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[危険行為]違反?自転車運転方法質問スレ[改正道交法]

606 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/16(火) 15:01:50.23 ID:ciGyRXyn.net
敷地や駐車場に入るために歩道を車両が横断することは道交法で認めています
横断ではなく、許可無く車両が歩道を走行(進行)するのはダメです
車道における駐停車は、角の端から5メートル以内、横断歩道の前後5メートル以内は禁止です
信号が有る場合は信号が優先され、横断歩道に歩行者が居る場合などは除かれますが、
制約が無く進行できる状況にあるのに自分の都合で横断歩道手前や交差点手前でいきなり止まるのは違反です
違反の理由は死角(見えない角度)が出来ることで他の車両が交通事故を起こす可能性があるからです
歩道を歩行者として渡りたいのであれば、もっと手前で歩道に入る必要があります
歩道を進行する際は自転車から降りて押して通行しているのであればどこを歩いても問題無し
自転車の走行が可能な歩道であれば歩道内の車道側を徐行(時速6〜8キロ程度)します
歩道を自転車で徐行走行中、その先に横断歩道があるなら乗ったまま他の交通事情に気をつけて進行できます

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