

>>485
>2段階右折中の一時停止はは法令の規定

これが根拠でしょ、丁字路での直進車線の二段階右折って
法令に規定されてる二段階右折時の一時停止に関する法令を教えてくれればいいだけ

じゃあ、とかそういうのはいいよ

527 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 19:44:44.10 ID:FB63LAKI.net
>>525
馬鹿なこと次々言う前に
先ず>>522訂正してみなさい
お前さんが「法令の規定」に従って横断歩道の前で停止して大丈夫だと言ってるんでしょう?
でも進み方に関する「法令の規定」にはお前さんの言ってるように一時停止に関する事は書かれてないよね?

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