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6月1日チャリ切符2枚で講習(5700円) ポリ公、新利権2GET

70 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/01(水) 17:29:54.40 ID:uJcAqLMw.net
と、いう事で大阪府道路交通規則を見てみましたが

11条第4項
積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの
イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの

ハンドルが装着装置なんですかねえ?
大阪府警のまーん室長も出てましたから大阪府警も確認してると思うんですけどねえw

こういう認識でいくのなら
ハンドルを長いものに切り替えればいいんだw
幅60cm超えるから歩道は走れないけど

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