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[危険行為]違反?自転車運転方法質問スレ[改正道交法]

452 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 00:28:57.87 ID:u2NykJyC.net
>>451
2段階右折に限っては、交差点内での待機(停止)も
方向転換(進路変更)も許されてる。
原付は標識のある交差点のみだが、軽車両は全ての
交差点で2段階右折が義務になってる。

当然、丁字路で退避スペースも無い所では危険だから
自転車として通行が許されてる歩道を退避スペース
として利用するのはOK。

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