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【自転車乗りの】公道車道の走り方101【鑑たれ】

1 :ツール・ド・名無しさん:2016/01/19(火) 07:19:19.43 ID:2w4xS3Ai.net
道交法だけ読んでも実情に合わない部分がある
道路行政に文句たれてても明日車道を走れない

「誇り高き自転車乗り」はどう車道を走るべきか、について議論を

・自動車・歩行者視点のレス歓迎。ただし基準は「危険」かどうかでお願いします
・チラシの裏(○○で恐かった・喧嘩した等)歓迎
・まっとうな自転車乗り全体のイメージも上げたいので初心者の質問には丁寧に答える
・安全性に問題がない限り道交法違反は御法度

前スレ
【自転車乗りの】公道車道の走り方100【鑑たれ】
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1450432799/

◆次スレは>>970が宣言してから立ててください

472 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/16(火) 07:27:46.86 ID:4NnKItjI.net
>>470
道路に一列に並ぶ・進むというルールは無い

車は幅があるから普通は並走できないだけで
例えば高速の料金所付近のような幅があるところでは
自由に並走したり何列にも並んだりしてる

自分たちのサイズのせいでたまたま一列に並んで信号待ちしてるだけで
自転車が横を進むことを割り込み言うのは勘違いだ

473 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/16(火) 08:47:29.59 ID:sRjsyPoA.net
>>472
2列で並走できる幅があるなら問題ない。
問題は、信号待ちで青になれば進むとわかりきってる状況で
先に並走する幅がないのに、停止中なら隙間があると前に出る行為。

電車の乗車、スーパーのレジ、バーゲンセールの行列も同じでしょ?
ルールが明記される場合もあるが、大半は暗黙の了解で1列に並んでいる。
あれも横に隙間があるから入り込む、ルールに無いから問題ないという中国方式だw

474 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/16(火) 09:13:04.42 ID:MXayiCPh.net
完全合法なのは車道外に出て元の車線に戻らずに前に出る行為だけだよな。
路面状態を考えたらやらないと思うが。

475 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/16(火) 10:05:50.37 ID:MD4nqTTp.net
>>443
出来るならばすればいい
出来るようにしてやらなきゃならない義務は無い

476 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/16(火) 16:28:44.56 ID:yDjLuQnf.net
>>473
(軽車両の並進の禁止)
第19条
 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては
 他の軽車両と並進してはならない。

477 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/16(火) 18:36:24.63 ID:UbhP4xSd.net
>>476
軽車両同士の並進の話はしてないよ

478 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/16(火) 20:01:06.20 ID:M4LLYEuB.net
キープレフトして左折専用レーンに入っちゃった場合って、自転車は交差点直進していいの?
それとも真ん中のレーンでキープレフトするの?

479 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/16(火) 21:29:18.34 ID:MiVDt9sn.net
>>467
左折時は30m手前より左に寄せるという規則があるがこれにより初めて
自転車と自動車の進路が重なると捉えられるがどうなんだ?

>>478
左折専用レーンを直進

480 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/16(火) 22:02:22.35 ID:oHZm+C95.net
>>479
道交法上のどこに、自動車は道路または車道の中央を走行しなければならないという規定があるんだ?
それどころか、道交法17条4項には、「車両は中央から左の部分を通行しなければならない」と明記されている

道交法17条4項
車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央
(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)
から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

481 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/16(火) 22:43:58.89 ID:C8LN0myr.net
>>464
赤信号で止まっている車列の横をすり抜けるという話なんですよ。

>>471
> 譲っても追い越せない幅では譲る義務はない

自転車が端いっぱいまで寄って停止しても、
自動車が徐行で側方を通過することができない、
というのはレアケースだと思うよ。

道交法27条を厳格にあてはめようとするのは、
いろいろと無理があるので普通は求めてないが、
すり抜けて前に出るのを権利だといって憚らない
ような人には、厳格に守れと言いたくなるね。

482 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/16(火) 22:47:36.15 ID:C8LN0myr.net
>>472
自動車と自転車の走行空間が互いに干渉しないなら、貴方の言う通りだ。
だが現実には、安全のために側方間隔を確保しなきゃいけないので、干渉する。
実質的に前に割り込んでいることになる。

>>475
道交法27条

483 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/16(火) 22:51:00.64 ID:C8LN0myr.net
今日見かけたロードおっかない走り方してたよ。

交差点で右折レーンから小回りで右折してったんだが、
対向の直進車との側方間隔が少なすぎ & スピードが速すぎ。

もし何かあって対向車が減速したら、側面に突っ込んでしまう。
もし何かあって旋回開始後に自転車が急停止が必要になっても無理または落車する。

なぜ自転車が交差点で二段階右折を求められてるのか、わかるような気がするよ。

484 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/16(火) 22:57:16.96 ID:UbhP4xSd.net
>>479>>480
俺も横入りするが

片側複数車線の場合、そもそも左側を走るという制限がない。
片側1車線では18条により自転車が通るのは「左側端」、車が通るのは「左側」と違うが、
これも>>466のような自動車が通る場所の制限ではない。

執務資料で逆のケースの解説(18条で自転車が左側寄りを走ること)を抜粋するが
>(左側と左側端で)「観念上の車両通行帯を設けたと考えても差し支え無いと解する。
>しかし、法第二〇条の車両通行帯とは全く異質のものであるから、
>軽車両が自動車等の通行する部分を通行したからと言って通行帯違反とする事はできない。」
と書かれている、車が左側端を走る場合も全く同一かと。

485 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/16(火) 22:57:40.04 ID:Z0wegzFo.net
>>483
ほんどロードは馬鹿だよね。

486 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/16(火) 23:01:22.85 ID:gEqtv9Fd.net
ほんどだね

487 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/16(火) 23:10:26.96 ID:FBjI3POU.net
本土のロードは馬鹿?

488 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/16(火) 23:14:03.56 ID:oHZm+C95.net
>>484
>片側複数車線の場合、そもそも左側を走るという制限がない

間違い
片側複数車線であっても軽車両は第一通行帯の左側を走行しなければならない
道交法17条、18条、20条
わかりやすい解説→http://law.jablaw.org/rw_pos2

489 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/16(火) 23:21:40.38 ID:FBjI3POU.net
>>488
自分で張っておいて読んでないの?

490 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/16(火) 23:23:58.56 ID:MiVDt9sn.net
>>480
第18条を読め
自動車及び原動機付自転車と軽車両で左側寄り通行の指示が異なっている
軽車両にあつては道路の左側端に寄つてと違う扱いをしている為通行区分を区別している
総じて自動車は道路中央から左側端を除いた間が通行区分となるのである

491 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/16(火) 23:58:42.05 ID:4NnKItjI.net
>>473
マナー・サービスなら好みでどうぞご自由にやって下さい

492 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/17(水) 00:01:01.99 ID:pnhinCYy.net
>>490
それは違う
違反行為とするには、それが明確に示される必要がある

493 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/17(水) 00:51:20.60 ID:uMvxRvk/.net
>>492
自転車が車両通行帯の無い道路で真ん中を通行したら違反と云いますよね
それと同じことです

494 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/17(水) 07:05:01.31 ID:MRoNOgCm.net
>>493
>>484下側読んで、違反ではない。

例で説明すると、「左側」は道路左側端から1mと考えればわかりやすい
左側端を走る自転車に対し必要な側方間隔(たとえば1.5m)を確保できない位置。
よって自転車を追い越す時は右に進路変更しなければならないし、
左側に停車した車に対して自転車ですり抜けるに必要な車間は足りない。

495 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/17(水) 07:06:06.81 ID:MRoNOgCm.net
>>488
>>489も指摘してるけど、そのURLに「左側端寄り通行義務はない」とある。

496 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/17(水) 09:09:19.60 ID:pnhinCYy.net
>>493
軽車両は端を走れと決まってるから、走らなければ違反でしょ

自動車はどこを走れ、あるいは走るなと書いてある?

497 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/17(水) 10:55:10.16 ID:jSZdm0Ko.net
>>482
片側一車線の場合ならならできる限り左に寄ってやるが減速したり止まってやる義務はないね
複数車線ならできる限り左によってやる義務すらない

498 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/17(水) 11:06:55.21 ID:jSZdm0Ko.net
大体信号待ちのクルマが中央線いっぱいに寄せて止まってるなんてことないからな
走行ラインが被ってなくて自転車が前に出られる幅があるならクルマはセンターラインをはみださずに楽勝で追い越せるよ

499 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/17(水) 12:10:38.85 ID:iCr4lA9p.net
>>498
交差点で追い越すなよアホ。

500 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/17(水) 18:13:27.37 ID:mzGWicGl.net
チャリを追い越すのに場所など関係ない

501 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/17(水) 18:25:18.72 ID:VLwp1AhC.net
>>499
自動車による交差点内での自転車の追い越しは合法。

502 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/17(水) 20:40:29.33 ID:BVFSA2F/.net
>>497
義務とされてるのは、左に寄ることではなく、進路を譲ることでしょ。
進路を譲る方法として、右側ではなく左側の端に寄って中央側に
通行できるスペースを作れという話なのでしょ。

自転車が減速しなければ追い越せない場合で、
なおかつ、
自転車が停止して左端一杯に寄って、
自動車が徐行すれば追い越せるのであれば、
そうすべきなんじゃないかな。

もちろん、この法律を厳密に適用するべきかどうかは、別の話。
だが、すり抜けて前に出るのを権利だと振りかざす者には、
厳密に適用してもいいよな。

>>501
合法だが危険を伴うのでマナー違反だと思ってる。

503 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/17(水) 22:08:34.85 ID:jSZdm0Ko.net
>>502
左に寄れば進路を譲っている。終了w

504 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/17(水) 22:17:03.58 ID:BbCZx/QD.net
だよな。こっちは譲ってるんだから側方5センチだろうが抜けばいいんだよ。

505 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/17(水) 22:51:52.20 ID:Aci6VZaJ.net
車が自転車を追い越そうとしたら、自転車が驚いてまたは風圧で転倒ってことになったら、
非接触でも車に過失があるとされる場合があります。自転車が老人なら転倒の可能性は高い。

506 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/17(水) 23:14:35.46 ID:uMvxRvk/.net
>>496
自転車にだけ規則を押付けて自動車は左端から右端まで縦横無尽に走って良いと?

>>502
第27条に追越される側が減速や停止する義務は無い
必要なのは速度を上げないこと
離合や交差点でもないのに他車を停止させるのは妨害行為
左に寄った段階で追い越せなかったら追い越せないような車両を乗入れた運転手の自己責任

第27条を他車を押し退け我先に前へ行こうとする捻子込み合いと認識するならアンタらの批判するすり抜けも認めたことになるな
停止線まで自転車が存在できる空間がある限り譲る必要が出てくるが

507 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/17(水) 23:20:47.54 ID:mzGWicGl.net
>>502
>合法だが危険を伴うのでマナー違反だと思ってる。

並サイズの交差点ならスピード落としただけで事故になる
交差点で自転車を抜かないのがマナーとか
どんだけ常識が狂ってんだよ

508 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/17(水) 23:23:53.89 ID:mdDFO97b.net
速い車に乗っててイライラする奴はいつか人を殺すから乗らん方が良い

509 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/17(水) 23:59:54.58 ID:pnhinCYy.net
>>506 >自転車にだけ規則を押付けて自動車は左端から右端まで縦横無尽に走って良いと?

自動車にも規則はある
右端はダメ。道路中央(またはセンターライン)までだな。
縦横無尽もダメ。車線の中で進路変更するにも三秒前にウィンカーを出すのが規則

510 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 00:40:53.53 ID:TP3uzKCh.net
交差点の青信号で自転車を抜かない様に減速したら即追突だよ
現実的に青信号で急減速は見た事無い

511 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 00:59:57.43 ID:myzKNj+B.net
>>503
左に寄ることで進路を譲る、
これ as ではなく by なんだが。

>>504
冗談はよしてね。

>>506
> 第27条に追越される側が減速や停止する義務は無い

そう、明記はされていない。
だが、進路を譲る義務はある。

減速や停止によって進路を譲ることができるなら、
減速や停止すべきってことになるんじゃないかな。

> 第27条を他車を押し退け我先に前へ行こうとする捻子込み合いと認識するならアンタらの批判するすり抜けも認めたことになるな

落ち付いて読み直してね。
すり抜け合法だという主張するなら27条をキッチリ守れと言ってるの。
すり抜けないなら27条には少しくらいルーズでもいいと思うよ。

512 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 01:02:07.90 ID:myzKNj+B.net
>>507
> 並サイズの交差点ならスピード落としただけで事故になる

もしそうなら、
前を走るのが直進する自転車ではなく、
右左折する自動車だったらどーすんだよ。

> 交差点で自転車を抜かないのがマナーとか
> どんだけ常識が狂ってんだよ

その常識は、ほんと危険だから、変えるべきだね。

たとえば自転車の手前30mから右に膨らんで、
自転車を30m引き離してから左に戻るとすると、
それだけで60mは必要になっちゃうんだよ。
その間も自転車は動いているわけだから、
実際はもっと距離が必要になる。

これを交差点内でやれますか?

多くの場合、
交差点の前後には右折レーンがあって右折車がいることも考えると、
安全に追い越せるとは思えない。

>>510
まず、車間距離を十分に取らずに追突するのが悪い。
次に、前方をよく見ていなくて自転車に気付くのが遅れて急減速するのが悪い。

513 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 01:22:26.44 ID:MGSyYM3I.net
>>511

>減速や停止によって進路を譲ることができるなら、
>減速や停止すべきってことになるんじゃないかな。

道幅の半分以上占める乗り物がわんさかいる中でそんなこと言ってたらまともに走れんだろ
自動車優先道路ではないんだぞ
それこそ自転車に走るなと遠回しに言ってるようなもんだ
贅沢で危険な乗り物を使っておいて私利の為に他人を妨げるとかマナーを言える立場か?それが出来るのは緊急車両に対してだけだ
第27条に追越は必ず完遂しなければならないという記載は無い

514 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 02:25:18.33 ID:lrOrS/We.net
>>511
>減速や停止によって進路を譲ることができるなら、
>減速や停止すべきってことになるんじゃないかな。

根本から間違えている
自転車も歩行者に対しては、減速や停止で進路を譲る義務があるのと同じで
減速や停止によって進路を譲る義務については自動車の方が遥かに重く大きい

ドライバーなら、少なくとも頭では誰でも分かっていることだと思うが

515 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 05:39:32.94 ID:wA56ONfP.net
自転車で自動車の前をわざとゆっくり走って進行を妨害する行為で稀に逮捕されるやつが出る
ググってみなよ
みんな意地になるなよ

516 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 07:12:00.56 ID:7aDAcaBM.net
>>511 > 減速や停止によって進路を譲ることができるなら、
>減速や停止すべきってことになるんじゃないかな。

法律を解釈するときそういう類推をしてはいけない
書いてあることだけを守ることがルール

減速や停止はサービス。親切な人がやればいい

517 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 09:07:49.54 ID:TP3uzKCh.net
>>512
ばかだなおまえ
じゃぁ 現実的に自転車が交差点を直進してたら
側を通り抜けられる余裕があるのに急減速しろってことだよな
青信号でw
おまえよくいままで生きていられたな
タイホされるぞw

518 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 10:01:42.06 ID:7aDAcaBM.net
>>517 >側を通り抜けられる余裕があるのに急減速しろってことだよな

まっすぐ通り抜けられるなら、それは「追い抜き」
今は「追い越し」の話をしてるんだろ

519 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 10:08:14.82 ID:JYvMRpMZ.net
>>516
註釈道路交通法によると「多くの場合一時停止又は徐行する必要がある」とある

停止する義務ではないが、譲る義務を果たす為に多くの場合必要になるという事。
俺的にもこれを厳格に適用すると交通麻痺するから
現実的には引き続き進行する場合なども含めて
交通全体(自転車含め)で最も流れを阻害しない選択が必要と思う。

520 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 11:07:10.20 ID:TP3uzKCh.net
>>518
いや 最初っからそこそこ広い交差点で直進中の自転車の横を
どうパスするかって話なんだが

521 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 11:18:56.08 ID:Be6HWA17.net
>>519  >「多くの場合一時停止又は徐行する必要がある」とある

これはどういう文脈で書かれてるの

1. 停止や徐行で譲らないと法律違反だ
2. 譲るには停止や徐行が必要だけど、法律にそう書いていないからしかたないね

522 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 11:28:46.55 ID:Be6HWA17.net
>>520
そもそも発端となった>>499は追い越しって書いてるし、>>512も追い越しと書いてる

まあどちらでも良いけど、追い越しは法律の用語だから、追い抜き、すり抜けなどとは区別して使い分けるべきということ

523 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 11:43:24.31 ID:CvULC/1q.net
自転車との車間を考えたら、直進する自転車を速度を出して交差点でパスするのは合法的には至難だと思うが。
自転車側が左に逸れたり、車が右に寄れば別だが。

524 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 12:05:17.48 ID:TP3uzKCh.net
道交厨は用語厨でもあるのかw
でも大抵の場合
ただの自分に都合が良い、いい訳として使ってるだけだな
現実に追い越しが必要な交差点がどんだけ狭いかか考えれば
追い越しだの追い抜きだの言葉にこだわるのはバカ臭い
走行車線を変えてまで交差点で自転車を抜くかよw

525 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 13:35:30.32 ID:JYvMRpMZ.net
>>521
註釈道路交通法(有斐閣)から原文を引用すると
>「進路を譲らなければならない」というのは、道路の端によって進路を開け、
>相手側の車両を自己の運転する車両より先に通行せしめる事をいう。
>「進路の変更を妨げてはならない」(三四項一一)よりも、より厳格である。
>多くの場合、一時停止または徐行する必要がある。

27条の説明で、かつ34条よりも厳格だから前者(違反とすべき解釈)だね。
繰り返し書くけど、「停止や徐行で譲らないと違反」ではなく、「譲らないと違反であり、多くの場合停止徐行が必要」。
狭い道で停止して譲るよりも道路の先で譲る方が早いなら停止する必要はない。

526 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 17:20:18.36 ID:57wSmo+g.net
“レインウエア”で自転車運転 転倒注意を

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20160218-00000052-nnn-soci

527 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 17:34:51.54 ID:stEkkmge.net
狭い道で、追い越せる余裕があると判断して後車をブロックする嫌がらせが可能になるな。デカイ車乗ってる奴が悪いw

渋滞に追いついた自転車に対して無理してでも進路は開けてもらえるのですかね?

そもそも引用元の正当性はどれ程なの?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11152107836

528 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 18:31:46.23 ID:TP3uzKCh.net
バイクでも自転車でも渋滞になったら
左側を開けて車を止める
あたりまえ
進める奴は先に行けばいいのよ
わざわざ車と一緒に渋滞にハマる必要は無い
そのかわりトロトロ走ってるやつは遠慮なくぶち抜く

529 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 19:01:30.17 ID:OiJ1iyiC.net
>>511
> 落ち付いて読み直してね。
> すり抜け合法だという主張するなら27条をキッチリ守れと言ってるの。
> すり抜けないなら27条には少しくらいルーズでもいいと思うよ。

なにこれ?相関関係が全然わからんなw
譲らなくて良いならすり抜けしてても譲らなくてもいいし、
譲らなくてはならないって言うのならすり抜けしなくても譲れよw

530 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 19:14:00.22 ID:JYvMRpMZ.net
>>527>>528
執務資料も>>525をそのまま引用している、有力な解釈だと思う。
ただ渋滞で低速走行する車列に追いついたらどうするとか、
法律を厳密に適用すると現実的な矛盾を色々と抱えすぎてるよな。

>狭い道で、追い越せる余裕があると判断
逆に言えば自転車をギリギリで追い越す車も
「余裕があると判断した」と言うわけで
自転車乗りにとってはその方が切実な問題だと思うよ。

531 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 21:47:15.88 ID:stEkkmge.net
>>530
> 逆に言えば自転車をギリギリで追い越す車も
>「余裕があると判断した」と言うわけで
この場合は、問題は有るけどまだ交通は流れてる。
自動車で後車をブロックしたら完全なデッドロック
起こして完全に流れが止まる。
どっちが問題?

532 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 21:47:18.66 ID:22IcZcpl.net
歩行者感覚でチャリ乗るな

533 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 22:40:35.71 ID:myzKNj+B.net
>>513 & >>514
道交法27条は自転車と自動車を区別してない。

> 自動車優先道路ではないんだぞ

なお、道交法27条においては、最高速度が速い車両が優先されてる。
最高速度は昔は低速車・中速車・高速車とかあったんだけれども、
現在も残っているのは原付の時速30キロと、それ以外の時速60キロだね。
自転車がどちらに含まれるのかは不明だが、仮に後者だとしても、
加速しないなら譲れということになっているのよね。

> 第27条に追越は必ず完遂しなければならないという記載は無い

進路を譲る、ということの意味。

534 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 22:44:33.83 ID:myzKNj+B.net
>>517
自転車を交差点内で追い越せる状況というのは、
片側二車線以上の場合に隣の車線を使って、
ということになるだろうね。


>>524
> 現実に追い越しが必要な交差点がどんだけ狭いかか考えれば
> 追い越しだの追い抜きだの言葉にこだわるのはバカ臭い

狭い = 十分な側方間隔を確保するには進路変更が必要 = 追い越し。
狭いなら追い抜きは安全には不可能です。

> 走行車線を変えてまで交差点で自転車を抜くかよw

そうだね、
交差点内で自動車を追い越すのは禁止されているのだから、
ほぼそれと同様の動きになるのなら、やらないほうがいいよね。

交差点を越えた先で、余裕もって追い越せばいいんですよ。

535 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 22:48:58.44 ID:myzKNj+B.net
>>528
がっつり渋滞して動きそうもないなどで、
再び追い越されることがなければ、まぁいいんじゃない?

だが現実の、すり抜け厨ってのは
信号待ちで止まってる数台の前に割り込んでくるよ。
車道から歩道に上がって交差点の先で車道に復帰して前を塞ぐとかね。


>>529
わかりたくないと思って目を背けちゃいけないな。

536 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/18(木) 23:17:40.24 ID:MGSyYM3I.net
>>533

>> 第27条に追越は必ず完遂しなければならないという記載は無い

>進路を譲る、ということの意味。


例えば幅員3m 自転車幅0.5m 自動車幅2.5mとする
これで自転車が法令通り出来る限り左側端に寄って余地が2.5mだ
この場合どうする?

537 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 01:02:00.28 ID:7rw8LRpW.net
>>536
もちろん自転車は停止して、めいっぱい端に寄る。
なあに自動車がドアミラー畳んで最徐行すれば接触せずに通れるさ。

538 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 01:05:27.73 ID:jqoEBcmm.net
両側に路側帯がある住宅街の細い一方通行で車に追いつかれたとき
自分は家から出てくる人が怖いから車道内でぎりぎり左に寄るが、
車が追い越すには右側の路側帯にはみ出さないといけない

車は路側帯まで使って追い越して良いのだから
問題ないよな

539 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 01:07:18.57 ID:4iJLYaEc.net
>>535
前半と後半の明確な区別は無いよね

540 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 01:28:59.67 ID:jqoEBcmm.net
>>525
道交法で両方やらないといけないことは、「かつ」でつないで書いてあるのに、
なぜこの条文には書いてないのだろう

左に寄る「かつ」譲る、と書いてあれば、譲ることを実行するために左に寄る以外の手段も要求されると明らかに分かるのに
左に寄って譲る、では、譲る場合には右ではなく左というぐらいの指示に感じてしまう

541 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 01:31:43.30 ID:0nhUbo7u.net
>>537
道路運送車両法第四十四条によりドアミラーを畳んで走行出来ない

542 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 05:50:56.72 ID:LnWoF4f1.net
>>536
2.5mあれば普通車はもちろんトラックだって通り抜けられるが
車と自転車の間隔は1m以下だから減速徐行は必要になるな。

停止している自動車に対しすり抜けできる状況なら、
追いつかれた自転車が停止して譲ると問題なく追い越せる状況になる。

543 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 06:03:22.86 ID:LnWoF4f1.net
>>538
できる限り道路(この場合車道)の左端に寄っていれば問題ない。
自転車なら路側帯で譲る事も例外的に可能だが、車なら違反になる。

そういえば狭い道路で路側帯を塞ぐ車が多いけど、あれ違反だよね。
そうせざるを得ない事情もわかるが、道を塞ぎ待たされる側としてはモヤモヤするものがある。

544 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 06:19:41.56 ID:LnWoF4f1.net
>>540
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない
これか。日本語難しいね。
でも27条2項自体が左側を巡航する以上に譲る事を求める条文だから、
左側端を走る自転車に対しても通常走行以上を求める意図はあると思う。

545 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 10:04:16.45 ID:f5yz4Q3q.net
>>544
制限速度を守って巡航するクルマも守らなくちゃならないんだろw

546 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 11:34:43.95 ID:QFiY4cC+.net
>>543
一般的な路側帯は駐停車可能だぞ。
できないのは駐停車禁止の路側帯と歩行者用。

547 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 11:38:11.99 ID:QFiY4cC+.net
>>546
補足。
歩行者幅を空けてない場合は違反。
なので>>543下の場合、完全に塞いでいたらアウト。歩行者が歩ける幅があればセーフ。

548 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 16:05:06.67 ID:7rw8LRpW.net
>>538
路側帯にはみ出す場合には徐行が必要でしょう。
徐行する車に進路を譲るためには停止しないとね。


>>539
目安としては、
すり抜けで追い抜いた車に、その後に追い越されるかどうか
じゃないかな。


>>540
> 左に寄って譲る、では、譲る場合には右ではなく左というぐらいの指示に感じてしまう

それくらいの意味だと思うよ。


>>541
なにも、ずっと畳んだまま走るわけじゃない。
停止している自転車の側方を徐行で通過する間くらい、いいじゃないか。
自動車同士で進路をゆずったり、すれ違う時にも行われていることだよ。

549 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 16:06:27.60 ID:7rw8LRpW.net
>>543
> できる限り道路(この場合車道)の左端に寄っていれば問題ない。

あなたのように
左に寄る as 進路を譲る
と思ってる人がいるが、それは間違いで、
正しくは、
進路を譲る by 左に寄る
でしょう。

> 自転車なら路側帯で譲る事も例外的に可能だが、車なら違反になる。

「通行」と一時的に踏み入れるのは別だと思うよ。
たとえば自動車は歩道を通行することはできないが、
路外の敷地に出入りするときに一時的に横切るのは許されてるように。

> そういえば狭い道路で路側帯を塞ぐ車が多いけど、あれ違反だよね。

駐車に関しては75cm空けとかないと違反だね。
停車は違うんじゃない?

550 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 17:16:27.35 ID:LnWoF4f1.net
>>549
>>525の専門書の解釈が間違いという事?

551 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 17:35:34.14 ID:QFiY4cC+.net
>>549
駐車も停車も基本的な条件は一緒。
停車がOKで駐車がダメなのは駐車禁止のところだけ。

552 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 18:40:28.42 ID:7rw8LRpW.net
>>550
いいえ。
どうして間違いだと主張してるように受け取られるのかなー。

>>551
そうだね、一緒だね。

歩行者の通行を妨害しちゃいけない。
自転車は本来は路側帯を通行するもんじゃない
(通行しても構わないという弱いレベル)ので、
自転車は自動車の列の後ろに並べばいいんですよ。

553 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 19:55:59.63 ID:LnWoF4f1.net
>>552
すまんが>>549の指摘の意味がわからなかったんだ。
左に寄る as 進路を譲る=進路を譲るとは左に寄る事だ
進路を譲る by 左に寄る=左に寄るという手段で進路を譲る
で合ってる?
(俺は後者のつもりで書いてるが)

その上で、>>538の言うように路側帯で譲るべきかという疑問に対して
俺は左端に寄っていれば問題ない=路側帯に出ないで問題ないと回答している。
最大限に進路を譲る方法を考えても、その譲歩限度は停止・徐行であって路側帯ではないと思うのだが?

554 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 20:12:02.90 ID:7rw8LRpW.net
>>553
あってる、俺も後者のつもり。

徐行し路側帯に入って停止することで、
進路を譲ることが可能になるのであれば、
そうしなければいけないと思うよ。

これは自転車と自動車だけでなく、
自動車どうしでも同様でしょう。

信号待ちしている列の左側をすり抜ける連中は、
路側帯のある道路では路側帯を通って前に出てるから、
路側帯にまで入って譲る必要ないとか言うなと思う。

555 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 20:26:52.49 ID:0nhUbo7u.net
>>554
路側帯に入れとは道路から出ていけということか
"道路”交通法なのだから事象は道路内で扱わないと

それから信号待ちで前に行く者は自分が留まれるスペースがあるからそこまでいくわけで
自動車が列を成して停止してる最後尾は何の停止する効力も無い
停止線こそが唯一停止させる効力がある
自動車が止まっているのはそれが構造的に進めないからであって自転車についてはスペースがある限り譲って貰うことが出来ると考える

556 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 20:36:00.59 ID:3rpv4lmg.net
>>554 > 左側をすり抜ける連中は、…中略…
>路側帯にまで入って譲る必要ないとか言うなと思う。

まあそうだな、
同じ車に対して両方はやらないようにしてる

557 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 20:37:19.03 ID:3rpv4lmg.net
>>555 >路側帯に入れとは道路から出ていけということか

車道だろw

558 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 20:50:38.33 ID:QFiY4cC+.net
>>552
別に本来通行しちゃいけないなんて決まりは過去にもないけどな。
路面や交通状況次第では、広い路側帯を走る方がはるかに安全。

559 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 20:51:35.76 ID:LnWoF4f1.net
27条2の「道路」とは17条4の車道の事で、路側帯は含まないよ。

560 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 21:11:13.70 ID:7rw8LRpW.net
>>555
そう言うか。

停止してる車に譲って貰うなら、
追いつかれたら停止して車に譲ってるんだろうな。

>>558
路側帯を通行していいけれど、条件があるんですよ。
なお、やたらと広い路側帯なら、いまやってるような問題は発生しないでしょう。

>>559
やっかいなところだよね。

561 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 21:16:27.21 ID:HuXQszIg.net
道交法の解釈スレかな?

562 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 21:20:07.57 ID:f5yz4Q3q.net
路側帯は徐行義務もないし広い路側帯があればそこ走るだろ
頑なに車道を走る自転車は邪魔でしかない

563 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 21:20:53.53 ID:QFiY4cC+.net
>>560
走ること自体に法的な条件はないはずだが。
歩行者が近くにいたら徐行しないといけないのは車道でも同じことだけど、一体条件って何だ?
路面状況は法的には関係ないし。

564 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 22:29:19.30 ID:4iJLYaEc.net
>>548
> すり抜けで追い抜いた車に、その後に追い越されるかどうか

前提が不明過ぎる、かな。

渋滞は永遠続いていて追い越されないかもしれない
自動車の通行は困難でも歩行者、自転車にはなんの障害もないかもしれない
追い越したクルマの進路は全て別で、同一の進路に来ないかもしれない
行きたい道が直ぐそこで、追い越される前に曲がるかもしれない
先の道は狭くて追い越せないかもしれない

渋滞最後尾に居ても先は見えない。
すり抜けて前に出てやっと追い越されるかどうか分かる事が多いんじゃ?

565 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/19(金) 22:51:49.53 ID:p7CMPLo0.net
またお前か。
×できる限り道路の左側端に寄らなければならない。
○できる限り道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らなければならない。

566 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/20(土) 01:15:03.37 ID:uaQFqEeO.net
>>565
またお前か。
×できる限り道路の左側端に寄り、または徐行し、あるいは徐行し、これに進路を譲らなければならない。

567 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/20(土) 01:15:47.04 ID:uaQFqEeO.net
>>565
またお前か。
×できる限り道路の左側端に寄り、または徐行し、あるいは停止し、これに進路を譲らなければならない。

くやしい間違えたぜ

568 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/20(土) 08:43:14.99 ID:6UXe5xo1.net
譲らなければならない。は40条2項と同じだよ。追い越しできない状態は譲っていない。

569 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/20(土) 08:58:35.40 ID:E/Ne7Kdl.net
やっぱり止まらなくていいんじゃないかw

570 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/20(土) 09:06:10.01 ID:6UXe5xo1.net
止まらず譲れれるならね。

571 :ツール・ド・名無しさん:2016/02/20(土) 09:07:12.83 ID:QAh07Y3i.net
条文を素直に理解するなら、
できる限り左側端に寄って譲るには徐行や停止などできる限りの努力をしなければならない
できる限り左側端に寄って譲る事が求められているので、道路外に寄る事は求めていない

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