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【自転車乗りの】公道車道の走り方96【鑑たれ】
- 420 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 04:30:49.84 ID:vbmESyHz.net
- >>419
> 道路法では自転車全般が通れるとはなってなく、自転車全般以外は通れないとなってる。
結果は同じだよね。もちろん法律はネガティブ方式で書くのはわかっています。
どっちでもいいですよ。
> 道交法では普通自転車以外は通れない、となってる。
これ道交法なの?わからないけど。
道交法じゃなくて、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」ではないか?
> 別に矛盾してない
矛盾というか、疑問があるわけです。
そこで>>418のURLを挙げてます。
「自転車及び歩行者専用」の標識には3つ意味があるけど、
そのURLの言っていることに基づけば、
単に「自転車歩行者専用道路」を指している場合は、
普通自転車以外の車両通行禁止の意味にならないのでは?ということです。
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