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【違法】ライトを点滅させてる人 51人目【重罪】
- 763 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/29(月) 06:56:45.02 ID:85DHDTs5.net
- >>761
それらは通常人とは異なる極一部の者の、事実無根の妄言に過ぎない。
− 1.点滅を禁止する法はない
前照灯を点灯する義務の継続中に、点滅(ついたり消えたり)すれば、消えた時点で違反となる。
「公安委員会の定める灯火」として、「点滅する灯火を前照灯とみなす」あるいは「前照灯または点滅灯」などの
文言が公安委員会規則に定められない限り、点滅では法定された義務の要件[(規定の光色・光度を有する)前照灯}を維持・継続
し得ないのだから、点滅する灯火のみで夜間通行することは禁止されている(法文 >>3)。「夜間の無灯火通行は禁止」に包含。
− 2.点滅以外の方式を義務化した法はない
同上の事由により、現行規定において、前照灯を点灯する義務の継続中には法定された義務の要件を維持・継続
しなければならず、法定の要件[(規定の光色・光度を有する)前照灯}を維持・継続する灯火、すなわち“点滅以外の方式”
が義務づけられている(法文 >>3)。
− 3.点滅灯は公安委員会の定めた前や照灯の基準を満たしていないという判例はない
公安委員会は「前や照灯」などという意味不明なものは定めていないが、「公安委員会が定める灯火」については、
裁判所がこれに「点滅灯」が含まれるか否かの判断を示した事実は確認されていない。
「判例はない」ではなく、道路交通法第52条第1項違反の罪に問われた個別具体的な事項(光色違い/光度不足/
電池切れ/故意の消灯・点滅 等)は公開されていず、裁判所の判断が公開されていないことは、法規適合の事由にならない。
− 4.点滅を違法とした判例はない
前述のとおり「判例はない」ではなく「判例は公開されていない」のであって、点滅を適法とした判例もまた、公開されていない。
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