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【違法】ライトを点滅させてる人 51人目【重罪】

727 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/28(日) 04:11:18.95 ID:SXaUK83e.net
前照灯についての解釈の権限は、道路交通法の委任規定の構成等から、 各都道府県の公安委員会が有していると解される。
警察ではない。
公安委員会の解釈を呈示すれば足りる。

※公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1)前照灯=白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの

罰則規定の実効性を確保するための光度判定は現場警察官の主観に委ねられる。
ライトに一定の光度が確認出来れば“つけなければならない”義務は満たしているので
法の求める規定光度を満たしているか否かの判定は前方10mの障害物を確認の可否で実行されるしかない。
ライト本体の光度光量ではない。条文をそのまま読んで立件立証する方法しかない。現場個々の条件環境に依って得られる光度も含まれる。

点滅の有無と前照灯の要件には何ら関係性は無いといえる。要件を満たせていないものは例え連続点灯していても法的責任を問われることになる。

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