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【自転車乗りの】公道車道の走り方96【鑑たれ】
- 1 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/29(水) 17:28:27.05 ID:59PBQCq8.net
- 道交法だけ読んでも実情に合わない部分がある
道路行政に文句たれてても明日車道を走れない
「誇り高き自転車乗り」はどう車道を走るべきか、について議論を
・自動車・歩行者視点のレス歓迎。ただし基準は「危険」かどうかでお願いします
・チラシの裏(○○で恐かった・喧嘩した等)歓迎
・まっとうな自転車乗り全体のイメージも上げたいので初心者の質問には丁寧に答える
・安全性に問題がない限り道交法違反は御法度
前スレ
【自転車乗りの】公道車道の走り方95【鑑たれ】 [転載禁止](c)2ch.net
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1435420525/
◆次スレは>>970が宣言してから立ててください
- 414 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 02:13:46.04 ID:QRFbHQMj.net
- >>410
自分のおおざっぱさが恥ずかしいな
最後の通行禁止は
>>404の通行止めの話のつもりだったけどこんな間違いしてちゃ伝わるわけないわねorz
- 415 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 02:19:56.81 ID:vbmESyHz.net
- >>412
その備考が言っているのは、文字として表記する場合の話じゃないだろうか。
大型自動車は「大型」と標識に記載していいってことだし。
だから、普通自転車を文字として「自転車」と書いてもいいってことなんだろう。
> (六) 車両の種類の略称
> 規制標識に車両の種類を記載するときは、次の表の上欄に掲げる車両について、
> それぞれ同表の下欄に掲げる略称を用いることができる。
- 416 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 02:22:58.52 ID:8gPzg5F6.net
- >>411
道路としては通行可能だが
道路標識によって通行禁止という事で
- 417 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 02:44:18.59 ID:vbmESyHz.net
- >>412
やっぱり「自転車通行止め」は自転車全般が対象みたいだよ。
下記のURLで規制標識の表示する意味を見てみると
「普通自転車」と「自転車」に書き分けている。
ちなみに自転車通行止めの番号は(309)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03102010003.html
>>416
それは「自転車及び歩行者専用」の標識によってってこと?
自分もよくわからないんだけど、
上のURLを見ると、その標識(325の3)には3つ意味がある。
もちろん普通自転車以外の車両の通行禁止の意味もあるんだけど、
その中の1つに「自転車歩行者専用道路であること」の意味があって、
設置場所として「自転車歩行者専用道路の入口その他」と書いてある。
つまり、「自転車歩行者専用道路」であることの標識を設置すると、
道路法では自転車全般が通れるはずなのに
なぜか普通自転車以外の車両は通れなくなってしまう。
なにかおかしくないか。
- 418 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 03:40:13.16 ID:vbmESyHz.net
- >>416
> 道路としては通行可能だが
> 道路標識によって通行禁止という事で
やっぱりおかしくないか?
道路法によって設置された「自転車及び歩行者専用」の場合は、
普通自転車以外の車両の通行禁止ではなく、
単に「自転車歩行者専用道路」を指しているんじゃないか?
下記のURLでは「自転車専用」の標識(325の2)について説明しているけど、
この考え方からすると、サイクリングロードでは
普通自転車以外の自転車も通行出来そうなんだが。
(ただし、他の車両を牽引したり、サイドカーがついてない自転車)
http://law.jablaw.org/Forum?no=165
> なお、道路交通法ではなく、道路法に基づく自転車専用道路として
> この標識が設置されている場合につきましては、
> 普通自転車以外の自転車も通行することができます。
- 419 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 04:06:46.47 ID:2znV4j2Y.net
- 道路法では自転車全般が通れるとはなってなく、自転車全般以外は通れないとなってる。
そして道交法では普通自転車以外は通れない、となってる。別に矛盾してない
- 420 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 04:30:49.84 ID:vbmESyHz.net
- >>419
> 道路法では自転車全般が通れるとはなってなく、自転車全般以外は通れないとなってる。
結果は同じだよね。もちろん法律はネガティブ方式で書くのはわかっています。
どっちでもいいですよ。
> 道交法では普通自転車以外は通れない、となってる。
これ道交法なの?わからないけど。
道交法じゃなくて、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」ではないか?
> 別に矛盾してない
矛盾というか、疑問があるわけです。
そこで>>418のURLを挙げてます。
「自転車及び歩行者専用」の標識には3つ意味があるけど、
そのURLの言っていることに基づけば、
単に「自転車歩行者専用道路」を指している場合は、
普通自転車以外の車両通行禁止の意味にならないのでは?ということです。
- 421 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 04:38:05.02 ID:vbmESyHz.net
- > これ道交法なの?わからないけど。
> 道交法じゃなくて、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」ではないか?
>>420の上記部分訂正。忘れて下さい。
>>418で「道路交通法ではなく(中略)この標識が設置されている場合」
と私自身が引用してるね。
- 422 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 06:15:45.62 ID:QRFbHQMj.net
- 何か話がつかめないなあ
用語がおかしかったけど
>>407のとおりだよ
自転車歩行者専用道の標識がさすのは普通自転車ではなく自転車
325の3の一番目に該当
325の3は3つの意味をかねるのではなく3つの別の標識が同じデザインだということね
- 423 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 06:19:36.19 ID:QRFbHQMj.net
- 訂正
× 325の3の一番目
○325の3の二番目
- 424 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 06:21:14.46 ID:GlAiaNoQ.net
- >>422
自転車歩行者専用道路(サイクリングロード)は
普通自転車以外の自転車も通行可能な場合が
あるって事で、詳細は道路管理者の判断。
- 425 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 08:33:41.74 ID:QL5+DcSK.net
- リカや二人乗りが締め出されてるCRって具体的にどこ?
- 426 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 09:24:32.46 ID:5p9VsJWc.net
- サイクリングロード(自転車は徐行)
- 427 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 09:30:24.37 ID:1X9Y69Gs.net
- 日本のCRなんて現実には歩道と兼ねているからマトモな自転車乗りの走るところじゃないよ。
自転車は車両ではなく歩行者の仲間っていうクソみたいな感覚で作られてるから。
マトモな自転車乗りは車道を走ろう。
- 428 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 09:39:35.21 ID:QL5+DcSK.net
- >>427
マトモな自転車乗りとやらは歩道と車道の区別の無い道路は走らないのか?
- 429 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 09:46:47.08 ID:RA7L/hGx.net
- オラオラ運転したいだけだろ?
- 430 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 09:54:51.91 ID:1X9Y69Gs.net
- >>429
そうだよ。歩行者がウロウロしてる道なんてウザくて走りたくないだろ?
- 431 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 09:55:02.13 ID:Sg6cRUHS.net
- タンデムになると県によってはサイクリングロードのみで車道は禁止とかおかしなことになってるよね。
- 432 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 10:22:46.48 ID:tRc8cfMZ.net
- 競輪場借りるとかで走行会とかやらんのかな
いや借りられるか知らんけどさ
- 433 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 11:37:10.79 ID:KhSVGLBD.net
- >>432
その昔、今は無き花月園で
サイスポが読者集まれ程度のイベントやってたから
借りれない事は無いんじゃないかな?
- 434 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 11:43:48.27 ID:wABxPCp2.net
- >>427
>>自転車は車両ではなく歩行者の仲間っていうクソみたいな感覚で作られてるから
このような認識が一番悪いし腹が立つ
「自転車を歩行者の一部」なんて思うのは本当のおバカさん
- 435 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 13:22:55.15 ID:4Sd4fdBe.net
- >>387
君、頭わいてるのか?w
車線内で直進していて右左に寄る事を進路変更なんて言う法律がどこにあるんだよw
- 436 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 13:28:36.19 ID:5p9VsJWc.net
- >>435
免許持ってるなら教習所で教えられた左折の手順思い出してみ
左折の30m手前ではなく、その左側端に寄る3秒前にもウィンカー出せと言われたろ
- 437 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 13:32:33.84 ID:4Sd4fdBe.net
- >>436
君は免許持ってないみたいだから知らないのだろう
ウィンカーは右左折や車線を越える進路変更を前もって合図ずるものだぞ?w
それとも君は車線内で右に寄ったり左によったりする時にもいちいちウィンカー出すの?
おっと君の場合無免許運転だからそっちの方が危ないか
- 438 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 13:35:41.83 ID:5p9VsJWc.net
- >>437
左車線を走って左折する場合、その左側端に寄る行為にも合図が必要。
これは教習所内の独自ルールでもなんでもなく道交法通り。
この事は「執務資料 道路交通法解説」でも明記されている
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「進路を変更」とは、典型的なものが車線の変更である
が、同一車線内において左右に進行方向を変えることも進路
を変更することになる。
- 439 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 13:37:00.32 ID:4Sd4fdBe.net
- 歩道、サイクリングロード ← これらの定義がもうお前ら全員で曖昧だろ
道路に併設されている歩道
その中にある自転車専用レーン ← これはサイクリングロードではない、あくまで歩道
河川敷などにあるサイクリングロード ← これはもう管理の管轄が警察ではない、河川管理者になるので公道じゃない
- 440 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 14:23:02.34 ID:8gPzg5F6.net
- >>437
こんなアホが免許持ってるとしたら恐ろしい事だ
まぁ無免のガキだろうけど
- 441 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 14:25:56.49 ID:s7HU/4Bl.net
- 車線変更しないのにウィンカー出してる奴いたらそれはそれで大変迷惑
- 442 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 14:32:06.54 ID:mZOSf4Y0.net
- >>438
>同一車線内において左右に進行方向を変えることも進路
>を変更することになる。
これ、右左折って意味だぞw
何かこのスレには国語力の弱い奴が何人かいるな
- 443 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 15:24:52.18 ID:8gPzg5F6.net
- 日本語の通じない人に言葉で何を言っても無駄なようなので
http://www.police.pref.nagasaki.jp/police/wp-content/uploads/2015/03/inters5.gif
異論が有るなら警察にどうぞ
- 444 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 15:30:40.57 ID:8gPzg5F6.net
- http://www.police.pref.niigata.jp/menkyo/tyoukaku/sinrohenkou.gif
- 445 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 15:34:33.43 ID:jjrx7wg+.net
- >>443
後方確認必要無いって答えだねそれ
君の負け
- 446 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 15:41:11.44 ID:8gPzg5F6.net
- いよいよ脳がいかれたか…
- 447 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 15:41:49.14 ID:jjrx7wg+.net
- >>444
可哀相だから教えておくか
それ、1車線の道路の例じゃないって点に気づこう
進路変更と言うのは隣の車線にはみ出す(はみだす恐れのある行動)の事を言う
- 448 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 15:48:17.63 ID:F48RQyVe.net
- >>443
あのおー、そういうことじゃなくってさぁwww
- 449 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 15:54:46.48 ID:s7HU/4Bl.net
- 進路変更とは
一般的には、複数の車線があるときに、自分のいる車線から別の車線に移ること(車線変更とも言う)と認知されている
wikiが全て正しい事が書いてあるわけではないがこれがごくごく常識的な答えだろう
同一車線内で右に寄ったり左に寄ったりするのは進路変更とは言わないよ
- 450 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:04:23.93 ID:8gPzg5F6.net
- >>449
wikiを引用するならちゃんとしようよ
>が、法令上はそれに限定されない。
を何で削るの?
- 451 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:08:06.68 ID:7M6qcNiM.net
- 時々ウィンカー出したまま全然斜線変更せず延々と走ってる車いるが
ID:8gPzg5F6みたいな自分ルールを言い張ってる馬鹿も社会にはいるって実例だね
- 452 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:11:26.14 ID:8gPzg5F6.net
- 「進路」変更の3秒前な
お馬鹿さん
- 453 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:13:20.77 ID:anzIY99j.net
- >>443
そんなルールは無い
- 454 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:19:46.69 ID:s7HU/4Bl.net
- >>450
>法令上には明文の定義はない
これも書いた方が良かった?
即ち、お前が必死に道交法道交法と書いてるが明確な定義は存在していない
明文が無いのはそれが一般常識だからだよ、車線内の進行は車線変更でもなければ進路変更でもない
さらに言えば、車線変更を目的としない合図(ウィンカーなど)は逆に車線変更をするものと誤解され
交通の混乱をまねく。だから不必要に合図ださせないために明確に定義をしていない
そして、これは聴覚障害者への運転方法の紹介ね
>>444 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2015/08/17(月) 15:30:40.57 ID:8gPzg5F6 [8/10]
http://www.police.pref.niigata.jp/menkyo/tyoukaku/sinrohenkou.gif
音で周りの車の気配を感じる事が出来ないぶん、見える形であらかじめ大きく意思表示しましょうって啓発であり
道交法でも条令でも規則でも何でもない
もう色々とばれてるからこれ以上偏向レスはやめた方がいいんじゃない?
- 455 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:25:34.11 ID:8gPzg5F6.net
- >>454
じゃあ>>443についてもどうぞw
- 456 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:28:55.54 ID:s7HU/4Bl.net
- >>455
じゃぁこれの君の間違いは認めるでいいんだね?
>>444 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2015/08/17(月) 15:30:40.57 ID:8gPzg5F6 [8/10]
http://www.police.pref.niigata.jp/menkyo/tyoukaku/sinrohenkou.gif
- 457 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:28:56.41 ID:GlAiaNoQ.net
- >>426
CRは一般的に30km/hまでかな。
(歩行者が居る場合だけ徐行)
- 458 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:35:17.84 ID:s7HU/4Bl.net
- >>455
「交差点走行」のさらに右左折での運転方法の紹介ね
>>443 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2015/08/17(月) 15:24:52.18 ID:8gPzg5F6 [7/12]
日本語の通じない人に言葉で何を言っても無駄なようなので
http://www.police.pref.nagasaki.jp/police/wp-content/uploads/2015/03/inters5.gif
図を見てわかる通り、右左折であり直進する場合の話ではない
しかしこいつは面倒くさい奴だなw
日本語が通じていないのはこいつの事だね
- 459 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:37:15.75 ID:8gPzg5F6.net
- >>456
×音で周りの車の気配を感じる事が出来ないぶん、見える形であらかじめ大きく意思表示しましょうって啓発であり
>原動機付き自転車や小型特殊自動車を運転される方へ
>二輪車には後方に死角があります!必ず自分の目で確認しましょう
>バックミラーのほか、死角を自分の目で確認しましょう!
目視確認の啓発
で、問題になっているのは進路変更とは車線変更をともなうものに限るか否かだろう
聴覚障害の有無がどう関係あるんだい?
- 460 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:39:12.75 ID:anzIY99j.net
- >>458
そんなルールは無い
- 461 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:39:40.69 ID:8gPzg5F6.net
- >>458
右左折のために左右端に「進路変更」をしているわけだが
右左折する場合は車線変更しなくても進路変更
右左折しないなら車線変更しないと進路変更で無いって新ルール追加かな?
- 462 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:40:37.06 ID:s7HU/4Bl.net
- >>459
聴覚障害者向けの資料ってのリンク見りゃわかるだろ・・・・
は〜めんどくさ
- 463 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:48:42.73 ID:GlAiaNoQ.net
- >>458
本来、進路変更は方向指示器を出す必要があるが
実際には出さないで進路変更してる馬鹿が居るだけ。
- 464 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:49:56.60 ID:s7HU/4Bl.net
- >>461
それは道路において右折左折する場合右端左端に寄れってだけの話だ
複数車線があれば、最も右、最も左の車線に移動しろ
1車線なら後続車の妨げにならないように出来る限り左右に寄りなさいってだけの話
進路変更とはまったく次元の違う話ね
- 465 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:50:23.98 ID:8gPzg5F6.net
- >>462
聴覚に障害がある場合は車線変更しなくても進路変更
障害がないなら車線変更しないと進路変更で無いって新ルール追加かな?
- 466 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:51:39.19 ID:s7HU/4Bl.net
- >>463
同一方向に同一車線内を走っている場合は進路変更ではない、方向指示器を出す必要は法的には無い
もう何度も書かせるなよ・・・・
そんな法律は存在しない
- 467 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:52:22.13 ID:GlAiaNoQ.net
- >>464
同一車線内で左右に寄るのを「進路変更」と言います。
因みに、複数車線の場合は「車線変更」です。
- 468 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:53:24.57 ID:GlAiaNoQ.net
- >>466
君が進路変更を勘違して覚えてるだけ。
- 469 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:54:14.90 ID:s7HU/4Bl.net
- >>465
何度も言うが
>>444 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2015/08/17(月) 15:30:40.57 ID:8gPzg5F6 [8/10]
http://www.police.pref.niigata.jp/menkyo/tyoukaku/sinrohenkou.gif
これは道交法じゃないから
あくまで県警がこうした方がいいよって啓発でしかない
- 470 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:55:07.37 ID:s7HU/4Bl.net
- >>467-468
進路変更とは
一般的には、複数の車線があるときに、自分のいる車線から別の車線に移ること(車線変更とも言う)と認知されている
wikiが全て正しい事が書いてあるわけではないがこれがごくごく常識的な答えだろう
同一車線内で右に寄ったり左に寄ったりするのは進路変更とは言わないよ
- 471 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:55:23.76 ID:8gPzg5F6.net
- >>464
>>443に左右端に寄せるところで「進路変更」って書いてるのが読めないのかな?
>複数車線があれば、最も右、最も左の車線に移動しろ
車両通行帯によらず道路(車道)の端(中央)寄り
車線ではない
- 472 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:57:14.05 ID:s7HU/4Bl.net
- >>471
直進する場合の話では無いって事に気づけよなw
- 473 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:57:51.19 ID:8gPzg5F6.net
- >>470
>一般的には、複数の車線があるときに、自分のいる車線から別の車線に移ること(車線変更とも言う)と認知されているが
>法令上はそれに限定されない。
しつこい屑だな
- 474 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 16:58:34.83 ID:8gPzg5F6.net
- >>472
>右左折する場合は車線変更しなくても進路変更
>右左折しないなら車線変更しないと進路変更で無いって新ルール追加かな?
- 475 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 17:01:43.69 ID:8gPzg5F6.net
- >>467
>因みに、複数車線の場合は「車線変更」です。
進路変更でもあり車線変更でもあるだね
車線とは無関係
- 476 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 17:07:10.30 ID:5p9VsJWc.net
- >>442
同一車線内で右左折するのかよw
そもそも右左折は34条だろ。
・法律条文には進路と明記されている、車線とは書いてない
・専門解説書でも同一車線内でも進路変更になると明記
・検定でも左寄せ前に進路変更の合図を出さなければ100%不合格
これだけ根拠が揃ってれば十分でしょ。
- 477 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 17:12:46.85 ID:GlAiaNoQ.net
- ID:8gPzg5Fは真性馬鹿なので無視しましょう。
- 478 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 17:17:34.62 ID:GlAiaNoQ.net
- ID:s7HU/4Blも"透明あぼ〜ん"だな
- 479 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 17:18:01.17 ID:8gPzg5F6.net
- >>477
つまり車線変更なら進路変更ではないと?
車線を変えるなら進路変更じゃないから合図不要って事か、すげーな真正馬鹿
- 480 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 17:19:26.00 ID:xUMcB6GE.net
- >>445 >後方確認必要無いって答えだねそれ
確認する「義務」は無いって>>372で指摘されてて、誰も異論を唱えてないよ
- 481 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 17:19:47.48 ID:bRuTEmhy.net
- 警察の資料=法律
じゃないんだよな
警察が作ってる資料はあくまでこうした方がいいよって注意喚起であってそれは法律ではない
自転車走行中のイヤホンで音楽聴くのだって道交法では禁止されていない
あくまで大音響で周りの音が聴こえない状態だけを法律は禁止している
しかし、各都道府県の独自資料ではあたかもイヤホン全てが禁止みたいな表記があったりする
警察の資料をいくら貼ってもそれは道交法とは限らない
- 482 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 17:29:20.78 ID:8gPzg5F6.net
- 一切根拠を示さないけど
俺が車線変更するものだけが進路変更だといったらそれが真実であり法律なんだ!
って人よりは警察資料の方が信じれますね
警察資料以外ならいつものとことか過失割合のとことかなんぼでも
http://law.jablaw.org/img/sinro14
http://kashitsu.e-advice.net/gazou/250.jpg
- 483 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 17:59:24.20 ID:vQRRNY4o.net
- >>481
だがしかし、現場の警官は執務執行資料を元にして取り締まりをする。
- 484 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 18:01:35.95 ID:vbmESyHz.net
- >>439
問題は「自転車及び歩行者専用」(325の3)の標識の読み方。
意味が3つある。あなたはこの標識をどう読みますか?
それによって、「自転車歩行者専用道路」で
普通自転車でない自転車が通行できるかできないかに違いが出る。
> 河川敷などにあるサイクリングロード ← これはもう管理の管轄が警察ではない、河川管理者になるので公道じゃない
>>401が、標識が設置されているサイクリングロードに限定してますよね。
荒川サイクリングロードとよく呼ばれる河川敷を例として挙げると、
下流側は緊急用河川敷道路です。この部分は、(正しくは)サイクリングロードではありません。
埼玉県道155号の部分は「自転車歩行者専用道路」です。
- 485 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 18:13:46.97 ID:vbmESyHz.net
- >>484 を訂正
誤 埼玉県道155号の部分は「自転車歩行者専用道路」です。
正 埼玉県道155号の部分には「自転車歩行者専用道路」があります。
- 486 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 18:35:33.62 ID:wABxPCp2.net
- >>457
見通しの良い一直線なら40kmや50km/hの速度を出すのも可能
- 487 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 18:38:21.44 ID:GlAiaNoQ.net
- >>486
出しても良いけど、安全を考慮した実質的制限速度が
30km/h程度と言う意味。
- 488 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 19:11:57.47 ID:oT0AMnfB.net
- >>402
普通自転車ではない自転車は軽車両の扱いとなる。
- 489 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 19:43:22.26 ID:jI9n1auP.net
- >>488
普通自転車に限定されるという表記はいろいろググっても出てこない
普通自転車以外の自転車も通行して良いと思うなあ
- 490 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 19:47:18.28 ID:1X9Y69Gs.net
- そんな管理がいい加減で曖昧なCRなんて危なくて走れやしない。
普通に車道を走った方が安全で安心。
- 491 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 19:51:42.44 ID:uvvGHmEm.net
- >>489
議論しまくってるけど、どうせお前ら全員、普通自転車に乗っているんだろ。
- 492 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 20:27:57.38 ID:vbmESyHz.net
- >>488
普通自転車 ⊆ 自転車 ⊆ 軽車両
細かいことだが、法律上の言葉の定義だとこうなる。
普通自転車も自転車も軽車両の中の分類の1つ。
自転車と軽車両の定義は道交法の第2条のあたり。
>>491
みんなそうだろうけど、
ハンドル幅が60cmを超える自転車や
リカンベントの中でも長さが190cmを超えるものが
どういう所を走っていいのか気になるんじゃないだろうか。
- 493 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 21:12:51.98 ID:SR0ZJ1Hy.net
- >>492
一時期流行ったビーチクルーザーって、ハンドル幅が60超えてるのが多かったらしいね
- 494 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 22:02:35.68 ID:QwsEYG2P.net
- >>489
第63条の3
車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、
他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、
自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合
及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、
自転車道を通行しなければならない。
- 495 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 22:03:30.75 ID:StsYUvIt.net
- 新しい解釈を開発した!
- 496 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 22:24:42.09 ID:vbmESyHz.net
- >>494
それは普通自転車の義務の話。
自転車道がある場合、普通自転車はそこを通行しなければならない。
これは、普通自転車ではない自転車が通ってはならない、という意味ではない。
- 497 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 23:36:09.22 ID:Qey2SP/1.net
- 自転車のマークが書いてある標識について以前警視庁に電話して聞いてみた。
「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」で決まってるけど
意味してる内容が三つあって
@自転車道
A道路法の自転車専用道路
B普通自転車以外の車両と歩行者の通行禁止
↑のうちどれかになる
@は道交法の自転車道なので普通自転車は通行義務がある
普通自転車以外の自転車は義務は無いが通行しても良い、
ただし牽引車や側車をつけている場合は通行不可。
大きさで普通自転車を越えてるだけなら走れる
Aは道路法の自転車専用道路で軽車両全般が通行できるらしい
道路法を調べると自転車(自転車以外の軽車両〜略〜を含む)とある。
Bはまるっきり普通自転車だけが走れる場合、
普通自転車以外の自転車も他の車両も歩行者も通行禁止
ただしこの3つのどの状況でも同じ標識が出てるから標識を立てたやつが
どの意味で使ってるかはその場所を見て判断しないとわからないそうだ。
- 498 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 23:59:06.05 ID:vbmESyHz.net
- >>497
おお、ありがとう!その話が本当だと、
「自転車及び歩行者専用」(325の3)の標識でも
3つの意味のうちのどれかになる。
他の標識で何か書いて無ければ、
「自転車歩行者専用道路」は
普通自転車じゃない自転車でも通行できそうだ。
- 499 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/18(火) 00:09:23.77 ID:QmgmcByj.net
- 管理者以外判断できない標識って意味ないじゃん。
- 500 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/18(火) 00:15:49.85 ID:G90QSlvp.net
- 木で隠れてみにくい標識とかそのままの状態にして白バイがネズミ捕りポイントに使ってたりするのが日本の日常
- 501 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/18(火) 00:20:22.81 ID:VR2GrN4r.net
- 管理者(に当たる組織)でも当時と担当が変わってる
とかで判断できないこともありそう
- 502 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/18(火) 00:27:31.51 ID:qLGyuwFg.net
- 黒猫のリヤカー付き自転車なんか当然のように歩道走ってるからね
実質的に普通自転車と同じ扱いと思って大丈夫だろ
車の駐車違反に比べたら自転車の通行区分違反はたいした問題じゃないってことの証明だ
- 503 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/18(火) 00:28:28.07 ID:G90QSlvp.net
- あれはお願いして特別扱いしてもらってるらしいよ
- 504 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/18(火) 01:50:24.87 ID:lMiuKA6D.net
- たまにニュースにあるよね。
標識に基づいて取り締まりをしたが、
手続きの不備で公安委員会の指定がなく、
法的に無効なので反則を取り消した、
というような話。
>>500
標識が隠れて見えないなら徐行して確認しなきゃいけない、という建前かも。
- 505 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/18(火) 01:50:44.43 ID:HLjh9IDT.net
- 新聞と郵便と警らの警官なんかバイクで歩道逆走しているけどな。
これらはたぶんお願いして特別扱いしている訳では無いと思う。
- 506 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/18(火) 02:11:50.45 ID:97jiDjav.net
- >>503
> あれはお願いして特別扱いしてもらってるらしいよ
それはどこで確認できますか?
ネットでの風聞でいいなら個人ブログのコメントにこういうのがあります。
> 歩道走行に付いては警察から警告書をもらっているようで、
> 社でも指導されているようです。
>>505
「歩道逆走」というのが意味わからない・・・。
まずいのは、バイクで歩道を走行することだよね。
- 507 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/18(火) 03:14:34.58 ID:y3awCtB0.net
- http://www.mlit.go.jp/common/001061554.pdf
- 508 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/18(火) 03:27:49.58 ID:97jiDjav.net
- >>507
それと混同している可能性がありそうだなと思ってたんだけど、
それは「リヤカー付電動アシスト自転車を活用した配送事業」を
経産省に認可してもらったって話ですよね。
アシスト力が上限2倍までだったのを3倍にしてもいいという特例措置の話。
リアカー付き自転車が歩道を走っていいことにはなりませんよね。
- 509 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/18(火) 03:37:33.76 ID:y3awCtB0.net
- 経産省おすみつきに手出すとめんどくさいとかあたっりします?
原発とかだともっと露骨なんだろうけど
- 510 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/18(火) 03:44:29.40 ID:97jiDjav.net
- アシスト3倍を認可しただけなのに、
警察は手が出せないという感想をあなたが持っているということですね。
わかりました。
- 511 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/18(火) 03:54:39.35 ID:Duy/AGMN.net
- 経産省がアシスト3倍を認可したらトラブルが増えました
じゃマズイでしょな
- 512 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/18(火) 05:28:05.00 ID:97jiDjav.net
- >>511
>>507のpdfの文章を読んでもらえればわかるんですけど、
そもそも安全性を検証すると書いてあるんですよ。
「経産省おすみつき」とか「手出すとめんどくさい」というのは
感想でしかないですよね。
> アシスト力の上限を3倍とするリヤカー付電動アシスト自転車を活用した
> 新たな配送事業の有効性と安全性を検証する。
> (中略)
> 【新事業活動の実施期間】
> 平成26年9月(認定の日)から平成27年8月末まで。
- 513 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/18(火) 05:41:16.09 ID:UZz314HZ.net
- PDFにある交通安全教育は公安OBのあの組織が担当だったりしてっていうのはただ邪推ですが
記録が残る形で通報や事故があれば処理するでしょうが
他省庁が鳴り物入りでやってるところに、自らすすんで取り締まることはしないでしょうという感想でしょうね
昇給したいでしょうから
- 514 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/18(火) 05:49:27.68 ID:97jiDjav.net
- >>513
あなたが自分で書いているとおり、邪推と感想ですよね。
それに警察が摘発するかどうかではなく、>>503の根拠は何かですから。
>>503がリアカー付き自転車の歩道走行を「特別扱いしてもらっている」
と言ったけど、>>507で出てきた文書はアシスト3倍を特別認可するというだけだった。
話が変わってますね。
それに摘発に関して言えば、経産省の件がある前から見逃されている状態です。
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