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【違法】ライトを点滅させてる人 51人目【重罪】
- 941 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/02(木) 08:24:53.53 ID:hfaWc4On.net
- >>938
> 君の勝手な解釈は法的根拠にならないよ
何ら反論になっていない。また、>>934では法定の要件に適合しない事実を指摘しているのみで、“勝手な解釈”は一切していない。
1. 前照灯を点灯しなければならない義務の継続中に、灯火が光色・光度を消失すれば、公安委員会が定める要件を満足しない(大前提・法規)
2. 灯火が点滅(ついたり消えたり)すれば、消えた時点で光色・光度を消失する(小前提・事実)
3. 光色・光度を消失した灯火は公安委員会が定める要件を満足せず、道路交通法第52条第1項に違反する(事実を法規に当てはめ)
反論があるなら、上記の3項目に構成要件の錯誤または事実誤認があることを、客観的根拠とともに提示しなければならない。
「Aである」という主張を否定するためには「Aではない」という論証をしなければならず、
「Aである」という主張に対して「Bである」という主張を提示したとしても、論点のすり替えにしかならない。
>>939
> 10m先の障害物を発見する事でしか規定値を有している証明は出来ない
規定の光色・光度を有していることを客観的な根拠として担保するため、法定に基づき官・民の代表による合議のもとJIS C9502に
よって基準が定められている。その数値基準は適正且つ合理的なものであり、国及び地方公共団体はその事務を処理するに当たって
一定の基準を定めるときはこれを尊重しなければならず、JIS C9502に適合していれば国及び地方公共団体の定める基準に適合している
証明となる(工業標準化法第67条)。
「JIS C9502に適合し、前照灯として使用できます」というメーカーの説明の根拠は、同法に基づく。
> ライト本体の光度が何db有ろうと適法の証明は出来ない
光度の単位はcd(カンデラ)であることが法定されている(計量法第3条・計量単位令第3条別表)。
「何db有ろうと適法の証明は出来ない」のは当然。
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