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【違法】ライトを点滅させてる人 51人目【重罪】

1 :古賀シュウ:2015/06/10(水) 03:49:20.94 ID:O8uBozxn.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は違法だって〜! わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

★警視庁の見解について★
【問合せ先】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。


【違法】ライトを点滅させてる人 50人目【重罪】 [転載禁止](c)2ch.net
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1432875087/

712 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/27(土) 20:14:55.41 ID:EiO4Gq42.net
>>710
>点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
つまり、ダイナモ使ってたら合法にはならないという面白解釈な訳っすねwww
違法だと言い張るために思い付いた条件は、前照灯全般に当てはめると矛盾する。
そしてコレを誤魔化すためにまた新しい嘘をついて誤魔化さなければいけないw
嘘を嘘で塗り固めていくまさに無間地獄www

「滅の時」自体、法例に存在する概念じゃなくボケ老人の思い付きだからなぁw
こんなものを何度も何度もコピペするんじゃなく、法令なり判例で示しなさいなwww

713 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/27(土) 20:17:20.60 ID:6+gyl1HM.net
点滅爺って、朝から晩まで嘘を書いてるんだねw

714 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/27(土) 20:23:18.74 ID:EiO4Gq42.net
>>711
たまには役に立つYahoo知恵遅れw
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5834741.html

刑法と道路交通法は違うってさw
だから、刑法で「○○禁止」という表現が無い事と、道路交通法で点滅が禁止されていない事を結び付けて、
合法派をアウトロー呼ばわりするのはレッテル張り以外の何ものでもない訳だなwww

痴呆爺ちゃんは、まず法規の範疇から点滅を禁止、もしくは制限する条文を持ってこないとねw

715 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/27(土) 21:35:57.54 ID:idN4WuvV.net
>>702
点滅する違反ライト

>>706
>光度ゼロを違法にする法はないよ。
夜間走行時には少なくとも前照灯を点けろと言っている

>法は光度を有することなんて求めてないから。
条例で、自転車の前照灯には『前方10メートルの距離にある
交通上の障害物を確認することができる』明るさ(光量)を求めている。
単純に光度だけを求めているんじゃない。

>タイヤの回転でつくライトは光度が足りないのに未だに存在するのは何故?
オートライトではなぜ光量が不足する理由をkwsk
タイヤの回転でつくライトって、まさかダイナモライトのことじゃないよねw

>自転車用ライトにはあたりまえのように点滅機能がついてたりするけど何故
ソリャア信号灯として使うためですよ。

716 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/27(土) 22:11:47.66 ID:4d3YJ8qo.net
>>708
頭悪いなあ。法の求めてるのは
「夜間、前方10メートルの距離ある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」で、
「光度を有する前照灯」ではないから。何度言えば理解出来るの?

夜に10メートル先の障害物が確認出来るなら、法が求める光度を有しているとしか言えない。
滅の時云々とか「光度を有する前照灯」だけを無理矢理切り取って趣旨の歪曲も甚だしい。

717 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/27(土) 22:19:49.59 ID:TpHbirgm.net
>>715 ID:idN4WuvV
> 条例で、自転車の前照灯には『前方10メートルの距離にある
> 交通上の障害物を確認することができる』明るさ(光量)を求めている。
> 単純に光度だけを求めているんじゃない。
その「光量」を求めている条例の条文を出してくれ。
公安委員会の規則は「明るさ(光量)」ではなく「光度」を定めている。

718 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/27(土) 22:33:25.67 ID:4d3YJ8qo.net
>>717
頭悪いなあ。法の求めてるのは
「夜間、前方10メートルの距離ある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」で、
「光度を有する前照灯」ではないから。何度言えば理解出来るの?

夜に10メートル先の障害物が確認出来るなら、法が求める光度を有しているとしか言えない。
滅の時云々とか「光度を有する前照灯」だけを無理矢理切り取って趣旨の歪曲も甚だしい。

719 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/27(土) 23:54:28.05 ID:DnC4gTdz.net
君のは
「夜間、前方10メートルの距離ある交通上の障害物を確認することができる前照灯」

法令上は
「夜間、前方10メートルの距離ある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」

違い分かるかな?w

720 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 00:36:08.59 ID:ihYRe0BA.net
>>718
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

721 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 00:53:47.74 ID:S1xfivUk.net
>>720
「点滅の速さ」もあると思うんだけど
どれくらいから違法になるの?

722 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 01:44:14.83 ID:ZvERt8pL.net
>>721
判例がないからなんとも言えないな。

723 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 02:00:45.56 ID:S1xfivUk.net
>>722
ああごめん、書き直すね。

点滅が違法になると思っている人たちは、
点滅の速さがどれくらいから違法と判断されそうだと思っているの?

一瞬たりとも点滅したらダメなの?

724 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 02:55:51.95 ID:ZvERt8pL.net
>>723
じゃあ、俺も書き直そう。

何の権限も持たない違法厨が俺様解釈したところで世迷言でしかない。
点滅禁止の法も基準もないので、現実問題としては判例がないからなんとも言えないな。

725 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 03:49:44.87 ID:S1xfivUk.net
>>724
点滅が違法になると思っている人たちの考えを聞いているので、
趣旨に合ってないです。

726 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 03:57:15.36 ID:ZvERt8pL.net
>>725
あー、はいはい。馬鹿の口から出まかせが聞きたかったのね。マトモに答えてスマン。
リクエストに答えて馬鹿は頑張って>>723に回答するように。

727 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 04:11:18.95 ID:SXaUK83e.net
前照灯についての解釈の権限は、道路交通法の委任規定の構成等から、 各都道府県の公安委員会が有していると解される。
警察ではない。
公安委員会の解釈を呈示すれば足りる。

※公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1)前照灯=白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの

罰則規定の実効性を確保するための光度判定は現場警察官の主観に委ねられる。
ライトに一定の光度が確認出来れば“つけなければならない”義務は満たしているので
法の求める規定光度を満たしているか否かの判定は前方10mの障害物を確認の可否で実行されるしかない。
ライト本体の光度光量ではない。条文をそのまま読んで立件立証する方法しかない。現場個々の条件環境に依って得られる光度も含まれる。

点滅の有無と前照灯の要件には何ら関係性は無いといえる。要件を満たせていないものは例え連続点灯していても法的責任を問われることになる。

728 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 09:42:53.29 ID:ihYRe0BA.net
>>721
滅が視認出来たら違法!

729 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 09:44:20.01 ID:ihYRe0BA.net
>>727
点滅爺がすべき事。
滅の時に公安委員会が定める10m先の障害物が確認出来る光度を灯火が有していると証明する事。勿論、環境光抜きでな!
其れができ無い限り合法と主張しても
無意味!
点滅爺は無視するとして、それ以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

730 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 09:52:13.15 ID:tTZYZPge.net
>>727
>ライト本体の光度光量ではない。
最終的には光度光量に還元できる。
1.日没時から日の出までの間は前照灯を点けろ、と法で規定している
これは、前照灯の明るさは日没・日の出時以上の 明るさ以上と言うこと。
2.10m先の障害物を確認できる明るさと言うのは、10m先の3m位の幅を
  日没・日の出時の明るさにしろと言うことだ。
>点滅の有無と前照灯の要件には何ら関係性は無いといえる。無関係な訳が無いだろう。
10m先の障害物を確認できるという条件に関わるのだから。
この条件は時々確認できれば良いのではなく、前方10m以内に入ってから
障害物を通り過ぎるまで継続的に確認できなければならない。
自転車も傷害物も静止していれば何の問題も無いが、少なくとも自転車は
動いているし、障害物も動いていることがあるから
点滅灯では傷害物を継続的には確認出来ない。
フリッカが判らないほどの点滅なら大丈夫だ。現在のLED前照灯は全てこれだ。
ダイナモライトもこの類なんだけどな。

731 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 10:12:15.26 ID:PysslxTU.net
>>727
公安委員会と警察が別というのをもう少し詳しく説明ぷりぃずw

732 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 10:19:22.75 ID:ZHOBsHQa.net
日本国憲法 76条
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

警察も公安委員会も司法権は持っていないので、点滅が合法とか違法とかジャッジは出来ないよ。

733 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 10:49:06.77 ID:S1xfivUk.net
>>728
> 滅が視認出来たら違法!
ということは、あなたは
「視認できない点滅であれば違法にならない」
と考えているってことでいいんだよね?

734 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 11:14:41.53 ID:tTZYZPge.net
722
じゃあ、俺も書き直そう。

何の権限も持たない違法厨が俺様解釈したところで世迷言でしかない。
点滅禁止の法も基準もないので、現実問題としては判例がないからなんとも言えないな。

735 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 11:26:45.52 ID:FZjrl+82.net
>>730
>1.日没時から日の出までの間は前照灯を点けろ、と法で規定している これは、前照灯の明るさは日没・日の出時以上の 明るさ以上と言うこと。
>2.10m先の障害物を確認できる明るさと言うのは、10m先の3m位の幅を   日没・日の出時の明るさにしろと言うことだ。

前照灯とは日没や環境構造(トンネル・霧)などによって喪失した環境光の代替え措置である事は共通認識出来ているようだw。

環境光を含めた10m先障害物の確認能力を現場警察官がどのように判断するかが違法立件の大きな要素であることを理解する事だ。


>無関係な訳が無いだろう。 10m先の障害物を確認できるという条件に関わるのだから。 この条件は時々確認できれば良いのではなく、前方10m以内に入ってから 障害物を通り過ぎるまで継続的に確認できなければならない。
>自転車も傷害物も静止していれば何の問題も無いが、少なくとも自転車は 動いているし、障害物も動いていることがあるから 点滅灯では傷害物を継続的には確認出来ない。

点滅を違法としたいが為の長たらしいオレサマ解釈だなw 10m先で一度確認した障害物は近づく事はあっても離れていくことは絶対にない。点滅では不可で連続点灯なら可であるという根拠も何も示されていないw。
またこれらの個々の事例各論については全て違法を立件立証する立場の現場警察官に判断は委ねられている。総論として灯火合否を議論する時に考察には及ばないw。

736 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 11:58:09.75 ID:1jOSsMD3.net
>>452
違うと言うならも何も、キミ自身認めて書いてるじゃないか、「含まれ得る」と。
そこから先はキミの日本語を曲解するか否かの違いでしかないよ。
キミは自身が間違ってると認めたくないから外部への確認を嫌ってるわけだし、見解を求めること自体ナンセンス。

>>442
んで、訂正は?また自分の非を認めることから逃げたの?

737 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 12:18:49.83 ID:yLl/rQJz.net
>>736
※ライトの点滅について
道路交通法で義務付けられているライトの「灯火」には、点滅も含まれ得るものと解されている。[警察庁]
そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではない。
条例で定められている基準を満たし、所要の目的を果たすものであれば、点滅のみの点灯であっても道路交通法上は差し支えないこととなる。

http://law.jablaw.org/br_light

738 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 13:37:38.44 ID:tTZYZPge.net
>>735
>10m先で一度確認した障害物は近づく事はあっても離れていくことは絶対にない。
そうと決まってはいない。障害物は静物に限らない。生物のことだってある。
生き物は自転車の進路に対してどの方向に動くかなんて予測は出来ない。
進路の10m内のどこに何時飛び込んで来るかも判らない。
静物だとしても、自転車の進路は電車のように一定ではないのだ。

>点滅では不可で連続点灯なら可であるという根拠も何も示されていないw。
アンタの頭が悪過ぎて何も理解できないことだけは良く判った。

739 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 13:42:32.56 ID:ihYRe0BA.net
>>737
そんな俺様解釈はどうでもいいよ!
点滅爺がすべき事。
滅の時に公安委員会が定める10m先の障害物が確認出来る光度を灯火が有していると証明する事。勿論、環境光抜きでな!
其れができ無い限り合法と主張しても
無意味!

740 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 13:56:05.24 ID:tTZYZPge.net
>>706
>光度ゼロを違法にする法はないよ。
確かにW、無灯火には罰金が課せられている。

>法は光度を有することなんて求めてないから。
条例が10m先(先の1点ではなく、自分の位置から10m先までの間) の
傷害物を確認できる光度を要求している。条例は法じゃないってかw

アンタのような知的チャレンジドには理解不能だろうな。

741 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 14:08:23.57 ID:QLMKgWBA.net
点滅爺よ、
警察を信じないで、17年行政職をやればもらえるような資格のおやじのサイトを信じる精神構造を詳しく教えてくれw

742 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 14:15:20.28 ID:r6kROAiE.net
無駄な長文が多すぎる。
合法側は「法的根拠を出せよ」と、この一言ですべてが終わる。
違法厨は俺様解釈でなく根拠法か判例を提示する。できないのならそれが結論だ。

743 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 14:17:41.06 ID:QLMKgWBA.net
その通り!

>>704にも>>706にも書いてあるだろ!

違法厨点滅爺は、法的根拠だけ書け!

その他の脳内妄想、独自の珍説は書かなくてよろしい!

744 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 15:47:43.39 ID:gzO4du0c.net
>>730
>1.日没時から日の出までの間は前照灯を点けろ、と法で規定している
ここまでしか合ってないwww

>これは、前照灯の明るさは日没・日の出時以上の 明るさ以上と言うこと。
そこにボケ老人の白昼夢を挟んではいけないのだw

>2.10m先の障害物を確認できる明るさと言うのは、10m先の3m位の幅を
>  日没・日の出時の明るさにしろと言うことだ。
妄想の上に更に妄想を積み上げるから、どんどん斜め上方向にそれてしまうw

>http://www.jaf.or.jp/eco-safety/safety_light/hakubolux/index.html
日没ちょうどで368lxという測定結果がここにあるが、街灯でさえ100lx程度だそうなw
求められる照度としてはありえないねwww

痴呆爺ちゃんは点滅違法を叫び続けるために、また面白おかしい嘘を主張し始めてしまったw

ってーか、ボケ老人の主張ってさ、
「10m先の障害物を視認できる」を「10m先を照らしていると認識できる」と読み替えてしまっているのかねw

745 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 17:01:08.36 ID:lfifWddW.net
10m先の障害物を確認できる明るさと言うのは、
10m先の3m位の幅を日没・日の出時の明るさにしろと言うこととか、
法の何処にも書かれていない単なる妄想を、あたかも今後はのように断言しちゃう馬鹿とかは、
いったいどんな教育を受けて来たんだろう? 嘘も言い続ければゴリ押し出来るとでも思ってんのかな?

746 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 17:04:13.91 ID:/mkCmvXi.net
>>736 ID:1jOSsMD3
> >>452
> 違うと言うならも何も、キミ自身認めて書いてるじゃないか、「含まれ得る」と。
> そこから先はキミの日本語を曲解するか否かの違いでしかないよ。
含まれ得るの解釈が違うのでは?

>>441 ツール・ド・名無しさん sage 2015/06/21(日) 20:34:59.82 ID:UMSM7/oj
> 『基本は「できない」状態にある』は「含まれない」と同義じゃないぞ。
ということは「含まない状態にある」ということだろ?

>キミは自身が間違ってると認めたくないから外部への確認を嫌ってるわけだし、見解を求めること自体ナンセンス。
そのまま返す。

> >>442
> んで、訂正は?また自分の非を認めることから逃げたの?
訂正の方法が気に入らないということだったね。
すまんかった。440で訂正したことにしてくれ。

747 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 17:22:43.22 ID:ZHOBsHQa.net
含まれても含まれなくてもどうでもいい。
そんなものは法じゃ無いし、警察には司法権はないから。

748 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 18:02:44.62 ID:Wtr7VrBJ.net
>>742
つまり結論はすでに出てしまっているwww

749 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 18:36:04.34 ID:ihYRe0BA.net
>>742
点滅爺がすべき事。
滅の時に公安委員会が定める10m先の障害物が確認出来る光度を灯火が有していると証明する事。勿論、環境光抜きでな!
其れができ無い限り合法と主張しても
無意味!
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

750 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 18:37:32.01 ID:ZHOBsHQa.net
>>748
結論はとっくに出てる。

合法側の勝利条件・点滅を違法とした法や判例が存在しないこと

違法側の勝利条件・点滅を違法とする法や判例を提示すること


双方とも独自の解釈は法的根拠にはなりません。違法の法的根拠があればわずか1レスで終了する話。

751 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 19:22:07.14 ID:1jOSsMD3.net
>>737
で?だから何?

752 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 21:15:53.31 ID:AiewblXw.net
>>746
> 含まれ得るの解釈が違うのでは?

そう思うのなら、外部等々で検証して根拠を得てから発言してくれ。
キミの解釈が正しいと言う機関を1つでも良いから挙げてみ。

> そのまま返す。

ナンセンスの意味をキミが分かってないって事は分かった。
言い方を変えてあげよう。

キミ自身が外部の公的機関に聞いて、キミ自身の主張の正当性を証明しなきゃならんのだから、
キミ自身にそれが出来ないからって他人に押し付けたらそこでキミの主張は破綻なんだよ。

> 440で訂正したことにしてくれ。

断る。
アンカー間違えてんのは分かってたんだよ。
けど中身が俺とは無関係だから俺宛じゃないと判断してた。
それが関係あるのは、無関係な話にシフトしてキミが逃げに転じる場合だけだ。
そう言うのも含めて話さなきゃならんのだから、>>442なんかで認められるか。

753 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 21:17:01.35 ID:AiewblXw.net
あれ?IDかわった?

754 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 21:43:45.12 ID:/mkCmvXi.net
>>752 ID:AiewblXw
> > 440で訂正したことにしてくれ。
> 断る。
IDをころころ変える奴に言われたくないね。

755 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 22:54:09.78 ID:QBN0UFjx.net
>>749
鼻息荒く一生懸命語ってるけど、基本的な文章力がなさすぎて……
「でき無い」とかさすがに見てるほうが恥ずかしい

756 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 23:46:12.07 ID:ihYRe0BA.net
>>755
内容で反論出来なくてかわいそう!
点滅爺がすべき事。
滅の時に公安委員会が定める10m先の障害物が確認出来る光度を灯火が有していると証明する事。勿論、環境光抜きでな!
其れができ無い限り合法と主張しても
無意味!
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

757 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 00:19:11.53 ID:wNQFkiuu.net
>>756
かわいそうなのはお前の頭だと、誰もが思ってるよ
ほら耳を澄ませてみ? お前を馬鹿にする声があちこちから聞こえてくるぞ

758 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 00:46:03.41 ID:Wd0i1qcf.net
>>715
>タイヤの回転でつくライトって、まさかダイナモライトのことじゃないよねw

ダイナモライトのこと。結構いるよね。
それに光度は全然足りない。それを普通に売ってたり使ったりしてるってことはどうなの
今でも当たり前のように乗ってるのを見るけど、あれも結構な数だと思うよ。

759 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 03:08:02.28 ID:Ewxe/try.net
>>756
点滅を取り締まる根拠法は存在しない。警察は危険認識はあっても検挙は出来ない。
違法重罪であるなら警察は啓発指導で留めておくわけがない。
検挙されなければ犯罪者には成りようもないし抑止力もゼロだ。

今日現在、点滅で検挙実績はおろか指導票を交付された事例さえも開示されないw

違法厨が、ここにスレ立てて騒ぎだしてから数年は経過したが未だに法的根拠は開示されないw。

そもそも違法というのが捏造だからなw
法的根拠を伴わない警察官個人や広報の危険認識に、自身の法解釈や恣意的な基準を足して、 取り締まりが行われているという嘘を塗りたくっているのが現状の違法論だ。

まず、法例が存在しないって時点で詰んでいるってのを正しく認識しないとねw

760 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 03:53:21.06 ID:8yNjGGjl.net
つまり、点滅は違法。
このスレの共通認識だねw

761 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 04:03:54.12 ID:GOF4PpaU.net
このスレの共通認識は

1.点滅を禁止する法はない
2.点滅以外の方式を義務化した法はない
3.点滅灯は公安委員会の定めた前や照灯の基準を満たしていないという判例はない
4.点滅を違法とした判例はない

だろ。双方から違うという事例の提示はなかったから共通認識と言うしかない。

762 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 06:34:34.34 ID:WXoetYaU.net
>>761
共通認識で問題ないね。51スレ消費して1度も出てないんだから。

763 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 06:56:45.02 ID:85DHDTs5.net
>>761
それらは通常人とは異なる極一部の者の、事実無根の妄言に過ぎない。

− 1.点滅を禁止する法はない
前照灯を点灯する義務の継続中に、点滅(ついたり消えたり)すれば、消えた時点で違反となる。
「公安委員会の定める灯火」として、「点滅する灯火を前照灯とみなす」あるいは「前照灯または点滅灯」などの
文言が公安委員会規則に定められない限り、点滅では法定された義務の要件[(規定の光色・光度を有する)前照灯}を維持・継続
し得ないのだから、点滅する灯火のみで夜間通行することは禁止されている(法文 >>3)。「夜間の無灯火通行は禁止」に包含。

− 2.点滅以外の方式を義務化した法はない
同上の事由により、現行規定において、前照灯を点灯する義務の継続中には法定された義務の要件を維持・継続
しなければならず、法定の要件[(規定の光色・光度を有する)前照灯}を維持・継続する灯火、すなわち“点滅以外の方式”
が義務づけられている(法文 >>3)。

− 3.点滅灯は公安委員会の定めた前や照灯の基準を満たしていないという判例はない
公安委員会は「前や照灯」などという意味不明なものは定めていないが、「公安委員会が定める灯火」については、
裁判所がこれに「点滅灯」が含まれるか否かの判断を示した事実は確認されていない。
「判例はない」ではなく、道路交通法第52条第1項違反の罪に問われた個別具体的な事項(光色違い/光度不足/
電池切れ/故意の消灯・点滅 等)は公開されていず、裁判所の判断が公開されていないことは、法規適合の事由にならない。

− 4.点滅を違法とした判例はない
前述のとおり「判例はない」ではなく「判例は公開されていない」のであって、点滅を適法とした判例もまた、公開されていない。

764 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 07:05:39.91 ID:C0F41th1.net
>>763
いや、何の裏付けもなくお前の解釈は法的根拠にはならんよ。

1.それは法ではなく解釈

2.それは法ではなく解釈

3.要は判例は無いんだな→共通認識ってことで

4.要は判例は無いんだな→共通認識ってことで

765 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 07:08:02.03 ID:C0F41th1.net
つか、朝から頭の悪い長文書いて無駄な人生だな。同情するよ。

766 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 07:15:02.51 ID:caQhLLhQ.net
>>763
道交法には
してはならない(禁止規定)
しなければならない(義務規定)
しかないのw

してもいいよ(許可)とか使用を認めるよ(認可)てのは
禁止や義務化を例外として貰うために改めて申請するものねw
免許証とかもそうなんだけどどうせキミは持ってないでしょうw

はいやり直しwww

767 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 08:19:08.41 ID:8D3pxL1J.net
結論が出ないのは執行機関が司法判断を仰がないからで 現行法を誰がどう判断しても同じこと。

明文の定め無く判例、検挙亡きことは合法と判断する人がいても誰にも文句を言う資格はありません。
現場警察官だけに個別の事例判断が委ねられています。アナタでもワタシでもありませんw。

つまり結論は>>1の時点で違法厨自ら出してしまっている。というお粗末www

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。

以上 このスレ 終了w!

768 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 08:38:41.18 ID:n93Zd1+S.net
>>761
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

769 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 09:17:38.55 ID:hY6+b19i.net
点滅君の主張は全て個人的な解釈。
合法派は数多くの行政の判断解釈をもとにしてる。
そもそも比較に対象にならん。
前照灯の点滅は違法。

770 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 10:03:33.20 ID:1Z61H19T.net
>>769
>合法派は数多くの行政の判断解釈をもとにしてる。
執行機関の認識と広報
民間製造元の取説
害基地オレサマ解釈

どれひとつ法的拘束力も違法根拠にも足りないw

そして行政の結論は

検挙取締りはしない(法的責任は問わない)

違法と言い張れるのは
もはや害基地だけですw。

771 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 10:09:27.28 ID:hY6+b19i.net
>>770
その行政の結論って繰り返し書いてるけど
そこまで言うんだから点滅君の言うところの
法的根拠のあるソースがあるんだよね。
出せなきゃ点滅君は嘘つきですよ。

と何度言われても出せずに逃げ回る点滅君w

772 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 11:34:01.44 ID:eVuk7yWy.net
合法側は根拠は「違法にする法も判例もないこと」それだけだ。解釈なんて何もない。
そしてそれを崩すには俺様解釈でなく「違法とする法か判例」という法的根拠を提示するしかない。

しかしそんなものはないことは双方の共通認識だよ。

現在は警察の広報の片隅に書かれた文言や、係長の発言や、JIS法や、パナソニック法で、
違法にできるか否かという高度な議論に移行してるのだなw

773 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 12:17:20.69 ID:u4lQX8Qu.net
( ´,_ゝ`)プッ まったく法的根拠を書かないのは点滅爺と言われてる統合失調症爺では?
点灯派は公安委員会の文をそのまま読んでるだけで、ひとつも恣意的に解釈してないようですが?

公安委員会は前照灯の能力を定めてるのに、点滅爺とか言われてる人が、
「街灯によって見えてるからいいんだい」
とか
「俺が見えればいいんだい」
とか
「点けろとは書いてあるが、消しちゃダメとは書いてない」
とか
「俺はスイッチをつけてるんだい!回路が勝手に滅の時を作ってるんだい!」
などと、勝手な捏造作文を付け加えてるだけじゃないんですか?( ´,_ゝ`)プッ

更に
「点滅灯火を点灯すると言います」
とか
「点滅灯さえ点けていれば点灯義務を果たしているとみなされる」
などと裁判官ぶった作文まで作成 プゲラw

恣意的どころか、まさに捏造怪文書www
本当に頭がいっちゃってるようですねw
早くナースコールを鳴らして主治医に相談なさい!!!!

更に追い込まれて、常識人のふりをして
「別に危ないから皆で点灯しようね! で円く収まる話なのにな!?( ̄▽ ̄;)」
などと嘘を書くw
今まで散々
「点滅の方が安全だい!点滅の方が被視認性があるんだい!」
なんて啓蒙活動してたくせに( ´,_ゝ`)プッ

完全に解離性人格障害ですwww
主治医に詳しく病状を説明なさい!!!

774 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 13:10:03.36 ID:qm2DS0qx.net
>>771
>その行政の結論って繰り返し書いてるけど そこまで言うんだから点滅君の言うところの 法的根拠のあるソースがあるんだよね。
議論の根本のトコがネジが弛んでるみたいだなw 検挙実績ソースをたった1回1レスで点滅違法と決着出来るんだぜw
51スレ数年費やしてきた点滅違法のムダな徒労が1レスで決着出来るなら必死で探すべきは違法厨のキミだろw? 
それを数年間開示出来ないこの違法重罪スレは 点滅は取り締まれない行政結論の証明になっているんだよw
>>1の質問3やら係長法やら頼みもしない無検挙ソースを自分で開示しておきながら、合法側に新たなソース要求するとは…馬鹿なのw?
点滅が違法としたいなら検挙実績一回開示すれば足りることw。 
逃げるも逃げないもないだろw 

警察統計からも判例からも点滅違法の“痕跡無し”
点滅違法の“根拠法無し”

オマエがすることは“有る”証明する事だよ。逃げるなよwww

775 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 13:39:29.38 ID:n93Zd1+S.net
>>774
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!htp://i.imgur.com/BTLL1Ie.jpg
東京都では、
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
埼玉県では、
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
神奈川県では、
http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/cmsfiles/contents/0000034/34150/23_11a_gijiroku.pdf

776 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 13:52:10.69 ID:8VfQ+/NC.net
>>775
オレサマ解釈コピペしか貼れないのは 点滅合法を認めているのと同義なんだよ。
法律 判例 法文 条文 公文書 交通統計
何でもいいから法的拘束力説得力のある根拠で 点滅違法を証明してみろよ。

違法で重罪な点滅なら簡単に1レスで出来るはずだw

出来ないなら残念ながらそれは違法とは言えないなw

ハイ どうぞw

777 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 13:52:56.57 ID:s72tdTdA.net
>>761
まず条件を明確にしておこう
条件:自転車の前照灯として

>1.点滅を禁止する法はない
>2.点滅以外の方式を義務化した法はない
自転車の前照灯として点滅式前照灯を禁止する法はない。
許可する法もまた存在しない。
しかし,自動車の前照灯は無用に点滅し続けることを禁止している。
自転車の前照灯だけは点滅し続けても良いと考える根拠はない。
自転車に限り、点滅し続ける特別な有益性があるなら法は点滅式を
自転車前照灯として規定し連続点灯式を禁止しているはずだ。、

>3.点滅灯は公安委員会の定めた前や照灯の基準を満たしていないという判例はない
>4.点滅を違法とした判例はない
自転車は無灯火自体罰金刑が設けられているが
実施されることが無い有名無実の刑罰である。
自動車の無灯火走行は反則金などの行政罰であるのに対し
自転車の無灯火の罰金は刑罰であり前科となり自動車と較べ
著しく刑の公平性を欠くために、取締り当局が送検しないから判例は存在しない。
但し、交通事故(加害者・被害者)で自転車が無灯火の場合
加害者なら賠償金は上昇し、被害者ならば遺書金は減額されるだろう。

自転車の無灯火走行を罰金から反則金に切り替えれば
取締り当局は大喜びして無灯火を取り締まるようになるだろう。
当然点滅灯だけも無灯火の対象だな。
当分は無灯火だけで捕まって罰金を課されることは無いから安心しろ。

778 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 15:08:27.21 ID:34d47cDx.net
>>777
まず条件を明確にしておこう
条件:自転車の前照灯として つけなければいけない灯火は

>1 白色または淡黄色
>2 10m先の障害物を確認出来る光度を持つもの

上記2点の義務を満たせば前照灯は法的責任を問われない。
自転車の前照灯として点滅式前照灯を禁止する法はない。

以上w

779 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 15:25:09.72 ID:+O+XooSV.net
その通り。
だから、警察も公安委員会も点滅式を軽車両の灯火として認めてない。

780 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 15:28:15.04 ID:F85qET37.net
>>779
please 法的根拠www?

781 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 16:21:18.29 ID:s72tdTdA.net
>>779
>警察も公安委員会も点滅式を軽車両の灯火として認めてない。
これは大嘘。
正:警察も公安委員会も点滅式を軽車両の前照灯として認めてない。

 前照灯⊂灯火

782 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 16:24:47.78 ID:n93Zd1+S.net
>>780
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

783 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 16:25:05.53 ID:+O+XooSV.net
あほか。

道交法施行令
道路にある場合の灯火(第18条)
車両等は夜間、道路を通行するとき次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
5.軽車両
公安委員会が定める灯火

とある。
これだけだよ。
点灯派は、これだけのことしか言ってない。

法文をよく読め。
軽車両の灯火は公安委員会が定めることになっている。

公安委員会の文のどこに「点滅式を灯火と定める」と書いてるんだ?
合法と唾を飛ばしながら喚き散らすなら、点滅式を灯火として定めるという文を見つけてこい。法的根拠を出せ。

784 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 16:54:36.00 ID:HBfbhuN2.net
>>783
>公安委員会の文のどこに「点滅式を灯火と定める」と書いてるんだ? 合法と唾を飛ばしながら喚き散らすなら、点滅式を灯火として定めるという文を見つけてこい。法的根拠を出せ。

アホかw?
ならば公安委員会の文のどこに「点灯式だけを灯火と定める」と書いてるんだ?
違法と唾を飛ばしながら喚き散らすなら、点灯式だけを灯火として定めるという文を見つけてこい。法的根拠を出せ。

785 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 16:56:24.71 ID:HBfbhuN2.net
>>781
please 法的根拠wwwww?

786 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 17:03:28.30 ID:8tJwZaDN.net
>>782
オレサマ解釈コピペしか貼れないのは 点滅合法を認めているのと同義なんだよ。
法律 判例 法文 条文 公文書 交通統計
何でもいいから法的拘束力説得力のある根拠で 点滅違法を証明してみろよ。

違法で重罪な点滅なら簡単に1レスで出来るはずだw

出来ないなら残念ながらそれは違法とは言えないなw

ハイ どうぞw

787 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 17:32:17.75 ID:+O+XooSV.net
結局、キチガイ点滅爺は法的根拠を出せないw

自分の脳内妄想を垂れ流すのはいい加減やめろ。
生き恥を晒してるだけwww

788 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 17:59:10.09 ID:BmumhFrf.net
>>787
>結局、キチガイ点滅爺は法的根拠を出せないw

そういう立場置き換えレスをする事になんの意味があるのかw?
害基地の脳内は想像がつかないw


点滅を違法とする法が無い。
点滅を違法とした判例が無い。
点滅を違法とした検挙実績が無い。

違法厨は自転車点滅前照灯を重罪と断じるなら法的根拠を以て、これらの“有る”を証明されたい。

以上w

789 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 18:13:56.75 ID:n93Zd1+S.net
>>786
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!
だから、
神奈川県では、
http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/cmsfiles/contents/0000034/34150/23_11a_gijiroku.pdf
埼玉県では、
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
東京都では、
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm

790 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 18:26:34.14 ID:LpeKX8p4.net
>>789

>>786www

791 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 18:34:03.63 ID:R5edcIuu.net
>>789
前照灯についての解釈の権限は、道路交通法の委任規定の構成等から、 各都道府県の公安委員会が有していると解される。
警察ではない。
公安委員会の解釈を呈示すれば足りる。

※公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1)前照灯=白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの

罰則規定の実効性を確保するための光度判定は現場警察官の主観に委ねられる。
ライトに一定の光度が確認出来れば“つけなければならない”義務は満たしている事になる。
法の求める規定光度を満たしているか否かの判定は前方10mの障害物を確認の可否で実行される。
ライト本体の光度光量ではない。条文をそのまま読んで立件立証する。もちろん現場個々の条件環境に依って得られる光度も含まれる。
なぜなら前照灯とは日没や環境構造(トンネル・霧)などによって喪失した環境光の代替え措置であるからだ。
環境光を含めた10m先障害物の運転士の確認能力を現場警察官がどのように判断するかが違法立件の大きな判断材料であることを理解する事だ。

いずれにせよ点滅の有無と前照灯の要件の合否は何ら因果関係は無い。
要件を満たせないものは例え連続点灯していても法的責任を問われることになる。

792 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 18:50:24.13 ID:n93Zd1+S.net
>>791
警察と公安委員会の関係を良く考えな!
公安委員会の庶務を行っているのは警察。
公安委員会の仕事は、警察の民主的運営。
従って、警察は公安委員会と異なった見解を出す事は出来ない!
東京都では、
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
埼玉県では、
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
神奈川県では、
http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/cmsfiles/contents/0000034/34150/23_11a_gijiroku.pdf
しかも、点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

793 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 19:41:26.45 ID:hY6+b19i.net
>>774
また誤魔化して逃げるのねw

794 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 20:20:20.16 ID:MXjsLruM.net
>>792
>警察は公安委員会と異なった見解を出す事は出来ない

そうそう 監督組織の公安委員会が点滅になんの解釈言及も示さない以上 下部組織である警察はどうにも動くことは出来ない。
お陰様で点滅は合法。検挙訴追されることも司法判断を仰がれることもないw。
現実をちゃんと認識しなさい。点滅爺ちゃんたちw。

795 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 20:41:31.40 ID:oh/UR+c4.net
>>792
“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されています”
↑点滅が違法であるなら、回りくどい表現は何も必要ない。これだけの文章でいい。警察発表の広報なりに載ってるのが有れば開示してくれ。
それで点滅違法と認める

警察が違法と断定してるなら、この簡単な文章を書けば全て足りる
“危険”“不適切”では法律で禁止してることには全くならない。

“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されています”
と警察が書けない理由は

“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されていない”からです


公安委員会が点滅を違法だと解釈しない以上、啓発指導として警察は自らの認識を広報職質で垂れながすことは出来ても検挙取締りに及ぶことは決して出来ないのです。合法だよ。諦めなw。

796 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 21:32:43.64 ID:u4lQX8Qu.net
( ´,_ゝ`)プッ 諦めた方がいいのは、ひとつも法的根拠を書かない点滅爺と言われてる統合失調症爺では?
点灯派は公安委員会の文をそのまま読んでるだけで、ひとつも恣意的に解釈してないようですが?

公安委員会は前照灯の能力を定めてるのに、点滅爺とか言われてる人が、
「街灯によって見えてるからいいんだい」
とか
「俺が見えればいいんだい」
とか
「点けろとは書いてあるが、消しちゃダメとは書いてない」
とか
「俺はスイッチをつけてるんだい!回路が勝手に滅の時を作ってるんだい!」
などと、勝手な捏造作文を付け加えてるだけじゃないんですか?( ´,_ゝ`)プッ

更に
「点滅灯火を点灯すると言います」
とか
「点滅灯さえ点けていれば点灯義務を果たしているとみなされる」
などと裁判官ぶった作文まで作成 プゲラw

恣意的どころか、まさに捏造怪文書www
本当に頭がいっちゃってるようですねw
早くナースコールを鳴らして主治医に相談なさい!!!!

更に追い込まれて、常識人のふりをして
「別に危ないから皆で点灯しようね! で円く収まる話なのにな!?( ̄▽ ̄;)」
などと嘘を書くw
今まで散々
「点滅の方が安全だい!点滅の方が被視認性があるんだい!」
なんて啓蒙活動してたくせに( ´,_ゝ`)プッ

完全に解離性人格障害ですwww
主治医に詳しく病状を説明なさい!!!

797 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 21:47:10.61 ID:Tk66pbvO.net
なんで点滅爺は朝から晩まで顔を真赤にして唾を飛ばしながら喚いてるんだろうねw

そんなことしても、合法にならないのに。

点灯派は、み〜んな涼しい顔www

公的機関の見解も、世の中もすべて違法見解。

法を読んでも違法。

点滅爺が発狂するのを横目で見ながら、彼女とバーボンを飲む毎日www

798 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 21:53:04.24 ID:85DHDTs5.net
点滅する灯火はそもそも前照灯または尾灯ではないのだから、公安委員会が定める灯火が「前照灯」及び「尾灯」
の他には無い以上、点滅する灯火(公安委員会が定める灯火でない灯火)の有無に関わらず、公安委員会が定める
「前照灯」を点灯せずに自転車が夜間の道路を通行すれば、道路交通法第52条第1項違反となる。

警察、自動車・自転車関連団体、地方自治体 等が、自転車の前照灯における点滅について言及するとき、
例外なく「点滅では法定の要件を満たさない」「必ず点灯式ライトをつけましょう」と啓発している根拠は
法令を読んだ通常人が論理的帰結として当然に得られる、上記事由による。
当然「点滅でも法定の要件を満たす」「点滅式ライトでも違反にならない」という説明は、存在しない。

また、警察といえども法定の“義務”が存在しなければ「“必ず”点灯式ライトをつけましょう」と指導することはできない。
「夜間は“必ず”明るい色の服装で」「(成人の自転車運転者に)“必ず”ヘルメットをかぶりましょう」などと指導することは無い。

799 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 21:59:30.49 ID:5toIB05L.net
>>796
合法主張してる方が
違法とする法律が無い。
違法とする判例が無い。
違法とする検挙が無い。

と言ってるワケだが 違法の法的根拠を全く示さないと言う害基地くん。
日本語は理解できてますかw? キミには文字を書きこむ作業は少し難しいみたいだね? 
病気の回復具合に合わせたリハビリを選び直した方がいいよw。

800 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 22:08:41.47 ID:5toIB05L.net
>>798
>点滅する灯火はそもそも前照灯または尾灯ではないのだから、

ダメだよ 頭の3行からいきなりオレサマ解釈じゃ長文最後まで読む気力も失せるわw 

801 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 22:32:50.52 ID:gnEgg2G7.net
点滅のいいところって何よ

802 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 22:40:19.10 ID:Y8PIyODo.net
>>730
> フリッカが判らないほどの点滅なら大丈夫だ。現在のLED前照灯は全てこれだ。
> ダイナモライトもこの類なんだけどな。

はじめて聞いたんだが、本当なのこれ?
「ダイナモライトも」と言っているから、
「LED前照灯は全て」フリッカがわからないほどの点滅をしている、
つまり、電池式も含むと言ってることになるよな。

ハブダイナモのほうだって、回転数が少ないときだけ脈流になってるだけじゃなかったか?

803 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 22:57:46.44 ID:s72tdTdA.net
>>794
>点滅は合法。検挙訴追されることも司法判断を仰がれることもない
無灯火そのものが検挙訴追されることも司法判断を仰がれることが無いのが現状。
点滅式前照灯も無灯火として扱われているだけ。
点滅式前照灯(点滅厨が称する)検挙訴追されることも司法判断を仰がれることもないのは
合法だからではなく,無灯火だからに過ぎない。
マッタク別の理由で逮捕も送検もされないのだ。
だから取締りが強化された道交法でも自転車の無灯火は対象に含まれていない。
実はは自動車の無灯火かさえ、それほど厳しく取り締まってはいない。
日没後にも一切の灯火を点けずに走っている自動車が取り締まられているのを
見たことがない。指導さえ受けているのを見ない。
無灯火を取り締まるための機材を警察は持っていないのだから取締りなんか
出来るわけがないのだ。

804 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 23:16:57.52 ID:JToenyTe.net
ここのヤリトリ面白い?
何で、こんなに一生懸命なの?
素人が白黒言っても意味無いだろ

805 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 23:17:37.88 ID:WjMmmCbo.net
>>803
いいかげんな事を言ってはダメですよw
自転車の無灯火は検挙実績単年度で70件以上w

どしても点滅を違法にしたい気持ちは解るがw 警察統計白書くらいはチェックしてから書いてねw

806 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 23:44:09.32 ID:Y8PIyODo.net
>>730を書いた人、>>802に答えてくれないか。

807 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/30(火) 06:01:40.14 ID:qWaW9JuE.net
※ライトの点滅について
道路交通法で義務付けられているライトの「灯火」には、点滅も含まれ得るものと解されている。[警察庁]
そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではない。
条例で定められている基準を満たし、所要の目的を果たすものであれば、点滅のみの点灯であっても道路交通法上は差し支えないこととなる。

http://law.jablaw.org/br_light

808 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/30(火) 06:30:52.15 ID:q2U5hngL.net
違法とする法令は存在しない
違法とする判例も存在しない
違法とする検挙も存在しない

改正道路交通法で明確に禁止される訳でも無く
交通安全運動で指導要項に挙げられることも無く
単年度で74万件弱も無灯火の指導警告票が交付されるも、点滅で交付された事例を1件も挙げられず

「警察の言質とったどー!点滅は違法!重罪!」と自身の望む結論だけを一方的に主張する。

官民利害一致し安全な自転車通行が確保されている現状に不必要な憶測を拡散流布し官民確執を陽動する。

公安委員会が点滅を違法だと解釈しない以上、啓発指導として警察は自らの認識を広報職質で垂れながすことは出来ても検挙取締りに及ぶことは決して出来ないのです。

違法と言い張れるのは
もはや害基地だけですw。

809 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/30(火) 06:39:35.10 ID:Sizidmup.net
おまわりが点滅で歩道走行しとったわ
ライトついてるのかついてないのか分からないぐらい微弱な点滅で歩道並走

810 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/30(火) 06:59:38.25 ID:pRnHwDCv.net
>>777
>自転車の前照灯として点滅式前照灯を禁止する法はない。

まずは共通認識だな。

>許可する法もまた存在しない。

許可する法など必要ない。君は2ちゃんを許可されてやってるわけではないだろ?

>しかし,自動車の前照灯は無用に点滅し続けることを禁止している。
>自転車の前照灯だけは点滅し続けても良いと考える根拠はない。
>自転車に限り、点滅し続ける特別な有益性があるなら法は点滅式を
>自転車前照灯として規定し連続点灯式を禁止しているはずだ。

自動車には点滅を禁止する法があって、自転車にはないということだな。あとは君の憶測。

>自転車は無灯火自体罰金刑が設けられているが
実施されることが無い有名無実の刑罰である。
>自動車の無灯火走行は反則金などの行政罰であるのに対し
>自転車の無灯火の罰金は刑罰であり前科となり自動車と較べ
>著しく刑の公平性を欠くために、取締り当局が送検しないから判例は存在しない。
>但し、交通事故(加害者・被害者)で自転車が無灯火の場合
>加害者なら賠償金は上昇し、被害者ならば遺書金は減額されるだろう。
>自転車の無灯火走行を罰金から反則金に切り替えれば
>取締り当局は大喜びして無灯火を取り締まるようになるだろう。
>当然点滅灯だけも無灯火の対象だな。
>当分は無灯火だけで捕まって罰金を課されることは無いから安心しろ。

長い言い訳してるけど、単に点滅は違反じゃないから取締りもなけりゃ判例もないだけだよ。つか、発言が支離滅裂で論理破綻してる。

811 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/30(火) 08:25:41.53 ID:R12+J1b0.net
>>794
誤魔化すな!
警察は公安委員会を代弁して違法と言ってる!
神奈川県では、
http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/cmsfiles/contents/0000034/34150/23_11a_gijiroku.pdf
埼玉県では、
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
東京都では、
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm

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