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【違法】ライトを点滅させてる人 51人目【重罪】

1 :古賀シュウ:2015/06/10(水) 03:49:20.94 ID:O8uBozxn.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は違法だって〜! わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

★警視庁の見解について★
【問合せ先】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。


【違法】ライトを点滅させてる人 50人目【重罪】 [転載禁止](c)2ch.net
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1432875087/

2 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 03:50:08.01 ID:O8uBozxn.net
■警視庁
「点滅は前照灯ではない」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no28/onepoint_koho28.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no61/main_koho61.htm

■Panasonic
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」

■ブリヂストンサイクル
「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」

■キャットアイ
「夜間走行時は点灯でお使いください。」

■JIS C9502
定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない

■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定
「点滅では基準を満たせないのでアウト」
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg

■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方
「※点滅式の物は、前照灯ではありません」
http://miya-3.com/miya3hpsoumu26033.jpg

■埼玉県道路交通法施行細則法
「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。
また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。

3 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 03:50:39.86 ID:O8uBozxn.net
道路交通法 第五十二条第一項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第六十三条の九 2
自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない
自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。

道路交通法施行令 第十八条
車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用
道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が
行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める
灯火をつけなければならない。
五  軽車両 公安委員会が定める灯火
同 第十九条
法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が
高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下である
ような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)
を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。

4 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 03:51:11.27 ID:O8uBozxn.net
一 大前提 (法規)
1 「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」 (条文文言)
2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない (条文の反対解釈)
二 小前提 (事実)
1 点滅=ついたり消えたりする明かり (日本語の辞書的意味)
2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
3 明かりが消える=「光度を有」していない (日本語の国語的意味、光学的意味)
4 点滅=「光度を有」したり「光度を有」しなかったりする明かり (事実2と事実3を事実1へ機械的にあてはめ)
三 結論 (小前提(事実)を大前提(法規)にあてはめ)
1 点滅は東京都道路交通規則9条ほかの「光度を有する」との要件を満たさない (事実4を法規2にあてはめ)
2 東京都道路交通規則9条ほかを満たさない場合は道路交通法52条に反し同法120条により5万円以下の罰金刑に処断される (条文操作)


要約された法的三段論法
一「自転車は夜間、道路を通行するとき(規定の)光色・光度を有する前照灯をつけなければならない」(大前提・法定された構成要件)
二 点滅すれば光色・光度が存在しない状態を作出する (小前提・事実)
三 光色・光度が存在しない状態は法規に違反する (結論・構成要件の違法性推定機能による違法性の推定)

5 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 03:51:47.77 ID:O8uBozxn.net
罪刑法定主義
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。
刑罰権の恣意的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。

いかなる行為が犯罪となるか (犯罪の構成要件)
・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
それにいかなる刑罰が科せられるか
・五万円以下の罰金




犯罪成立の3要件
1. 構成要件該当性
  → 構成要件の違法性推定機能による違法性の推定 (訴訟法上の推定概念とは異なる)
2. 違法性
  → 違法性阻却事由の不存在 (違法性阻却事由が存在すれば、罰しない)
3. 有責性
  → 責任能力の存在 (責任能力が存在しなければ、罰しない)

[ダイナモ式のライト等について]
ダイナモ式のライトでは低速時や停止時に法定の要件を満たさない場合がある。
しかしながら ISO 6742-1を基にしたJIS C9502(日本工業規格)自転車用灯火装置[3.2前照灯]として規格化されており、
この規格に適合していれば工業標準化法第67条(日本工業規格の尊重)により原則として刑法上の違法性を阻却される。
電池式のライトでメーカーが「JISの基準に適合し、前照灯として使えます」と説明しているものも、同様の根拠に基づく。
なお「定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない」と規定されており、目で見えない点滅は規格範囲外。
つまり、ダイナモ式ライトは合法。点滅モードは違法。

6 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 03:52:25.12 ID:O8uBozxn.net
スレ発足の経緯

2007年に埼玉県草加市が規制緩和を求めて、構造改革特区に関する検討要請をした(提案期日 6月1日から29日)ことが発端となった。

・提案の具体的内容
 道路交通法では車両は前照灯を点灯させることになっているが、自転車においては、点灯だけでなく点滅も認めることとする。
・提案理由 (抜粋)
 現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。

同2007年7月10日、内閣府は「自転車安全利用五則」を発表、「夜間はライトを点灯」と明記された。
翌2008年11月20日、JIS-C9502が改訂され、電池式およびLEDを使用した前照灯が認められると同時に「定格電圧で点灯したとき、目で見える
点滅をしてはならない」という一文が加えられた。原案作成は自転車産業振興協会が主導し、策定には警察庁と国土交通省も参加している。

2011年5月、草加市がウェブサイトに公表したのをきっかけに、警察庁の「道路交通法上、灯火には点滅も含まれ得る」という一文を
都合よく改変した一部の悪意によって、「点滅は前照灯に含まれる」「点滅も点灯に含まれる」などという流言飛語まで発生した。
内閣府が「E 事実誤認 : 規制自体が存在しないなど事実誤認のもの」とはせず「D 現行規定により対応可能」と分類し、規制が存在し、現行
規定による対応が可能(道路交通法施行令18条1項5号の規定による都道府県公安委員会の規制が緩和されれば可能)としたことは無視された。
さらに、wikipediaの「自転車の前照灯で点滅させたものは無灯火になり、処罰されるおそれがある」という一文も削除された(現在は復旧)。
草加市は当該ページを削除し、今に至るまで自転車前照灯の点滅に関して沈黙している。当該ページアーカイブ: http://archive.today/9x3I

自転車板各スレで点滅のみでは違反になるという指摘が相次ぎ、一人の狂人が大発狂した。2012年11月、隔離のためにこのスレが立てられた。
【違法?】ヘッドライトを点滅させてる人【合法?】
http://mimizun.com/log/2ch/bicycle/1354026440/


以後、点滅爺が賽の河原において、号泣脱糞し贖罪しながら石を積み上げるスレッドになりましたwww

7 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 03:53:19.78 ID:O8uBozxn.net
※点滅派と点灯派の主張の違いのまとめ※

★点滅派★

■俺が合法だと思うから合法だ
■点滅でも捕まらないんだからいいだろ 無灯火よりマシだろ
■法律には、点けなければならないと書いてあるが、消えてはいけないと書いてない。だから点滅で消えてもいいのだ!
■法に沿えば合法。沿ってなくても合法。
■法文に名指しで「点滅式は違法」と書かれない限り、俺は点滅を続ける
■ライト自体の性能なんて関係ない。街灯他、周りの状況により障害物が見えればいい。とにかく何か点いてさえいれば合法
■俺は無灯火でも見える。見えない奴は医者に行け
■俺が見えるか見えないかが重要。
■無灯火でも見えないド田舎に住む奴が悪い

■警察に従う奴は馬鹿
■点滅式はダメとパンフに書いてあっても警視庁なんて一地方警察だから関係ない

■法を判断する機関は裁判所だけだ。
■だけど警察庁回答文は、うまく切り取ったり改変すりゃ、俺にとって都合がいいから採用!

■点滅灯は被視認性にも優れる。根拠はなくても、俺がそう主張するからそうなんだ
■「法に沿っていれば合法、法に準拠しなければ違法」は踏み絵じゃねえか。俺は絶対に認めねえぞ。認めたら言質を取られて負けちまう。


★点灯派★

■法文をちゃんと読もう。軽車両の灯火に関する法を順守しよう
■警視庁、公安委員会、埼玉県公示の見解に従い、点滅は前照灯じゃないという認識
■それ以前に、安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋
■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK
■点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無である
■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠なんて存在しない

8 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 03:54:05.62 ID:O8uBozxn.net
※点滅爺と言われる狂人による虚偽の風説の流布に注意
  〜警察庁は、点滅式を灯火として認めてません〜



◆警察庁の草加市に対する回答文の正しい解説◆

草加市:現行法では、自転車の点滅モードは違法である。
    だが、草加市は街灯が多く明るいので、「点滅モードでも可とする特区」を作りたいが、いかが?

警察庁:現代のハブダイナモ式灯火、夜でも明るい市街事情を鑑みると、場合によっては点滅灯も灯火に含まれる可能性がある。
    しかし警察庁としては、何も判断しない。
    もともと灯火の法律というものは「地域事情を鑑みて各公安委員会が定める」ことになってるのだから、公安委員会とよく話し合いなさい。



◆点滅爺の勝手な切り取り引用・部分引用・改変引用◆

×点滅灯は灯火に含まれる   ※「実際は含まれうる」です 明らかな曲解・改変
×草加市は勘違いしたんだYO!  ※そんなはずはありませんw
×今のままでも合法だから安心しなYO! ※これも点滅爺の作文です



○法文には、「軽車両の灯火は公安委員会が定める」とあります。 「公安委員会は、基準に満たない灯火を個別に禁止にする」という法文ではありません。
 よって、点滅厨が「違法と書かれてないから点滅灯は合法」と主張するのは、本末転倒であります。

○都合のいいところを切り取って主張するのは、論文の世界では相手にされません。馬鹿にされる最たる行為です。
 どういうわけか、2chを荒らしている点滅爺とそっくりの主張しているサイトがあります。八王子の行政書士のサイト…。
 2人揃って、警察庁回答文を都合よく部分引用…。符合するというのは、どういうことか?

○とにかく警察庁が言ってるのは、「警察庁は何も判断しない。当該地域の公安委員会と話し合いなさい。」です。

9 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 04:01:41.05 ID:gaRem8Sq.net
※点滅灯が、安全性・被視認性に与える効果などまったくないという科学的根拠※



ついでに
自転車ライトデータベースのFAQより
Should I use my bike lights in flashing mode? (自転車ライトを点滅モードで使うべきでしょうか?)

Flashing lights grab attention faster, but it's also much harder to estimate the
distance and speed of a flashing light than a steady one.
点滅光はより早期の注意を惹きます。しかし、固定光に対し点滅光での距離感・速度の推定は、はるかに難しいです。

・Riding at night: High-intensity forward-facing lights should not be flashed alone at night, especially if
 they put out over 200 lumens. You run the risk of disorienting oncoming traffic (be it on 4 or 2 wheels),
 and make it difficult to estimate your position and speed.
特にそれらが200ルーメン超の出力の場合、高い光度で前方照射するライトは、夜間に単独で点滅させるべきではありません。
接近する交通(四輪や二輪)に方向感覚を喪失させる危険があり、あなたの位置と速度を見定めることを困難にします。

(米国中西部の大学による発表準備中の研究に基づく)
http://www.bikelight...se.com/faq/#flashing

10 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 04:02:11.22 ID:gaRem8Sq.net
以下の例え話を読み、点滅爺の主張がどれほど愚昧かを知りましょう。


◎遠足登山における靴についての小学校側からの通達◎
(自治立法権における公安委員会の軽車両の灯火に関する法律)

先生
「今度の遠足、配布物に書いてある通り、登山に適した靴で来ること。わかったね?」
学童全員
「はーい。」


当日学童たちは、キャラバンシューズやトレッキングシューズ、軽登山靴でやって来る。しかし、ただ一人の学童(点滅爺)だけは、学校の白い上履きで登場。

先生
「点滅君!あれだけ登山に適した靴で来るように言ったじゃないか!」

点滅爺
「配布物には上履き禁止とは書かれてなかったやい!だから注意される筋合いないやい!」
 (法文に点滅禁止と書かれてないから合法だい!)


先生
「その靴は、登山靴ではないし、登山できないよ」
 (点滅灯は前照灯ではないし、夜間、障害物は認識できないよ)

点滅爺
「上履きが登山靴ではないなんて広辞苑に書かれてなかったやい!それに今度登る山は観光化されてるから、サンダルだって登れるやい!」
 (法文に点滅禁止と書かれてないから合法だい!街灯があって明るいから、実際は無灯火でも見えるやい!)

11 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 04:02:49.54 ID:gaRem8Sq.net
先生
「登山書にもスニーカーやズックでは登山に行かないよう書かれてるし、警察だって登山時の装備について指導してるよ。」

点滅爺
「それは法律じゃないやい!どこに違法って書いてあるの?!」
 (メーカーの説明書や警察の見解は法律じゃないやい!)

先生
「山というものを常識的に考えて、上履きは登山に向かないことくらいわかるだろ!」

 (夜間というものを常識的に考え、点滅灯では前照灯足り得ないことがわかるだろ)


点滅爺
「先生は観光化された山に行ったことないんだ!それに先生は体力がないから登山靴じゃないとダメなだけだ!」
 (点灯派は僻地に住んでるから障害物が見えないんだろ。超能力者の俺には見える。おまえら目が悪いんだから病院に行け!)

点滅爺
「しかも白い上履きは、暗い色の登山靴よりもずっと目立って安全だい!遭難したときも見つけてもらえるやい!」
 (点滅の方が被視認性に優れる)


先生
「そんなの、まったく科学的根拠はないよ。じゃ、全員が白い上履きを履いた場合、キミだけ目立つってことありうるのかい?」
 (全部の自転車が点滅させたら、まったく目立ちません)

点滅爺
「ウワァァァァァン!!!!なんと言おうと、上履きの方が被視認性に優れ、安全なんだい!上履きはダメってちゃんと書いてないのが悪いんだい!ウワァァァァァン!!!!」
(支離滅裂・発狂)

12 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 04:03:26.67 ID:gaRem8Sq.net
以上、点滅爺が賽の河原で脱糞して涙を流し贖罪しながら石を積み上げるスレのテンプレです。

以後狂人点滅爺が怪文書を貼りますが、スルー願います。
点滅爺の書いてることは捏造です。虚偽の風説の流布です。
点滅爺怪文書が出回った後に、法治国家に従う理知的点灯派による訂正版を出しますのでご安心をw


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│:::::::::             ̄-   - ̄ .  │
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│::::::           ミミミミミミミ   ミミミミミ│
│::::    ───〓──────〓〓─────〓
│ ── ̄ ̄     │/ ̄●\ /  │〆 ̄●ヽ  │
│ヽ        ⌒⌒\ヽ───ノ /│ │───> .│
│ヽ          〆   ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ \──/
│ \.                   │  │     │         / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
│ │  ..                     │    │        /
│ .│  . .            ─/     ヽ    /      <   点滅爺、ホームラン級の馬鹿だな
│  │            /   \⌒\  ノ\ . /        \
│\/ヽ          /             \. /          \
│   │\     │  │ <── ̄ ̄ ̄──). /            ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
│   │ ヽ    │  \  \皿皿皿皿皿皿/ /
│   .│       \     \────/  /
│   /   \          (────ノ  /
│  /│    \                . /\
│ / │      \      <──── /│\
│ノ  │        \           / │ \
│   │          \        /  │  \
│   │             ̄ ̄ ̄ ̄    │    ̄\──

13 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 04:05:10.38 ID:gaRem8Sq.net
付け足しです。
点滅爺と呼ばれる狂人は、「まとめ」とか「ループされてる話題」とか「これまでの議論」とか「これまでに明らかになったこと」とか
「違法厨に不都合な事実」とか「違法厨が理解したくない事実」「違法厨が誤魔化したい事実」などと題した怪文書を貼るかも知れませんがスルーで。
この題名は、こちらが予防線を張るので、毎回毎回変更しますwww


題名はともかく、↓このような誰も読みもしない駄文を貼りますので、華麗にスルーで。

前照灯に関する法体系
自動車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒   保安基準   ⇒ 一定の光色・光度が必要+点滅式は禁止
自転車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 公安委員会規則 ⇒ 一定の光色・光度が必要


まったくもって、誰にも理解できない電波系図記号ですwwww


そもそも、車検や保安基準がある自動車の「点滅灯を前照灯の場所につけてはいけません」という法律と、自転車を混同させようとしている意図ミエミエです。
誰にも読んでもらえず、誰からも共感を得ないので、点滅爺は涙目で繰り返し貼っております。
荒らし行為です。












===========テンプレここまで 以降の変な図記号はキ印の捏造作文です=============

14 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 04:26:50.17 ID:gV27oGhP.net
点滅爺さんが書き込まなきゃ、盛り上がりに欠けて、確実にスレは潰れるはずなんだけど、自分を抑制できない点滅爺さんには無理ですwww
ネット依存の統合失調じゃ、救いようがないなwww
点滅爺さん、何時頃から電波系図記号貼るんだろ?www

15 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 04:35:35.53 ID:P1hhD/hD.net
             __,,,,、 .,、
            /'゙´,_/'″  . `\
          : ./   i./ ,,..、    ヽ
         . /    /. l, ,!     `,
           .|  .,..‐.、│          .|
           (´゛ ,/ llヽ            |
            ヽ -./ ., lliヽ       .|
             /'",i" ゙;、 l'ii,''く     .ヽ
         / ...│  ゙l,  l゙゙t, ''ii_    :.!
        : /.._ /    ヽ \\.`゙~''''''"./
        .|-゙ノ/   : ゝ .、 ` .`''←┬゛
          l゙ /.r   ゛ .゙ヒ, .ヽ,   ゙̄|
       . | ./ l      ”'、 .゙ゝ........ん
       l  /     ヽ .`' `、、  .,i゛
       .l|  !    ''''v,    ゙''ー .l、
       |l゙ .il、  .l  .ヽ  .¬---イ
      .ll゙, ./    !            ,!
      .!!...!!   ,,゙''''ー       .|
      l.",!    .リ         |
      l":|    .〜'''      ,. │
      l; :!    .|'"    ...ノ,゙./ │
      l: l「    !    . ゙゙̄ /  !
      .| .|    !     ,i│  |
      :! .l.    }    ,i'./    |
      :! .|    :|    . /     .|
      :! |    ;!   "      .|
      :! !    │        │
      :!:|               ,! i ,!
      :! ,    .l,      / .l゙ !
      :! |    , l.     | .|  :,
    : v'" .!    |'i .ヽ,    ./ :!  .ヽ
 _, _/  /     .l  ゛ ._/ :l゙

16 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 10:43:10.49 ID:IdGGnUEC.net
ぷ〜クスクス
前スレ991から1000まで10レス。
自称合法君がふたつのIDで7レスもして
必死で流してるwww

17 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 11:26:23.63 ID:I4evNrzH.net
>>14
>ネット依存の統合失調じゃ、救いようがないなwww
ほんと、救い様がないよなぁw違法なんだという結論が通るまでスレを立て続け、

警察が違法だと言ってるんだい!の一転張りで押し切ろうとしてるあたりで、
既に勝敗は決しているのにねwほんと惨めな爺ちゃん達www

18 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 11:28:30.38 ID:DxDdAJOw.net
トップ/広報けいしちょう第28号web版/ 暗闇で光る!
暗闇で光る!

【ライトつけてますか?】 当たり前のことですが、夜は必ずライトをつけてください。また、辺りが暗くなりはじめたら、早めにライトをつけるようにしましょう。
【点滅式ライトだけでは危険】
 最近、点滅式ライトを付けている自転車をよく見かけます。
夜間、チカチカと明るく点滅している自転車が近づいてくれば、車の運転者や歩行者に自転車の存在を知らせることができます。
 しかし、自転車のライトは、夜間前方10メートルの障害物を確認できるものでなければならないと規定されています。
これは、自転車のライトが、しっかりと地面を照らせないと、目前の障害物を避けられず、事故になる危険性が高いからです。
夜間は点灯式ライトを点けましょう。

19 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 11:38:28.26 ID:+B6jJx1P.net
そもそも、点滅を禁止する法も、点滅以外を義務付ける法もないのに、
違法違法と言い続けるから無駄にスレ立てする無間地獄に堕ちるんだよ。

20 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 11:57:13.14 ID:O8uBozxn.net
>>19
おまえ自身もわかってるだろうけど、その無間地獄を終わらせる方法はただひとつ。

おまえが書き込まないことだよ。
おまえさえ書かなきゃ、このスレは廃れる。

早く心の病を治療しろよ。
それが一番の近道だぜ、点滅爺。

21 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 12:02:19.57 ID:DxDdAJOw.net
自転車用電池式ライトの不条理
常時点灯=点滅なのか?
点滅=リフレクターなのか?
点滅で良いなら、点灯モードで、はやく電池を消費しているものは、間抜けになる。
点滅でよいなら、リフレクターでも良いことになる。リフレクターでよいなら、ダイナモ点灯をしているものは、間抜けになる。
危険でも、少しでも電池の消費を伸ばしたい自分勝手が一番良いことになる。

22 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 12:06:49.67 ID:I4evNrzH.net
>>20
無間地獄を終わらせる方法ってのを、無間地獄の鬼に言って何をしたいんだ?www
いいから点滅違法の言い訳を書き続けなよ、痴呆爺ちゃんwww

23 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 12:17:16.57 ID:20bcl/KO.net
俺はずっと点滅で走ってたし、点滅でもいいと思ってた
だけど、このスレで違法と知って点灯させてる
そもそも説明書も読まずに使ってた俺が悪いんだけど

違法っつーことで、警視庁も危険だの前照灯として認めないだの言ってるんだから、普通に点灯させるのが人じゃねえの?
取締りによる係争がないのをいいことに、こじつけや作り話を書いて一日中張り付いて合法だと喚いてるやつってなんなの?
そんなに時間があるなら、ボランティアでもすべきだね

24 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 12:43:49.14 ID:DxDdAJOw.net
>>23
やっぱり、そういったレスする時って、「燃料投下っ!」って言うの?

25 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 13:22:46.68 ID:H5yI2tSa.net
合法とか言ってる人、馬鹿には違いないんだけどさw 法律をまったくわかってない人みたいだねw
法関係の仕事をしている俺が断言するが、もし裁判に持ち込もうとしても、誰も戦ってくれる弁護士なんていないよ。
自分ひとりで喚くのが精一杯だねw

そもそも法が求めてるのって、「前照灯」だからね。
幅員灯でも表示灯でも確認灯でもない。
他の乗り物を含めて鑑みても、点滅灯を前照灯としている乗り物など、世の中に存在してない。
どう見たって、裁判で勝ちようがないね。

あと、裁判で何とか有利に持って行くには、「使用者の権利」を主張することなんだけど、軽車両の灯火の法律ができてから点滅灯が前照灯として使われたり認められた歴史はない。
出発点からして、メーカーは合法だといって売り出してない。まず説明書を読まないユーザーの過失について責められるのは明らか。

あと、点滅モードのライトには、ちゃんと点灯モードがあるわけだから、「買い直し」というユーザーの不利益はない。
「電池の消耗」についても、省電力のダイオードシステムを使ってるわけだから、ユーザーに対して顕著な不利益は認められない。

ここで喚いてる点滅爺とかいうキチガイの最後の頼みの綱は「判例」なんだろうけど、こんなの裁判すら行われない幼稚園児でもわかる常識的なことだよ。
それに対し、「合法ありき」で捏造したり、熱弁振るっても無駄www

26 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 13:40:47.45 ID:I4evNrzH.net
>>25
>法関係の仕事をしている俺が断言する
ああ、法関係の仕事って、2ちゃんねるで点滅は違法だと喚き散らすお仕事ですねwww
わかりますわかりますwww

>もし裁判に持ち込もうとしても、誰も戦ってくれる弁護士なんていないよ。
法関係の仕事(笑)をしていると、こんな事も断言できちゃうんだねぇw
弁護士は依頼すれば勝ち負け関係なく引き受けると思うけど、法関係の仕事(笑)してるって凄いねwww

27 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 13:49:09.70 ID:I4evNrzH.net
点滅を違法とする法例が無く、警察の法解釈を伴った公的な文書が存在せず、
警察が指導を行えば交付される指導警告票が存在せず、検挙されれば重罪であるのに判例も残らない。
事故を起こせば一方的な過失となり、弁護士も裸足で逃げていく国家機密、それが点滅違法というファンタジーwww

妄想と恫喝を寄せ集めるとこんなふうになっちゃうんだなw
これだから統失弄りはやめられないwさぁどんどん嘘と言い訳を重ねようwww

28 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 14:43:29.42 ID:mQjz6GUc.net
>>26-27
ねえ?どうしたの2連投までしてw
25がそんなに悔しかったのかな?
相変わらず自分を抑える術を知らないみたいだねwww
いい加減ネットに固執せず、主治医に相談したら?
キミの幻想は現実世界とかけ離れてるよ?

29 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 14:49:31.00 ID:5TzdB9Md.net
これまだやってんのか

30 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 15:13:14.86 ID:mQjz6GUc.net
>>25
うむ。それが常識的な流れだね

31 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 15:15:08.92 ID:hubccWdL.net
点滅爺は無視するとして、それ以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

32 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 15:22:01.58 ID:mQjz6GUc.net
道交法で「点けろ」と書いてあるんだから、普通に点ければ良い

それを「点滅式灯火を点けてる」とか「回路に通電してるんだからいいだろ」なんていう言葉遊びをしたところで世の中は騙せない

点滅爺はまたそろそろ偽テンプレを貼るだろうけど、保安基準で求められてるのは「前照灯を付けろ」、道交法は「前照灯を点けろ」です
そこを混同・混乱させて点滅を合法に持って行こうとしても無駄

33 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 15:51:30.65 ID:DxDdAJOw.net
常時点灯→前照灯

リフレクター(反射材)→点滅→セイフティーライト

34 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 16:59:47.06 ID:O8uBozxn.net
その通り。
普通に点けときゃいいだけの話なのに、点滅は合法とか安全とか言い出すからキチガイと言われるんだよなw

35 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 18:22:54.65 ID:W6/oLTPI.net
>>25
夜間、車両の前照灯の点滅を禁止する法令を出してくれ。

法関係の仕事をしているんだから出せないわけ無いよな。

36 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 18:56:14.18 ID:E48i/oRC.net
自転車なんて進路が小刻みに左右に振れるから
明るい前照灯がチラチラ揺れて注意を喚起するので
ワザワザ暗い点滅灯なんかつける必要なんかない。
日没から日の出までの間、前照灯と尾灯(必須じゃないけど)は
点けろとなっているが常時取付ておく必要はない。
これら以外の灯火は禁止されてはいないから、車両用や交通標識用
として定められている灯火と誤認される可能性があるものでなければ
どんな灯火を点けようと、それは個人の自由だし、それを見た他人が
基地害扱いするの。もまた自由。
確かなことは暗い点滅灯は街中では人の注意を引かないし
明るい点滅灯は他者を幻惑するだけの有害物にしかならない。

他者を強制排除するために点滅させたいようだが、その目的のためには
明るいライトを点け、ここぞと言うときにパッシッング点滅させることだな。
怖い御兄いさんに逆捩じ喰らってもワシャ知らんがね。

37 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 19:30:47.44 ID:hvn8J/IZ.net
>>25
そのように虚勢を貼ることで他人を納得させようという幼稚な手を使うもんじゃないよ。
そもそも安直な嘘はすぐバレる。

38 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 19:32:11.46 ID:O8uBozxn.net
>>25
GJ!
相当点滅爺を発狂させたな!www

>>25に対する点滅爺の発狂レスは4つ?5つ?
点滅爺さん、相当悔しかったんだなwww

39 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 19:52:32.79 ID:E48i/oRC.net
>>35
>夜間、車両の前照灯の点滅を禁止する法令を出してくれ。
法令以前に相手を幻惑させるためのこんな光が
前照灯として使い物になると思ってるのかい
https://youtu.be/xEUTR3qkUIs?t=71

40 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 20:00:07.18 ID:W6/oLTPI.net
>>39
違法かどうかを議論しているんだろ?
眩しいから止めて欲しいというならそう言えば良い。

41 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 20:15:52.07 ID:DxDdAJOw.net
>>40
で、合法なの?

42 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 20:16:02.51 ID:DyNTnMCF.net
主張の根拠が全て当人の語解釈な点滅厨に質問。その主張に賛同する公的機関の存在は?

43 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 20:26:50.39 ID:AYu5tHmV.net
>>42
点滅売ってる全てのメーカーと販売店かな。

44 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 20:30:36.45 ID:DxDdAJOw.net
最近、ブリヂストンサイクルが販売始めた電池式ライトは、ハイモードとローモードだな。

点灯モードと点滅モードがある電池式ライトもあるが、点灯モードは前照灯。点滅モードはセイフティーライトなんだろうな。

45 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 20:34:26.36 ID:W6/oLTPI.net
>>42
夜間、車両の前照灯の点滅を禁止する法令を出してくれ。

46 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 21:08:16.69 ID:jB54mSpU.net
>>25に嫉妬w
今日のMVP確定だな!

点滅爺のやつ、25さんのレスに対して罵詈雑言、また思い出しては何度も書き込む…w
相当、25さんのレスが琴線に触れたのだろうWWWW

俺がもう一度貼っといてやるよ!
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合法とか言ってる人、馬鹿には違いないんだけどさw 法律をまったくわかってない人みたいだねw
法関係の仕事をしている俺が断言するが、もし裁判に持ち込もうとしても、誰も戦ってくれる弁護士なんていないよ。
自分ひとりで喚くのが精一杯だねw

そもそも法が求めてるのって、「前照灯」だからね。
幅員灯でも表示灯でも確認灯でもない。
他の乗り物を含めて鑑みても、点滅灯を前照灯としている乗り物など、世の中に存在してない。
どう見たって、裁判で勝ちようがないね。

あと、裁判で何とか有利に持って行くには、「使用者の権利」を主張することなんだけど、軽車両の灯火の法律ができてから点滅灯が前照灯として使われたり認められた歴史はない。
出発点からして、メーカーは合法だといって売り出してない。まず説明書を読まないユーザーの過失について責められるのは明らか。

あと、点滅モードのライトには、ちゃんと点灯モードがあるわけだから、「買い直し」というユーザーの不利益はない。
「電池の消耗」についても、省電力のダイオードシステムを使ってるわけだから、ユーザーに対して顕著な不利益は認められない。

ここで喚いてる点滅爺とかいうキチガイの最後の頼みの綱は「判例」なんだろうけど、こんなの裁判すら行われない幼稚園児でもわかる常識的なことだよ。
それに対し、「合法ありき」で捏造したり、熱弁振るっても無駄www

47 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 21:12:34.28 ID:W6/oLTPI.net
>>46
夜間、車両の前照灯の点滅を禁止する法令を出してくれ。

48 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 21:15:02.36 ID:I4evNrzH.net
弁護士に聞け、警察に聞け、法曹に聞け、知り合いの弁護士に聞いたと来て、
今度は法関係の仕事を始めちゃった惨めな爺ちゃんの与太話をそう何度も貼ってやるなw
かわいそうだろwww

どーせやるなら、次回からテンプレに積んで晒しとけwww

49 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 21:28:13.38 ID:hubccWdL.net
>>47
埼玉県では、確定。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light

50 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 21:28:40.72 ID:hubccWdL.net
点滅爺は無視するとして、それ以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

51 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 21:32:32.77 ID:KDvYupH9.net
>>43
「点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」
「点滅モードでは前照灯に相当しません」
「夜間走行時は点灯でお使いください。」
「点滅モードは補助灯としてご使用ください」

みんな君らの敵じゃないかww

52 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 21:34:57.33 ID:W6/oLTPI.net
>>49
点滅する「小さな」ライトはそうなんだろうね。

>>50
>>51
夜間、車両の前照灯の点滅を禁止する法令を出してくれ。

53 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 21:43:47.98 ID:cec9Kpsu.net
違法厨が誤魔化したい事実

1.自転車の前照灯に点滅するものを禁止する法律はありません。

自動車でも自転車でも、前照灯は規定の光色や光度を有するものであることが、それぞれ保安基準と公安委員会規則で求められています。
自動車の前照灯については、さらに「点滅するものでないこと」と決められています。

一方で、自転車の前照灯には自動車のように点滅を除外する規定はありません。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html

つまり、道交法の体系のなかで前照灯に点滅式のものが含まれる前提で、自動車では禁止、自転車では許容されています。

前照灯に関する法体系

自動車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒   保安基準   ⇒ 一定の光色・光度が必要+点滅式は禁止
自転車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 公安委員会規則 ⇒ 一定の光色・光度が必要

道路交通法施行令
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM

(道路にある場合の灯火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(略)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯(略)

五 軽車両 公安委員会が定める灯火

保安基準
http://www.mlit.go.jp/common/000206074.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000206082.pdf

54 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 21:44:07.44 ID:vvSYjiX7.net
もう、どうしたいのか、俺ら分からんから、
街中に御触れの立て札立てて来いよ。時代劇みたいな奴

「なんて書いてあるんだい?俺は字が読めネェんだ」

「…ナニナニ&amp;#8265;&amp;#65038;生類憐みの令?」

殿、ご乱心〜!

55 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 21:44:17.59 ID:cec9Kpsu.net
違法厨が誤魔化したい事実

2. 警察庁「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」と言っています。

警察庁は前照灯としての灯火に点滅も含まれ得ると言っています。
 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/bosyu11_1/yaritori/keisatu1.pdf

3. 「点滅灯を点灯する」と言う。
「点滅灯を点灯」が点灯と消灯を繰り返している状態を通して、「点灯している」と言います。
用例:
点滅灯を点灯するという書き方は、警察の公式文書にも出ている。
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/koukai/tutatu/t-koutu/t-kousokutai/kousoku24-101.pdf

国土交通省の文書でも、点滅灯を点灯という書き方がされている。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/09/090630/02.pdf

これは消防庁の出版物には、点滅灯が点灯という表現がある。
http://nrifd.fdma.go.jp/publication/shuho/shuho_41_80/files/shuhoH22_vol64.pdf

警察庁の文書に点滅灯の点灯という表現がある。
https://www.npa.go.jp/pdc/model/shinsa/data/12-04b.pdf
>点滅灯を点灯していたとしても、法定の灯火は点灯していなかったと明記されている。
それは船舶の灯火の基準の問題だね。

4. 「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる」とは、「前車、人、路面の凹凸、立木、路上放置物件、駐車車両等がそれで判別できる明るさ」

これらは点滅灯で十分に判別できます。

http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/jouhou_senta/eturansiryou/pdf/kikaku/kisokuunyoukaishaku.pdf の30ページあたり

56 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 21:44:52.04 ID:cec9Kpsu.net
違法厨が誤魔化したい事実

5. カタログ、パンフレット、広報などは公文書ではありませんし、広報は、仮に公文書であったとしても、オリジナルの記事は法律ではありません。

歩きスマホは当然違法でもなんでもないが、警察は「危険だからやめろ」と言ってるよ。
当然、注意以上のことは何も出来ないし、大きなお世話だと思うが。
違法厨はこんな警察の広報を見て、違法だと言ってるレベルの連中。
http://www.toyohira-syo.police.pref.hokkaido.lg.jp/seian/bouhan/walk/walk.html

6. 法律であれば官報で公示されます
http://kanpou.npb.go.jp

7.点滅させるのは非視認性を向上させ、安全性を高めるため。
他の光源が多い市街地では、点滅の方が被視認性が高いからです。

8.電池節約が目的…⇒アンチが勝手に言っているだけです。

9.点滅灯でも10m先の障害物を確認できる。

→「10m先の障害物を確認できる」と証明できなければ「俺は空を飛べる」と言ってるのと同じです 証拠主義の世の中では通用しません
⇒もし証拠の必要があるなら連続点灯でも同じことで、点滅かどうかとは関係ない。つまり、その主張は間違っています。

10. JIS準拠以外の前照灯を使っても違法ではありません。
→JIS規格を遵守していれば違法性が阻却されることがある。
⇒仮にJIS規格を遵守していれば違法性が阻却される場合があったとしても、JIS規格から外れていたら違法になる訳ではない。

57 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 21:45:21.13 ID:cec9Kpsu.net
違法厨が誤魔化したい事実

11. 点滅させていると眩しいというのはただの言いがかり。
→ 点滅させていると瞳孔が働きにくくて眩しい。

(1)市街地では、自転車の前照灯以外の光源が支配的だから、瞳孔の収縮量は点滅光でも変化がない。
(2)道路を通行する際、自転車の前照灯を凝視するわけでもない。
(3)仮に、自転車の前照灯のみが存在して、それを凝視しつづけるという非現実的な仮定をおいたとしても、
duty比が50%の点滅光の平均値の光量で調整された瞳孔で点灯時に増加する光量はせいぜい3dB程度。
つまり、問題にならない。

12. 点滅が被視認性を高めるという科学的根拠

http://www.anec.eu/attachments/ANEC-R&T-2012-TRAF-002.pdf のFig.11

13. 自転車の前照灯に点滅灯を用いることを違法とした判例はありません。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1

14. 大手のパナソニックの点滅式のライトには、点滅式を道交法上の前照灯として使えないとは書かれていません。

http://cycle.panasonic.jp/products/cyclelight/product/sports.html

58 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 21:46:16.77 ID:DxDdAJOw.net
>>18

59 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 21:52:21.89 ID:AYu5tHmV.net
>>51
なんとかハーブを売ってるのと同じだな。

吸引しないでください。
お香としてご使用ください。

メーカーや販売店の罪は重いぞ〜

60 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 21:54:15.00 ID:jB54mSpU.net
合法とか言ってる人、馬鹿には違いないんだけどさw 法律をまったくわかってない人みたいだねw
法関係の仕事をしている俺が断言するが、もし裁判に持ち込もうとしても、誰も戦ってくれる弁護士なんていないよ。
自分ひとりで喚くのが精一杯だねw

そもそも法が求めてるのって、「前照灯」だからね。
幅員灯でも表示灯でも確認灯でもない。
他の乗り物を含めて鑑みても、点滅灯を前照灯としている乗り物など、世の中に存在してない。
どう見たって、裁判で勝ちようがないね。

あと、裁判で何とか有利に持って行くには、「使用者の権利」を主張することなんだけど、軽車両の灯火の法律ができてから点滅灯が前照灯として使われたり認められた歴史はない。
出発点からして、メーカーは合法だといって売り出してない。まず説明書を読まないユーザーの過失について責められるのは明らか。

あと、点滅モードのライトには、ちゃんと点灯モードがあるわけだから、「買い直し」というユーザーの不利益はない。
「電池の消耗」についても、省電力のダイオードシステムを使ってるわけだから、ユーザーに対して顕著な不利益は認められない。

ここで喚いてる点滅爺とかいうキチガイの最後の頼みの綱は「判例」なんだろうけど、こんなの裁判すら行われない幼稚園児でもわかる常識的なことだよ。
それに対し、「合法ありき」で捏造したり、熱弁振るっても無駄www

61 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 21:58:44.35 ID:AYu5tHmV.net
違法な使われ方を知ってて販売することは、東京都の条例で禁止されてるんだけど。

62 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 22:00:00.01 ID:02gVEYYl.net
>>53
平成18年以降に製造された自動車のうち、規定の速度または規定の光度を超える前照灯に対してのみ適用される保安基準
であり、その基準は「点滅するものでないこと」すなわち点滅機能を備えた灯火でないことを規定するのみであって、
運転者が自ら点滅させることは禁じていない。道路交通法第52条の規定により前照灯を点灯しなければならない場合、
点滅(ついたり消えたり)すれば消えた時点で同法違反となることは、自転車も含めて全ての車両で共通。

>>55
公安委員会が定める灯火は「点滅灯」ではないのだから、「点滅灯を点灯している」という主張は何の意味も持たない。

>>56
警察による“法令の”公式説明に対する誹謗中傷。記事の内容が法令に反しているという根拠は何ひとつ無い。
また、点滅する灯火では「公安委員会が定める灯火」としての基準を満足しない、という事実を覆す理由が何ひとつ無い。
さらに、引用している豊平警察署の記事は「注意 危険」とは書いているが「危険だからやめろ」などとは書いておらず、単なる捏造。

>>57
多数の誤謬が含まれているが、内容自体が前照灯を点灯しなければならない場合に点滅する灯火でよいか、という論点とは無関係。

63 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 22:01:58.09 ID:DxDdAJOw.net
>>61
点滅はセイフティーライト。

64 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 22:03:08.89 ID:hubccWdL.net
>>52
点滅灯で小さく無い物を具体的に出してみな!

65 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 22:08:01.64 ID:W6/oLTPI.net
>>64
「小さな」と書かなければならない理由を考えたら?

66 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 22:13:22.29 ID:AYu5tHmV.net
>>63
それでは言いわけにならないでしょう。

67 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 22:24:07.82 ID:jB54mSpU.net
テンプレに答えが書いてあってわろたw


-----------------------------
また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。
-----------------------------


>狂人と思われる人物

という表現にわろたw
点滅爺を表現するのにジャストフィットだな!www

68 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 22:30:28.66 ID:W6/oLTPI.net
>>67
夜間、車両の前照灯の点滅を禁止する法令を出してくれ。

69 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 22:31:58.33 ID:DyNTnMCF.net
>>42
どこのメーカーも販売店も点滅厨の主張に一切賛同してないよ。
嘘や茶化しで逃げるしかないくせに何で無意味な主張してんの。

70 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 22:35:05.23 ID:W6/oLTPI.net
違法廚の「俺様解釈」で
-----------------------------
また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。
-----------------------------
を書いているが、豆電球式で点滅するものは無いのでLEDだからといってわざわざ「小さな」を点ける必要はない。
それでも「小さな」と限定しているのは光量が不足しているライトのことを指すと考えていいでしょう。

「小さな」を「豆電球式に比べ小さい」こととしないと困る違法廚の「俺様解釈」に他ならない。

71 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 22:35:47.19 ID:DxDdAJOw.net
>>66
なにいってんだお前。言い訳ってなんだ?無知なのに噛み付いているのか?
テールライト等々知らんのか?
ダイナモ自転車に、電池式ライトを付け、点滅セイフティーライト

電池式ライトを常時点灯と、もうひとつ電池式ライトを点滅にしてセイフティーライト

リアなんてそうだろ。基本、リフレクター(反射材)だけでよいのに、電池式テールライトを点けている人がいる。
BAA自転車やスポーツ車にも、フロントにリフレクター(反射材)が付いている。
自転車の安全基準で、リアとフロントにリフレクターをつけるんだよ。
点灯モード=ダイナモ
点滅モード=リフレクター

72 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 22:36:55.21 ID:KDvYupH9.net
>>65
じゃ

「必ず安全のために大きな点滅ライトをつけなければなりません」

って文言を法令条文でも広報でも良いから見つけて来いよww

73 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 22:51:58.11 ID:W6/oLTPI.net
>>72
「小さなライト」が光量が不足しているライトを指すとすれば、それ対するライトは
10m先の交通上の障害物を確認できる光量を持つライトになるね。

で、夜間、車両の前照灯の点滅を禁止する法令は出さないの?

74 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 23:16:08.54 ID:hubccWdL.net
>>73
点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

75 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 23:17:36.34 ID:W6/oLTPI.net
>>74
違法確定というなら、「俺様解釈」ではなく法令か判例で。

76 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 23:23:57.23 ID:02gVEYYl.net
法文に例示されていない行為であっても、法律の各条項の構成要件に該当すれば違法行為となる。
法文に「緑色の灯火は禁止」と書かれていなくとも、車両が緑色の灯火のみで夜間の道路を通行すれば
公安委員会が定める灯火の要件[白色又は淡黄色で]を満足せず、犯罪の構成要件に該当し、違法行為となる。

同様に、[夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する][前照灯]
という各要件要素に関しても、これを満足しなければ犯罪の構成要件に該当し、違法行為となる。(法令は>>3)

道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合、灯火が点滅(ついたり消えたり)すれば、
消えた時点で光色は消失し、光度はゼロとなり、[白色又は淡黄色で][夜間、前方10メートルの距離にある交通上の
障害物を確認することができる光度を有する]という公安委員会が定める灯火の要件を満足せず、よって同法に違反する。

77 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/10(水) 23:37:44.82 ID:E48i/oRC.net
>>56
>11. 点滅させていると眩しいというのはただの言いがかり。
ポケモン事件:暗い部屋で明滅するTV画面を見て多数の子供が倒れた。

>duty比が50%の点滅光の平均値の光量で調整された瞳孔で点灯時に増加する光量は
>せいぜい3dB程度。
>つまり、問題にならない。
カメラの赤目防止フラッシュ。=一時的に盲目にする機能

>12. 点滅が被視認性を高めるという科学的根拠
明滅(フリッカー)が不快感をますこと、グレアを強めることも事実。
11.での主張と背反の主張だ。
背景光の影響が強くライトの明滅は影響しないなら、非視認性も向上しないはず。

>13. 自転車の前照灯に点滅灯を用いることを違法とした判例はありません。
無灯火であることが違法なので、明滅は違法ではありません。

>14. 大手のパナソニックの点滅式のライトには、点滅式を道交法上の
>前照灯として使えないとは書かれていません。
連続点灯で前照灯として使える時間は記載されていますね。
明滅モードはその時間の20倍の時間使える=明るさが1/20しかなく前照灯としては使えない。
明滅モードは前照灯として使えるなんて一言も書いていない。

78 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/11(木) 00:49:47.10 ID:lu1mpaj5.net
>>77

>>11. 点滅させていると眩しいというのはただの言いがかり。
>ポケモン事件:暗い部屋で明滅するTV画面を見て多数の子供が倒れた。

眩しさとは別の議論ですが、ポケモン事件ほど速い周期の点滅灯が実在すれば問題かもしれませんね。

>>duty比が50%の点滅光の平均値の光量で調整された瞳孔で点灯時に増加する光量は
>>せいぜい3dB程度。
>>つまり、問題にならない。
>カメラの赤目防止フラッシュ。=一時的に盲目にする機能

点滅とフラシュは別物ですが、赤目防止フラッシュで盲目になるカメラが実在したら危険ですね。

>>12. 点滅が被視認性を高めるという科学的根拠
>明滅(フリッカー)が不快感をますこと、グレアを強めることも事実。

被視認性を高めるという点では異論はないようですね。

>>13. 自転車の前照灯に点滅灯を用いることを違法とした判例はありません。
>無灯火であることが違法なので、明滅は違法ではありません。

点滅する灯火を点灯すれば、違法ではないですね。

>>14. 大手のパナソニックの点滅式のライトには、点滅式を道交法上の
>>前照灯として使えないとは書かれていません。

>明滅モードは前照灯として使えるなんて一言も書いていない。

何も書いていないマグライトでも前照灯として使用できますよ。

79 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/11(木) 03:26:48.70 ID:LdAI6ErL.net
点滅を危険としなければ、前方から来る自転車数台が点滅をさせていたらポケモンフラッシュじゃんよ。

80 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/11(木) 05:44:33.38 ID:ivTxw7cW.net
>>76
> 法文に例示されていない行為であっても、法律の各条項の構成要件に該当すれば違法行為となる。
構成要件が正しければそうかもしれないが、

> 道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合、灯火が点滅(ついたり消えたり)すれば、
> 消えた時点で光色は消失し、光度はゼロとなり、[白色又は淡黄色で][夜間、前方10メートルの距離にある交通上の
> 障害物を確認することができる光度を有する]という公安委員会が定める灯火の要件を満足せず、よって同法に違反する。
構成要件がお前の「俺様解釈」で正しくないので違法の根拠にはならない。

「俺様解釈」以外の法的根拠を出さないと無理筋の主張だ。

81 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/11(木) 06:01:11.54 ID:eTW6mE5e.net
>>79
それは大変だw右左折の車列やらクリスマスイルミネーションやらを眺めたら失神しちゃうねwwwwww

82 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/11(木) 06:38:06.53 ID:KEscnCNc.net
>>80 > 構成要件がお前の「俺様解釈」で正しくないので違法の根拠にはならない

違反の根拠となる構成要件要素は、[公安委員会が定める灯火]の要件、すなわち>>76に示す通り
※[白色又は淡黄色で][夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する][前照灯]

※の構成要件要素が「俺様解釈」だというなら、ID:ivTxw7cWが認識している「俺様解釈」ではない構成要件を示せ。
反証が伴わなければ、>>80は単なる中傷に過ぎない。

83 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/11(木) 08:05:23.24 ID:P3o2SDN3.net
>>80
>「俺様解釈」以外の法的根拠を出さないと無理筋の主張だ。
「暗い明滅灯だって前照灯だ」というのが既に「俺様解釈」なわけだが。
明滅灯を前照灯として使って良いという法的根拠をだしてご覧w
暗い明滅灯の方が対象が良く見えるようになるなんて妄想の根拠もね。

84 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/11(木) 08:23:58.34 ID:KUCXHzTl.net
>>80
点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

85 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/11(木) 08:54:08.99 ID:MV5jq18u.net
逮捕権を持った行政執行機関である警察の解釈に対して
それは法じゃないハンレイガーと馬鹿の一つ覚えで噛みつく
点滅君も自分の個人的解釈しか示してないというお笑いw

86 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/11(木) 11:55:52.53 ID:P3o2SDN3.net
現行犯は誰でも逮捕可能。
だからと言って、基地害には触らない方が身のためだが。

87 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/11(木) 15:30:30.62 ID:P3o2SDN3.net
>>78
>何も書いていないマグライトでも前照灯として使用できますよ。
使うだけなら、提灯でも、アセチレンランプでも使えるがな。
それを前照灯として認めて貰えるかどうかは別の話。

88 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/11(木) 15:44:27.39 ID:LdAI6ErL.net
>>81
また稚拙な屁理屈だなw
イルミネーションが、自転車のライトの代わりになるのかよバカ

89 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/11(木) 15:46:26.76 ID:LdAI6ErL.net
>>83←点滅合法俺様解釈している未熟者。自称神様らしい。

90 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/11(木) 16:30:52.30 ID:eTW6mE5e.net
>>88
屁理屈でも何でもないよw元のレスを見ろよ元のレスをwww
そうやってボケるから痴呆爺ちゃんは痴呆なんだよwww

91 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/11(木) 16:35:58.98 ID:eTW6mE5e.net
>>82
俺が思うに、俺様解釈ってのはそこから先に続くメツノトキーでしょw
それが正解なのであれば、点滅が違法であるという法令は存在しないと証明しているに過ぎないw

セルフ論破乙って感じかねwお大事にw

92 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/11(木) 16:40:05.45 ID:KUCXHzTl.net
>>91
いいや、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
だから、神奈川県では、
http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/cmsfiles/contents/0000034/34150/23_11a_gijiroku.pdf
埼玉県では、
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
東京都では、
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

93 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/11(木) 16:42:11.75 ID:MV5jq18u.net
>>91
そこで「〜法令は存在しないと証明しているに過ぎない」
といきなり何の脈絡もなく結論にこじつけちゃうのが
点滅君。

94 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/11(木) 17:31:48.50 ID:LdAI6ErL.net
>>90おいおいwお前、読解力が無いレベルじゃないな。

95 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/11(木) 17:50:18.87 ID:P3o2SDN3.net
>>81
だから夜の盛り場で金を毟られる奴が後を絶たないだろ

96 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/11(木) 17:58:38.93 ID:eTW6mE5e.net
>>93
痴呆爺ちゃん的には公安委員会規則とメツノトキー解釈は対になるもので不可分なのは分かるのだけどw
健常者であればメツノトキーは継ぎ足された妄想の類なのは分かるからさwww

点滅灯が違反するのは道路交通法や公安委員会規則ではなく、痴呆爺ちゃんが思い付いた俺様規則なんだよねw
だから点滅は違法でも違反でもなんでもないwボケ老人がそう言い張っているだけという事さw

97 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/11(木) 18:14:32.27 ID:KUCXHzTl.net
>>96
論理的に反論出来なくて涙目!
残念ながら、点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

98 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/11(木) 18:41:06.51 ID:ivTxw7cW.net
>>82
>>83
>>84
> 違反の根拠となる構成要件要素は、[公安委員会が定める灯火]の要件、すなわち>>76に示す通り
> ※[白色又は淡黄色で][夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する][前照灯]
> ※の構成要件要素が「俺様解釈」だというなら、ID:ivTxw7cWが認識している「俺様解釈」ではない構成要件を示せ。
白色又は淡黄色で夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯を点滅で点灯していれば構成要件要素を満足するので合法となる。
光度を有していないと点滅しないからね。
#光度ゼロで視認できる点滅をする灯火があるなら教えて欲しい。

夜間、車両の前照灯の点滅を禁止する法令が無いので、滅の時光度ゼロを根拠とするのは「俺様解釈」となる。
あるなら出してね。

99 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/11(木) 19:00:09.10 ID:P3o2SDN3.net
車両に明滅灯を点けることを規制する法令規則は存在しない←これは正しい
前照灯も明滅灯で置き換えられる←これは間違い
明滅灯を前照灯としてはいけないという法令規則は存在しない←事実ではある
だから明滅灯を点けるのは万人の自由である←単なる曲解と思い込み

人を殺してはいけないとという法令規則は存在しない←事実ではある
だから人を殺すのは万人の自由である←そんな訳ないことは正常人は承知している

法令規則は規制する物を列挙して規制する場合と
指定したもの以外は認めないとする場合の二つがある。
前照灯と言えば正常な思考力の持ち主は定常光のものと解し
ブリンキングライトは含まない。
法令規則で前照灯とあったら定常光点灯以外のものは含まれない。

LEDライトの明滅は一般的には光量が連続点灯の数分の一〜数十分の一しかないので
明状態でも前照灯の役は果たせない。
爆光ブリンキングも存在するが、相手を幻惑・威嚇するのが目的だから
前照灯として使えるモードじゃない

100 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/11(木) 19:29:55.58 ID:KUCXHzTl.net
>>98
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

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