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【違法】ライトを点滅させてる人 58人目【犯罪】

1 :遵法主義者 法治国家国民:2016/06/07(火) 08:30:49.25 ID:HlurFokV.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。

【違法】ライトを点滅させてる人 57人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1457944988/

※点滅爺=神田水道橋という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。
以後、早々に立ったものやスレタイやテンプレを勝手に変更したスレッドは無効です。

2 :テンプレ 点滅は前照灯ではありません:2016/06/07(火) 08:31:38.45 ID:HlurFokV.net
■警視庁
「点滅は前照灯ではない」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no28/onepoint_koho28.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no61/main_koho61.htm

■Panasonic
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」

■ブリヂストンサイクル
「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」

■キャットアイ
「夜間走行時は点灯でお使いください。」

■JIS C9502
定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない

■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定
「点滅では基準を満たせないのでアウト」
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg

■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方
「※点滅式の物は、前照灯ではありません」
http://miya-3.com/miya3hpsoumu26033.jpg

■埼玉県道路交通法施行細則法
「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。
また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。

3 :テンプレ 軽車両(自転車)に係る関連法:2016/06/07(火) 08:33:15.15 ID:laKzSS9/.net
■警視庁
「点滅は前照灯ではない」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no28/onepoint_koho28.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no61/main_koho61.htm

■Panasonic
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」

■ブリヂストンサイクル
「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」

■キャットアイ
「夜間走行時は点灯でお使いください。」

■JIS C9502
定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない

■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定
「点滅では基準を満たせないのでアウト」
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg

■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方
「※点滅式の物は、前照灯ではありません」
http://miya-3.com/miya3hpsoumu26033.jpg

■埼玉県道路交通法施行細則法
「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。
また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。

4 :テンプレ 軽車両(自転車)に係る関連法:2016/06/07(火) 08:34:21.93 ID:laKzSS9/.net
道路交通法 第五十二条第一項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第六十三条の九 2
自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない
自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。

道路交通法施行令 第十八条
車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用
道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が
行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める
灯火をつけなければならない。
五  軽車両 公安委員会が定める灯火
同 第十九条
法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が
高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下である
ような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)
を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。

5 :テンプレ 軽車両(自転車)に係る関連法2:2016/06/07(火) 08:35:01.39 ID:laKzSS9/.net
一 大前提 (法規)
1 「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」 (条文文言)
2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない (条文の反対解釈)
二 小前提 (事実)
1 点滅=ついたり消えたりする明かり (日本語の辞書的意味)
2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
3 明かりが消える=「光度を有」していない (日本語の国語的意味、光学的意味)
4 点滅=「光度を有」したり「光度を有」しなかったりする明かり (事実2と事実3を事実1へ機械的にあてはめ)
三 結論 (小前提(事実)を大前提(法規)にあてはめ)
1 点滅は東京都道路交通規則9条ほかの「光度を有する」との要件を満たさない (事実4を法規2にあてはめ)
2 東京都道路交通規則9条ほかを満たさない場合は道路交通法52条に反し同法120条により5万円以下の罰金刑に処断される (条文操作)


要約された法的三段論法
一「自転車は夜間、道路を通行するとき(規定の)光色・光度を有する前照灯をつけなければならない」(大前提・法定された構成要件)
二 点滅すれば光色・光度が存在しない状態を作出する (小前提・事実)
三 光色・光度が存在しない状態は法規に違反する (結論・構成要件の違法性推定機能による違法性の推定)

6 :テンプレ 罪刑法定主義について:2016/06/07(火) 08:35:45.66 ID:laKzSS9/.net
罪刑法定主義
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。
刑罰権の恣意的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。

いかなる行為が犯罪となるか (犯罪の構成要件)
・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
それにいかなる刑罰が科せられるか
・五万円以下の罰金


犯罪成立の3要件
1. 構成要件該当性
  → 構成要件の違法性推定機能による違法性の推定 (訴訟法上の推定概念とは異なる)
2. 違法性
  → 違法性阻却事由の不存在 (違法性阻却事由が存在すれば、罰しない)
3. 有責性
  → 責任能力の存在 (責任能力が存在しなければ、罰しない)

[ダイナモ式のライト等について]
ダイナモ式のライトでは低速時や停止時に法定の要件を満たさない場合がある。
しかしながら ISO 6742-1を基にしたJIS C9502(日本工業規格)自転車用灯火装置[3.2前照灯]として規格化されており、
この規格に適合していれば工業標準化法第67条(日本工業規格の尊重)により原則として刑法上の違法性を阻却される。
電池式のライトでメーカーが「JISの基準に適合し、前照灯として使えます」と説明しているものも、同様の根拠に基づく。
なお「定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない」と規定されており、目で見えない点滅は規格範囲外。
つまり、ダイナモ式ライトは点灯であるかぎりすべて合法。点滅モードは違法。

7 :テンプレ スレ発足の経緯について:2016/06/07(火) 08:36:31.89 ID:laKzSS9/.net
スレ発足の経緯

2007年に埼玉県草加市が規制緩和を求めて、構造改革特区に関する検討要請をした(提案期日 6月1日から29日)ことが発端となった。

・提案の具体的内容
 道路交通法では車両は前照灯を点灯させることになっているが、自転車においては、点灯だけでなく点滅も認めることとする。
・提案理由 (抜粋)
 現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。

同2007年7月10日、内閣府は「自転車安全利用五則」を発表、「夜間はライトを点灯」と明記された。
翌2008年11月20日、JIS-C9502が改訂され、電池式およびLEDを使用した前照灯が認められると同時に「定格電圧で点灯したとき、目で見える
点滅をしてはならない」という一文が加えられた。原案作成は自転車産業振興協会が主導し、策定には警察庁と国土交通省も参加している。

2011年5月、草加市がウェブサイトに公表したのをきっかけに、警察庁の「道路交通法上、灯火には点滅も含まれ得る」という一文を
都合よく改変した一部の悪意によって、「点滅は前照灯に含まれる」「点滅も点灯に含まれる」などという流言飛語まで発生した。
内閣府が「E 事実誤認 : 規制自体が存在しないなど事実誤認のもの」とはせず「D 現行規定により対応可能」と分類し、規制が存在し、現行
規定による対応が可能(道路交通法施行令18条1項5号の規定による都道府県公安委員会の規制が緩和されれば可能)としたことは無視された。
さらに、wikipediaの「自転車の前照灯で点滅させたものは無灯火になり、処罰されるおそれがある」という一文も削除された(現在は復旧)。
草加市は当該ページを削除し、今に至るまで自転車前照灯の点滅に関して沈黙している。当該ページアーカイブ: http://archive.today/9x3I

自転車板各スレで点滅のみでは違反になるという指摘が相次ぎ、一人の狂人が大発狂した。2012年11月、隔離のためにこのスレが立てられた。
【違法?】ヘッドライトを点滅させてる人【合法?】
http://mimizun.com/log/2ch/bicycle/1354026440/


以後、点滅爺が賽の河原において、号泣脱糞し贖罪しながら石を積み上げるスレッドになりましたwww

8 :テンプレ 点滅派と点灯派の主張の違い:2016/06/07(火) 08:37:29.02 ID:laKzSS9/.net
※点滅派と点灯派の主張の違いのまとめ※

★点滅派・点滅爺・無政府主義者★

■俺が合法だと思うから合法だ
■点滅でも捕まらないんだからいいだろ 無灯火よりマシだろ
■法律には、点けなければならないと書いてあるが、消えてはいけないと書いてない。だから点滅で消えてもいいのだ!
■法に沿えば合法。沿ってなくても合法。
■法文に名指しで「点滅式は違法」と書かれない限り、俺は点滅を続ける
■ライト自体の性能なんて関係ない。街灯他、周りの状況により障害物が見えればいい。とにかく何か点いてさえいれば合法
■俺は無灯火でも見える。見えない奴は医者に行け
■俺が見えるか見えないかが重要。
■無灯火でも見えないド田舎に住む奴が悪い

■警察に従う奴は馬鹿
■点滅式はダメとパンフに書いてあっても警視庁なんて一地方警察だから関係ない

■法を判断する機関は裁判所だけだ。
■だけど警察庁回答文は、うまく切り取ったり改変すりゃ、俺にとって都合がいいから採用!

■点滅灯は被視認性にも優れる。根拠はなくても、俺がそう主張するからそうなんだ
■「法に沿っていれば合法、法に準拠しなければ違法」なんてものは「踏み絵」じゃねえか。俺は絶対に認めねえぞ。認めたら言質を取られて議論に負けちまう。


★点灯派、常識派、遵法派★

■法文をちゃんと読もう。軽車両の灯火に関する法を順守しよう
■警視庁、公安委員会、埼玉県公示の見解に従い、点滅は前照灯じゃないという認識
■それ以前に、安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋
■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK
■点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無である
■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠なんて存在しない 

9 :テンプレ 警察庁の草加市に対する回答文について:2016/06/07(火) 08:38:38.38 ID:laKzSS9/.net
※点滅爺と言われる狂人による虚偽の風説の流布に注意
  〜警察庁は、点滅式を灯火として認めてません〜



◆警察庁の草加市に対する回答文の正しい解説◆

草加市:現行法では、自転車の点滅モードは違法である。
    だが、草加市は街灯が多く明るいので、「点滅モードでも可とする特区」を作りたいが、いかが?

警察庁:現代のハブダイナモ式灯火、夜でも明るい市街事情を鑑みると、場合によっては点滅灯も灯火に含まれる可能性がある。
    しかし警察庁としては、何も判断しない。
    もともと灯火の法律というものは「地域事情を鑑みて各公安委員会が定める」ことになってるのだから、公安委員会とよく話し合いなさい。



◆点滅爺の勝手な切り取り引用・部分引用・改変引用◆

×点滅灯は灯火に含まれる   ※「実際は含まれうる」です 明らかな曲解・改変
×草加市は勘違いしたんだYO!  ※そんなはずはありませんw
×今のままでも合法だから安心しなYO! ※これも点滅爺の作文です



○法文には、「軽車両の灯火は公安委員会が定める」とあります。 「公安委員会は、基準に満たない灯火を個別に禁止にする」という法文ではありません。
 よって、点滅厨が「違法と書かれてないから点滅灯は合法」と主張するのは、本末転倒であります。

○都合のいいところを切り取って主張するのは、論文の世界では相手にされません。馬鹿にされる最たる行為です。
 どういうわけか、2chを荒らしている点滅爺とそっくりの主張しているサイトがあります。八王子の行政書士のサイト…。
 2人揃って、警察庁回答文を都合よく部分引用…。符合するというのは、どういうことか?

○とにかく警察庁が言ってるのは、「警察庁は何も判断しない。当該地域の公安委員会と話し合いなさい。」です。

10 :テンプレ 点滅はけして被視認性に優れてるわけじゃありません!:2016/06/07(火) 08:39:38.98 ID:laKzSS9/.net
※点滅灯が、安全性・被視認性に与える効果などまったくないという科学的根拠※



ついでに
自転車ライトデータベースのFAQより
Should I use my bike lights in flashing mode? (自転車ライトを点滅モードで使うべきでしょうか?)

Flashing lights grab attention faster, but it's also much harder to estimate the
distance and speed of a flashing light than a steady one.
点滅光はより早期の注意を惹きます。しかし、固定光に対し点滅光での距離感・速度の推定は、はるかに難しいです。

・Riding at night: High-intensity forward-facing lights should not be flashed alone at night, especially if
 they put out over 200 lumens. You run the risk of disorienting oncoming traffic (be it on 4 or 2 wheels),
 and make it difficult to estimate your position and speed.
特にそれらが200ルーメン超の出力の場合、高い光度で前方照射するライトは、夜間に単独で点滅させるべきではありません。
接近する交通(四輪や二輪)に方向感覚を喪失させる危険があり、あなたの位置と速度を見定めることを困難にします。

(米国中西部の大学による発表準備中の研究に基づく)
http://www.bikelight...se.com/faq/#flashing

11 :テンプレ 点滅爺という荒らしの主張をわかりやすくまとめました:2016/06/07(火) 08:40:33.44 ID:laKzSS9/.net
以下の例え話を読み、点滅爺の主張がどれほど愚昧かを知りましょう。
点滅爺は、「点滅禁止」という文言がない限り、法に沿ってなくても合法だと言っております。
しかし実際は、「ピンクの前照灯禁止」という文言がなくても、ピンクの前照灯は違法です。


◎遠足登山における靴についての小学校側からの通達◎
(自治立法権における公安委員会の軽車両の灯火に関する法律)

先生
「今度の遠足、配布物に書いてある通り、登山に適した靴で来ること。わかったね?」
学童全員
「はーい。」


当日学童たちは、キャラバンシューズやトレッキングシューズ、軽登山靴でやって来る。しかし、ただ一人の学童(点滅爺)だけは、学校の白い上履きで登場。

先生
「点滅君!あれだけ登山に適した靴で来るように言ったじゃないか!」

点滅爺
「配布物には上履き禁止とは書かれてなかったやい!だから注意される筋合いないやい!」
 (法文に点滅禁止と書かれてないから合法だい!)


先生
「その靴は、登山靴ではないし、登山できないよ」
 (点滅灯は前照灯ではないし、夜間、障害物は認識できないよ)

点滅爺
「上履きが登山靴ではないなんて広辞苑に書かれてなかったやい!それに今度登る山は観光化されてるから、サンダルだって登れるやい!」
 (法文に点滅禁止と書かれてないから合法だい!街灯があって明るいから、実際は無灯火でも見えるやい!)

12 :テンプレ 点滅爺という荒らしの主張をわかりやすくまとめました2:2016/06/07(火) 08:41:24.84 ID:laKzSS9/.net
先生
「登山書にもスニーカーやズックでは登山に行かないよう書かれてるし、警察だって登山時の装備について指導してるよ。」

点滅爺
「それは法律じゃないやい!どこに違法って書いてあるの?!」
 (メーカーの説明書や警察の見解は法律じゃないやい!)

先生
「山というものを常識的に考えて、上履きは登山に向かないことくらいわかるだろ!」

 (夜間というものを常識的に考え、点滅灯では前照灯足り得ないことがわかるだろ)


点滅爺
「先生は観光化された山に行ったことないんだ!それに先生は体力がないから登山靴じゃないとダメなだけだ!」
 (点灯派は僻地に住んでるから障害物が見えないんだろ。超能力者の俺には見える。おまえら目が悪いんだから病院に行け!)

点滅爺
「しかも白い上履きは、暗い色の登山靴よりもずっと目立って安全だい!遭難したときも見つけてもらえるやい!」
 (点滅の方が被視認性に優れる)


先生
「そんなの、まったく科学的根拠はないよ。じゃ、全員が白い上履きを履いた場合、キミだけ目立つってことありうるのかい?」
 (全部の自転車が点滅させたら、まったく目立ちません)

点滅爺
「ウワァァァァァン!!!!なんと言おうと、上履きの方が被視認性に優れ、安全なんだい!上履きはダメってちゃんと書いてないのが悪いんだい!ウワァァァァァン!!!!」
(支離滅裂・発狂)

13 :テンプレは以上です!:2016/06/07(火) 08:42:21.56 ID:laKzSS9/.net
以上、点滅爺が賽の河原で脱糞して涙を流し贖罪しながら石を積み上げるスレのテンプレです。
以後狂人点滅爺が怪文書を貼りますが、スルー願います。
点滅爺の書いてることは捏造です。虚偽の風説の流布です。
点滅爺怪文書が出回った後に、法治国家に従う理知的点灯派による訂正版を出しますのでご安心をw


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│ .│  . .            ─/     ヽ    /      <   点滅爺、ホームラン級の馬鹿だな
│  │            /   \⌒\  ノ\ . /        \
│\/ヽ          /             \. /          \
│   │\     │  │ <── ̄ ̄ ̄──). /            ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
│   │ ヽ    │  \  \皿皿皿皿皿皿/ /
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14 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/07(火) 08:50:59.16 ID:/+BHEymk.net
>>12-13
わろたw


この頃点滅爺さんは別の面から言葉遊びをしてるよねw
でもまた回帰し、延々ループして荒らし続けるでしょうwww

15 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/07(火) 10:05:43.94 ID:tYXo18Ku.net
違法です。

16 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/07(火) 12:12:53.88 ID:Q9jN+o3p.net
点滅させよう

17 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/08(水) 00:13:54.33 ID:eGlyHQ4G.net
58スレ引っ張っても尚、テンプレに「点滅は違法」を示す法文も判例も含まれない奇怪なスレw
前スレも「合法派が警察に問い合わせないから違法」なんてな論法が延々繰り返しているだけだし、
もう違法と立証するのは無理なんだと諦めるべきなんじゃないかねw

18 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/08(水) 00:55:50.71 ID:fz5kgITk.net
>>17
おっさん、涙拭けよwww

19 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/08(水) 01:11:32.49 ID:eGlyHQ4G.net
>>18
不利な新事実でも発覚しないかぎり拭く涙自体出ないわボケ老人w

20 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/08(水) 05:02:18.65 ID:BQxY79VQ.net
違法厨の主張
・違法の法的根拠は「議事録」
・根拠となる理由は「警官は嘘つかない」

事実
・警察は公式に「違法」と言ったことはない

21 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/08(水) 05:09:12.71 ID:BQxY79VQ.net
法的根拠となる点滅を禁止する法令・判例がないことが確定した。
否定するなら法的根拠を出してね。

22 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/08(水) 07:35:10.84 ID:YDKMvhnA.net
心情的にも実用としても夜間点滅単独使用が安全上いろいろと問題有りなのは理解出来るし警察行政もそこを踏まえての指導、勧告、お願い、なんでしょう。
点滅ライトの誕生はLEDが市場を席巻し出したごく最近の事であり道交法上、点滅を想定していないので直接使用規制する条文が存在しないのも現実なんですね。
今更 道交法など改正せずとも危険迷惑が理解できる運転者なら自主的に単独使用は止めるだろうし光源強弱に依る擬似点滅なども技術的に実用化されて来ているので、指導とお願いで路上安全確保は可能。と判断され今日に至っているのでしょう。
今更、合法不合法議論など社会的にも個人的にも何も意味は有りませんね。

23 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/08(水) 11:38:49.41 ID:JPo7at9d.net
よくわからないけど使ってると発狂する人がいるなら
点滅させよう

24 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/08(水) 11:48:36.64 ID:Z51uHevM.net
点滅爺って、毎回毎回前スレを使いきらないうちに必死に連投するよねw
そうすれば、テンプレ化させられるとでも?
2chのルールだ。ちゃんと使いきってから移動しろ。

そんなことよりも、オマエに求められてるのは法的根拠だよ。
法的根拠をバシッとひとつ出せば、このスレを終わらせることができるんだよ。
捏造や恣意的解釈を繰り返そうとも意味はなしwww

そもそも点滅爺は三権分立をわかっているのか?
ネットに書き込んで恥を晒す前に、しっかり小学生から勉強しなおせwww

25 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/08(水) 18:13:42.90 ID:YDKMvhnA.net
>>24 点滅爺って合法だと言ってる人でしょ?
合法論者がなんで法的根拠が必要なの? 意味不明だわ。

26 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/09(木) 00:49:37.69 ID:muonWaN0.net
読む限り、違法と決まってるものに対し、詭弁で対抗している一匹がいるってことみたいだねw

27 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/09(木) 09:12:25.84 ID:UYVT1W50.net
>>1
点滅アレルギーの人って、てんかん患者か何か、もしくは何かしらの精神的な疾患があると思うよ。
他人を変えようとするより、自分の治療に専念したほうがよっぽどいい。

点滅なんて、ウィンカーでも道路設備でも工事のアピールライトでも、自転車のテールライトでもいくらでも普及してるんだからね。
そんなので顔を真っ赤にして日常生活社会生活に支障が出るんなら、それは、点滅にアレルギー反応を示す患者自身の問題。
自転車先進国の動画を見ても、点滅だけでの利用もそこそこ見られるほど点滅は世界標準なんだよね。

28 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/09(木) 10:32:10.57 ID:B3fxKlvH.net
>>27
そう思うなら、どうぞ日本から出てそういう国に住みなさい。
引き止めないよ?w

日本に住むなら日本のルールに従いなさい。
それだけです。

おたくの出身地である半島の理屈を持ち込もうとしてもダメ。
日本は法治国家です。
けして難しい文章じゃないんだから、道交法や軽車両の灯火の規則などを読みなさい。

29 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/09(木) 10:48:55.06 ID:55Lip3xz.net
警視庁(他警察含む)の広報を読む限りでは点滅が眩しいから使用禁止とは書かれてはいない。
点滅は10m先を照らす確認するのには不向きだから、夜間は照らし続けるものを使用してください。

としか読めません。

30 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/09(木) 11:17:35.85 ID:B3fxKlvH.net
>>29
おまえはその広報すら、「怪しいサーバーだからニセモノ」と言っていたろwww

31 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/09(木) 12:14:54.00 ID:55Lip3xz.net
>>30
このスレは、ほとんどお二人で循環させているのですか?
だから、3人目の私が発言するとどちらも敵対感むき出しで攻撃的コメントをされますね。

32 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/09(木) 12:49:41.58 ID:v01wvFkN.net
二人じゃない。
理知的遵法主義者者多数vs点滅爺(神田水道橋)一人の構図。
他の常識的合法派は荒らしまわる神田水道橋に呆れ、このスレを離れました。

33 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/09(木) 13:38:14.11 ID:55Lip3xz.net
>>32
>>29>>27の点滅爺に向けたレスです。

34 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/09(木) 20:20:35.42 ID:LW9zoLoj.net
>>28
> けして難しい文章じゃないんだから、道交法や軽車両の灯火の規則などを読みなさい。
どの条文を読めば「軽車両の前照灯の点滅を禁止する」と書いてあるのか教えて。
何度読み返しても見つけられないんだよね。

35 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/09(木) 21:51:38.14 ID:/59t597i.net
キモスレ平常運転

36 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/10(金) 00:01:32.25 ID:MPM0/cEj.net
>>34
ワタシは>>28とは別人ですが、道交法には点滅を禁止する条文はおそらく無いでしょう。現在の道交法が施行された頃に点滅する自転車灯火は存在しませんでしたから草案段階から想定されては無いはずです。
ですが、警視庁の広報を見る限りは、点滅する灯火は前方を照らすには向いていない。と有りましたので少なくとも警視庁管轄では方針変更が無いなら点滅使用の中止を勧告、指導していく方針の様ですね。 

37 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/10(金) 00:15:13.76 ID:I81A1btZ.net
とりあえず、違法だね。
電池代をケチるなんていうくだらないこと言ってないで、法に従って点灯させようぜ。

38 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/10(金) 03:00:31.42 ID:YMSqQ0dR.net
点滅なんてケチ臭いことやってないで
法に従ってvolt6000ぶちかまそうぜ

http://www.cateye.com/en/products/detail/HL-EL6000RC/

39 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/10(金) 05:27:21.78 ID:f7vuPdLI.net
>>36
> ですが、警視庁の広報を見る限りは、点滅する灯火は前方を照らすには向いていない。と有りましたので少なくとも警視庁管轄では方針変更が無いなら点滅使用の中止を勧告、指導していく方針の様ですね。
点滅を禁止したければ条例を改正すれば良いだけなのに改正しないということは、禁止する意思がないということでしょう。

>>37
どの法律の条文に「軽車両の前照灯の点滅を禁止する」と書いてあるのか教えて。
「議事録」は法じゃないからね。

40 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/10(金) 05:46:28.06 ID:MPM0/cEj.net
>>39
>点滅を禁止したければ条例を改正すれば良いだけなのに改正しないということは、禁止する意思がないということでしょう。
⇒意思が無ければ広報はされないですよ。条例改正が必要なほどの社会問題でも無いし、絶対数は微々たるものなのでしょう。
>どの法律の条文に「軽車両の前照灯の点滅を禁止する」と書いてあるのか教えて。 「議事録」は法じゃないからね。
⇒議事録により方針と取り扱いは理解出来ますよね。『指導と啓蒙活動によってルールの理解と徹底を図る事が重要』と…

41 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/10(金) 07:07:44.89 ID:KfTfPRzb.net
禁止ではないんじゃない?
前照灯としては認められないだけで

42 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/10(金) 08:41:52.84 ID:iNKjaWhZ.net
俺が禁止って解釈してるから禁止なんだよ!と喚き散らすだけの痴呆爺。お前は法じゃねぇよw

43 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/10(金) 09:20:15.01 ID:1MwLKNN1.net
>>42
自分の行いを人に押し付けるのはよくないんじゃない?
完全に>>8に対する意趣返しじゃんwww

44 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/10(金) 09:44:25.38 ID:MPM0/cEj.net
>>42
あなたの言うところの [点滅夜間単独使用の禁止 という意思表示]は各警察から広報や議事録やら、形は違えどされている事は確認出来ます。
行政取締機関が明確に意思表示しているのなら、従えば済む 話だと思います。が? 
それをした所で、あなたの人権なり安全が脅かされるので有れば話は別ですが、むしろ穏やかで安全安心な効果以外は想像出来ませんが…

45 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/10(金) 10:34:38.34 ID:1MwLKNN1.net
点滅爺にとって、電池代が人権だとさw

電池代をケチりたいがために、こうやって24時間粘着して詭弁を繰り返してるwww

46 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/10(金) 11:27:09.47 ID:9tRB8L4G.net
点滅爺のやってることって、ただのヘイトスピーチ。
法を遵守して平和な国家、安全な交通社会を築こうとしている人たに対するヘイト。

そして最後には、「無灯火より点滅の方がマシだろ」ときやがる。
救いようがない。

警察も、「点灯さえしておけば助かった命がたくさんある」と言い、「点滅は無灯火として検挙」してるよ。
点滅爺も法治国家に住むなら、法を知り、法を守るべき。

47 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/10(金) 14:52:15.92 ID:e6UVtGeP.net
ママチャリは常時点灯させてる人多いね
ロード、クロスも見習った方がいいと思う

48 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/10(金) 18:22:59.18 ID:qd+UY8Ej.net
おしりを点滅させてる人はまだいいが、フロントライトを点滅させてるのは基地外。

49 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/10(金) 18:59:51.16 ID:f7vuPdLI.net
>>40
> ⇒意思が無ければ広報はされないですよ。条例改正が必要なほどの社会問題でも無いし、絶対数は微々たるものなのでしょう。
違法厨にはスレ立てするくらいの問題みたいですよ。

> ⇒議事録により方針と取り扱いは理解出来ますよね。『指導と啓蒙活動によってルールの理解と徹底を図る事が重要』と…
その割に違法厨が気付くのに時間が掛かっているようだね。
法律に従って公開しているだけでしょ。

50 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/10(金) 19:03:02.08 ID:f7vuPdLI.net
>>46
> 法を遵守して平和な国家、安全な交通社会を築こうとしている人たに対するヘイト。
俺様解釈で合法な使い方である点滅を「違法」と称して妨害する行為はヘイトスピーチだね。

> 警察も、「点灯さえしておけば助かった命がたくさんある」と言い、「点滅は無灯火として検挙」してるよ。
「点灯さえしておけば助かった命がたくさんある」から無灯火はやめよう、ということだね。
点滅を無灯火として検挙した例を出してね。

> 点滅爺も法治国家に住むなら、法を知り、法を守るべき。
法を知り、守るから「軽車両の前照灯の点滅を禁止する」と書いてある条文を教えて。

51 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/10(金) 22:52:22.02 ID:MPM0/cEj.net
>>49
>違法厨にはスレ立てするくらいの問題みたいですよ。
⇒あなたに取っても大問題みたいですね?

>法律に従って公開しているだけでしょ。
⇒そう。そして『指導と啓蒙活動によってルールの理解と徹底を図る事が重要』だそうですから、条例改正無いことも理解してくださいね。

52 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 00:53:43.57 ID:zjOHkA5u.net
このスレ読んで違法と理解したので、明日から点灯させます。

53 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 00:58:36.21 ID:insgn/Xb.net
>>51
> ⇒あなたに取っても大問題みたいですね?
合法なものを違法と言って妨害する人がいるんだから社会人として問題でしょう。

> ⇒そう。そして『指導と啓蒙活動によってルールの理解と徹底を図る事が重要』だそうですから、条例改正無いことも理解してくださいね。
どこに軽車両の前照灯の点滅を禁止するルールがあるの?
どの法令の何条?

54 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 00:59:38.72 ID:insgn/Xb.net
>>52
> このスレ読んで違法と理解したので、明日から点灯させます。
参考までに何をもって違法と理解したのか教えて。

55 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 01:18:51.62 ID:rG4W7G0i.net
昨日も点滅野郎がいて、人の目線当たりでフラッシュさせてて
ムカついたからこっちは点灯で目線に当ててやったら
すれ違いざまに、眩しいだろって言われたから髪の毛毟り倒してやった

56 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 02:05:51.79 ID:6Y/srdep.net
>>53
>合法なものを違法と言って妨害する人がいるんだから社会人として問題でしょう。
⇒行政取締執行機関が使用を認めないものを 合法なもの と言う人の方が社会人として問題です。

> どこに軽車両の前照灯の点滅を禁止するルールがあるの? どの法令の何条?
⇒道交法が施行された時点に点滅する灯火など存在してないのですから、直接夜間単独点滅を禁止するルールなど有る訳がないです。
行政取締執行機関の法運用方を理解出来ていないみたいですね。夜間の点滅単独使用を禁じている以上、その行為に法的責任を求めるのは容易なことでしょう。
しかし『指導と啓蒙によるルールの周知』で一般運転者に自主規制を求めているのが現段階で、充分に効果をあげていると思います。
ここ数年で夜間単独点滅は著しく減った。と感じております。

57 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 07:54:15.49 ID:insgn/Xb.net
>>56
> ⇒行政取締執行機関が使用を認めないものを 合法なもの と言う人の方が社会人として問題です。
どこの行政取締執行機関が使用を認めないと言っているの?

> ⇒道交法が施行された時点に点滅する灯火など存在してないのですから、直接夜間単独点滅を禁止するルールなど有る訳がないです。
ルールがないことは認めているんだね。

> 行政取締執行機関の法運用方を理解出来ていないみたいですね。夜間の点滅単独使用を禁じている以上、その行為に法的責任を求めるのは容易なことでしょう。
行政取締執行機関は法令に従うのであって、独自解釈で取り締まることはできない。
軽車両の前照灯の点滅を禁止するルールはないんでしょ?
法的責任を求める法的根拠は?

58 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 08:33:29.81 ID:ObFYGd8Q.net
>>56
行政執行機関ガーwww
認めないって通達は当然あるんだよね?w痴呆爺嘘つきだからなwww

たまにはソース付けて発言したらどうだ統失ジジイwww

59 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 08:40:09.93 ID:2gdbuNVT.net
>>54
違法とちゃんと解説されてるし、客観的目線から見ても既成事実がある。
合法と喚いてる人は支離滅裂としか思えない。

60 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 08:47:10.00 ID:insgn/Xb.net
>>59
> 違法とちゃんと解説されてるし、客観的目線から見ても既成事実がある。
どこで解説されているの?

> 合法と喚いてる人は支離滅裂としか思えない。
どの辺りが支離滅裂に見えるの?

61 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 09:33:51.58 ID:6Y/srdep.net
>>57
>どこの行政取締執行機関が使用を認めないと言っているの?
⇒警視庁、神奈川県警、埼玉県警他 『夜間点滅単独使用は前照灯として不適切なので点灯させましょう』と意思表示する総ての警察。

>ルールがないことは認めているんだね。
⇒夜間点滅単独使用を禁ずるルールは道交法にはありません。

> 行政取締執行機関は法令に従うのであって、独自解釈で取り締まることはできない。 軽車両の前照灯の点滅を禁止するルールはないんでしょ? 法的責任を求める法的根拠は?
⇒一般の運転者な法令(道交法)に従うのであって、独自解釈で運転することはできないのです。道交法訴追検挙の専任権は行政取締執行機関(各県警)の当該違反行為現任警察官にだけ与えられます。
夜間単独点滅使用を禁ずるルールが無いことは紐付けられたルールがないので逆に当該点滅車両を検挙するには運用幅が広く、しやすいはずです。
点滅が暗かったり点滅間隔が長すぎれば52条を運用するでしょうし、現場警察官指示に従わなければ70条安全運転義務違反や警察官指示違反。罰則規定の有る法から該当違反行為の法的根拠を見つけるのは警察に取ってそう難しい作業ではないのです。
万が一指示に従わずに暴れたり逃げたりしたら(公務執行妨害)などの刑法犯にもなりかねません。
しかしながら、現実は夜間単独点滅にはそんな大事にするような凶悪性や計画性、危険行為では無いし、相対的絶対数は微々たるものです。『指導啓蒙によるルールの徹底周知』で抑止淘汰出来る。というのが警察の結論です。
我々自転車運転者は自主規制を求められている今、夜間単独点滅走行を止めたいものです。それは円滑安全な交通に資することですし、我々に取っても利益こそ有れ不利益な事は何も無いはずです。

62 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 10:11:02.50 ID:insgn/Xb.net
>>61
> ⇒夜間点滅単独使用を禁ずるルールは道交法にはありません。
警察が独自判断で点滅を検挙しても司法は法令にない独自ルールは認めません。

> 夜間単独点滅使用を禁ずるルールが無いことは紐付けられたルールがないので逆に当該点滅車両を検挙するには運用幅が広く、しやすいはずです。
車両に関しては道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の第198条に「走行用前照灯は、点滅するものでないこと。」という条文があるから法令に基づいた取り締まりができますよ。
軽車両に「走行用前照灯は、点滅するものでないこと。」という条文がないのに取り締まることはできない。
出来るとするなら車両と軽車両で異なる法体系が存在することになるけどどちらも道交法の下位法で定めているので同じ法体系にある。
よって軽車両の前照灯の点滅を取り締まることは法的にできない。

63 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 10:43:55.58 ID:6Y/srdep.net
>>62
>警察が独自判断で点滅を検挙しても司法は法令にない独自ルールは認めません。
⇒それこそ判例を…  です。

> よって軽車両の前照灯の点滅を取り締まることは法的にできない。
⇒道路上のあらゆる交通行為に対して制止を求める権限が交通警察官にはあります。
それに従わなければ最悪、検挙されます。

64 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 10:51:51.27 ID:EEeDCUPl.net
何でこんなことに53スレも使ってんの?
お前ら糖質なの?

65 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 10:57:13.05 ID:insgn/Xb.net
>>63 ツール・ド・名無しさん ▼ New! 2016/06/11(土) 10:43:55.58 ID:6Y/srdep [3回目]
>>62
> ⇒それこそ判例を…  です。
闇金が定めた金利を認めなかった例があるね。

> ⇒道路上のあらゆる交通行為に対して制止を求める権限が交通警察官にはあります。
> それに従わなければ最悪、検挙されます。
点滅を違反として検挙した例はあるの?

66 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 10:58:50.98 ID:Ybn8yMKK.net
58じゃないの?

67 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 11:11:54.69 ID:6Y/srdep.net
>>65
>闇金が定めた金利を認めなかった例があるね。
⇒道交法と民法を同列で語らないでください。

> 点滅を違反として検挙した例はあるの?
⇒知りません。点滅行為には禁じが無いので、52条とか70条で検挙されるんじゃないですか?
行政警察の方針意思表示が『指導と啓蒙によるルールの周知徹底』なので 従えば検挙などされませんからね。 
逆らう人は多くの一般人から社会的不適格問題者とレッテル貼られるあなたみたいな人でしょう。

68 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 11:20:43.26 ID:insgn/Xb.net
>>67
> ⇒道交法と民法を同列で語らないでください。
司法が独自ルールを認めなかった例だよ。

> > 点滅を違反として検挙した例はあるの?
> > ⇒知りません。点滅行為には禁じが無いので、52条とか70条で検挙されるんじゃないですか?
つまり点滅を検挙した例はないということね。

> 行政警察の方針意思表示が『指導と啓蒙によるルールの周知徹底』なので 従えば検挙などされませんからね。
『指導と啓蒙によるルールの周知徹底』の「ルール」は何?

69 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 11:39:43.75 ID:6Y/srdep.net
>>68
>司法が独自ルールを認めなかった例だよ。
⇒認められなかったのは民法。闇金の独自解釈。
行政警察の道交法解釈と同列で語るならばせめて行政解釈、道交法でお願いします。

> > 点滅を違反として検挙した例はあるの?
> > 知りません。点滅行為には禁じが無いので、52条とか70条で検挙されるんじゃないですか?
> > つまり点滅を検挙した例はないということね。
⇒私 無い と どこかに書きましたか?

> 『指導と啓蒙によるルールの周知徹底』の「ルール」は何?
⇒『点滅するライトは周囲に自分の存在を知らせるには効果的ですが、道路前方を照らすには不適格です。夜間は灯火を点灯し点滅は補助灯として使用しましょう。』

70 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 13:25:11.31 ID:insgn/Xb.net
>>69
> 行政警察の道交法解釈と同列で語るならばせめて行政解釈、道交法でお願いします。
行政事件訴訟法 第三十条
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

> > つまり点滅を検挙した例はないということね。
> ⇒私 無い と どこかに書きましたか?
他の違法厨も出せないから、君も出せないとなると、無いということになる。
あるなら58スレで出てきている。

> > 『指導と啓蒙によるルールの周知徹底』の「ルール」は何?
⇒『点滅するライトは周囲に自分の存在を知らせるには効果的ですが、道路前方を照らすには不適格です。夜間は灯火を点灯し点滅は補助灯として使用しましょう。』
これは「歩きスマホは危険です」と同類の注意喚起であってルールとは言えないね。
これで検挙できるなら歩きスマホも検挙できることになるけど、検挙された例はないでしょ?

君の希望的解釈だね。

71 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 14:32:30.14 ID:6Y/srdep.net
>>70
>行政事件訴訟法 第三十条
>行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
⇒で?判例はないでしょう。
>他の違法厨も出せないから、君も出せないとなると、無いということになる。
⇒点滅有罪だった判例も、無罪だった判例も双方どちらも提示出来ていないということですね。起訴は特異ケースでしょうから当然です。

>これは「歩きスマホは危険です」と同類の注意喚起であってルールとは言えないね。 これで検挙できるなら歩きスマホも検挙できることになるけど、検挙された例はないでしょ? 君の希望的解釈だね。
⇒警察広報にある『夜間は点滅使用禁止』の意思表示は行政対応方針の表明であり注意喚起です。これをどう読み解いて行動に反映させるかは個人の資質と社会性次第です。
多くの一般人が素直に耳を傾け夜間単独点滅使用を止めていった結果、ここ数年で夜間点滅使用は激減している。のが私の実感です。 
歩きスマホ も同じように注意喚起と指導啓蒙で今後は減少するのでしょう。
何を選択することが社会や個人の安全であり利益であるのか!? という事が重要であり、検挙されるから…とか そういうゲスな物差しでしか行動決定出来ない様では社会的な常識人とは言えないのです。
夜間点滅を点灯に変えるだけで、貴方には利益こそ有れ不利益なことは何一つ無いはずです。
貴方が考える以上に検挙取締など交通警察にとって実に簡単な事なのです。法的根拠など後からいくらでもご用意できます。
そして一旦起訴されてしまった暁には99%以上の有罪判決が待っているだけなのです。
行政取締執行機関はぜんぜんソレを望んでおりませんがね。

72 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 15:13:03.85 ID:insgn/Xb.net
>>71
> ⇒で?判例はないでしょう。
警察が独自判断で点滅を検挙しても、司法は法令にない独自ルールを認めないことの
「法的根拠」を示したのだが。判例が必要?

> ⇒警察広報にある『夜間は点滅使用禁止』の意思表示は行政対応方針の表明であり注意喚起です。これをどう読み解いて行動に反映させるかは個人の資質と社会性次第です。
結局、「違法」なの?「合法」なの?
君の希望的解釈しかないんだけど。

> 貴方が考える以上に検挙取締など交通警察にとって実に簡単な事なのです。法的根拠など後からいくらでもご用意できます。
法的根拠なく検挙しても、検察は負けるとわかっている事件は不起訴にするよ。
だから勝率99.9%なんだよ。

司法が点滅を違法と判決すると思っているなら法的根拠を出せるよね?

73 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 16:29:40.20 ID:6Y/srdep.net
>>72
>警察が独自判断で点滅を検挙しても、司法は法令にない独自ルールを認めないことの 「法的根拠」を示したのだが。判例が必要?
⇒点滅言及法文が無いのなら点滅運転者検挙の法的根拠は別の条文から引用されるのは当たり前でしょう。それを独自ルールだという人はいません。

> 結局、「違法」なの?「合法」なの? 君の希望的解釈しかないんだけど。
⇒夜間単独点滅使用は違法だと書かれているのに、あなたが解釈拒否をしています。私側から言えば、それがあなたの希望的解釈だと言うことになります。
時間経過とともに夜間単独点滅使用者は減少淘汰されています。あなた以外は。

>法的根拠なく検挙しても、検察は負けるとわかっている事件は不起訴にするよ。 だから勝率99.9%なんだよ。 司法が点滅を違法と判決すると思っているなら法的根拠を出せるよね?
⇒法的根拠も無しに検挙など出来ないのはその通りです。点滅違反が責任を問われるなら、機種、現場、時間、状況が総て違う個別の案件でしょう。
検挙訴追する目的は違反者の責任追及、再犯防止、刑事処分、社会的抑止力などなどでしょう。法的根拠も一律一元だと思ってるようでは勝てませんよ。
検察が起訴しない理由は敗訴予測からでなく社会的必要性有無と物理的制約の中で案件に優先順位をつけるからで、必要を感じたら容赦なく起訴しますし勝訴するでしょう。
まぁあなた以外にそこまでして夜間単独点滅の為に戦う戦士が存在するとも思えませんので、このお話は^タラレバ^でしかありませんが。

74 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 19:01:06.71 ID:insgn/Xb.net
>>73
>警察が独自判断で点滅を検挙しても、司法は法令にない独自ルールを認めないことの 「法的根拠」を示したのだが。判例が必要?
> ⇒点滅言及法文が無いのなら点滅運転者検挙の法的根拠は別の条文から引用されるのは当たり前でしょう。それを独自ルールだという人はいません。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の第198条に「走行用前照灯は、点滅するものでないこと。」という条文がある。
「点滅運転者検挙の法的根拠は別の条文から引用される」というならこれと同等の条文を出してね。
出せないなら独自ルールということだ。

> ⇒夜間単独点滅使用は違法だと書かれているのに、あなたが解釈拒否をしています。私側から言えば、それがあなたの希望的解釈だと言うことになります。
「違法」というからには点滅を違法とする法令があるということだね。
それを出せば良いのに、解釈しか出ないのはなぜ?

> 時間経過とともに夜間単独点滅使用者は減少淘汰されています。あなた以外は。
薄暮や明るい市街地は多いね。

> 検察が起訴しない理由は敗訴予測からでなく社会的必要性有無と物理的制約の中で案件に優先順位をつけるからで、必要を感じたら容赦なく起訴しますし勝訴するでしょう。
検察が起訴しないのは法的根拠がないからだよ。
あるというなら出してよ。

> まぁあなた以外にそこまでして夜間単独点滅の為に戦う戦士が存在するとも思えませんので、このお話は^タラレバ^でしかありませんが。
私人逮捕で送検できるよ。
私人が法的根拠を持ってきて送検したら起訴するかもよ。

75 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 19:44:32.18 ID:6Y/srdep.net
>>74
>出せないなら独自ルールということだ。
⇒[点滅に言及した法文は無い。]と言いつつ [点滅するものでは無いこと]と同等の条文を出せ。と吠える。 
整合性の取れない理不尽病的なカキコミですね。 大体、同等って何ですか?

>「違法」というからには点滅を違法とする法令があるということだね。
それを出せば良いのに、解釈しか出ないのはなぜ?
⇒何回、同じことを書かされるのだろうか? 点滅は道交法施行時には世の中に存在せず想定外なので…ry

>薄暮や明るい市街地は多いね。
⇒良かったですね。まだあなた一人じゃなくて…

>検察が起訴しないのは法的根拠がないからだよ。 あるというなら出してよ。
⇒個別の案件にはお答えできないでしょ。エスパーじゃないので。現任警察官に聞いてみてください。

>私人逮捕で送検できるよ。私人が法的根拠を持ってきて送検したら起訴するかもよ。
⇒誰が私人逮捕するのですかね?危ない人とは誰も関わりたくないものですよ。行政取締執行機関にお任せしましょう。減少淘汰は着々と進行中ですから。

76 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 19:57:24.77 ID:insgn/Xb.net
>>75
> ⇒[点滅に言及した法文は無い。]と言いつつ [点滅するものでは無いこと]と同等の条文を出せ。と吠える。 
> 整合性の取れない理不尽病的なカキコミですね。 大体、同等って何ですか?

「点滅運転者検挙の法的根拠は別の条文から引用される」と言ったのは君だよ。
だから「別の条文」は同等のものを出してね、と言っているだけ。

> ⇒何回、同じことを書かされるのだろうか? 点滅は道交法施行時には世の中に存在せず想定外なので…ry

だったら改正すれば良い。
しないのは点滅を禁止する意思がないから、と解釈するのが自然だろ。

> ⇒誰が私人逮捕するのですかね?危ない人とは誰も関わりたくないものですよ。行政取締執行機関にお任せしましょう。減少淘汰は着々と進行中ですから。

公安委員会は軽車両の前照灯の点滅を禁止する意思はないみたいだけどね。

77 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 20:34:06.51 ID:6Y/srdep.net
>>76
⇒無限ループに突入していますので、残りはコピペにて…

一般の運転者は法令(道交法)に従うのであって、独自解釈で運転することはできないのです。道交法訴追検挙の専任権は行政取締執行機関(各県警)の当該違反行為現任警察官にだけ与えられます。
夜間単独点滅使用を禁ずるルールが無いことは紐付けられたルールがないので逆に当該点滅車両を検挙するには運用幅が広く、しやすいはずです。
点滅が暗かったり点滅間隔が長すぎれば52条を運用するでしょうし、現場警察官指示に従わなければ70条安全運転義務違反や警察官指示違反。罰則規定の有る法から該当違反行為の法的根拠を見つけるのは警察に取ってそう難しい作業ではないのです。
万が一指示に従わずに暴れたり逃げたりしたら(公務執行妨害)などの刑法犯にもなりかねません。
そうは言いましても、現実は夜間単独点滅にはそんな大事にするような凶悪性や計画性、危険行為では無いし、相対的絶対数は微々たるものです。『指導啓蒙によるルールの徹底周知』で抑止淘汰出来る。というのが警察の結論です。

我々自転車運転者は自主規制を求められている今、夜間単独点滅走行を止めたいものです。それは円滑安全な交通に資することですし、我々に取っても利益こそ有れ不利益な事は何も無いはずです。

78 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 21:18:31.94 ID:insgn/Xb.net
>>77
これだけ回答して
> 点滅が暗かったり点滅間隔が長すぎれば52条を運用するでしょうし、
車両の前照灯の点滅を禁止する条文が存在するということは52条は点滅を禁止していないから、と解釈するのが妥当と思うが、軽車両の前照灯の点滅を禁止すると解釈する根拠は?
事実として、警察庁は「道交法上、灯火に点滅は含まれ得る」と言っている。

79 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 21:19:32.66 ID:T8bg1jZu.net
>>71
>多くの一般人が素直に耳を傾け夜間単独点滅使用を止めていった結果、ここ数年で夜間点滅使用は激減している。のが私の実感です。 
そもそもの話、耳を傾けるような呼びかけ自体が行われていないだろってなぁw
警視庁が一度だけ発行したリーフレットと勘違いした警官若干名がボケ老人の脳内でどんな成果を上げてるかは知らんがw
厳しく取り締まっているはずの都心(笑)で点滅を見ない夜は無いし、どれだけ点滅で走り回ろうが一度も声をかけられないw

80 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/12(日) 07:27:23.47 ID:HM95k3wE.net
>>78
>車両の前照灯の点滅を禁止する条文が存在するということは52条は点滅を禁止していないから、と解釈するのが妥当と思うが、軽車両の前照灯の点滅を禁止すると解釈する根拠は?
⇒52条が軽車両前照灯に禁じているのは下位法地方条例より
・10m先が確認出来ないこと ・白くないもの
点滅してるしてないに関係なく条件を満たせない前照灯は取締り対象。

81 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/12(日) 07:46:20.97 ID:GdT6qZyZ.net
>>80
車両の前照灯も色と光度が規定されている。
色と光度の規定で点滅を禁止するなら、点滅を禁止する条文は必要ないことになる。
軽車両の前照灯だけ、色と光度を規定すると点滅まで禁止すると解釈できる根拠は?

82 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/12(日) 09:26:23.61 ID:HM95k3wE.net
>>81
>軽車両の前照灯だけ、色と光度を規定すると点滅まで禁止すると解釈できる根拠は?
⇒51条で点滅は禁止されていないですよ。・10m先の確認出来ない・白色でない。何度同じ書き込みをさせるのですか?
51条も個別の点滅違反立件立証の法的根拠に成りうる。というだけで総ての点滅違反の法的根拠に成りうるわけではありません。
点滅に言及する条文が存在しないということは、個別案件に適用できる道交法は全て法的根拠に成りうるのです。最期は70条安全運転義務違反という伝家の宝刀を抜けば道路交通上の大概の事象は立件立証出来てしまうのが現実の法運用なのです。
ここで憎まれ法的制裁を望まれているのは 点滅灯火ではありません。
勘違いをしていますね。ここでは夜間単独点滅使用をした運転者の遵法精神と社会性が問われているのです。

83 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/12(日) 09:40:18.15 ID:HM95k3wE.net
⇒失礼 52条でした。訂正。

84 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/12(日) 12:17:45.87 ID:2FneVPPc.net
素人が法解釈を振りかざす事に何の意味があるのかw
そんなのは突き詰めた所で「俺は点滅を違法と解釈した」程度の話でしかないのだw

解釈を捏ね繰り回すんじゃなく、点滅は違法であるとした法的拘束力のある公的な文書を持ってきなよw

85 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/12(日) 13:40:16.31 ID:0F5OzpW2.net
警察に尋ねたら違法との答えでした。

86 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/12(日) 13:51:04.86 ID:WijZAgrs.net
>>85
文章が無いとダメなんでしょう?

87 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/12(日) 14:19:29.31 ID:0F5OzpW2.net
>>86
誰ですか?あんた
文章とかなんとか、誰かと間違えてますか?

88 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/12(日) 16:18:23.49 ID:0F5OzpW2.net
ちなみに、点滅=無灯火とみなされるそうです。
無灯火よりいいだろうみたいな言い訳は通用しないそうです。

89 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/12(日) 16:22:14.64 ID:KeUGlgHE.net
2個付けときなよ。一つは点灯、もう一つは点滅させときゃいいじゃん。

90 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/12(日) 16:26:41.99 ID:GdT6qZyZ.net
>>82
> >軽車両の前照灯だけ、色と光度を規定すると点滅まで禁止すると解釈できる根拠は?
> ⇒51条で点滅は禁止されていないですよ。・10m先の確認出来ない・白色でない。何度同じ書き込みをさせるのですか?

何度質問してももちゃんと回答してくれないからだよ。
車両の場合
1.前照灯の色と光度が規定されている
2.走行用前照灯の点滅を禁止する条文がある

軽車両の場合
1.前照灯の色と光度が規定されている

なぜ、軽車両は前照灯の点滅を禁止する条文がないのに「違法」となるのか?
これに誠実に回答してよ。

ちなみに70条には点滅を禁止する条文ではない。

> 勘違いをしていますね。ここでは夜間単独点滅使用をした運転者の遵法精神と社会性が問われているのです。
スレタイに【違法】【犯罪】と書いてあるよ。
【違法】【犯罪】の証明責任は【違法】【犯罪】と主張する側にあることをお忘れなく。

91 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/12(日) 22:29:49.57 ID:HM95k3wE.net
>>90
>なぜ、軽車両は前照灯の点滅を禁止する条文がないのに「違法」となるのか? これに誠実に回答してよ。
⇒文盲くんですか?52条は点滅違法とはなってないです。自分で違法となると決めてるからそう読めちゃうんですか?

>ちなみに70条には点滅を禁止する条文ではない。
⇒では70条は何を禁止する条文なんですか?

> スレタイに【違法】【犯罪】と書いてあるよ。
【違法】【犯罪】の証明責任は【違法】【犯罪】と主張する側にあることをお忘れなく。
⇒スレタイのことは私に言わないでスレ主に直接交渉してくださいね。
ただ、【違法】【犯罪】なのは点滅灯火じゃなくて、
どうやらライトを点滅さすてる アナタ! らしいですよ!

92 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/13(月) 05:05:12.59 ID:M0Rm2dlL.net
>>91
> >なぜ、軽車両は前照灯の点滅を禁止する条文がないのに「違法」となるのか? これに誠実に回答してよ。
> ⇒文盲くんですか?52条は点滅違法とはなってないです。自分で違法となると決めてるからそう読めちゃうんですか?

52条ではなく、君が >>90

> ⇒51条で点滅は禁止されていないですよ。・10m先の確認出来ない・白色でない。何度同じ書き込みをさせるのですか?

と書いているから「・10m先の確認出来ない・白色でない。」で違法と言える根拠を聞いている。
誠実に答えてね。

> >ちなみに70条には点滅を禁止する条文ではない。
> ⇒では70条は何を禁止する条文なんですか?
70条が点滅を禁止するなら車両の点滅を禁止する条文が必要になったのはなぜなの?

> ⇒スレタイのことは私に言わないでスレ主に直接交渉してくださいね。
あれ? >>82

> 勘違いをしていますね。ここでは夜間単独点滅使用をした運転者の遵法精神と社会性が問われているのです。

と書いてあるのはこのスレという意味ではないの?

> ただ、【違法】【犯罪】なのは点滅灯火じゃなくて、
> どうやらライトを点滅さすてる アナタ! らしいですよ!
ライトを点滅させると【違法】【犯罪】になる根拠を説明してよ。

93 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/13(月) 16:04:00.65 ID:U5yuzHdr.net
点滅で消えてる時は、10m先の障害物を確認出来る光度がないじゃん。暗いライトと同じで違法だよ。

94 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/13(月) 19:08:42.13 ID:M0Rm2dlL.net
>>93
> 点滅で消えてる時は、10m先の障害物を確認出来る光度がないじゃん。暗いライトと同じで違法だよ。

車両も軽車両と同様に色と光度が規定されているが、点滅を禁止する条文がある。
軽車両だけが光度の規定のみで点滅を禁止できる法的根拠を出してね。

95 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/14(火) 00:48:04.50 ID:VL2Ksfys.net
>>94 
⇒素人みたいな質問をくりかえして何が楽しいのですか?
保安基準に縛られないからこそ、軽車両は点滅規制の条文は無いのです。公安が定める10m白色に違反するものは総て違法。 52で取り締まられた個別の点滅が有るならば、それに違反している。だけのこと。
法律上は、点滅・非点滅の区別が無いのが軽車両です。無いから総ての条文が個別な法的根拠に成り得るのです。 
行政取締執行機関(警察)が夜間単独点滅使用を違法と解釈し禁止と意思表示している以上、総ての点滅は何らかの法的根拠で取り締まられる可能性を秘めています。

令、第一八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(中略)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、
番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
三 トロリーバス 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
四 路面電車 軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

96 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/14(火) 01:15:33.48 ID:GlQOt7aX.net
>>93
光度のある照明を点けろとは書いてあるが、光度を維持しろとは書いてない。
そんなのは二次電池を使った一部のライトが短時間だけしか実現できないから。

97 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/14(火) 02:11:42.03 ID:VL2Ksfys.net
>>96
10m先の障害物が確認できる光度と書いて有るんですよ。
警察官はどのくらいの間隔の点滅だと アウト! と言うのでしょうねぇ?

98 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/14(火) 02:24:18.55 ID:VL2Ksfys.net
>ライトを点滅させると【違法】【犯罪】になる根拠を説明してよ。
⇒行政取締執行機関が、そのように意思表示し一般に協力と自主規制を求めているから。
法的根拠に付いては違反形態状況により個別に異なるので現任警察官の判断によるので一律一元ではございません。

99 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/14(火) 05:07:26.90 ID:cf0caz/S.net
>>95
> ⇒素人みたいな質問をくりかえして何が楽しいのですか?
希望的解釈を繰り返さないでくれ。

> 保安基準に縛られないからこそ、軽車両は点滅規制の条文は無いのです。公安が定める10m白色に違反するものは総て違法。
点滅を規制する条文がないのに「違法」となる法的根拠を出してよ。

> 52で取り締まられた個別の点滅が有るならば、それに違反している。だけのこと。
君は、52条は点滅を禁止していない、と言っていたよ。
どうして「違反している」と言えるの?

> 五 軽車両 公安委員会が定める灯火
公安委員会は点滅を禁止する条文を作ってないよ。

この問いには回答しないの?

> >ちなみに70条には点滅を禁止する条文ではない。
> ⇒では70条は何を禁止する条文なんですか?
70条が点滅を禁止するなら車両の点滅を禁止する条文が必要になったのはなぜなの?

100 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/14(火) 09:38:23.91 ID:VL2Ksfys.net
>>99
無限ループの元凶はあなたですね。意にそう回答が来るまで同じ主旨の質問を繰り返す事は討論ではありません。そこは解釈の違いです。
何よりも他人の迷惑になりますので、こういう掲示板ではよしましょう。

総ての夜間単独軽車両点滅は法によっては禁止されませんが、行政警察機関にの意思方針によって規制されるのでしょう。地域によって既に取締規制されているそうです。
大概の場合は『指導と啓蒙によるルール周知徹底に依る 自主規制』が求められています。健全なる社会人は、正に自主的に遵法し己を律することが可能なのです。
スレ主の主旨は知りませんが、ライトを点滅させる行為 に違法性、犯罪性を求めるのでなく、【ライトを点滅させてる人】の社会性と遵法精神に問題が有るのは 此処 を読んでる皆さんは重々理解出来ていることでしょう。
円滑安全な道路行政には率先して協力したいものです。何よりもそれは我々の利益なのですから。

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