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[危険行為]違反?自転車運転方法質問スレ[改正道交法]
- 457 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 11:02:55.04 ID:dGWOw4Ek.net
- >>455
第三十四条 (左折又は右折)
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
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↑法令の規定で自転車が左端を通らなきゃいけないのは「徐行のため」であり
交差点内で停車するために左端にいることは認められていない
2つ以上の道路が交わる場所を交差点とよび、その中は進路変更も転回も停車も駐車も違反
第四十七条 (停車又は駐車の方法)
車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
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↑左端に沿った形で駐停車出来るのは「人の乗降又は貨物の積卸しのため」と明記されている
方向転換のためではない、そして後続車両(他の交通)の妨害になる
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