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【自転車乗りの】公道車道の走り方99【鑑たれ】

304 :ツール・ド・名無しさん:2015/11/18(水) 09:03:17.15 ID:+phc6kGW.net
>>296
車両通行帯ってのは同一方面に向かう道路でさらに車線を区分けしたものってことね。
それで片側1車線は車両通行帯の無い道路となると。分かった。
道路交通法(左側寄り通行等)
第18条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端
に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
 となってて、自動車及び原動機付自転車は左側「左側」を、自転車など固形車両は「左側端」を
通ることになってる。オートバイは左側端を通れという規定はない。ということでいいですかね。

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