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ロード初心者質問スレ part349
- 662 :ツール・ド・名無しさん:2015/11/23(月) 17:10:51.87 ID:ZbB7FMzx.net
- >>655
(警音器の使用等)
第54条
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の
運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなけれ
ばならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路の
まがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等に
より指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により
指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、
見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない
上り坂の頂上を通行しようとするとき。
※ 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければ
ならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
歩道や路側帯を歩いてるだけの歩行者や道路を走行してるだけの
自転車にベルを鳴らすのは「警音器の乱用」となるので違法行為。
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