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【自転車乗りの】公道車道の走り方96【鑑たれ】
- 418 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 03:40:13.16 ID:vbmESyHz.net
- >>416
> 道路としては通行可能だが
> 道路標識によって通行禁止という事で
やっぱりおかしくないか?
道路法によって設置された「自転車及び歩行者専用」の場合は、
普通自転車以外の車両の通行禁止ではなく、
単に「自転車歩行者専用道路」を指しているんじゃないか?
下記のURLでは「自転車専用」の標識(325の2)について説明しているけど、
この考え方からすると、サイクリングロードでは
普通自転車以外の自転車も通行出来そうなんだが。
(ただし、他の車両を牽引したり、サイドカーがついてない自転車)
http://law.jablaw.org/Forum?no=165
> なお、道路交通法ではなく、道路法に基づく自転車専用道路として
> この標識が設置されている場合につきましては、
> 普通自転車以外の自転車も通行することができます。
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