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[危険行為]違反?自転車運転方法質問スレ[改正道交法]
- 91 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/02(火) 01:27:13.67 ID:Fp+VnbPD.net
- >>90
道路交通法施行令 第二条(信号の意味等)
赤色の灯火
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
備考
この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
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