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[危険行為]違反?自転車運転方法質問スレ[改正道交法]
- 491 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/09(火) 15:41:53.00 ID:dGWOw4Ek.net
- 二段階右折の「法令の規定」は
第三十四条 (左折又は右折)
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
これだけ
一時停止は走行しながら右折路に対面し向きを変えたあとの話
一時停止してから向きを変えるわけではない
つまり
http://imgur.com/b4VqQah.jpg
http://imgur.com/LdbdpDa.jpg
走行しながら道路の交わる範囲を出て、道路の交わる範囲から車体を出さないといけない
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