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[危険行為]違反?自転車運転方法質問スレ[改正道交法]

474 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 13:55:14.65 ID:dGWOw4Ek.net
>>472
第四十四条 (停車及び駐車を禁止する場所)
一  交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
三  横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

↑停車できない、前後5m含めて
それより前に歩道に上がるしかない

丁字路で二段階右折が出来る例として
http://imgur.com/nLU7oJo.jpg

歩道がないけど自転車横断帯があるとなると
そこから出てくる自転車はどこから現れるのだろう

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