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[危険行為]違反?自転車運転方法質問スレ[改正道交法]

916 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/11(火) 08:48:17.89 ID:yQoj0oJ9.net
>>914
>>915
>道路交通法
第六節 交差点における通行方法等
(左折又は右折)
第三十四条  
2  自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

できるだけ中央に寄って中央の直近内側を通れ、とある。(交差点に逆走で侵入しろ、という解釈はおかしい)中央付近まで直進して直角に曲がれ、と言うので無いのなら、自転車の法文ももっとルーズな解釈になるのでは?

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