2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【自転車乗りの】公道車道の走り方96【鑑たれ】

420 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 04:30:49.84 ID:vbmESyHz.net
>>419
> 道路法では自転車全般が通れるとはなってなく、自転車全般以外は通れないとなってる。

結果は同じだよね。もちろん法律はネガティブ方式で書くのはわかっています。
どっちでもいいですよ。

> 道交法では普通自転車以外は通れない、となってる。

これ道交法なの?わからないけど。
道交法じゃなくて、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」ではないか?

> 別に矛盾してない

矛盾というか、疑問があるわけです。
そこで>>418のURLを挙げてます。
「自転車及び歩行者専用」の標識には3つ意味があるけど、
そのURLの言っていることに基づけば、
単に「自転車歩行者専用道路」を指している場合は、
普通自転車以外の車両通行禁止の意味にならないのでは?ということです。

総レス数 1005
287 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200