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【自転車乗りの】公道車道の走り方96【鑑たれ】

497 :ツール・ド・名無しさん:2015/08/17(月) 23:36:09.22 ID:Qey2SP/1.net
自転車のマークが書いてある標識について以前警視庁に電話して聞いてみた。
「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」で決まってるけど
意味してる内容が三つあって
@自転車道
A道路法の自転車専用道路
B普通自転車以外の車両と歩行者の通行禁止
↑のうちどれかになる

@は道交法の自転車道なので普通自転車は通行義務がある
普通自転車以外の自転車は義務は無いが通行しても良い、
ただし牽引車や側車をつけている場合は通行不可。
大きさで普通自転車を越えてるだけなら走れる

Aは道路法の自転車専用道路で軽車両全般が通行できるらしい
道路法を調べると自転車(自転車以外の軽車両〜略〜を含む)とある。

Bはまるっきり普通自転車だけが走れる場合、
普通自転車以外の自転車も他の車両も歩行者も通行禁止

ただしこの3つのどの状況でも同じ標識が出てるから標識を立てたやつが
どの意味で使ってるかはその場所を見て判断しないとわからないそうだ。

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